290208控訴理由書 C)判示反論 <3p>上から11行目からの判示について #izak 

290208控訴理由書 C)判示反論 <3p>上から11行目からの判示について #izak 
#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件


<3p>上から11行目からの判示について
2 争点及び争点に関する当事者の主張

エ 判示されていない原告の主張(争点)
N君の一人通学指導の成果について
<1>登校時の一人通学指導の成果と成長の記録等の争点
240614中村真理作成の指導計画書に拠ると、指導者は8時30分からの職員朝会に出席しないで、N君の指導に当たることになっていること。
どのような体制を組んで行ったのか。「I学年主任とT教諭で分担して行った」と主張している。体制表の提出を求めたが、証拠資料の提出が行われていないこと。立証も行われていないこと。

<2>下校時の一人通学指導の成果と成長の記録
被告東京都は、被告第1準備書面において、「バス停まで一人で行けるようになった」と虚偽主張したこと。
これに対し、原告は3年次のN君の下校状況について、6日間分を記録したこと。記録日時は、平成26年11月27日、28日、12月1日、2日、5日、9日であること。
この内容は、公判で弁論を行い、原本のメモを証拠調べのため供したこと。
状況は、学校から、S君に手を掴まれて下校していたこと。N母は、りそな銀行手前で迎えていたこと。また、N母の迎えがない場合は、介助員が、必ずN君の手を掴み歩いていたこと。
上記の弁論に対して、被告東京都は黙認で対応したこと。
岡崎克彦裁判長は、釈明権の行使は行っていないこと。

<3>N君の一人通学については、240614中村真理主幹作成(当初は飯田学年主任・久保田主任作成と虚偽記載)の乙4号証一人通学指導計画は、職務命令で行わせることは、違法であること。
葛岡裕学校長は、記載内容が違法であること既知していたこと。そのため指導と称して、違法な研修報告を強要し、原告本人から「自分から進んで、240614中村真理主幹作成の一人通学指導計画の記載内容を実行させよう」としたこと。
原告への理由説明では、「原告は教員としての指導力がないとN母が訴えていること」、「原告は指導力があることの証明として夏季研修報告を強制し、N母への証明とすると説明したこと」

240614乙7号証(中村真理主幹作成の一人通学指導計画)の記載内容の違法について以下の通り。
<a>葛飾特別支援学校では、教員指導時間が上限に達していること。
<b>学校の教員定数は、法律で定められていること。葛飾特別支援学校、高等部であることから、普通高校に準じて定数が決まっていること。葛飾特別支援学校では、教員の指導時間は、4月当初に配分されていること。全く同一にはならない場合は、指導時間1時間の差で調整していること。240614中村真理主幹作成の一人通学指導計画の記載内容を、特定の個人1人に、登校・下校の指導時間を加えると、格差が生じること。格差是正に対する対応は、葛岡裕学校長の職務であること。
<c>登校時の指導時間の違法について。
8時30分は、職員朝会であること。職員朝会は全員出席が義務付けられていること。「全員参加の職員朝会に原告一人のみ出席させないこと」、「終了期限の見通しがなく、出来るようになるまででの長期であること」、「職員朝会に出席しないと、困ることが多々生じること。例えば、朝会の内容の確認、学年会の内容確認、担任打ち合わせができないこと。上記の情報を得るには、多大な時間を要すること。情報取得できない場合も生じること。特に、現在問題となっている生徒への対応情報を取得できない場合は、間違った対応を起こす可能性があること。生活指導部スクールバス担当等からの情報発信する場合もあること。参加していれば、情報の選別を行うことができるが、参加していないと別途時間をかけて行うことになること」。上記記載内容を、葛岡裕学校長は、十分承知の上で行ったことは、パワハラであること。

