290208控訴理由書 C)判示反論 <13P>上から12行目から (18)ア・イ  #izak 

290208控訴理由書 C)判示反論 <13P>上から12行目から (18)ア・イ  #izak 
#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件


<13P>上から12行目から (18)ア・イ
(18) 原告は,本件管理職らと,7月20日の1学期の終業式以後,以下のとおり面談した。
ア 7月20日午後4時23分頃から午後4時55分頃まで(甲4の10)
 葛岡校長は,冒頭,原告に体調は大丈夫であることを確認した後,1学期の授業観察の結果として,原告に指導力が全くないというわけではないなどと述べ,中村副校長も,S君の時には原告が冷静に行動することができていたなどと述べた。他方で,N君のことについて,葛岡校長は,N母と1対1の場面を作らない,直接的な指導をしないようにする,信頼を回復するようなやり方を続けていくとの方針を示し,中村副校長は,N母が,自立に向けた方向性が違うと述べており,自立に向けて可能な限り一人で行わせてほしいという要望を出していることを伝えた。その上で,本件管理職らは,原告に対し,生徒たちの夏休み中に教材研究をして,準備してもらえないかと求め,葛岡校長は,作ったものが使えない場合があるから,一緒に考えましょうなどと述べた。
イ 7月25日午前11時35分頃から正午頃まで(甲4の1)

<14p>***
 葛岡校長は,原告に,教材研究の進捗状況を確認したところ,原告は,指示を受けてからまだ4時間しか教材研究の時間がとれていないと答えた。
 また,葛岡校長は,原告に対し,N母が原告の専門性を問うている中で教材研究をして証明してほしいこと,教材を作成すれば,N母が認めなくても本件管理職らが理解するので,毎週木曜日の午前中に進捗状況を報告にきてほしいと伝えた。
 さらに,葛岡校長は,佐藤医師からの診察状況を確認し,原告は,病気休暇を取得する場合には校長に申し出て医師との相談日を決めることになること,1学期の間も出勤することができなくなってしまう日があったことなどを伝えた。
ウ 8月7日午前11時頃から午後0時05分頃まで(甲4の3)
 葛岡校長は,原告に対し,体調を尋ね,原告が以前よりも良好であって,通院も週休日である土曜日に行けば足りそうであることを確認した。また,本件管理職らは,原告による教材の作成状況を確認した上,原告に対し,この面接の目的を理解しているか,また,N母からの信頼が壊れた原因を尋ねた。原告は,本件管理職らに対し,信頼が壊れた原因として,N君に対する評価の違いがあると考えられる旨を説明し,N母が納得できないのなら,納得できるようにする気があるなどと伝え,中村副校長もどのようにやっていくか原告と管理職とで考えることが大事であると述べた。
 しかし,原告は,同日の面談で,こうした面接は2名対1名で行っていて拷問ではないかなどと伝えた。
エ 8月14日午前10時28分頃から午前11時頃まで(甲4の4・5)
 葛岡校長は,原告に対し,健康状態を確認したところ,原告は,葛岡校長に対し,漢方以外の薬剤も服用するようになったと伝えた。

<15p>***
 また,中村副校長は,N母が原告に指導力がないなどとしている根拠が6つあるとして,6項目を提示した。その1項目目が,本件中学部で行っていた一人通学の練習を本件学校では行うことができない根拠について納得できる説明がないということであった。
オ 8月21日午前11時から午前11時55分頃まで(甲4の6・7,甲5の1・2)
 8月21日の面談は,葛岡校長と原告とのみで行われた。原告は,葛岡校長に対し,8月30日に三楽病院に行って病気休暇の相談をしたいと述べたところ,葛岡校長は,8月30日よりも前に三楽病院に行かなくてよいのかなどと尋ねた上,教材作成の進捗状況を確認した後,N母から信頼を失ったことについて一致して対応しなければならないなどと述べた。
 また,原告は,葛岡校長に対し,保護者からの信頼を失った原因は,N母と校長とのやり取りが不明であり,情報格差が大きく,また,副校長にN母がイメージしている一人通学の内容を聞いてほしいというお願いを6月7日にしたのにこれをしてもらっていないし,本件中学部の計画書や書式の入手をお願いしたのにこれをしてもらっていないことであるなどと記載した書面を提出した。
カ 8月28日午前11時10分頃から(甲4の9,5の3)
 原告は,葛岡校長に対し,N母から信頼を失った原因について,N母から読むように言われた本を読まずに返却したことであると記載して提出した。
 また,原告は,本件管理職らに対し,8月30日に病院に行って,病気休暇の相談をすると伝えた。


