290203(案)<21p>上から17行目から(3)争点(2)#izak 

290203(案)<21p>上から17行目から(3)争点(2)#izak 
281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書
240614乙7号証が、原告の個人ホルダーに無断で入れられていた理由。

<21p>上から17行目から (3) 争点(2)
(3)原告は,本件管理職らが授業観察及び面談を実施し,また,教材研究を行うよう命じたことが違法である旨を主張する。
上記判示について整理する
<1>「授業観察及び面談を実施し,また,教材研究を行うよう命じたこと」が行われた経過について
授業観察が行われた起こりについては、N母からの訴えであること。
訴えの内容は、「原告には教員として指導力がない」と言う事であること。
原告は、いつ、どこで、どの場面で、どの生徒に、行った指導を指しているのか具体的な行為を以て、「原告には教員として指導力がない」と判断したのか、繰り返し説明を求めてきた。
しかしながら、葛岡裕学校長は、具体的な説明を拒否してきたこと。
240814になって、具体的な行為として甲28号証が明示されたこと。
甲28号証の内容を以て、「授業観察及び面談を実施し,また,教材研究を行うよう命じた」行為は、不適切であると主張している。
東京都には指導力がない教員に対しては、「平成一四年二月二一日 教育委員会規則第一号 指導力不足等教員の取扱いに関する規則」があること。
「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」の第1条において、「適切に指導することができない教員等の認定手続その他必要な事項を定めるものとする」と規定されていること。
「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」によって、被告小池百合子知事に対して、説明を求めるように、三木優子弁護士に依頼したが、拒否したこと。代理人弁護士の背信行為の原因には、岡崎克彦裁判長に拠る期日外の(釈明権等)民訴法149条の悪意の行使に拠ること。
裁判所には、適用する法規定の探索は職務であること。当然、上記規則を適用し、「授業観察及び面談を実施し,また,教材研究を行うよう職務命令を行った行為」について、適不適の判断が行われていると思う。

<21p>上から20行目から
ア 授業観察について
「 葛岡校長は,本件学校の校長として,校務をつかさどり,原告を含めた所属職員について監督するものとされており,中村副校長は,本件学校の副校長として,校長を助け,命を受けて校務をつかさどるものとされているところ(学校教育法82条,37条4項,5項),原告に対する授業観察は所属職員に対する監督の一環として行われたものということができる」。
上記判示の違法性について
葛岡裕学校長は、甲28号証の内容で「原告には教員として指導力がない」と判断したこと

 「そして,N母は,原告の教諭としての専門性に不信感を抱き
葛岡校
22p
長に対し,原告を1年A組の担任から外してほしいなどという要求をするに至ったものであるが」,
上記判示の違法性について
N母は、甲28号証の記載内容で、「原告には、教員として指導力がない」と判断を行い、「原告を1年A組の担任から外してほしい」「1学年からいなくなるようにしてほしい」「学校からいなくなるようにしてほしい」と、葛岡裕学校長に要求したこと。
甲28号証の内容で、上記の要求を行うことは、常軌を逸していると判断するが、葛岡裕学校長は当然であると認識した。

「本件管理職らが原告の授業観察をした目的は,保護者がそのような要求をするに至った理由を検討するために,原告の授業観察を行って事実の確認をし,保護者の要求への対応を示すことにあったものと認めることができ,こうした目的は合理的なものであったといえる」。
上記判示の判示の違法性について
<1> 「原告の授業観察を行って事実の確認」の結果が原告には知らされていないこと。結果を知らせずに、夏季休業中の研修報告書の強制が行われたこと。
<2> 「保護者の要求への対応を示すこと」とあるが、意味不明であること。
<3> 甲28号証は、一般常識で判断すれば、ただの因縁である。N母は、学級1Aにおいて、生徒の前で、大声で怒鳴る行為を行っていること。原告が知る限りでも、校長室怒鳴り込みを2回行っている保護者であること。1回目は5月末、2回目は「一人通学指導マニュアル」配布後に、「できないことを書くな」と怒鳴り声をあげていること。