<d>勤務の割り振り変更は書面にて明示するとなってること。
4月当初に乙3号証(24年度勤務時間割表)及び各教員の指導時間割表が決定され、通知されていること。労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律による措置であること。
特定の個人一人を取り出して、別の勤務時間割にすること、しかも変則的な勤務時間にすることは、明確な違法であること。指導時間数も原告のみを多くすることは、明確な違法であること。しかも、校長室と言う密室で、葛岡裕学校長と中村良一副校長の2名で、平教員1名に対して行われていることの意味するところは、重大な違法行為である。
適用する法規定を明示し、解釈を求釈明する。控訴審答弁書での説明を求める。
適用する法規定の探知は、裁判所の職務であること。高裁判決書では、適用する法規定の明示、適用した法規定の解釈についての記載を求める。

<e>下校時の指導時間の違法について。
毎日、休憩時間の開始時間が不明であること。公務員の勤務時間が明示されていないことは違法であること。中村良一副校長は相殺するというが、口約束である。その日に相殺であるため、会議があれば、取れないこと。取れば、取った本人が困るだけということを見据えた上での、口約束であること。文書での明示は拒否していること。
教員も勤務割り当てでは、生徒指導時間終了から、休息時間開始まで10分程度のラグタイムが設けられていること。ラグタイムの設置は、生徒指導は場合によっては、伸びることがあることが理由であること。
休息時間は、原告にとっては大事な教材準備時間及びデスクワークの時間である。特に、自己申告書等は、早朝出勤しても都庁にアクセスできず、休息時間はPC作業を行うのに必須であること。
教材準備等の空き時間では、不足していること。行事では、空き時間はなくなる等の事情があること。
<f> 「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」などの法規定の適用解釈を望む

<4> 甲28号証の評価は争点であること。常識的には、N母の因縁であること。これを根拠として、「原告には教員としての指導力がない」と判断して、授業観察及び授業報告の強制、夏季休業中の研修報告の強制を行ったことの違法性については争点であること。

<5> 東京都の手続き「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」に拠った適切な手続きにより、夏季休業中の研修報告の強制が行われていくのか。葛岡裕学校長による、原告への洗脳目的を達成するための、不法行為なのかは争点であること。

<6> 「乙7号をが、原告の個人フォルダーに無断で入れた目的」については争点であること。
乙7号証は、6月14日には完成されていること。原告は、一人通学指導の作成について職務命令を受けた日にちは、6月15日であること。葛岡裕学校長は、6月14日には完成してある計画書を、6月15日に原告に作成命令を出したことになる。時系列齟齬があること。
<7> 堀切美和 教諭との電話内容の書証提出が行われていないことは争点であること。
「堀切美和 教諭の電話番号メモ・会話メモ」は、公判において証拠調べが行われていること。しかしながら、書証提出が行われていないこと。
証拠の撤回については、証拠調べの実施後は、既に裁判官の心証に影響を与えており、もはや申出は目的を達成しているから、撤回する余地はないことになる(最判S32.6.25)。
しかしながら、裁判官の心証に影響を与えているにも拘らず、281216鈴木雅久判決書には、全く反映されていないこと。書証提出が行われていないこと。このことについて、経過が不明であること。
堀切美和教諭に、原告が電話をかけるに至る経過については疑問があること。
堀切美和教諭の電話説明には、疑問がること。
「N君は左右の安全確認ができている」。
「遠藤隼 教諭は、鹿本学園に転勤した」と原告に伝えなかったこと。文脈から不思議であること。堀切美和教諭は、実際の指導は行っていないこと。それならば、指導した担任が在席しているときにかけ直しますと伝え、電話を切ったこと。
折り返し電話があり、N君の資料ファイルを探してきたと話したこと。この時も、「遠藤隼 教諭は、鹿本学園に転勤した」と原告に伝えなかったこと。原告は、指導した教員に細部を聞きたかったこと。
「校長先生は何といっていますか」と、会話中に2度に渡り質問を行ったこと。

