290203(案)<20p>上から18行目から(2) 争点(2)#izak 

290203(案)<20p>上から18行目から(2) 争点(2)#izak 
281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書
乙11号証のように検真が行われていない被告主張資料を、

<20p>上から18行目から (2) 争点(2)
(2)原告は,本件管理職らが,N母が本件学期のまとめの担任欄から原告の氏名を削除するよう要求した際,これを拒絶すべきであったのに削除に応じた旨を主張する。

「しかしながら,前記認定事実によれば,一人通学指導等をめぐって原告の教諭としての専門性に不信感を抱いたN母が,本件学期のまとめの担任欄から原告の氏名を削除するよう求めたのに対して,葛岡校長は,N母の感情を和らげることを目的として本件学期のまとめの担任欄に原告名を掲載しない措置を決めたものであることが認められる」。
上記判示の違法性について
<1> 「前記認定事実によれば,一人通学指導等をめぐって原告の教諭としての専門性に不信感を抱いたN母」
「「前記認定事実」は事実に基づかない認定であることは、証明している。乙4号証(中学部2年次の一人通学計画書)は、指導の記録でも指導結果でもないこと。計画と指導結果を恣意的に区別していないこと。「乙4号証がN君の中学部の指導計画である」と言うことは。被告小池百合子都知事の主張である。真正証明を行っていないこと。
乙11号証については、281216鈴木雅久判決書の争点であること。「乙11号証は、N君の指導要録である」と言うことは、被告小池百合子都知事の主張であること。真正証明が行われていないこと。
[1] 形式においては、「乙24号証の2」に記載されてある平成24年度からの電子化要録に適用する規定を適用して、証明を行っていること。甲43号証、甲44号証の提出を、三木優子弁護士に繰り返し依頼したが、拒否されたこと。
甲43号証は、21年度入学生には、21年度からの先行実施された学習指導要領に対応した指導要録の用紙が使われていること。3年間継続使用であること。「2セットで1人前の指導要録」となる理由がないこと。(転入生の場合は、2セットで1人前の指導要録となる。しかし、その場合は、「 \ 」で3年次分は閉じること。転入と明示すること。)
判示では、形式に不自然さはないと判示している。紙ベースの指導要録が2セットで1人前。3年次分は、電子化指導要録の様式を印刷して、手書きしていること。不自然であること。
[2] 判示では、内容に不自然さはないと判示していること。文脈を辿れば、不自然であること。中3の指導要録で、漢字名のなぞり書きを学習課題にしている事実。高1では、ひらがな名のなぞり書きを学習課題にしている事実。N母は、ひらがな名なぞり書きの課題を、宿題として欲したこと。ひらがなの始点に「 ● 」を入れる必要があったこと等から、記載内容に不自然さがあること。

「一人通学指導等をめぐって原告の教諭としての専門性に不信感を抱いた」については、甲33号証(240515連絡帳)、甲35号証(240516連絡帳)にて、N母は納得していること。
「一人通学指導等をめぐって」については、葛岡裕学校長の校長室指導でも指摘されていないこと。真逆に、原告は、「N母が原告には教員としての指導力がない」とする不適切指導について、説明を求めていること。葛岡裕学校長は説明を拒絶し、ようやく、8月14日になって、甲28号証(240814保護者から信頼を回復するため)を提出してきた。甲28号証の内容でN母が不信感を持ったとするならば、常軌を逸した認識であること。

「そして,前記(1)で検討したところに照らすと,N君に対する一人通学指導について,先の見通しがつかないなどとした上で,責任の所在の明確化を求めたり,他の教員への役割分担を求めたりなどしている原告の一人通学指導に関する見解は,本件学校の教育方針に沿わない面があったばかりでなく,十分な合理性も
21p
なかったものといわざるを得ず」
上記判示の違法性について
<1> 「前記(1)で検討したところに照らすと」とあることについて。乙4号証、乙11号証は、被告小池百合子都知事の主張資料であること。裁判の基礎に使えない代物であること。