上記判示の違法性について
ア 7月20日午後4時23分頃から午後4時55分頃まで(甲4の10)
 葛岡校長は,冒頭,原告に体調は大丈夫であることを確認した後,1学期の授業観察の結果として,原告に指導力が全くないというわけではないなどと述べ,中村副校長も,S君の時には原告が冷静に行動することができていたなどと述べた。他方で,N君のことについて,葛岡校長は,N母と1対1の場面を作らない,直接的な指導をしないようにする,信頼を回復するようなやり方を続けていくとの方針を示し,中村副校長は,N母が,自立に向けた方向性が違うと述べており,自立に向けて可能な限り一人で行わせてほしいという要望を出していることを伝えた。その上で,本件管理職らは,原告に対し,生徒たちの夏休み中に教材研究をして,準備してもらえないかと求め,葛岡校長は,作ったものが使えない場合があるから,一緒に考えましょうなどと述べた。

<1>「葛岡校長は,冒頭,原告に体調は大丈夫であることを確認した後」は、「無理はするなと言いなら、残業命じる上司かな」である。続けて「有給だから言えないが、保護者会の日に休んだ、20日出張に行った。保護者はどう思うか」と発言した。言っているではないか。20日の出張は、退職者用の説明会である。行くなと言われれば、行かない。行けと言われたから言ったまでだ。

以下の説明を、葛岡裕学校長は、原告が元気であると解釈したのなら、異常だ。
甲4号証の10、「今も脳裏に顔が浮かんでいる」「いつも見られている、歩くことも意識して動いている」とN母のストーカー行為を訴えている。「出勤時は、下痢止めとぜん動運動を止める薬を飲んでいる」と、説明している。

<2>葛岡裕学校長発言。( )内の文言は、削除されている内容。
(母の感情としては、行くところまで行っている。今、受けと止める状態でない)という、前文が抜けている事実。
「葛岡校長は,N母と1対1の場面を作らない,直接的な指導をしないようにする,(母の気持ちを緩和緩和させるようにする。お母さんとN君の)信頼を回復するようなやり方を続けていくとの方針を示し」
「母の感情としては、行くところまで行っている。今、受けと止める状態でない」。意味が分からない。原因が分からない。説明を求めても、葛岡裕学校長は説明を行っていない。甲28号証の理由が原因ならば、N母は、異常である。管理職の責務は、保護者の対応であること。葛岡裕学校長の行うべきことは、N母を連れて病院で受診させることである。

<3>中村良一副校長発言。「中村副校長は,N母が,自立に向けた方向性が違うと述べており,自立に向けて可能な限り一人で行わせてほしいという要望を出していることを伝えた」。
上記判示の違法性について。
具体性がなく、訳が分からない。甲28号証(240814保護者からの信頼を回復するため 中村良一副校長作成)の内容を理由に、「担任変えろ」、「子供を学校に通わせなくする」、「原告を学校からいなくさせろ」等の要求は異常である。
甲4号証の10には、具体的な場面で説明を行っている。葛岡裕学校長納得している。

<4>「本件管理職らは,原告に対し,生徒たちの夏休み中に教材研究をして,準備してもらえないかと求め」。
上記判示の違法性について。
業務命令で夏季休業中の研修報告の強制の証拠部分が削除されている。業務命令だから、従ったという事実が消されていること。

中村良一副校長は、(業務務命令には従うと言うので、先生におねがいがある。夏休み中に教材研究をして、具体的に何か準備していただけないか」と、つまり業務命令で行った。
葛岡裕 学校長は、(2学期でやることを、何種類も作ってほしい。私の経験では、作ったものが使えないことがあった。一緒に考えましょう。1週間で、進捗状況をほうこくする)と、何種類も作れと業務命令を行っている、夏季休業中の研修報告書の強制を行っている。「一緒に考えましょう」と言っているが、何も考えていない。