<8> 甲45号証から甲48号証までは、公判いて証拠調べが行われていること。しかしながら、書証提出が行われていないこと。
証拠の撤回については、証拠調べの実施後は、既に裁判官の心証に影響を与えており、もはや申出は目的を達成しているから、撤回する余地はないことになる(最判S32.6.25)。
しかしながら、裁判官の心証に影響を与えているにも拘らず、281216鈴木雅久判決書には、全く反映されていないこと。書証提出が行われていないこと。このことについて、経過が不明であること。
<9> 葛岡裕 学校長の手帳・N母の手紙は、時系列を特定するための「唯一の証拠」であること。これ等を提出させないで、時系列入れ替えの誤認が行われたこと。

<10> N君の指導の記録を提出させないで、281216鈴木雅久判決書は一人通学の計画書を裁判の基礎に用いていること。しかも、計画書は検真手続きを経ていない被告の主張事実であること。

<11> 岡崎克彦裁判長は、三木優子弁護士に対して、期日外釈明を行い、甲14号証を提出させたこと。(後に甲14号証は、原告から証拠撤回を申立て、撤回を行っていること)。
文脈から判断すると、違法であること。
原告は、指導に記録として、連絡帳の書証提出を求めた。
甲14号証は、1年次連絡帳の4月から7月途中までの連絡帳複写であること。指導の記録として求めているのは、連絡帳!年次から3年次までの原本であること。
被告小池百合子都知事は、提出を拒否。岡崎克彦裁判長は、提出させず。
要録偽造を原告が、三木優子弁護士に連絡したこと。そののち、岡崎克彦裁判長から三木優子弁護士に甲14号証の提出を促されていること。
原告は、被告小池百合子都知事は原本を持っていること。指導の記録として連絡帳の提出をさせるように依頼したこと。
三木優子弁護士は、甲14号証を提出したこと。このことから、三木優子弁護士は、甲14号証の提出目的を把握していたこと。
岡崎克彦裁判長は、甲14号証を理由にして、類推適用としてすべての訴訟資料に閲覧制限をかけたこと。
原告は、三木優子弁護士に、甲14号証の撤回を依頼して、撤回できたこと。
 指導の記録は、提出されずに終わったこと。
<小括>甲14号証提出の目的は、訴訟資料に閲覧制限をかけることが目的であること。被告所有の連絡帳原本を提出させても閲覧制限をかけることは出来ること。しかしながら、被告に連絡帳原本を提出させると、指導の記録(7月以降の一人通学の記録)内容が判明すること。指導の記録は提出させずに、指導計画で裁判を行うという意図が判明すること。
実際、281216鈴木雅久判決書は、計画書の記録を以て、指導の記録のように装って、判決を行っていること。

<3P>上から11行目から 判示された原告の主張(争点)(1)
(1)一人通学指導に必要な体制整備を怠った過失(争点(1))
【原告の主張】
ア N君については,一人通学指導が2,3週間程度では終わらないことが予想されたのであるから,本件管理職らは,N母に対して一人通学指導の開始を承諾する意向を伝える前に,担任である原告の負担が格別大きくならないよう,他の教員にも役割分担をさせる義務を負っていたのに,これを怠った。
イ N君には飛び出しの傾向があったことからすれば,一人通学指導の実施中に不慮の事故が発生する恐れが大きい一方で,一人通学指導は勤務時間外に及ぶことが明らかであるから,本件管理職らは,勤務時間外に事故が発生した場合の責任の所在を明確にするよう原告から求められたのに応じて,原告に対し,学校の責任の下で一人通学指導を行うことを明示し,原告の精神的な負担を軽減する義務があったのに,これを怠った。
ウ 以上のとおり,本件管理職らは,N君に対する一人通学指導について必要な体制を整備する義務があったのに,これを怠ったものであって,このことは国家賠償法1条1項の過失及び安全配慮義務違反を基礎付けるものである。

