290128(案)<15P>上から19行目から (18) カ 事実認定 #izak 

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281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書


<15P>上から19行目から (18) カ
カ 8月28日午前11時10分頃から(甲4の9,5の3)
 原告は,葛岡校長に対し,N母から信頼を失った原因について,N母から読むように言われた本を読まずに返却したことであると記載して提出した。
 また,原告は,本件管理職らに対し,8月30日に病院に行って,病気休暇の相談をすると伝えた。

<1>「原告は,葛岡校長に対し,N母から信頼を失った原因について,N母から読むように言われた本を読まずに返却したことであると記載して提出した」について。
「本を読まずに返したこと」(甲5号証の3)について
何か書けと言うから、書くことがないので、書いただけである。このようなことで、「学校からいなくさせろ、担任外せ、評価から原告の名前をなくせ」等の要求を出してくるN母の異常さを、事実認定すべきである。
甲28号証を根拠にして、毎週、研修報告書の強制を行ったことを事実認定すべきである。

甲4号証の9の内容(240824指導)から、記載されなかった事実について
[1] 甲28号書証 原告を場面に応じて、「さん」付けで呼ぶ生徒からの手紙が事実認定されていないこと。ラポートがついている証拠である。N母の甲18号証の「原告には教員としての指導力がない」と言う主張は、威力業務妨害である証拠である。
[2] 「面接と称しているが・・教材の進捗状況を報告するはずが違っている。他の生徒の教育効を挙げることでN母の信頼を得る目的のはずだ」
「N母の『指導力がない、担任を変えろ』発言以後は、管理職対応に力を注いでしまった」
「なぜN母のことで週1回、管理職が対応している意図が私にはわからない」
上記記載から、洗脳しようとしていることが分かること。具体的な説明を行わずに、葛岡裕学校長の都合の良い回答をお求めようとしている。

[3] 葛岡裕学校長発言から分かる事実。
「生徒に対する姿勢、保護者に対する受け止め方が大事である。<この発言から分かること。意味不明発言。>
「教材を作成することで、他の生徒の学習効果を上げて、N母の信頼を得ることが目的と説明を受けた」

[4] 中村良一副校長発言から分かる事実。
「着替え、トイレは男性教諭に頼るしかない」
<この発言から分かること。N君は着替えとトイレは介助が必要であること。乙5号証(入学相談記録)>
「今回の問題に関して、本質的な回答が来なかった。「それは、先生の熱意、使命感がN母に伝わっていないからだ」。
<甲28号証の内容は、N母の因縁であること>
「本質的な回答が返って来なかった。例えば、休憩時間のこと。『(休憩時間を取らないで)なぜ原告はやってくれないのか』。他の先生は部活動の指導や一人通学の指導をやってくれるのに」。
追記 N母がこのような発言をしていたことを、初めて知りました。この発言に対し、葛岡裕学校長・中村良一副校長がどのような回答をしたかは不明です。また、(N母の)発言がいつの時か不明です。ちなみにT教諭は部活を行っていません。
<この発言から分かること。洗脳を行い、原告に言わせたい内容が具体的に語られている事実。「乙7号証の一人通学の指導を職務命令ではなく、自発的に行わせようとしている事実。洗脳行為があったことを事実認定すべきだ。>。

中村良一副校長、「先生の教育に対する情熱・熱意がN母に伝えられたのか」。
原告、「『情熱・熱意』とはどんなことを言っているんですか」
中村良一副校長、、「『情熱・熱意』とはN母は言っていない」。
原告、「中村良一副校長が言っているんですね」。
中村良一副校長「情熱熱意が感じられていない」「一人通学の指導を行っていない」「色々な部分で受け入られてもらえなかった」。
「具体的に言うと、本を読まなかった、回答を手紙で書かなかったこと」。

中村良一副校長「N母が納得できる新たな提案を提示しなければ、(信頼回復はできない)」
中村良一副校長(甲4号証の7)「保護者からの信頼を回復するための具体策を示せ」の発言と併せて判断すると、以下のことが分かる。
信頼回復をキーワードにして洗脳を行おうとしている事実。
提案とか具体策とは、乙7号証であること。
原告一人に押し付けようとしていること。乙7号証は、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に違反していることを認識していたこと。違反行為を、職務命令では行わせることにより、原告から自発的に、進んで乙7号証を行うと言わせようとした事実。上記内容が事実認定から漏れている。事実認定すべきである。