<小括>現在考えれば、以下のことが分かる。
240614乙7号証の記載内容は、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に違反していることを、葛岡裕学校長は認識していたこと。
原告一人に押し付ける目的を持った、週1の研修報告書の強制であったこと。
N母の要求で作成された乙7号証の記載内容は、職務命令では原告に押し付けることができないこと。
指導と称して、洗脳を行い、「原告が進んで、自発的に、乙7号証を行います」と言う形をとる必要があったこと。
洗脳は上手くいっていた。
中村良一副校長、「どんな気持ちがしているのか」。「どうして良いか分からない」「「今も脳裏に顔が浮かんでいる」「いつも見られている、歩くことも意識して動いている」。
中村良一副校長、「お母さんの気持ちをどう受け止めているのか」。「分からない、一人通学については、話したときは分かったと言いながら、翌朝は校長室に怒鳴り込んでいる」
(具体的説明 5月17日から体育祭は5月26日(土)の間にN母が行った、校長での怒鳴り込みのことである。体育祭の練習を校庭で行った後に、N母が校長室で怒鳴り声を出している。中村良一副校長が教室に降りてきて、「N母が、校長室に来ている。何しに来ているか分かるか」と聞いてきた。千葉教諭が、「N母の言っている一人通学と私たちの考えている一人通学は違うのかもしれない」と。それを受けて、「N母が行っている一人通学の内容について聞いてください」と依頼した。「下痢になっている」。「威力業務妨害だ」と対処を訴えた。)
一人通学については、連絡帳に拠れば、5月15日(火)に、原告から、「学校体制がないので」と説明を行っていること。5月16日(水)に千葉教諭から「状況判断ができるようになったら始める」と説明を行っていること。担任の説明には了承しておきながら、校長室に怒鳴り込んだ入ることを指す。

イ 7月25日午前11時35分頃から正午頃まで(甲4の1)
 葛岡校長は,原告に,教材研究の進捗状況を確認したところ,原告は,指示を受けてからまだ4時間しか教材研究の時間がとれていないと答えた。
 また,葛岡校長は,原告に対し,N母が原告の専門性を問うている中で教材研究をして証明してほしいこと,教材を作成すれば,N母が認めなくても本件管理職らが理解するので,毎週木曜日の午前中に進捗状況を報告にきてほしいと伝えた。
 さらに,葛岡校長は,佐藤医師からの診察状況を確認し,原告は,病気休暇を取得する場合には校長に申し出て医師との相談日を決めることになること,1学期の間も出勤することができなくなってしまう日があったことなどを伝えた。
上記 い の判示について(甲4の1)24年7月25日の指導。

<1>「葛岡校長は,原告に,教材研究の進捗状況を確認したところ,原告は,指示を受けてからまだ4時間しか教材研究の時間がとれていないと答えた」との判示の違法性について。
前部分が削除されていること。
葛岡裕学校長、「夏休みの課題はどうなっているのか」と。
「社会科の白地図です。学級の宿題用と学習3班用です」。
葛岡裕学校長、「今後、どのような教材研究を進めようとしているのか」と。「今後と言われても、指示されてからまだ4時間しか教材研究の時間がとれていません」。
この判示は、原告がサボっている様な先入観を持たせるための判示トリックである。
7月20日(金)に作成を命じられ、終わったのが16時55分。
21日(土)22日(日)、23日(月)は夏季プール指導。24日はサマーフェスティバル。午後は年休4を取得。25日(月)は、11時35分に校長室呼び出し。

<2>「また,葛岡校長は,原告に対し,N母が原告の専門性を問うている中で教材研究をして証明してほしいこと,教材を作成すれば,N母が認めなくても本件管理職らが理解するので,毎週木曜日の午前中に進捗状況を報告にきてほしいと伝えた」との判示の違法性について。
葛岡裕学校長、「教材研究を進めて下さいといっている。N母に、理解していただけるために。夏休み中に、先生(原告)がしっかりとやっていることを示すために、校長は指導する必要がある」。
原告、「ほかの教員にも、このような指導をおこなっているのですか」。葛岡裕学校長、「他の教員には個別でやる必要がないのでやっていない。あなたの場合は必要がある」。「それが理解できないと、先生はつらい。私たちに呼び出されているとおもっているなら、つらい」と
「N母が原告の専門性を問うている中で教材研究をして証明してほしい」。N母の主張根拠は、甲28号証である。N母の病的な要求である。管理職が対応するべき保護者である。
「毎週木曜日の午前中に進捗状況を報告にきてほしい」と、夏季休業中の研修報告書の強制を命じた。。
「他の教員には個別でやる必要がないのでやっていない。あなたの場合は必要がある」と。原告への指導の根拠は、甲28号証であること。
「「それが理解できないと、先生はつらい。私たちに呼び出されているとおもっているなら、つらい」と。「私では解決方法が分からない・・」
具体定なことは説明していない。甲7号証を。原告が自分から進んで行いますと言わせようとしていることが分かる。「原告には指導力がない」と言うので、証明するために、夏季研修報告書の強制に従っていること。出勤していれば、報告書の提出義務は無い。
甲7号証を行えと、職務命令を出せば次の話に進める。しかし、職務命令は出さないでいる。甲7号証の内容は、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に違反していることを、十分認識しているからである。

