290208控訴理由書 C)判示反論  <12p>上から11行目から (14) 争点(2)

290208控訴理由書 C)判示反論  <12p>上から11行目から (14) 争点(2)
#izak #鈴木雅久判決書 #鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件

<12p>上から11行目から (14)
(14) N母は,葛岡校長に対し,7月2日,原告を1年A組の担任から外すことや9月に予定されている宿泊行事を引率させないように求め,教育委員会等に相談に行く旨を述べたが,葛岡校長は,N母の要求を拒絶した。その上で,葛岡校長は,N母に対し,自ら授業観察を行ったり,宿泊行事に副校長を同行させたりするなどして,原告の指導をしていくと述べ,実際,葛岡校長は,7月6日以降,原告の指導状況を確認することを主目的として,1学期の終了に至るまで,原告の授業観察を行い,又は中村副校長若しくは中村主幹教諭にこれを行わせた。なお,原告は,7月9日から11日まで,17日,19日に年次有給休暇を取得したことから,7月6日から1学期の終了までの間で出勤したのは,7月6日,12日,13日,18日,20日の5日間のみであり,原告が出勤した日には,おおむね毎日授業観察が実施された。(甲2の2,8,15,26,証人葛岡)

上記判示の違法性について
<1>「7月2日」については、葛岡裕学校長の手帳が提出されていないことから確定していないこと。
<2>「葛岡校長は,N母の要求を拒絶した。その上で,葛岡校長は,N母に対し,自ら授業観察を行ったり・・」との判示について。
「N母の要求を拒絶した」とあるが、校長としてきちんとした対応を行ったように、鈴木雅久判決書は事実認定を行っている。
「担任を外せる理由がない」こと。甲28号証の記載内容による、N母の不当な因縁程度で担任を外せないことは当然である。
当たり前の行為を、評価していることは、異常であること。
「その上で・・自ら授業観察を行ったり」とあるが、甲28号証の記載内容による、N母の不当な因縁が、授業観察の理由として正当であると判断して判示していること。このことも、鈴木雅久判決書は異常であること。
<3>校長の職務は保護者に説明を行うことである。平教員に押し付けて済まそうとした行為が問題である。

<4>争点として、甲28号証について。
以下の行為の違法性について、鈴木雅久判決書は、全く触れていないことは異常であること。
甲28号証の記載内容で、授業観察を行った行為。夏季休業中の研修報告書を強制した行為。 原告は、「N母が、原告には教員としての指導力がない」とした、実際の指導場面で行ったどの行為あるかという、具体的な根拠を繰り返し求めたが、拒否した行為。拠って、原告は弁明の機会を与えらなかった行為。
指導と称して繰り返された行為に対して、原告は、職務命令である為に、ただ言われるままに、指導に従ったこと。拷問タイムであると抗議したにも拘らず、きちんとした説明を行わなかった行為。
8月14日になって、甲28号証を提示した行為。
<小括>以上から推定できることは、以下の通り。
葛岡裕王子特別支援学校長が原告に対して、「原告には、教員として指導力がない」ことを、指導の根拠として繰り返し行った行為の目的は洗脳であったこと。N君の一人通学の作成を命令しながら、原告の個人フォルダーに乙7号証(240614一人通学計画書)を無断で入れた行為。乙7号証の内容は、労働基準法及び「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」(特別支援学校では準拠する)に違反していること。違反していることを把握していたこと。
繰り返し行われた洗脳の目的は、乙7号証を原告が読んで、自ら進んで、乙7号証の指導を行いますと言わせる様に追い込むことである。


<5>「宿泊行事に副校長を同行させたりするなどして」。宿泊行事には、副校長は同行するのは当たり前のことである。管理職が行くことになっている。
<6>「なお,原告は,7月9日から11日まで,17日,19日に年次有給休暇を取得したことから,7月6日から1学期の終了までの間で出勤したのは,7月6日,12日,13日,18日,20日の5日間のみであり,原告が出勤した日には,おおむね毎日授業観察が実施された」。
「おおむね毎日授業観察が実施された」。実施根拠は、甲28号証(240814保護者からの信頼を回復するために)であること。「母が、原告には指導力がない」と主張する根拠を繰り返し、求めたこと。8月14日になって主張根拠を開示したこと。この内容で、授業観察、出勤しているにも拘らず、夏季休業中の研修報告書の強制を行った事実。甲28号証を根拠に、葛岡裕王子特別支援学校長が行った行為は、パワハラである。都に対してどのような手続きを経て行われているのか、証明を求める。

「7月6日から1学期の終了までの間で出勤したのは,7月6日,12日,13日,18日,20日の5日間のみであり」
上記の記載目的が不明である。「1学期の終了までの」がトリックであること。
素直に記載すれば、6日から20日(1学期の終了日)までの出勤を要する日は、10日であること。5日間出勤で、休暇が5日であること。原告は、有給休暇は母の介護及び病院付き添いの理由で使っていること。有給を3日間続けて取ることは、なかったこと。有給がなくなったら、退職するしかないと考えていたこと。体調が悪いと訴えているにも拘らず、無神経にも、授業観察を行ったこと。

