290205 (案)  A)本件の概要 #izak 教員が勝手にやったと

290205 (案)  A)本件の概要 #izak 教員が勝手にやったと
#控訴理由書 #鈴木雅久判決書
従来は「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」が時間外労働を限定していることから、教員が残業しても勝手にやったと処理されてきた。
乙11号証の偽造行為を見ろ。事故が起きれば、教員が危険な一人通学指導を、勝手にやったと処理できるように画策している。
口約束なぞ、破られるために行う行為だ、文書で明示しろ。葛岡裕学校長は、文書での明示を拒否した。


控訴理由書 A)本件の概要

本件判決書は、閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。
なお、一審弁護を依頼した三木優子弁護士は、原告が依頼した主張を書面に記載することを拒否したこと。及び、提出を依頼し渡した証拠資料の提出を拒否し、立証を行なわかったこと。この理由で、二審は本人訴訟とした。

A)本件の概要
<1> 本件事件の構成要素について
N母の不当要求 甲28号証 乙7号証
[1] N母は、高等部卒業後は作業所に入所させることを希望していたこと。入所条件として、「自宅から作業所まで一人通学できる」ことの意味を額面通りに理解していたこと。
[2] 家庭訪問時に、話題としたが、千葉教諭から「左右の安全確認ができるようになったら」と言われ納得したこと。
[3] 同じ学級1Aの生徒(学習2班)は、中学部の時はスクールバスを利用していたこと。この生徒の場合は、中学部の時はスクールバスを利用していたのも拘わらず、家庭訪問時に一人通学の練習が許可されたことを知った。
[4] 担任に再度申し入れたが、甲33号証、甲35号証の通りの説明を受け、了解したこと。
[5] 担任では、無理と判断して、葛岡裕学校長を通して、担任に行わせようと試みた。(5月22日から5月25日の間に第1回校長室怒鳴り込みを行った)。「何で担任が、原告と千葉先生なのかと」。
[6] 葛岡裕学校長からも、求める回答が得られなかったこと。そこで、「原告には、教員として指導力がない」と口実を作り、度々校長室に行ったり、電話をかけたりして、原告の行為を訴えたこと。
[7] 24マニュアルが配布されたこと。N母に都合よく読み取って、第2回校長室怒鳴り込みを行ったこと。「やりもしないことを書くな」と怒声を出したこと。「中学部の時は、一人通学を行っていた」と話すと、葛岡裕学校長は、資料で確認せずに、その場で「一人通学指導を行う」と空手形を発行したこと。

葛岡裕学校長の24マニュアルを無視した判断とそれから派生した不法行為。
[1] N母に空手形を発行したが、その時点では24マニュアルを読んでいなかったこと。N君の実態が、24マニュアルの想定外の生徒であることを知らなかったこと。
[2] N母の要求が、乙7号証であったこと。この要求は「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」から判断して不当要求であること。葛岡裕学校長は把握していたこと。
[3] 勤務管理は校長の義務であること。法令が使用者に命じている勤務時間管理や安全配慮の義務を校長は認識していたこと。
そこで、「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」が時間外労働を限定していることから、教員が残業しても勝手にやったと処理されてきたことの利用を画策したこと。
[4]「原告には教員としての指導力がない」とN母が訴えていることの利用であること。N母の主張根拠は甲28号証であること。
原告は、N母の主張根拠の説明を繰り返し求めたが、原告が行った不適切指導の具体的な内容説明を葛岡裕学校長は行わなかったこと。説明を行わなかったことは、甲28号証は、N母の主張根拠としては、ただの因縁であり、失当であることを把握していたからであること。
[5] そこで、N母の主張根拠を隠した上で、信頼回復・情熱が伝わっていない等の正体不明の理由を付け、職務命令を出して、原告の授業観察及び授業報告の強制、夏季休業中の研修報告の強制を行ったこと。このことは以下より分かること。
当初は、夏季休業中の研修が職務命令であったこと。しかしながら、いつの間にか、一人通学指導の職務命令に豹変したことが理由であること。
[6] 強制を行った目的は、原告の洗脳であること。乙7号証を進んで自発的に、原告から言わせようとしたことである。

