290208控訴理由書 C)判示反論 <11P>上から2行目から (11) 争点(2)
#izak 鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件
<11P>上から2行目から (11) 8枚
(11) 中村主幹教諭は,葛岡校長の命を受けて,6月14日頃,N君に対する一人通学指導計画書(乙27)を作成した。
同計画書では,本件学校と「金町三丁目」バス停との間の徒歩区間をステップ1からステップ5までの5段階に分け,徐々に一人で歩く区間が長くなるように計画されており,最終のステップ5では,「金町三丁目」バス停から自宅の最寄りのバス停までのバス乗車区間も一人で通学することとされている。期間目標としては,ステップ1及び2が1学期,ステップ3が2学期,ステップ4が3学期とし,ステップ5については,安全確認が確実に行えるようになってから実施開始日を決定したいとしている。
そして,下校時の学校の支援としては,ステップ1では,教員は,N君を送り出した後,本件学校のグラウンドの北側を西端から東端まで歩くN君を見守るというものであって,その所要時間は5分から10分程度と想定され,ステップ4でも,教員は,本件学校のグラウンドの北側を西端から東端まで歩き,その後,同所において北に歩いて行くN君が見えなくなるまで見送るというものであり,その所要時間は15分程度と想定されるものであった。
(以上につき,甲12,乙27,証人葛岡)
上記判示の違法性について<1>前提条件のトリックについて
乙27号証と表示していることで乙7号証の虚偽記載を消してしまっていること。
乙7号証の立証趣旨は「原告がN君の一人通学指導計画書を作成しないため、学年主任と生活指導主任が作成したこと」である。
乙27号証では、立証趣旨は、「乙7号証のカラー版(立証趣旨は乙7号証に同じ)」と記載している事実。
しかしながら、乙7号証と乙27号証では立証趣旨は同じではないこと。乙27号証は、「原告がN君の一人通学指導計画書を作成しないため、中村真理主幹が作成したこと」と虚偽記載を変更する必要があること。
乙7号証には、閲覧制限が掛けられている事実。しかしながら、乙7号証のカラー版である乙27号証には、閲覧制限の申立てが行われていない事実。
「下校時の学校の支援としては」の判示の違法性について
乙7号証は、登校指導・下校指導の2つの場面の指導計画書から構成されている事実。しかしながら、登校時の指導について記載されていない事実。
(ステップ1・2)は、朝の8時30分になったら、職員朝会を抜け出してとなっていること。全員出席が義務付けられている朝会を毎日途中で抜け出すことになっている事実。
(ステップ3・4)は、電話を受けたら学校を出るとなっている事実。毎日、一人で行えば、授業準備や学級1Aの他の6名の生徒の指導が行えなくなる事。評価は、4人と3人に分担して書くことになる。前期3人なら、後期は4人書くことになる。
N君だけをVIP待遇にする理由がないこと。
算定基準が、目的意識を持って歩く大人を基準としている事。N君の場合、目的意識が希薄であること。今日は、学校を遅く出たから、速足で歩こうと言った判断もないこと。
乙7号証を、原告の個人フォルダーに無断で入れた目的は何か。目的が明らかにされていないこと。目的により、この行為の評価が分かれること。<1>普通、他人の個人フォルダーに無断でファイルを入れることはない。必要に迫られて、入れた場合は翌日本人に伝える。<2>原告は、ファイルを発見してから、資料の礼を言うために、周囲の教員に聞いたが、居なかった。<3>職員朝会で作成者について聞いたが、申し出た教員はいなかった。校長も副校長も沈黙であった。飯田学年主任、久保田生活指導主任、中村真理主幹も名乗り出なかった。<4>現在推察すると、原告がこのファイルを開いて見て、この内容を自ら進んで実施するように画策したとの考えに至った。しかし、原告は、自分で作成していたので、資料と思っている。
原告に対して、一人通学指導計画の作成命令を行った日の前後の頃に、乙7号証は完成されていたと言う事実である。理由は以下の通りであると推察できること<1>葛岡裕学校長は、N母に一人通学指導の開始を約束していた。とすると、約束したにも拘らず始まらないことに、N母が激怒した。<2>墨田特別支援学校中学部の資料を原告に渡したくなった。そのため、完成ファイルを無断で入れて置いた。
資料(乙4号証)を見れば、夏季休業中に22日間もN君一人のために一人通学指導計画を立てていること。指導の記録を見れば、校外で通学指導の対象外の生徒であることが明白となること。「一人通学を行っていた」とのN母の話を、裏どりせずに、指導を始めると約束したこと。原告にも、「一人通学を行っていた」と伝え、一人通学指導計画の作成を命じたことが明白となることに拠る。訴訟でも、N君の計画書(乙4号証)しか出てこない事実。計画ではなく、決算書に相当する記録が出てこない。
甲16号証(280419証拠説明書の作成途中の一人通学指導計画)が無視されている事実。乙4号証(270324証拠説明書の中学部一人通学指導計画書)の記載通りに、「どこの場所まで後追いすれば」と言う内容を決めれば完成するようになっていること。
中村良一副校長は、N君は資料は中村真理主幹に渡したと回答していること。原告が依頼し、了承したN君の中学部の資料取り寄せを依頼した私に手渡さないで、なぜ、中村真理主幹に渡す必要があったのか。