「また,その期間についてみても,前記認定のとおり,授業観察が行われたのは7月6日以降であって,1学期が終わるまでの2週間程度のうち,原告が出勤したのは5日間のみであるから,すべての出勤日に行われたとしても,最大で5日間であり,過度に長期間にわたっていたということはできない」。
上記判示の違法性について
<1> 有給休暇取得の原因について触れていないこと。N母のストーカー行為を原因とした有給休暇取得であること。原告は、主な有給休暇の取得は母の通院付添のためであること。残った休暇は3月末に消化してきたこと。
<2> 判断基準を、「すべての出勤日に行われたとしても,最大で5日間であり、過度に長期間にわたっていたということはできない」としていること。N母のストーカー行為に拠る休暇取得がなければ、5日間ではないこと。行われた日数で判断する内容ではない。
<3> 授業観察の後で行われた、授業報告について悪意の欠落をしていること。本来ならば、授業準備・事務処理・生徒指導で使われるべき時間を授業報告の強要に拠り、使えなくなり、風呂敷残業になっていること。
<4>「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」を判断基準とすべきであること。公務員が、甲28号証の内容で、「指導力不足等教員」と認定できるかどうかの判断を回避している事。特に、研修報告については、出勤していれば研修報告の義務はないこと。

「以上を総合すれば,本件管理職らが行った原告に対する授業観察が,所属職員に対する監督権限を有する管理職としての裁量の範囲を逸脱するものとはいえないから,授業観察の実施が違法であるとはいえない」。
上記判示の違法性について
<1>「裁量の範囲を逸脱するものとはいえない」とあるが、判断基準としては失当であること。裁判所に求めるのは、裁判官の個人的価値観による判断ではない。適切な法規定を判断基準とした判断であること。「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」による認定手続きを適切に行っているか。甲28号証の内容で、指導力不足等教員となるのかと言う解釈である。
<2> 「授業観察の実施が違法であるとはいえない」とあること。
どの法規定を適用した上での判断であるか明示がない。事実と法に基づいて判断を行うこと。適用した法規定の明示がないことは、理由不備に該当すること。

<22p>上から15行目から
イ 面談及び教材の作成について
「前記認定のとおり,本件管理職らは,生徒が夏休みの期間中,おおむね週1回の頻度で原告と面談をするとともに,原告に対して教材の作成を求めたものである」。
上記判示の違法性につて。
<1>「 前記認定のとおり」とあるが不明であること。稚拙な文章ではなく、世間が読めば分かるような記載を求める。恣意的に分からに無い様にしているように思える。具体的な指示な認定は不明であるが、裁判所の事実認定については、ほとんどについて事実誤認及び悪意の誤認であることを証明していること。
<2> 「原告と面談をするとともに,原告に対して教材の作成を求めたもの」は、「原告には教員としての指導力がない」としたうえで、職務命令で行われたことである。

 まず,「本件管理職らが上記の面談を行い,教材作成を命ずるに至った経緯についてみるに,N母は,一人通学指導を実施しないことについて原告から納得のいく説明を得られないこと等に端を発して原告に対する信頼感を喪失したものであるところ」
上記判示の違法性について
<1> 「N母は,一人通学指導を実施しないことについて原告から納得のいく説明を得られない」としていること。240814甲28号証の内容であること。
甲33号証(240515連絡帳)、甲35号証(240516連絡帳)にて、了解を得ていること。説明は行われていること。
24年8月14日になって甲8号証は、中村良一副校長から提示されたこと。ここに至るまで、隠していた理由が不明であること。理由は争点であること。しかしながら、判示記載はないこと。審理不尽であること。

<2> 「N母は,一人通学指導を実施しないことについて原告から納得のいく説明を得られないこと」とあるが、甲33号証(5月15日原告記載分)・甲35号証(5月16日千葉教諭記載分)で説明を行い、保護者は了承していること。また、240814甲28号証まで上記説明は行われていないこと。

<3> 「・・こと等に端を発して」。2以下についても、240814甲28号証まで上記説明は行われていないこと。原告としては、具体的な指導場面の説明を、繰り返し求めてきたこと。しかし、説明が分からず、弁明の機会が与えられなったこと。

<4>「先生が一人通学指導をするんです」と中村良一副校長より240828職務命令が行われ、夏季休業中の研修報告強制の目的が分かったこと。
240828職務命令を行った目的は、葛岡裕学校長は、N母に対し9月から一人通学指導を始めると空手形を発行していたこと。職務命令の結果が予測できたこと。
職務命令に従う。  求職に追い込む。病状から判断して、休職になると判断していたこと。診断書発行に対して、中村良一副校長は対応が素早かったことが理由である。

