290208控訴理由書 C)判示反論 <11p>上から19行目から (12) 争点(2)

290208控訴理由書 C)判示反論 <11p>上から19行目から (12) 争点(2)
#izak #鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件

<11p>上から19行目から (12)
(12) 葛岡校長は,6月15日,原告と面談し,N母が,葛岡校長に対し,①1年A組の担任から原告を外す,②学校としてできないことは年間指導計画に書かない,③原告の研修実績の提示,④授業観察をして管理職から原告に対する指導の実施,をそれぞれ要望していることを伝えた。(甲2の1,乙25)
 原告は,この頃,本件管理職らに対し,一人通学指導中に事故が起きた場合の責任について念書を記載するよう求めたが,本件管理職らは,これを拒絶した。(甲15,証人葛岡)

上記判示の違法性について
上記判示は「甲15号証の2枚目(甲2号証に1)」を文章にした内容であること。
日付については、不明としてあること。
<1>「葛岡校長は,6月15日,原告と面談し」と特定しているが、根拠が不明であること。甲15号証(270717作成 271006証拠説明書)5枚目と前後関係を考慮すると、6月18日よりも後であること。
甲2号証の1では、日にちは特定できないこと。内容しかであること。(甲2号証の手書き内容を、ワープロ打ちした文書が甲15号証2枚目であること)
甲15号証(270717作成 271006証拠説明書)2枚目に拠れば、6月は確定しているが、日付は不明としてあること。甲15号証3枚目に6月15日の校長室の内容が記載されていること。既に6月15日分が存在すること。
「甲15号証2枚目」とせずに、「甲2号証の1」としたことがトリックであること。両文書は、手書きメモと手書きメモをワープロ入力した文書の関係であること。違いは1つあること、「甲2号証の1」には日付が記載されていないこと。「甲15号証2枚目」には、日付不明と明確に記載されている事。
目的は、葛岡裕陳述書だが6月15日の認定根拠であることを回避するためのトリックであること。
文脈から判断すると、「原告の研修実績を示してほしい」(甲第2号証の1)とあること。これを受けて、研究授業の授業案を探した。240704(甲2号証の2)に「H母が、研修をしたことは理解した」とあることから、この記載は数日前のことである。6月末であること。6月15日は誤認であるから、時系列を直す必要があること。

 証拠資料としている乙25号証は、葛岡裕 王子特別支援学校長の陳述書であること。6月15日と、記憶していたとは思えないこと。被告は信義則違反を繰り返している事。
葛岡裕学校長は、日時を特定できる手帳をもっていること。手帳は時系列を特定するために必要な「唯一の証拠」であることから、原告は文書提出命令申立てを行ったこと。岡崎克彦裁判長は、申立てを拒否したこと。
時系列を特定できる唯一の証拠の提出を拒否しておいて、当事者の陳述を証拠資料とすることは、論理的整合性が欠落している事。

被告小池百合子都知事は、求釈明に対して、「人証にて明らかにする」との回答を繰り返していること。口頭弁論を全く意味のない手続きにしている事実。
日時を特定するためには、葛岡裕学校長の手帳が唯一の証拠であること。原告は、唯一の証拠である文書提出命令申立てを行ったこと。岡崎克彦裁判長は、これを拒否したこと。
一方で、日時特定できる葛岡裕学校長の書証提出を拒否していること。一方で、乙25号証葛岡裕学校長の陳述書をもとにして、「6月15日」と推認していることは、論理提整合性に欠けている。
原告の時系列では、6月20日よりも後ろであること。6月末のことである。千葉教諭が、校長室から出てきて、「N母は、待てなかった」と発言していたときである。葛岡裕学校長が、朝会が、私の机のとこまで来た日であること。
授業観察は、告げられてから直ぐに始まったこと。N君の指導から離れてからであること。
「学校としてできないことは年間指導計画に書かない」との記載について。乙17号証の1(年間の個別指導計画 前期 270327の証拠説明書)の立証趣旨は、「N君の個別の教育支援計画では、通学指導について記載がないこと」であること。記載しなかった理由は、保護者付き添い生徒であることによる。一人通学の手引きに拠り、校内におけるすべての学習において、一人通学に必要な基礎の習得に努める生徒であると判断したからであること。
乙17号証の1は、原告が原案作成し、担任会を経て、管理職決済も経ている事実。

<偽証について>鈴木雅久判決書で、「6月15日である」と特定させた記述は、葛岡裕 王子特別支援学校長の偽証である事実。高裁裁判長は、葛岡裕を偽証で外部告発する義務を負っていること。

<小括>6月15日と特定する根拠は、葛岡裕学校長の記憶のみであること。原告の記憶とは、対立すること。葛岡裕学校長は、唯一の証拠である手帳を「転勤時に処分した」と証明妨害を認めている事実。葛岡裕学校長は、信義則違反を繰り返している事実。
裁判訴は、時系列を特定できる唯一の証拠である葛岡裕学校長の手帳の文書提出申立てを拒否している事実。唯一の証拠である手帳の提出申立てを拒否しておきながら、葛岡裕学校長の陳述のみで6月15日と認定している事。このことは論理的整合性の欠落である。拠って、6月15日は削除されるべきであること。6月末と訂正すべきであること。

