290208控訴理由書 C)判示反論 <10p>上から16行目から(10)  争点(2)

290208控訴理由書 C)判示反論 <10p>上から16行目から(10)  争点(2)
#izak #鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件

<10p>上から16行目から
(10) N母は,6月7日頃,葛岡校長に対し,N君は本件中学部では一人通学に取り組んでいたのに,本件学校においては一人通学指導に時期尚早として取り組んでもらえないなどと相談した。
 葛岡校長は,千葉教諭及び原告から個別に事情を聴取するなどしたが,原告は,N君の一人通学指導を開始することは困難であるという立場を維持した。

<a>「N母は,6月7日頃,葛岡校長に対し,N君は本件中学部では一人通学に取り組んでいたのに,本件学校においては一人通学指導に時期尚早として取り組んでもらえないなどと相談した」との判示について。
葛岡裕学校長の手帳でしか確認できない内容であること。原告には、「N母が、原告には教員としての指導力がない、との訴えがあったこと」を葛岡裕学校長は手帳を見ながら説明した。これに対し、具体的場面を挙げての説明を求めたが拒否されている。
甲28号証(240814中村良一作成文書 保護者からの信頼を回復するために)が、当時、提示されていれば、説明できたこと。甲28号証を根拠に、葛岡裕学校長は授業観察を繰り返した事実。授業観察でも、原告には教員として指導力がないと判断して、研修報告書の強制を行った事実。
甲28号証から、N母の訴えは常軌を逸した訴えであること。

甲28号証を根拠として、長期に行った授業観察・研修報告書の強制が適法であるかが争点である。

「N君は本件中学部では一人通学に取り組んでいたのに」との判示の虚偽について
「一人通学に取り組んでいた」の記載がトリック部分であること。原告は「一人通学を行っていた」と葛岡裕学校長から説明を受けたこと。続いて、一人通学指導計画の作成について職務命令を受けたこと。
上記判示は、乙11号証の記載を基にしての記載であること。乙11号証は真正証明が行われていないこと。事実と異なること。中学部の連絡帳が証拠資料であるが、被告東京都は提出していないこと。原告は、葛岡裕学校長から、「一人通学を行っていた」と説明を受けた。つまり、説明から言って、文脈では「学校から自宅まで、一人で通学していた」との内容であること。

「一人通学を行っていた」という表現が、いつの間にか、「一人通学の練習」「一人通学に取り組んでいた」と表示が変わり、意味するところが変わってしまったこと。
いつの間にか、少しずつ、用語を変えて、真逆の意味にしてしまう詐欺師様の手口を駆使している。

「原告は,N君の一人通学指導を開始することは困難であるという立場を維持した」との判示について。
[1]この判示は、被告東京都の主張であること。証拠資料は提出されていないこと。唯一の証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。しかしながら、葛岡裕学校長は、人証に於いて「転勤時に処分したと」証言している事。処分したことは証明妨害であること。
原告は、岡崎克彦裁判長に対して、繰り返し書証提出を求めたこと。被告の主張根拠の文書であることから、文書提出申立ても行ったこと。しかし、拒否されたこと。
事実認定された経過が不明であること。証拠資料が提出されていないこと。

[2]「維持した」との記載は、トリック部分であること。維持したと表現することに拠り、繰り返し「一人通学指導を開始することは困難である」と暗に事実認定している。繰り返し困難であると主張したことを被告小池百合子都知事は証明していない事実。

N君の一人通学指導について諮問を、受けたのは1回だけであること。葛飾特別支援学校の手引きの基準に基づき、校外での通学指導対象前の生徒であると説明したこと。

葛岡裕学校長は、「N母は、作業所を強く希望していること」。N母が語った一人通学の見通しを説明した。「1年生では、バス停まで一人で行けるようにする」。「2年生ではバスに一人で乗り、一人で目的のバス停で降りるようにする」。「3年では、自宅から学校まで一人で登下校できるようにする」と。
この説明について、N母が望んだとおりの成長は難しいと判断した。
6月6日頃までの状況は以下の通り。
リスパダール服薬し薬量調整中。左右の安全確認ができていない。
その他は略す。担任は、指導マニュアルに従って、校内学習対象生徒と判断したこと。校外については、保護者付き添いでの練習を行う生徒であると判断したこと。学習1班の生徒を、入学して2カ月くらいで、一人通学の対象生徒にすることは常軌を逸していること。思春期になると、ホルモンバランスが崩れることがあること。てんかん発作が起こる可能性があること。中学部では起きていること。そして、薬量調整中であること。
child first。次に、障害特性である。N母からN君の特性は聞いたが、薬量調整中であり、確認できていない。
「墨田特支中学部では、(自宅・学校間)を一人で通学していた」と説明し、一人通学指導計画を作成の命令を出す根拠としたこと。この説明内容を被告は証明できていないこと。