[7] 甲4号証の9では、中村良一副校長は、240828職務命令で、「先生が一人通学指導(乙7号証)をするんです」と指示を出していること。8月28日になって、乙7号証の職務命令を出した理由は、N母に9月から始めると、2度目の空手形を発行していたこと。職務命令の目的は、原告を休職に追い込み、代替教員に行わせることである。

被告小池百合子都知事に拠る乙11号証(偽造要録)の書証提出

  岡崎克彦裁判長に拠る違法行為

<2> N母の不当要求 甲28号証 乙7号証について
240814甲28号証 中村良一 副校長の回答を得た。
□ 原告の指導力に課題があるという根拠
1 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。
2 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。
3 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。
4 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒につきことばがけが多い。
5 指導に関して本を指導の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。
6 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。
上記記載に当たっては、葛岡裕学校長の手帳及びN母の手紙を基礎に書かれていると判断する。281216鈴木雅久判決は、上記2文書を隠した上で成り立っている。書証提出を求める。

■原告の指導力に課題があるという根拠への反論。
1 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。甲33号証、甲35号証で了承を得ていること。
==>N母は、納得ができないことがあれば、連絡帳に書いてくる、授業時間中でも教室に入ってきて、言いたいことは言って帰ること。

家庭訪問で一人通学の話が出た。T教諭から「左右の安全ができるようになった」らと説明をした。
連絡帳にて、一人通学の練習を始めたいと書いてきたことがあった。その朝に、更衣室前で、口頭で説明を行った上で、連絡帳でも回答した。(甲33号証240515連絡帳記載分)
説明根拠は、24葛飾特支のマニュアルに沿って、保護者が付き添いで行うレベルであると判断したこと。
教員体制についても説明した。毎日、教員がべた付きで指導を行える体制ではない。24マニュアルは、べた付き指導を想定していないためであること。

保護者が離れて歩く指導については、充分気を付けて下さいと話した。反論はなかった。納得していないは知らない。N母は言いたいことは、連絡帳に書いてくる、授業中でも学級に入ってきて話して帰る保護者である。

次に、連絡帳にて、N母はT教諭との遣り取りを書いてきている。自ら「左右の安全確認ができないからですよね」と納得している。(甲35号証240516連絡帳記載分)

2 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。
==>特定の女生徒である。生徒の特性を知らないで発言している。威力業務妨害である。葛岡裕学校長の回答が不明である。
3 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。
==>N君の着替えで遅れること。T教諭は、学活で研究授業を行うことになっている。原告は、指導案は作成している。
4 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒につきことばがけが多い。
==>N君の着替えは、本人に任せてあるが、これ以上待てない時刻になれば、指示を出す。男子更衣室の様子をどの様にして知ったのか不明である。この訴えに対して、葛岡裕学校長が行った回答が不明である。
出席簿提出時は、後から付いて行くだけである。教員は違う道を行く様に言われたので、N母はVIP待遇なのでそのようにした。そうすると、職員室で、中村真理主幹がいるときは、入れる場所を指示し、終われば職員室から出してくれた。いない時は、職員室内を歩き回り、教員の机上のものを触るので出席簿係から保健カード係に変えた。この訴えに対して、葛岡裕学校長が行った回答が不明である。

5 指導に関して本を指導の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。
==>4月当初、教室に朝行くと、私の机上に本が置いてあった。T先生のものかと思い聞くと、「N母が置いて行った」と回答。T先生に「先生、読みますか」と聞くと、「忙しくて読めないから、先生どうぞ」と。仕方なく、連休中にでも読もうかと机にしまった。私も忙しい。学期初めに加えて、母の通院のため有給を使っている状態だ。連休は、提出物のPC作業を行い、本を読むことは、優先順位が下だった。
持っていても夏休みまで時間が取れないと判断して、家庭訪問前に返した。甲36号証 240509連絡帳記載分)。家庭訪問では、その本の中から「込み合っていても着替えられるようにする」という部分の話が出た。話は承った。帰路、T教諭と話した。入学当初である。他の生徒の状況が分からない。他害の可能性がある生徒がいる。
込み合っていると、N君は集中できず他の生徒の着替えの邪魔になっている。「先生、何とかしてよ」と苦情が来る。N君は、普通クラスでは、7人中の1人である。。常にN君優先とはいかないこと。他の生徒への配慮もある。