事実認定では、「隠している事実(5)」があること。
堀切美和教諭と原告の電話内容メモの原本を提出し、証拠調べが行われた事実。岡崎克彦裁判長は、「リアル」とか言いながら、「カラーコピーをするように」と指示を出した事実。原告は公判で現認していること。<1>N母と千葉教諭の話があったこと。堀切美和教諭に電話をして中学部では一人通学を行っていたことを確かめてほしいと、N母から電話番号と堀切美和教諭とが記載されたメモを渡されたこと。<2>担任会で、千葉教諭はN母との話を報告したこと。堀切美和教諭には、千葉教諭が電話をすると言って、メモを引き取ったこと。<3>数日後の担任会で、先生から堀切美和教諭に電話をして下さいと、強引に原告にメモを押し付けたこと。<4>電話をし、堀切美和教諭に指導上の注意点をきいたこと。N君の指導は行っていないこと。別の教員が行っているとのこと。左右の安全確認はできているとのこと。中学部では一人で通学を行っていたとのこと。指導した教員は、離席とのこと。指導した教員が電話に出られそうなときにかけ直すと伝え電話を切る。遠藤隼担任が鹿本学園に転勤したとの情報は伝えられていないこと。<5>その日に堀切美和教諭から電話があったこと。教室で教材作成中であったが、呼び出されたこと。「母を迎えに来い」という呼出と思い、事務室で電話を取ったこと。「N君のファイルを見つけてきた」という。資料は、取り寄せ依頼しているから役には立たないと判断して、適当に対応したこと。「校長先生は、何と仰っているのですか」と聞かれたこと。答えずに、質問をしたこと。どのくらいの期間指導をしたか聞いた。「半年くらいですか」。「直ぐに一人で通学できるようになった」と回答。「なぜ、墨田特支の高等部に進学しないで、葛飾特支に来たのか」と聞くと、「N母は、電車での一人通学はできるようになったので、今度はバスを使った一人通学に挑戦するためと言っている」と。「乗換駅で迷子になっている」との話もあった。
会話を挟んで再度、「校長先生は、何と仰っているのですか」と、聞かれたこと。2度も無用な質問をされたので記憶に残っていること。この時も、遠藤隼担任が鹿本学園に転勤したとの情報は伝えられていないこと。<6> 現在の推察。堀切美和教諭からの電話は、原告と遠藤隼担任との接触を妨害する目的であったと考えられる。連絡帳に拠れば、N母に一人通学の練習を提案したのは、連絡帳から、堀切美和教諭であることが判明している。
VIP待遇を求めて繰り返されるN母への対応を回避する目的。
裏付けなしでの軽率な判断を隠す目的。「原告には教員としての指導力がない」との話。「N君は、通学部では一人通学を行っていた(練習ではない)」
原告への授業観察を行った行為の正当化。
N母のVIP待遇要求に応えるため、原告を追い込んで、進んで乙11号証を行わせようとしたブラックな行為。職務命令で行わせようとすれば、乙11号証の記載内容が労働基準法に違反すること、教員の指導時間持ち数の上限を超えており、違法であること。このことを理解して上で、乙11号証の記載内容を進んで行いますと言わせる目的を持って、夏季休業中に違法な研修報告書の強制を行った行為。
根拠は、乙7号証(完成日 24年6月14日)に拠る。ステップ1及び2は1学期と記載されている事に拠る。<3> 葛岡裕学校長は、原告を呼び、一人通学指導計画の作成について職務命令を発す。原告は、校長室から退出し、周囲の教諭に、「N君は、中学部では一人通学を行っていた」と、驚きを伝えた。聞いた教諭たちは、一様に驚く。ワードにて作成を始める。<4> 誤算が発生する。原告が、中学部の資料取り寄せを、中村良一副校長に依頼したことである。<5> 資料取り寄せの依頼を、中村良一副校長が電話で行った。中学部の様子を聞く。中2の夏季休業中に22日間通学指導を行ったが、青砥駅構内で迷子になり、指導は打ち切られていた。<6> N君の資料を手渡さない方法として、乙7号証の作成を命じた。(作成者は不明である。千葉教諭の可能性もある。根拠は、N君関係のフォルダーは、個人フォルダーであること。千葉教諭ならば、知っていること、千葉教諭からN母に宛てた手紙ファイルが保存されていた)。作成者は、原告のN君関係フォルダーに入れた。<7> 原告は、N君の資料が渡されるのを待っていた。管理職の確認を得るための手順がまとまったので、ワード版を直そうと思い、N君関係フォルダーを開く。乙11号証を発見する。
作成を命じられていること。「N君は一人通学を行っていた」こと。下校指導のみと判断していたこと。睡眠不足でPC画面を見ることが辛かったこと。
乙11号証を開くと、1枚目のシートの登校時の指導内容が表示。下校時の指導計画を命じられたと思っていたので見るのを止める。2枚目のシートを開くと下校時の指導内容。しかし、一人通学を行っていたN君の指導内容として使うには、不適切であること。理由は。計画内容がまるで初めて一人通学指導を行う生徒の様であり、小学部の生徒向けと思われたことに拠る。
3枚目のシートは、地図なので利用できると判断した。
乙11号証をコピーして、ワード版の内容をエクセルに直す。
1枚目は削除、2枚目を参考にした。
以上
290208控訴理由書 C)判示反論 <11P>上から2行目から (11) 争点(2)
#izak 鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。