<3>原告の主張根拠とする部分が、悪意の削除されていること。
原告、「私では解決方法が分からない。管理職の言われるとおりにしている。直接の指導はしていない。通知表の担任欄からも名前が消えた。
中村良一副校長、「信頼を回復させようという気持ちはあるのか」と。「ある」と。
葛岡裕学校長、「N母は、『原告の専門性を問うている』。それで教材研究をして証明する必要がある」と。「教材を作れば、N母が認めなくても、管理職が理解する」との悪意の削除部分について。
上記の葛岡裕学校長の行為は、甲28号証を根拠に正当化しようとしていること。
<小括)甲28号の内容で、授業観察・夏季休業中の研修報告書の強制を行った行為が、正否は争点であること。

<4>「葛岡校長は,佐藤医師からの診察状況を確認し,原告は,病気休暇を取得する場合には校長に申し出て医師との相談日を決めることになること,1学期の間も出勤することができなくなってしまう日があったことなどを伝えた」との判示の違法について。
「葛岡校長は,佐藤医師からの診察状況を確認し,原告は,病気休暇を取得する場合には校長に申し出て医師との相談日を決めることになること」と伝えたときの葛岡裕学校長の反応。「病休しかないか」と発言。
N母の要求に応える選択肢が1つ増えたことを意味している。
「洗脳を続けて、原告が乙7号証を自分から進んで行うと言わせようとした。言わなければ、洗脳を続けて、病欠にして、学校からいなくすれば、N母の要求を実現できる」と。
甲15号証15枚目の7月7日分の指導について、葛岡裕学校長、「仕事に対する熱意と生徒に対する愛情が通じていない」と洗脳発言をしている。

葛岡裕学校長は7月25日の指導の目的をまとめている発言をおこなっている事実。「教材研究の指導は、N母に説明するためにやっている」と断言している事実。甲28号証が、教材研究の指導の根拠ではないことを証明する証拠である。
甲15号証15枚目のN母の発言(葛岡裕学校長は、手帳を読んだ)
「要望は、原告の名前を入れないでほしい。指導を受けていません」「あのようなことを連絡帳に書かれて、学校はなぜ放置しておいたのか。放置しておいたのは学校全体の責任」
<「あのようなことを連絡帳に書かれて>とは、連絡帳の6月21日記載分のこと。(甲42号証)。
上記のN母発言は、異常であること。N母の発言の異常さに対して、葛岡裕学校長には選択肢が2つあったこと。[1] N母に対して説明責任を果たすこと。病院に連れ添い、受診をさせること。 [2] 部下に対応を押し付けること。
葛岡裕学校長は、学校長の職務を回避して、違法である[2] 部下にN母への対応を押し付けた。

「1学期の間も出勤することができなくなってしまう日があった」について。
悪意の削除について原文を書くと、「1学期も出勤拒否の日が有った。そばやで食べると、すぐにそのまま下った」。
N母のストーカー行為により、体調を崩したこと。
甲15号証から、学級1Aの生徒も、N母は巻き込んでいることが証明できること。

甲4号証の11について(平成24年7月18日)
朝0750机の所に、葛岡裕学校長が来る。
葛岡裕学校長「朝、N母と話をすることになっている。先生の休暇について聞かれている。話してよいか。」
原告「構わないですよ、下痢だと話してよい」
17時5分中村良一副校長がやってきて、今日はなしにします。明日(0719)、1学期のまとめをします。7月19日は有給休暇を取得。

<校長室に登校後、昼は電話で、下校前に、校長に対して繰り返し原告について因縁をつけていることの一端が分かる。これに対し、校長は、N母にきちんと対応していない>

<14P>上から12行目から (18)ウ


290208控訴理由書 C)判示反論 <13P>上から12行目から (18)ア・イ  #izak 
#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。