実際、上野の校外学習では、飯田学年主任がN君にべた付きであった事実。同時に、葛岡裕学校長は、手帳を見ながら、N母の進行計画を説明したこと。高3では、学校から自宅の間を、一人通学ができるようにすること。進路先として、作業所に行くためであると説明したこと。この説明に対して、「難しい」と答えた。
原告は、重度の生徒の一人通学の指導には、体制が必要であると考えていること。N母が一人通学の練習を始めたいと言ってくれば、危険のないように行うように連絡帳で確認していること。葛岡裕学校長が、「N君は墨田特別支援学校中学部で一人通学を行っていた」(一人通学指導を受けていたではないこと)と説明をしたこと。一人通学指導計画の作成を命じた時、直ぐに作成に取り掛かっていたこと。途中まで作成済であったこと(甲16号証)。後は中学部の資料が届けば完成するようになっていたこと。乙4号証(270324公判提出)に拠れば、教員の指導内容は、「時々隠れてついて行く」。つまり、後追い指導を行うことである。
 一方,千葉教諭は,当初は一人通学指導の開始に否定的な立場であったが,葛岡校長との話合い等を踏まえ,6月8日,本件連絡帳に,学校でもできるところでN君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思っている,慎重すぎて申し訳ないと記載した。
(以上につき,甲3の2,証人葛岡裕(以下「証人葛岡」という。),

<1>上記判示の違法性については以下の通り
下記内容は、被告東京都の主張であること。立証されていないこと。「千葉教諭が・・話合い等を踏まえ」て、一人通学指導に同意したという内容は、被告東京都の主張である。

鈴木雅久裁判官は、詐欺師の手口を駆使していること。2段階にわかれる。まず、相手の先入観を利用して事前崩しを行う。次に騙すことである。
「千葉教諭は・・葛岡校長との話合い等を踏まえ」が、事前崩しである。被告東京都は、「説得で」と表現を使った。「校長に説得されれば、従うよな」先入観を利用したこと。疑いを持たせないように事前崩しを行ったこと。

被告東京都は、原告の求釈明に対して、「人証にて明らかにする」という回答を多くの場面で使っていること。これに対して、岡崎克彦裁判長は、釈明権を行使していないこと。
千葉教諭が説得に応じたということは、被告主張に過ぎない。証明するには、千葉教諭の人証であること。説得日、説得場所・説得内容は、葛岡裕学校長の手帳提出であること。被告は千葉教諭の人証を行って立証していないこと。葛岡裕学校長の手帳については、本人は、「転勤時に破棄した」と証人喚問で答えていること。転勤時前から、原告は書証提出を求めていること。明白な証明妨害であること。
鈴木雅久裁判官は、「千葉教諭が、説得に応じた」とする被告東京都の主張を、真正とする理由を記載していないこと。理由不備であること。

「バックアップを考えていきたいと思っている」。この部分がトリック部分である。事前崩しが効いていれば騙せる。
普通に読めば、バックアップと指導は、全く異なること。バックアップとは、葛飾特別支援学校の手引きに基づき、N母が行う練習のバックアップである。N母の行為が主であり、千葉教諭は従である。
指導とは、計画から実行まですべて教員が行う行為である。バックアップとは言わないこと。

「考えている」は、考えているである。指導を行うということを意味しているならば、担任会の議題となるが、議題となっていない事実がある。仮に、千葉教諭が単独で、「左右の安全確認ができない」レベルのN君の一人通学指導を行うと約束したのなら、千葉教諭の個人的な約束である。千葉教諭が個人的に行えば良いことである。議題になっていれば、原告は介護休暇を取得する予定なので、体制を作らせないと、千葉教諭がお一人で指導にあたることになりますと説明を行っていること。