<5> 目的から分かることは、以下の通り。(当時は睡眠不足で理解できなかったが、現在は理解できること)
240614乙7号証が、原告の個人ホルダーに無断で入れられていた理由。
240615一人通学指導計画の作成について、職務命令が行われた理由。
中村良一副校長に取り寄せを依頼した墨田特別支援学校中学部の指導記録が、渡されなった理由。
甲35号証に拠れば、「左右の安全確認ができていない」について、千葉教諭・原告・N母の3名が共通の認識を持っていたこと。しかるに、堀切美和 城東特別支援学校教諭は、「左右の安全確認ができている」と電話で断言した理由。
堀切美和 城東特別支援学校教諭は、遠藤隼 担任が鹿本学園に転勤し、墨田特別支援学校にはいないことを伝えなかった理由。
千葉教諭は、担任会でN母から渡された電話番号メモを千葉教諭が電話すると言って引き取ったこと。次の担任会で、「先生が電話をして下さい」と感情むき出しで、強引に押し付けた理由。

乙4号証(中学部の一人通学計画書)は、夏季休業中に22日間の一人通学指導を行っていること。乙7号証(高1の一人通学計画書)は、登下校で、毎日、無期限で指導を行う計画であること。しかも、毎朝、全員参加の職員朝会を8時30分に退席して行うことになっていること。極めて異常な指導内容であること。
XXX。

「前記(1)において説示したところに照らせば,原告が一人通学指導について消極的であったことは,特別支援学校や障害者の教育についての原告の専門性に疑問を抱かせるものであり,そのことにより,N母が,原告に対する信頼感を喪失したとしても,やむを得ない面があったというべきである」。
上記判示の違法性について
<1> 「原告が一人通学指導について消極的であったこと」。
葛岡裕学校長は、葛飾特別支援学校で私の次に重度重複の担任経験の長い教諭に対して、可否について諮問していること。「保護者に任せておいた方が良い」と回答を得ていること。「こういったら、二人とも不満そうだった」と聞いていること。
葛岡裕学校長は、24指導マニュアルを空手形発行後に読んでいること。24マニュアルの基準に沿って回答しただけであること。
三木優子弁護士に、他校で重度生徒(状況判断が困難な生徒)の一人通学指導を行っている事例の書証提出を求めるように依頼したが、拒否されていること。
24マニュアルが他校と比較して、特に異常であることは、証明されていない。24マニュアルに沿った回答をしたことは当然の判断である。

<2>「原告が一人通学指導について消極的であったこと」と断じているが、立証がなされていないこと。
甲33号証・甲35号証でN母は了承していること。
6月上旬に葛岡裕学校長からの諮問があったこと。
葛岡裕学校長は、「事故が起きても構わないと、親御さんは、そういうけれど相手はそうはいかない」と諫めたこと。「N母の計画では、3年次には学校から自宅まで一人通学ができるようにする」と手帳を見ながら説明を行ったこと。それに対して「それは、難しい」と回答したこと。
教員の常識から言えば、無理な計画は事故の原因であること。葛岡裕学校長にも常識があり、1度は諫めていること。

「そして,上記面談や教
23p
材作成の目的は,葛岡校長がN母から原告をN君の担任から外してほしいなどの要求を受ける中で,N母の信頼喪失の原因を検討するとともに,原告に教育的専門性があることを実証するところにあったということができるから,その目的が不合理なものであったとはいえない」。
上記判示の違法性について
<1>「N母の信頼喪失の原因を検討するととも」
甲28号証の内容であること。ただの因縁であること。
<2>「原告に教育的専門性があることを実証」が、教材作成・研修報告の強制の目的であるとしていること。
甲28号証の内容を聞かされていれば、弁明できたことである。
<3> 「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」に沿った対応であったか否かが判断基準である。
<4> 葛岡裕学校長の24マニュアル無視の判断を隠すために、乙7号証を正当化しようとしているだけである。
<5> 作成した教材には、全く興味を示さなった事実があること。中村良一副校長は、証人喚問で、市販教材を複写したものと答えている。

「また,面談の頻度及び時間についても,前記認定事実のとおり,1週間に1度,30分から1時間程度行うというものにすぎず,それ自体が過度なものであるということはできない」。
上記判示の違法性について
<1> 「前記認定事実のとおり」とあるが不明である。分かっていることは、事実認定については、事実誤認又は悪意の誤認であることを証明した。
<2>「1週間に1度,30分から1時間程度行うというものにすぎず,それ自体が過度なものであるということはできない」と判断基準を明示している。
判断基準は、「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」に沿った手続きが行われているかであること。
原告は、自己申告書に記載さした研修が妨害されたこと。また、週案で記載した通り、不登校傾向のある生徒の夏季休業中の登校指導を妨害されたこと。