甲8号証(24年度の出勤記録)の介護休暇について
甲27号証の1(240604介護を必要とする意見書)に拠れば、診断書の作成日は6月4日となっていること。診断書は医師に依頼してから、1週間以上のラグタイムが発生すること。このことから、中村良一副校長に相談した日は、5月と考えられること。5月には、原告は、要介護3認定の母の介護を行っていた事実を、中村良一副校長は把握していたこと。
甲27号証提出までの経過は以下の通り。経企室に行き相談すると、中村良一副校長の許可が必要であると説明を受けた。斎藤室長は私と中村良一副校長の前で説明した。「要介護3ならば、医師の診断書は入らない」と。しかし、中村良一副校長は「医師の診断書がなければ許可しない」と言い、診断書の提出を強要したこと。仕方なく、有給休暇を取得して、医師に甲27号証の1(240604介護を必要とする意見書)を依頼したこと。更に、有給休暇を取得して、甲27号証の1を貰いに病院に行ったこと。

甲8号証の7月から8月にかけての、午後の年休4についての説明。暑い日は、この時間に帰らない室内が暑くなってしまうこと。母の友人の頼めない日であること。母は、クーラーの操作ができないことに拠る。このことは、飯田学年主任には、6月頃伝えてあること。
他にも、中村良一副校長は、介護休暇申請に対して、許可権を持っていることを利用して介護ハラスメントを行った事実があること。
三木優子弁護士には、休暇処理簿のフォルダーに入っている書類総ての書証提出を依頼したが、休暇処理簿が出していないこと。休暇処理簿を見れば、分かる内容であること。
以下に、事前確認を行う。
[1] 甲8号証に拠れば、原告は8月29日(水)、30日(木)、31日(金)と夏休申請を行っていること。9月1日(土)、2日(日)は週休であったこと。原告は、9月3日(月)から出勤日であったこと。
[2] 葛岡裕学校長は、N母の要望に沿った解決方法が2つあったこと。
「洗脳を行い、自分から進んで乙7号証を行うといわせること」。
「洗脳を続け、病休にさせ、N母の要望通り、学校からいなくさせる」。
[3] 甲4号証の1(指導日240725)葛岡裕 王子特支学校長に、三楽病院に通院の話をすると、「病休にするか」と発言したこと。

三楽病院の佐藤医師の病休の診断書がないので、(記憶に拠る)8月30日に診察。佐藤医師の7月末通院時の説明では、学校長と佐藤医師、葛岡裕学校長の3者で話し合いを持ち、病休について決めると言う説明を受けた。ところが、佐藤医師は、原告を診療室外に出して、葛岡裕学校長に電話をした。
電話が終わると、診療室内に原告を入れた。再度、原告の前で葛岡裕学校長に電話を行った。電話で、佐藤医師が大きな声で言った。「いくらなんでも、そこまで長いのは無理だ」と、伝えていた。
電話が終わると、急に本日、病休の診断書が出ることになった。病休の開始日は、2学期始業日の9月3日(月)からにしたいと申し出た。理由は、夏休を申請していること。週休があること。病休でなくとも休めることを説明した。
佐藤医師は、夏休は取れる。9月3日からになると説明を行なった。期間は3カ月とも言った。「いくらなんでも、そこまで長いのは無理だ」(たぶん、年度末までの3月31日を要求したと思う)という会話を聞いた直後なので、「1カ月にして下さい」と。佐藤医師は、「次からは、1カ月では書けない」と説明をした。
診断書が出たことを電話で中村良一副校長に伝えると、FAXで送れと言う。診断書をFAXで送る。
翌日、8月31日(金)に、診断書原本を持って学校に行き提出した。病休開始日の話をした。中村良一副校長に説明を求めると、診断書が出た日から病休であると言われた。佐藤医師からの説明を行い、訂正を求めた。夏休が取り消され、病休になるとの話だった。出勤記録では、訂正されている。
「原告を病休にして、学校からいなくさせる」と言うN母の要求に沿った解決策である。「9月から、一人通学指導を開始すると2度目の約束をしたため、原告は邪魔だったと感じた」

10月からの介護休暇申請についての中村良一副校長の介護ハラスメント行為について。午後3時間の介護休暇の申請を行ったこと。休暇申請に従って午後3時間取れば、大丈夫と判断して申請した。ところが、中村良一副校長は、「その時刻に帰るのなら、介護休暇の場合は休憩時間が与えられないから、申請は午後4時間になる」との説明をした。それなら、午後4時間にしますと言うと、「午後3時間で帰れる」と説明を変えた。
1月8日からの介護申請時の介護ハラスメントについて
1月7日に全日分の申請を行ったこと。その時、中村良一副校長は、「許可が降りるまで1週間かかります」と説明した。有給休暇の残数を計算して、「1週間分は、有給休暇処理します」と回答した。回答を聞いて態度を変えた、「8日から取得できます」と訂正した。

(甲2の2,8,15,26,証人葛岡)について
葛岡裕学校長は、当事者である頃。繰り返し、信義則違反を繰り返していること。証人葛岡の人証のどの部分を証拠として、何を事実認定しているのか、特定できない。証人調書の内容が、録音テープと一致しているか原告は確認できていない。

以上


290208控訴理由書 C)判示反論  <12p>上から11行目から (14) 争点(2)
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