「慎重すぎて申し訳ない」。文脈から素直に読めば、一人通学指導に対して、慎重すぎて申し訳ないと理由を述べて、指導は行わないと拒否していることを意味している。
少なくとも1学期中は、N君の一人通学指導は行われていない事実があること。この事実を、原告は現認していること。千葉教諭は、毎朝、原告の隣の座席で、職員朝会に出席していた事実があること。下校時の玄関までの見送りは、飯田学年主任が行っていた事実がある。
葛岡裕が校長は、人証で「1学期から行った」と虚偽発言を行っていること。証拠の裏付けがないこと。証拠としては、千葉教諭の人証又は、千葉教諭の出張命令簿の提出が必要であること。

「6月8日,本件連絡帳に,学校でもできるところでN君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思っている」との判示について。
甲40号証(240608千葉教諭記載部分)、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来るところで、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡ください。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。
普通に読めば、「N君の一人通学指導を開始すると了承」したとは読めないこと。「出来るところでバックアップを」とは、下校時にお迎えが遅れる場合に学校でお預かりします等の内容だ。

<小括>立証されていない内容を裁判に用いていること。証拠裁判に違反していること。文脈を無視して、被告小池百合子都知事に有利となるように悪意の解釈をしていること。(裁判所の責務 公正)民訴法2条に違反していること。拠って、この事実認定は削除されるべきである。

<2>証拠資料の信頼性
(以上につき,甲3の2,証人葛岡裕(以下「証人葛岡」という。),原告本人)
,甲3の2 どこの記載部分か明示されていないこと。主張根拠の明示がないこと。
原告本人 人称の録音テープの資料閲覧を申し出たが、拒否された事実。拠って、証人調書との照合ができていない事実。
証人調書の記載部分か明示されていないこと。主張根拠の明示がないこと。
証人 葛岡裕証言の信頼性については、主な信義則を以下に列挙する。
まず、「証言のどの部分を根拠にしているか」という証拠証言が明示されていない事実。記憶はあるが、単に葛岡裕学校長証言では、鈴木雅久裁判官は、どの発言を真と判断して、証拠資料とした当事者には不明である。

次に、280927証人調書の信ぴょう性について疑義があること。原告は、280927記録テープについて、記録閲覧室で閲覧請求を行なおうとすると、モズの巣頭の担当職員から拒否された事実。原告は、原本と証人調書の照合ができていない事実。

そして、本城貴志書記官は、特定の訴訟資料を対象に閲覧申請を行ったところ、総てを出してきたこと。全ての訴訟資料を対象に閲覧申請を行ったところ、第4準備書面が見つからないので、担当職員に問いただしたところ、本人が記録閲覧室に来て、「持ってきます」と発言したこと。本多香織書記官は、証拠説明書総てを対象に、281226閲覧申請を行ったところ、甲26号証、甲27号証の記載のある証拠説明書が欠落して出してきたこと。

以下は、葛岡裕 学校長の信義則違反の主な内容である。
(当事者の責務)民訴法2条の信義則違反を繰り返した事実。葛岡裕学校長の公務員としての立場を考慮すれば、極めて悪質であること。加えて、目的を持って虚偽記載を繰り返している事実である。

[a]被告側第1準備書面で、「N君は、バス停まで一人で行けるようになった」と虚偽回答した事実。上記記載内容を真として、被告第1準備書は構成されていること。第1回公判で、
[b]乙7号証の作成者は、270324時点では、飯田学年主任と久保田生活指導主任であると虚偽回答した事実。
[c]中村良一副校長が、上野校外学習を引率し、N君を指導したと虚偽回答した事実。

[d]「指導計画書を原告が作成していない」と甲16号証の存在を知りながら、虚偽記載を繰り返したこと。乙7号証は、原告の個人フォルダー内に無断で入れられていたファイルであること。乙7号証を書証提出した事実から、原告の個人フォルダーを開いていること。原告の個人フォルダー内には280419提出の、甲16号証(作成途中の一人通学指導計画書)が、ファイル名「N君一人通学計画書」で存在している事実。個人フォルダー内のファイル数は、フォルダーを開けば、全体が一瞥で把握できる程度である事実。原告の個人フォルダーは、N君関係という名前であること。N君の指導計画を命令されて作成したフォルダーであること。「指導計画書を原告が作成していない」との虚偽記載は、「原告が甲16号証を持っていない」と判断した上での恣意的な虚偽記載である。原告のメールを点検すれば、自宅に添付ファイルで送信していた事実が把握できたこと。