<2>「原告は,この頃,本件管理職らに対し,一人通学指導中に事故が起きた場合の責任について念書を記載するよう求めたが,本件管理職らは,これを拒絶した。(甲15,証人葛岡)
上記判示の違法性について。
念書を求めた日時は、記憶では一人通学指導計画の職務命令を受けた後であること。甲15号証5枚目に拠れば、6月18日であること。
時系列特定には、唯一の証拠である葛岡裕学校長の手帳が必要であること。岡崎克彦裁判長は、原告の文書提出申立てを拒否していること。時系列特定は困難であること。出来事の時系列並べは記憶で行うしかないこと。
拒否した理由は、指導時間に誤記入があったことを理由にした。訂正しても拒否された。甲15号証の2枚目の記載内容から、校長「はんこうは、押せない。第一、時間が違っている」と。この記載から、「6月18日よりも、後であることが判明する」。念書を、中村良一副校長に渡した日が6月18日であること(甲15号証5枚目)に拠ること。
よって、甲15号証2枚目の日時は、6月15日ではないことが判明すること。6月18日よりも後の日付であること。

<3>6月15日との事実認定は、信義則違反を繰り返す葛岡裕学校長の人証だけであること。
 甲15号証(271006提出メモ)の1枚目、平成27年6月作成の時系列メモは、出来事の前後関係から判断した内容であること。原告は人証に於いて、出来事の前後関係を考慮して、出来事を時系列に並べた内容であること。日付については推量であること。母が亡くなったことで、錯誤もあること。三木弁護士には、資料で特定を依頼したこと。0606との記載は、0515であったこと(甲33号証)。
2枚目は日付の記載がないこと。3枚目からは日付の記載があること。
証人葛岡 6月15日との認定根拠は、葛岡裕学校長の人証としている事。信義則違反を繰り返している者の人証を根拠としての事実認定は、鈴木雅久裁判官の裁量権を逸脱している事。
甲15号証2枚目と5枚目の記載内容からの前後関係の特定。
2枚目(日付不明)の記載内容、校長「はんこうは、押せない。第一、時間がちがって」いる
5枚目(240618)の記載内容、確認書について聞く。校長に見てもらってから答える。校長に渡した。
上記記載から前後関係は判明すること。因果関係を元にすると、5枚目(240618)が前で、2枚目(日付不明)は後である。
よって、2枚目の記載内容は、6月18日以後の出来事であることが判明すること。
<小括>6月15日とすることは、誤認定であること。削除すべきであること。鈴木雅久判決書に6月15日と、誤認定した事実がどのように使われたによっては、誤認定ではなく、悪意の認定の可能性が疑われること。

<12p>****
<12P>上から1行目から
(13) N母は,6月20日,原告とN君の一人通学指導について会話したことを受けて,本件連絡帳とは別の紙を用いて,原告に対し,原告から一人通学指導の関係で学校に何かを強く言ってもらったとの件について,原告から「40分」「ボランティア」「事故」という発言があったが,その趣旨が分からなかったので紙に書いて説明してほしい旨を依頼した。これに対し,原告は,本件連絡帳に返答を記載し,上記発言の趣旨は,休憩時間中に指導をしていて事故が起きたときの責任を誰が取るのか,ボランティアで行っていた担任が責任を取るのか,というものであって,休憩時間を別途取ることとし,指導は業務であるから責任は学校にあるということで解決した旨を回答した。(甲15,乙3,弁論の全趣旨)
上記判示の補足
朝教室にN母が手紙を持参したこと。「私からのラブレターですの」と抑揚をつけて言ってから「ホホホ」を笑ったこと。N母からラブレターを貰うような関係ではないこと。
 教員の勤務時間割が欲しいとのことなので、職員室に行き中村副校長に手紙を渡した。手紙は読んだが、紙での回答は記憶になく、連絡帳に他の回答は記載した。
 「連絡帳ではなく、別紙での回答を要求すること」。このことは、VIP待遇を繰り返し求めるN母の証明である。
「休憩時間を別途取ること」と記載したが、乙11号証の指導内容を、原告一人で行えば、別途取ることは不可能であること。

葛岡裕学校長が、念書を拒否した事実は、労働基準法に違反しているという認識があったことの証明である。
職務命令で、乙11号証に沿った指導を行えと言われれば、労働基準法に沿った勤務時間割及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に準拠した雇用契約の明示を要求できる。
しかし、7月末からは、「原告には教員としての指導力がない」とのN母の訴えを利用し、授業報告、夏季休業中の研修報告の強要を行った。(出勤していれば、研修報告書提出義務はないこと)。指導と称して、原告を追い込んで、「自分から進んで一人通学指導を行います」と言わせようとした。
 労働基準法では、勤務時間は文書で明示することになっていること(乙3号証)。教員の休憩時間を見れば、(水曜日を除く4日間で説明する)生徒への指導は、15時25分で終了している。15分後の15時40分から休憩時間となっている。15分間のラグタイムの持つ意味は、生徒指導は15時25分できちんと終わらせることができないからである。水曜日も15分間のラグタイムが設けられてある。当時でも、15時30分にN君は引き渡していた。15時40分までは、勤務時間だから指導を行えと言う理屈は通らないこと。校外指導で15時40分になったので、休憩に入りますとは言えない事実がある。
「休憩時間を別途取ること」と空手形を発行すれば、済む内容ではないこと。葛岡裕学校長には、特別な勤務時間割を提示する義務があること。「教員一人だけ特別な勤務時間割」にすることは、違法だと思われること。適用法令の探索は、法律の専門家である裁判所の責務で有ること。判断基準として労働基準法の適用を求める。

「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」には、教員の指導時間の上限が設けられている事。特別支援学校では、上限一杯の指導時間を持っていること。全員で同じ持ち時数となるように、学期当初に教員の時間割表が組まれている事実。もっとも、1時間の持ち時数の差はあること。
乙11号証の登下校指導を、個人一人に職務命令で行うことは、パワハラに相当する行為であること。




以上


290208控訴理由書 C)判示反論 <11p>上から19行目から (12) 争点(2)
#izak #鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。