6 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。
==>どの場面だかについて、具体的な場面の説明が行われていない。まず、child first 次が、障害特性。簡単に重度生徒とのラポートは作れません。この訴えに対して、葛岡裕学校長が行った回答が不明である。

乙7号証は、N母の不当要求であること。加えて、乙7号証を原告一人に行わせようとしたことは、不当要求であること。
220510乙4号証に拠る。
[1] 段階1の指導内容は。道順と安全の2つである。指導者の支援は、「時々隠れてついて行く」と記載されていること。言い換えると「後追い指導」を行っていること。

[2] 堀切美和 教諭は電話で、「N君は左右の安全確認ができていた」と回答。しかしながら、5月10日(木)の家庭訪問時(乙2号証)における千葉教諭の説明に納得していること。「左右の安全確認ができるようになったら始める」と。N母は、納得していること。また、甲35号証(240516連絡帳記載分)においても、N母は了承していること。
<堀切美和教諭の説明が証拠文書で確認できていこと>

[3] 段階2では、夏季休業中に22日間に渡り、N君の一人通学指導を計画していること。実施したかどうかについては、実施記録の提出がないので確認できていないこと。しかしながら、「夏季休業中に22日間」は、N母の不当要求であること。

[4] 乙7号証は、N母の不当要求であること。
べた付き生徒の指導は、24マニュアルの想定外であること。教員体制は、「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に沿って配置されていること。
毎日、原告のみに、N君の一人通学指導の強要を行おうとした行為は、上記法規定に違反していること

[5] 乙7号証は、安全管理は出来ていることを前提としていること。道順のみを覚えれば一人通学ができるという判断の上での指導内容であること。乙4号証の指導内容は、道順と安全であること。
[6] 乙4号証と乙7号証では、文脈上齟齬があること。
乙4号証では、学校<=徒歩=>八代駅(最寄駅)<=京成線=>青砥駅(乗換駅)<=徒歩=>自宅までの区間では、学校から青砥駅までは後追い指導となっていること。
しかしながら、乙7号証では、スモールステップと称して、細分化していること。中学部で一人通学を行っていた生徒は、このような計画は作っていない。安全上問題があるからこそ、乙7号証の記載になること。24マニュアルの想定外の生徒である証拠である。

<3> 葛岡裕学校長の24マニュアルを無視した判断とそれから派生した不法行為。
葛岡裕学校長の24マニュアルを無視した判断について。
葛岡裕学校長は、1度はN母に対して、「親御さんは事故が起きても良いと仰るが、相手はそうはいかない」と諫めていること。このことから、N君には安全管理に難があることを把握していたこと。
葛岡裕学校長は、N母の付きまとい、校長室怒鳴り込みに披露していたこと。そこへN母から「できないことを、24マニュアルにかくな」と怒鳴られたこと、「中学部では一人通学を行っていた(練習ではない)」との説明を受けたこと。裏付けを取らずに、その説明を真に受けて、一人通学指導の開始を確約したこと。
乙7号証に拠れば、6月14日頃から一人通学指導について、葛岡裕学校長はN母に空手形を発行していたと判断できる。N母に対しての確約は実行しないと、怒鳴り込みにあうことを恐れたこと。
判断した時は、24マニュアルを読んでいなかったことを原告は把握していること。
葛岡裕学校長は、24マニュアルを読んだ後で、べた付き生徒の指導は、24マニュアルの想定外であること。教員体制は、「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に違反していることを把握したこと。
乙7号証は、職務命令で原告に行わせることの出来ない内容であること。このことから。N母の訴えである甲28号証を利用することにした。
甲28号証をそのまま提示しても、原告に反論されてしまうこと。そこで、「原告には、教員としての指導力がない」と理由を付けたこと。
上記理由で、原告の授業観察・授業報告を命じたこと。夏季休業中の研修報告の強制を命じたこと。目的は、「原告から、乙7号証の指導を自分から進んで行います」と言わせることである。この行為は、ブラック企業の洗脳・追い込み手口であること。違法な行為であること。
240828職務命令(甲4号証の9 3頁上から20行目)の記載内容。中村良一副校長「先生が一人通学指導をするんです」。この発言の起因は、7月中旬ころ、N母に対して、9月から一人通学指導を行いますと2度目の確約を行っていたことに拠る発言である。
 上記発言の目的は、原告が行う。又は、病休にさせる目的であること。
葛岡裕学校長の判断ミスを、原告一人に押し付けようとした行為である。
葛岡裕学校長の不法行為の経過(一人通学指導について強要)