「さらに,その内容についてみても,葛岡校長は,原告に対し,原告の体調をまず確認するなどしながら,上記目的に沿って,原告に対し,信頼回復のためにどのようにやっていくのがよいか共に考える姿勢を示しつつ,信頼喪失の原因を検討し,また,並行して,教材作成の状況を定期的に確認したものであって,不当なものであったとはいえない」。
上記判示の違法性について。
<1> 「葛岡校長は,原告に対し,原告の体調をまず確認するなどしながら,」について。
甲号証から、記載ある日の、その部分を取り出して根拠としていること。通院している以上、体調は悪いに決まっている。原因はN母のストーカー行為であることも把握していること。しかし、判示は悪意の記載漏れを行っていること。
<2> 甲4号証の9に拠れば、体調が悪くなっているにも拘らず、240828職務命令を行っていること。「先生が一人通学指導をするんです」と。乙7号証の不法な指導を原告一人に職務命令が行える理由の説明が行われていないこと。他のクラスは、担任二人で行っていること。
<3>教材については、全く興味を示していないこと。
<4>「上記目的に沿って,原告に対し,信頼回復のためにどのようにやっていくのがよいか共に考える姿勢を示しつつ,信頼喪失の原因を検討し」について。
目的は、240828職務命令で明白であること。「先生が一人通学指導をするんです」と。乙7号証は、「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に違反していること。違反を把握しているため職務命令を避けるために、原告から乙7号証の指導を、原告から進んで行いますと絶えずいわせる様に暗示をかけていること。
「信頼回復のためにどのようにやっていくのがよいか共に考える姿勢を示しつつ」について。
原告の個人フォルダーに無断で保存した乙7号証の指導を、原告から進んで行いますと言わせる目的で、絶えず暗示をかけていること。このことを、「共に考える姿勢を示しつつ」と表現していること。

「信頼喪失の原因を検討し」について。
葛岡裕学校長は、甲28号証を提示していること。原因は特定できていること。原因は、葛岡裕学校長が、以下の状況で、6月から一人通学指導を始めると空手形を発行したこと。
[1] 24マニュアルを読まない状況で、
[2] N君の実態を把握していないために、N母の虚偽説明を鵜呑みにしたこと。N母の虚偽説明とは、「N君は、中学部では一人通学を行っていた(一人通学の練習ではないこと)」というお話。
[3] 中学部の資料にて裏付けを取らなかったこと。
[4] N母からの、繰り返しての接触から逃れるために、平教諭に押し付けようとしたこと。登校後の校長室訪問。昼の電話連絡。下校前の校長室訪問である。
[5] N母の話の信頼性・性癖について。
入学相談が乙5号証に拠れば、4グループで行われていること。4グループは、学習4班相当の生徒の確認を行う為のグループであること。4グループ担当教諭から、何でN君が4グループで入学相談を受けたのか理解できないと説明を受けた。

4月当初、N母から決定した学習班の所属を聞かれた。学習1班ですと答えると、「ちぇ」と舌打ちし「1班か」と言いながら嫌悪の表情を一瞬見せた。直ぐに、表彰を笑顔に戻した。

進路先として就労支援センターと回答があった。三木優子弁護士に作業所か生活訓練所か明確にすることを依頼したが、拒否された。
調べると、生活訓練所は見つからなかった。作業所に進み、1カ月で退所し、生活訓練所の空きを待って自宅待機となっているようである。

学校長からは、3年次には、自宅から学校まで一人通学を行うようにする目標を持っていると説明を受けたこと。
体育祭の練習では、やらなければ、蹴っ飛ばしてでも遣らせて下さいと依頼されたこと。

「 以上を総合すれば,本件管理職らが面談を実施し教材研究を命じたことが違法であったとはいえないから,原告の上記主張は採用することができない」。
上記判示の違法性について。
事実誤認又は悪意の認定を基礎に裁判を行っていること。判断基準は、法規定に拠らずに、鈴木雅久裁判官の個人的価値観を基準として判断していること。このことは、魔女狩り裁判に匹敵する行為であること。

以上

290203(案)<21p>上から17行目から(3)争点(2)#izak 
281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書
240614乙7号証が、原告の個人ホルダーに無断で入れられていた理由。