290227 控訴審で 使用する文章 東京都 #izak

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281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書

献身を利用した労働搾取。葛岡裕学校長の洗脳とN母の不当要求

法令違背,事実誤認,理由不備,理由齟齬(そご),審理不尽(ふじん)=
判決に対する上訴の理由である。法令違背は,裁判所が法令の解釈・適用を誤ったこと,事実誤認は,事実認定を誤ったこと,理由不備は,判決の結論(主文)を肯定させる理由を記載しなかったこと,理由齟齬は,判決の理由に前後矛盾があることを意味し,審理不尽は,裁判所が判決前の審理を十分尽くさなかったことを意味するが,その結果は多く理由不備,理由齟齬に帰着するので,これを独立の上訴の理由として認めない学説もある。…

S証拠説明書と証拠の記載内容(N君の比較)

270324乙証拠説明書
乙4号証 一人通学指導計画書(墨田特支 平成21年)
乙7号証 一人通学指導計画書(墨田特支 平成21年)

献身利用した労働搾取。N母の不当要求はここからきている。
教員が担当する週当たりの授業時数は何十年も変わらないが・・

▼「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」が時間外労働を限定していることから、教員が残業しても勝手にやったと処理されてきた。

既に裁判官の心証に影響を与えており、もはや申出は目的. を達成しているから、撤回する余地はないことになる(最判S32.6.25)。

▼「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」に違反していること 判断基準

▼「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に違反していること   判断基準

280120 #三木優子 N君の中学部卒業時の実態とは、<1>漢字名のなぞり書きが課題、学校から家まだ一人で通学していたという実態(葛岡裕王子特別支援学校長の説明) <2>ひらがな名のなぞり書きが課題、乙7号証の作成時の実態。

280120 #三木優子 控訴状は、作成途中で提出することになりそうだ。争点をについて詰めていない。N君の実体は2種類ある。石澤泰彦弁護士は、都合よく利用している。N君の実体は、どっちなんだ決めさせろと伝えたが、これも無視居た。鈴木雅久判決書では都合よく利用されている。

体育祭240526(土) 5月26日
一人通学については、連絡帳に拠れば、5月15日(火)に、原告から、学校体制がないと説明を行っていること。5月16日(水)に千葉教諭から状況判断ができるようになったら、始めると説明を行っていること。体育祭は5月26日(土)であること。体育祭の練習を校庭で行った後に、N母が< >根拠とした文書及び適用した推認規定について

弁論の全趣旨 (自由心証主義)民訴法247条の推認を適用していることは、違法である。適用条件を満たしていないこと。


<小括>信義則違反を繰り返した証人葛岡裕,証人中村良一の証言のみが事実認定の根拠となっていること。裁判所の事実認定は、違法であり、撤回を求める。

因果関係のない出来事を2つ前後に並べて、「この頃」と表現し、一方の6月15日と認定しようとしていること。2つの出来事は、関連がないこと。別々に日時特定を行うべきであること。

葛岡裕学校長の手帳は、時系列を確定するために必要な唯一の証拠であること。
原告は、文書提出命令申立てを行っていること。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、申立てを拒否したこと。拒否したことは、唯一の証拠の原則に違反していること。最判昭和53年3・23判例時報885号118頁

唯一の証拠方法の却下は違法である(大審院判決明治28年7月5日民録1−57、大審院判決明治29年11月20日民録2−112、大審院判決明治31年2月24日民録4−48、最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。
唯一の証拠方法はある争点に関し、唯一申し出られた証拠のことである。裁判所は証拠申出に応じて証拠調べを実際に行うかどうか判断するが、唯一の証拠方法を却下し、証拠調べをせずに 弁論の全趣旨のみを証拠資料として判断を下すことは認められない。

葛岡裕学校長が手帳を破棄した行為は、証明妨害である。(当事者が文書提出命令に従わない場合の効果)民訴法224条2項に違反する行為であること。東京高判平成3・1・30判事1381号49頁


乙11号証は、証拠調べが行われていない事実。真正証明が行われていない主張資料を、証拠資料として扱い、裁判の礎にし、記載内容を事実認定に用いていること。このことは、証拠裁判に違反していること。よって、281216鈴木雅久判決は、破棄されるべきである。

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葛岡裕証言について
まず、「証言のどの部分を根拠にしているか」という証拠証言が明示されていない事実。記憶はあるが、単に葛岡裕学校長証言では、鈴木雅久裁判官は、どの発言を真と判断して、証拠資料とした当事者には不明である。

次に、280927証人調書の信ぴょう性について疑義があること。原告は、280927記録テープについて、記録閲覧室で閲覧請求を行なおうとすると、モズの巣頭の担当職員から拒否された事実。原告は、原本と証人調書の照合ができていない事実。

そして、本城貴志書記官は、特定の訴訟資料を対象に閲覧申請を行ったところ、総てを出してきたこと。全ての訴訟資料を対象に閲覧申請を行ったところ、第4準備書面が見つからないので、担当職員に問いただしたところ、本人が記録閲覧室に来て、「持ってきます」と発言したこと。本多香織書記官は、証拠説明書総てを対象に、281226閲覧申請を行ったところ、甲26号証、甲27号証の記載のある証拠説明書が欠落して出してきたこと。