葛岡裕学校長からは、「原告には、教員としての指導力がない」と訴えていると聞いている。
「原告には、教員としての指導力がない」とN母が、葛岡裕学校長に訴えた根拠を聞いたが、説明がなかった。
訴えの内容を信じた葛岡裕学校長が、原告の授業観察を始めた。
N母の訴えの根拠の説明や根拠の記載がある手帳や手紙の開示を求めたが拒否された。

夏季休業中もN母が納得するように教材研究を行い、報告をしろと職務命令を受けた。
引き続き、N母の訴えの根拠の説明や根拠の記載がある手帳や手紙の開示を求めたが拒否された。
ようやく、240814甲28号証 中村良一 副校長の回答を得た。

<4> 被告小池百合子都知事に拠る乙11号証(偽造要録)の書証提出。
答弁書では、原告が職務命令に違反したとして、一人通学指導計画書を指摘していること。一人通学指導計画書を原告が作成していないことを基礎にして答弁書が作成されていること。
上野校外学習のN君飛び出しを、人証で打ち消す目的で、中村良一副校長が引率・N君の指導を行ったと記載。保護者付き添い登下校の生徒にも一人通学指導計画書を作成していたと記載。

270324証拠説明書の乙7号証の立証趣旨に、「原告がN君の一人通学指導計画を作成しないため、飯田学年主任と久保田生活指導主任が作成したこと」と虚偽記載していること。控訴人の反論により、中村真理主幹と訂正したこと。

 被告第1準備書面は、「N君は、バス停まで一人で行けるようになった」と記載たこと。上記虚偽記載を基に、筋書きを変更したこと。甲45号証から48号証の証拠調べにより、筋書き変更に迫られたこと。
「N君はバス停まで一人で行けるようになった」との虚偽記載をしたことは、文脈から極めて悪質であること。
第1回公判で、岡崎克彦 裁判長から、石澤泰彦 弁護士に、「N君は一人で、どこまで行けるようになったか」と質問があったこと。回答は、「母親が、途中で待っている」と発言してから、「確認してから答えます」と発言を修正したこと。このことから、被告第1準備書面は、悪意の虚偽記載であること

被告第2準備書面は、乙11号証(中学部指導要録の偽造)を筋書き根拠にして作成してあること。

<小括>被告小池百合子都知事は、(信義誠実)民訴法2条に数々の違反をしていること。被告は、N君の指導の記録(高等部の連絡帳・高等部の指導要録等)の証拠資料を総て持っていること。しかしながら、指導の記録は出さずに、計画書を指導の記録としてしていること。乙11号証(中学部の指導要録)を偽造して書証提出したことは、信義則違反であること。民訴法2条違反を超えて、犯罪行為である。

<5> 岡崎克彦裁判長に拠る違法行為
期日外釈明の悪意運用を繰り返し行い、三木優子弁護士に背任行為を行わせたこと。
資料に閲覧制限をかける理由がないのに、閲覧制限をかけ、281216鈴木雅久判決書の検証を、第3者に行わせないようにしたこと。
乙11号証の検真手続きを行わずに、裁判の基礎に使っていること。
人証に関しては、職権行為を悪意の行使を行い、証人を当事者のみにしたこと。
具体的な内容は、B)以下で述べる。

290205 (案)  A)本件の概要 #izak 教員が勝手にやったと