[e]証明妨害を行った事実
葛岡裕学校長の手帳は、(文書提出義務)民訴法220条1項に該当する文書であること。
原告は求釈明で書証提出を繰り返し求めたが、必要ないと傲慢回答を行ったこと。
更に、葛岡裕学校長の手帳について文書提出命令申立てを行ったが、拒否した事実。
280927人証にて、「手帳は転勤時に処分した」と証言している事実。真実ならば、処分した時期は、原告が葛岡裕学校長の手帳を証拠資料として提出を求めた後であること証明妨害が行われた事実。原告の書証提出の求めに対して、「必要ない」と回答していること。

[f]求釈明に対して、準備書面段階で、「人証にて明らかにする」との回答を繰り返した事実。

[g]準備書面において、恣意的に時系列を入れ替えて、真逆の解釈となるようにトリックを行った事実。N君の連絡帳を持っている以上、時系列の誤記は、恣意的に行われていること。

「h」 「原告がN君と手を繋いで歩いているところを、6月末ころ現認した」と時系列を入れ替えて記載した事実。原告は繰り返し、4月当初のことであると主張し、6月に手を繋いで歩いていたというする主張根拠を求めたこと。これに対して、回答を拒否したこと。
しかし、人証において、突然4月当初のことであると認めた事実。このことは(当事者の責務 信義則)民訴法2条に違反する行為である。

[i]原告は、職務命令に違反して、一人通学指導計画を作成していないと繰り返し主張していること。甲16号証は、乙7号証(270324指導計画 作成者 飯田学年主任・久保田生活指導主任)と同一のN君関係というファオルダーに存在すること。乙7号証を印字する時には、甲16号証の存在に気付いていたこと。悪意の虚偽記載である。

[j]「N母からに本を返却した時期は、6月末頃と読み取れる」主張を繰り返したこと。時系列を入れ替えて虚偽記載した事実。原告は繰り返し、4月当初のことであると主張し、6月の頃とする主張根拠を求めたこと。これに対して、回答を拒否したこと。しかし、人証において、突然、学期当初のことであると認めた事実。
被告小池百合子都知事は、甲36号証の原本を保持していること。
このことは(当事者の責務 信義則)民訴法2条に違反する行為である。

[k] 一人通学指導計画書の作成についてのトリックを行っていること。
[1]スクールバス利用生徒については、都からの指導で一人通学指導計画書の作成を行っていた事実。24年度は、原告が担当であり、書式配布・記入済み計画書を回収し、管理職に提出していたこと。
[2] 保護者付き添いの生徒については、一人通学指導計画書の作成は行われてこなかったこと。手引きに拠れば、保護者が十分に練習を積んでから、一人通学に移行していたからである。指導内容は、後追い程度であること。
[3]乙17の1(270324個別指導計画 前期)の立証趣旨に、「N君個別の教育支援計画では、通学指導についての記載がないこと」とあること。校内での学習対象の生徒については、総ての学習場面において、指導を行うため、特に取り出して通学指導についての記載は行っていないこと。
[4]スクールバス利用生徒については、教育支援計画に項目を作り記載していること。
[5]葛岡裕学校長が原告を呼び出して、N君の一人通学指導計画書の作成を命じたことからも、分掌の仕事内容にはない異常な職務命令であることが証明できる。

[l] N母から千葉教諭への質問を、原告への質問のように主張し、原告が質問に答えていないと装ったこと。甲28号証(中村良一副校長の240814)記載の1が事実のようにトリックを行ったこと。甲35号証(連絡帳5月16日分)。原本を持っている以上、悪意の記載であること。

<小括>数々の信義違反を繰り返している事実。このことから、葛岡裕学校長の証言には、(自由心証主義)民訴法247条の適用を行ない、主張を真実と認めることは、鈴木雅久裁判官裁量権を逸脱している。

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<11p>***
本人)



290208控訴理由書 C)判示反論 <10p>上から16行目から(10)  争点(2)
#izak #鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。