<4p>上から4行目から 争点(1)被告の主張 
【被告の主張】 
ア N君については東京都が交付する愛の手帳の障害程度が2度であって,3度や4度である生徒よりも指導が困難であるから,一人通学指導において設定する目標も段階的になるよう配慮すべきであるところ,原告は,そのような指導計画を何ら作成することなく,漫然と最初から完成形を想定して自分一人では対処できないなどと述べているにすぎず,本件管理職らが,教員の役割分担を作成する義務を負っていたとはいえない。
上記主張の違法について。
「3度や4度である生徒よりも指導が困難であるから,一人通学指導において設定する目標も段階的になるよう配慮すべき」の判示の違法性について
「3度や4度」の生徒は、教員指導を必要としていないこと。同じクラスの3度生徒は、中学部はスクールバス利用生徒であった。家庭訪問時に、母からの申出があったこと。入学以来の観察により、担任は、その場で快諾。保護者の後追いにより、直ぐに完成している。4度の生徒は、特別な理由がある生徒を除いて、入学当初から一人通学を行っている。
「一人通学指導において設定する目標も段階的になるよう配慮すべき」とあるが、葛飾特別支援学校の手引きに段階が記載されている。手引きに拠れば、校内での指導生徒である。

「原告は,そのような指導計画を何ら作成することなく」の判示の違法について
原告は、甲16号証(作成途中の一人通学指導計画書)を書証提出していること。240828甲4号証の9の3頁の上から8行目に記載した通りであること。「一人通学の計画書を作れと言われ、作成を始めた」と説明を行い了承されていること。完成できていない理由として、中村良一副校長に依頼した中学部の資料が届いていないからであると説明を加えたこと。
「中学部では一人で通学を行っていた」との葛岡裕学校長の説明を受けて、計画書を作成途中であった。中村良一副校長に取り寄せを依頼した資料が届けば完成できたこと。
乙4号証に拠れば、期間欄は学校から八広駅まで5日間で一人通学が完成していること。指導者の支援欄記載内容、「時々隠れてついて行く」は、葛飾特支の手引きに拠れば、指導対象生徒であること。
「本件管理職らが,教員の役割分担を作成する義務を負っていたとはいえない」との判示の違法について。
乙7号証に拠れば、毎日の登下校指導は、勤務の割り振りに抵触すること。原告のみに、別個に「勤務の割り振り」を職務命令で行える法的規定の明示が行われていない。
教員の指導時間の上限は、法律で定められていること。学校長は、学期当初に教員の指導の割り振り表を作成する義務を負っている。年度途中から、指導時間の変更があったこと。しかも、変則勤務となっている。
当然、作成義務を負っている。

「イ また,職務として行われるものであれば,勤務時間外に行われる場合であっても原則として指導者が個人的な責任を問われることがないのは自明であって,責任の所在を明確にするためなどとして,文書での回答を要求した原告に対し,本件管理職らが,文書の作成に応ずる義務を負っていたとはいえない」。
上記判示部分について
「職務として行われるものであれば、勤務時間外に行われる場合であっても」との判示の違法性について。
職務命令がなければ、勤務時間外は45分の休憩時間であること。乙7号証は、職務命令で行わせることのできない内容であること。
現実に、葛岡裕学校長は、職務命令を出していない。事故がおきれば、管理職は責任逃れを行うことは予想できること。
従来は「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」が時間外労働を限定していることから、教員が残業しても勝手にやったと処理されてきたこと。
管理職の責任逃れについては、乙11号証の真贋判断を行えば、証明できる。
「文書での回答を要求した原告に対し,本件管理職らが,文書の作成に応ずる義務を負っていたとはいえない」との判示部分の違法性について。
法令が使用者に命じているように、勤務時間管理は校長の義務であること。年度途中から、勤務の変更を命じるならば文書にて明示する必要があること。「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」を無視した主張であること。

ウ 以上によれば,本件管理職らは,原告に対し,N君の一人通学指導について必要な体制整備をする義務を負っていたとはいえない。
「必要な体制整備をする義務を」の判示の違法性について。
5月末には、介護休暇を取る予定があることを、管理職は把握していたこと。乙7号証の記載内容は、労働基準法に抵触すること。勤務時間の明示、教員の指導時間割り振り表の作成は、葛岡裕学校長の義務行為である。
以上
<4p>上から17行目まで

290208控訴理由書 C)判示反論 <3p>上から11行目からの判示について #izak 
#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。