<2> 「先の見通しがつかないなどとした上で,責任の所在の明確化を求めたり,他の教員への役割分担を求めたりなどしている」との判示について
「先の見通しがつかないなどと」とについて
印象操作と言うトリックを行っていること。
「個人的に行えるのは、2〜3週間が限度であること。N君の場合、2〜3週間で離れられる見通しがつかない」と説明したこと。
主張根拠として、乙4号証(中学部一人通学計画書)を読めば、分かる事である。2回目の指導は、夏季休業中に計画していること。このことは、平常時に毎日行うことは、日常業務に支障が発生するために、已む得ず夏季休業中に22日間を設定していること。夏季休業中に22日間もN君一人のための指導計画が作成されていると言うことは、極めて異常な計画であること。
更に、異常な計画書は、乙7号証であること。平常時に毎日行うこと。登下校の指導を行うこと。葛岡裕学校長は、原告に対して、「N母が原告には教員としての指導力がない」と不信感を持っていると説明をしたこと。授業参観を強行し・授業報告を強要したこと。N母の訴えの真贋がつかないとし、夏季休業中の研修報告の強制を行ったこと。
これらは、葛岡裕学校長がN母の恫喝行為及びN母の付きまといから逃れる目的で、乙7号証の開始をN母に約束したからである。また、葛岡裕学校長の不適切対応の責任を、平教諭に押し付ける目的で、始発的に進んで乙7号証の指導を行わせるために仕組んだ、ブラック企業並みの洗脳指導である。

「責任の所在の明確化を求めたり,他の教員への役割分担を求めたり」との記載について。
べた付き指導を必要とする、N君の様生徒の一人通学指導は、24指導計画マニュアルの想定外の内容であること。N君の指導を始めると言うことは、、24指導計画マニュアルの変更を行うことであること。当然、担任会、学年会、生活指導部会で判断を行うことになる。要領に必要となること。
葛岡裕学校長の独断で行うことになった以上、本来は、葛岡裕学校長から明示があるべきである。24指導計画マニュアルは、「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に抵触しない範囲であること。
しかしながら、24指導計画マニュアルの想定外の指導は、上記法規定に違反すること。事前に文書で明示することは当然であること。
平教員が、葛岡裕学校長の様な悪質な管理職からの強要に対して、身を守る手段は、「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」による判断であること。

<3>「 原告の一人通学指導に関する見解は,本件学校の教育方針に沿わない面があったばかりでなく,十分な合理性もなかったものといわざるを得ず」との記載について
「件学校の教育方針に沿わない面が」とあること。
24マニュアルに沿った判断が本件学校の教育方針に合わないと判断していること。24マニュアルの想定外の判断を行った葛岡裕学校長の判断が正しいとしていること。
[1] 教育方針に沿っていることと [2] 具体的な乙7号証指導の内容が、「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に違反していないかと言うことは別の内容であること。教育方針に沿っていれば、勤務時間を無視して働かして良いと言うことにはならない。

判断基準は、乙7号証の指導内容が、「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に違反しているかどうかである。高裁では、乙7号証に上記法規定を適用した解釈を望む。

「その反面として,葛岡校長は,N母の感情を和らげる必要に迫られていたものということができる」。
上記判示の違法性について
「N母の感情を和らげる必要に迫られていたもの」は、鈴木雅久判決書の勝手な推認であること。
「240614乙7号証が、240615指導計画作成命令前に完成されていた事実。原告の個人フォルダーに無断で入れられていた事実。」については、推認を行っていない。
「N母の感情を和らげる」とあるが、原告には当時、全く説明されていないこと。甲28号証の内容を原因として、N母が感情を悪くして、「学年からいなくしろ、学校からいなくしろ」と訴えた事実。この事実から、N母の行動は常軌を逸していること。葛岡裕学校長は、N母に付き添って、受診を受けさせるべきである。

「そして,葛岡校長は,原告に対し,7月6日には上記の要求がN母から出されていることを告げ,同月13日,改めて,N母の求めに応じて本件学期のまとめの担任欄に原告の氏名を記載しないことを告知しているものであり,その間,原告からは何ら異議が出されなかったものである。」とあること。
上記判示の違法性について
異議申し立てをしなければ、不当行為を行って良いと断じている事。
「学期のまとめの担任欄に原告の氏名を記載しない」ことが、「N母の常軌を逸した不当要求である」と葛岡裕学校長は判断できなかったこと。つまり、「N母の不当要求のままに行動する」葛岡裕学校長の行為を是認していること。
管理職としての判断として、適不適について判断していないこと。
原告は、当時N母のストーカ行為から逃れるために容認しているに過ぎないこと。