以下は、葛岡裕 学校長の信義則違反の主な内容について
(当事者の責務)民訴法2条の信義則違反を繰り返した事実。葛岡裕学校長の公務員としての立場を考慮すれば、極めて悪質であること。加えて、目的を持って虚偽記載を繰り返している事実である。

[a]被告側第1準備書面で、「N君は、バス停まで一人で行けるようになった」と虚偽回答した事実。上記記載内容を真として、被告第1準備書は構成されていること。第1回公判で、
[b]乙7号証の作成者は、270324時点では、飯田学年主任と久保田生活指導主任であると虚偽回答した事実。
[c]中村良一副校長が、上野校外学習を引率し、N君を指導したと虚偽回答した事実。

[d]「指導計画書を原告が作成していない」と甲16号証の存在を知りながら、虚偽記載を繰り返したこと。乙7号証は、原告の個人フォルダー内に無断で入れられていたファイルであること。乙7号証を書証提出した事実から、原告の個人フォルダーを開いていること。原告の個人フォルダー内には280419提出の、甲16号証(作成途中の一人通学指導計画書)が、ファイル名「N君一人通学計画書」で存在している事実。個人フォルダー内のファイル数は、フォルダーを開けば、全体が一瞥で把握できる程度である事実。原告の個人フォルダーは、N君関係という名前であること。N君の指導計画を命令されて作成したフォルダーであること。「指導計画書を原告が作成していない」との虚偽記載は、「原告が甲16号証を持っていない」と判断した上での恣意的な虚偽記載である。原告のメールを点検すれば、自宅に添付ファイルで送信していた事実が把握できたこと。

[e]証明妨害を行った事実
葛岡裕学校長の手帳は、(文書提出義務)民訴法220条1項に該当する文書であること。
原告は求釈明で書証提出を繰り返し求めたが、必要ないと傲慢回答を行ったこと。
更に、葛岡裕学校長の手帳について文書提出命令申立てを行ったが、拒否した事実。
28XXX


[f]求釈明に対して、準備書面段階で、「人証にて明らかにする」との回答を繰り返した事実。
[g]準備書面において、恣意的に時系列を入れ替えて、真逆の解釈となるように、詐欺師の手口を行った事実。N君の連絡帳を持っている以上、時系列の誤記は、恣意的に行われていること。(甲号証XXX

N母から
千葉教諭への質問回答を、原告への質問回答のように装い、中村良一副校長の240814の1を

「h」 「原告がN君と手を繋いで歩いているところを、6月末ころ現認した」と時系列を入れ替えて記載した事実。原告は繰り返し、4月当初のことであると主張し、6月に手を繋いで歩いていたというする主張根拠を求めたこと。これに対して、回答を拒否したこと。
しかし、人証において、突然4月当初のことであると認めた事実。このことは(当事者の責務 信義則)民訴法2条に違反する行為である。

[i]原告は、職務命令に違反して、一人通学指導計画を作成していないと繰り返し主張していること。甲16号証は、乙7号証(270324指導計画 作成者 飯田学年主任・久保田生活指導主任)と同一のN君関係というファオルダーに存在すること。乙7号証を印字する時には、甲16号証の存在に気付いていたこと。悪意の虚偽記載である。

[j]「N母からに本を返却した時期は、6月末頃と読み取れる」主張を繰り返したこと。時系列を入れ替えて虚偽記載した事実。原告は繰り返し、4月当初のことであると主張し、6月の頃とする主張根拠を求めたこと。これに対して、回答を拒否したこと。しかし、人証において、突然、学期当初のことであると認めた事実。
被告小池百合子都知事は、甲36号証の原本を保持していること。
このことは(当事者の責務 信義則)民訴法2条に違反する行為である。

[k] 一人通学指導計画書の作成についてのトリックを行っていること。
[1]スクールバス利用生徒については、都からの指導で一人通学指導計画書の作成を行っていた事実。24年度は、原告が担当であり、書式配布・記入済み計画書を回収し、管理職に提出していたこと。
[2] 保護者付き添いの生徒については、一人通学指導計画書の作成は行われてこなかったこと。手引きに拠れば、保護者が十分に練習を積んでから、一人通学に移行していたからである。指導内容は、後追い程度であること。
[3]乙17の1(270324個別指導計画 前期)の立証趣旨に、「N君個別の教育支援計画では、通学指導についての記載がないこと」とあること。校内での学習対象の生徒については、総ての学習場面において、指導を行うため、特に取り出して通学指導についての記載は行っていないこと。
[4]スクールバス利用生徒については、教育支援計画に項目を作り記載していること。
[5]葛岡裕学校長が原告を呼び出して、N君の一人通学指導計画書の作成を命じたことからも、分掌の仕事内容にはない異常な職務命令であることが証明できる。


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