「加えて,本件学期のまとめは,本件学校が生徒に対して交付する書面であって,担任である教諭に,自らの氏名の掲載を求めることができる独自の法的利益があると解することはできず」とあること。
上記判示の違法性について
「担任である教諭に,自らの氏名の掲載を求めることができる独自の法的利益があると解することはできず」とあること。
普通の保護者及び就職可能性のある生徒ならば、疑問に思う。世間一般の常識と乖離した浮世離れの判断基準で裁判していること。事務処理は定型で行われることを無視ししている事。

「学校において保管される指導要録等の公簿には,原告の氏名が担任名として残されるのであるから,本件学期のまとめに原告の氏名が記載されないとしても,原告に著しい不利益を甘受させるものともいえない」。
上記判示の違法性について
判断基準として、「著しい不利益を甘受させるものともいえない」としていること。葛岡裕学校長が、自ら作成した書式を無視することは、学校長としての責任能力の無さを証明していること。

「指導要録等の公簿には,原告の氏名が担任名として残されるのである」は、被告小池百合子都知事の主張である。真正証明が行われていない主張事実にすぎないこと。
「指導要録等の公簿」には、載せなければ公然とした違反であること。「等」がどの公簿を指すかはふめいである。

「以上によれば,本件管理職らが,本件学期のまとめの担任欄から原告の氏名を削除するよう求めるN母の要求に応じたことは,本件管理職らに課された義務に違反するものではないから,原告の上記主張は採用することができない」について。
上記判示の違法性について。
「本件学期のまとめの担任欄から原告の氏名を削除するよう求めるN母の要求に応じたことは」の部分について
N母の不当要求に、何ら疑問を持たずに、応じる葛岡裕学校長であることを事実認定できる内容だ。

「N母の要求に応じたことは,本件管理職らに課された義務に違反するものではないから」について。
[1] 判断基準が、義務に違反するかしないかとなっていること。葛岡裕学校長の義務の有無を判断するのに用いた法規定が明示されていないこと。理由不備であること。
[2] 「N母の要求に応じたこと」とあること。このことは、前提条件として「N母の要求が正当である」と判断した上で成り立つ論理であること。
[3] しかしながら、「N母の要求」の正当性を判断する前提条件である「原告には教員として指導力がない」とN母の主張根拠である甲28号証の内容について、正当であることが証明されていないこと。
[4] まとめる。<ア>「原告には教員として指導力がない」とN母は主張。<イ> 甲28号証は、N母の主張根拠であること。<ウ>「N母の要求」「学期のまとめの担任欄に原告の氏名を記載しない」<エ> 葛岡裕学校長は「N母の要求に応じたこと」

以上より、<イ> の甲28号証の内容についての判断が不明であること。<ウ> 上記 <イ> を原因とする、N母の要求が適切であるかどうか。<エ> 葛岡裕学校長は、甲28号証に納得し、N母の要求に唯々諾々と応じたこと。すべて、甲28号証の内容の正否にかかっていること。

(2)は争点としては下位であること。ここでは、以下の2つを事実認定するだけの内容だ。
[1] 甲28号証は、「N母の不当要求」であることの事実認定。
[2] N母の不当要求に、何ら疑問を持たずに、葛岡裕学校長は唯々諾々と従ったことの事実認定。

281216鈴木判決書は、(判決書)民訴法253条を恣意的に使っていること。「判決の結論を導き出すのに必要でない主張は、事実として書かなくて良い」の悪意の行使であること。235条を利用し、恣意的に被告小池百合子都知事に不都合な主張は欠落させていること。
証拠提出に於いては、期日外釈明を利用したこと。三木優子弁護士は、原告に説明することなく背信行為を続けたこと。甲30号証の証拠提出の拒否、甲43号証・甲44号証の提出拒否、7月13日から8月末に、依頼任に連絡なしに書面を提出していること等である。
「その余の争点を検討するまでもなく」と記載する目的を持ち、重要争点を避けて、事実認定で済む内容を争点化していること。悪意の争点選別である。
事実認定に於いては、乙11号証のように検真が行われていない被告主張資料を、裁判の基礎に用いている事実。
証人喚問の申立てでは、乙11号証の検真に必要な人証は拒否している事実。この事実は、(証拠調べを要しない場合)民訴法181条を利用した悪意の選別であること。


290203(案)<20p>上から18行目から(2) 争点(2)#izak 
281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書
乙11号証のように検真が行われていない被告主張資料を、