[5] 原告、「7月は、学校に行きたくない時は、休めば良いと思うようにし、気持ちを安心させたが、今は有給休暇がなくなってきている」。
<240828発言から分かること。N母のストーカー行為から逃げる対策が、原告だけではできなくなっている事実。通院の原因は、N母のストーカー行為であること。この240828時点では、葛岡裕学校長・中村良一副校長の不法な研修報告強制で精神的・体力的に追い込まれていた事実。このことが事実認定から外されている。>

[6] 葛岡裕学校長「熱い使命感・・」「親御さんの意見を何とかしてあげよう」。「N母がめちゃくちゃなことを言っていると思えなかった」。
<甲28号証の記載内容・乙7号証の指導内容が異常でないと、葛岡裕学校長は認識していること。
甲28号証の内容で、原告には教員としての指導力がないと判断して、授業観察・夏季休業中の不法な研修報告の強制を行っている事実。この行為に、適不適は争点であること。この争点に対して裁判所の判断を求める。
乙7号証の指導内容は、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律を適用解釈して、適法か否かは争点であること。この争点について、裁判所の判断を求める。

乙7号証の指導内容を、原告一人に行わせることが、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律を適用解釈して、適法か否かは争点であること。この争点について、裁判所の判断を求める。

[7] 中村良一副校長から、一人通学の計画書を作っていないと詰問されたこと。その時に、「一人通学の計画書を作れと言われ、作成を始めた」と回答していること。(甲16号証 作成途中の一人通学指導計画)。そして。中村良一副校長に取り寄せ依頼したN君の中学部の資料が届けば、直ぐに完成すると説明したこと。中村良一副校長・葛岡裕学校長は、納得していること。
上記事実が、事実認定されていないこと。代わりに乙7号証の立証趣旨 原告がN君の一人通学指導計画を作成しないため、飯田学年主任と久保田生活指導主任が作成したこと)が事実認定されていること。乙7号証の立証趣旨を事実認定したことは、誤認であること。甲16号証の立証趣旨を、事実認定すべきである。

[8]  中村良一副校長「根本的な事を理解していない」「教材を使ってやっても、誰でもやっていることだから、(N母の信頼を得るという問題を)解決できるとはかぎらない」。
「先生が一人通学指導をするんです」。(千葉教諭ではなく原告一人で)
<240818までは、原告に訳の分からないことを説明してきたが、いよいよ夏季休業中の研修報告書の強制の目的を説明してきた。N母に9月から始めると空手形を発行したと思われることからである。
「先生が一人通学指導をするんです」。(千葉教諭ではなく原告一人で)という事実が認定されていないこと。事実認定を行うべきである。

[9] 原告、「6月以降状況が分からなくなった。
中村良一副校長「担任をしている以上分からなくなったでは済まない」
原告(だったら、N母が校長室で話した内容を、隠さないで伝えればよい。例えば、休憩時間のこと。『(休憩時間を取らないで)なぜ原告はやってくれないのか』。他の先生は部活動の指導や一人通学の指導をやってくれるのに)発言は、28日初めて聞いた。
<上記の休憩時間については、葛岡裕学校長がN母に行うべき内容であること。葛岡裕学校長の責任放棄を事実認定すべきである>。
[10] 葛岡裕学校長「私が行っても、病休が必要かどうかの判断する知識を持っていない」。
<ふつうは、職場の上司なら、付き添う>


以下の5号証の1、2,3の文書は、三木優子弁護士から郵送された280927受け取り文書であること。
[1] パソコン入力であることから、明日にでも同じ文書が作れること。三木優子弁護士に拠る偽造の可能性があること。真正証明が必要であること。
[2] 当時、原告は睡眠不足、頭が混乱していたこと。6月7日と日時を特定できるわけがない。現在も頭の中では、運動会の練習中の出来事であること。以前お願いしたと表現した様に思える。
仮に、6月7日とあったとしても、錯誤であること。
[3] 甲5の2、甲5の3ともに写しとなっている。原本を保持しているにも拘らず、原本となっていないことを、被告小池百合子都知事が指摘しなのは、なぜか。被告に都合の良い文書だからだ。書証が提出されれば、裁判所は検真を行う義務があること。しかし、行われていないこと。
[4] 原告が作成者とするならば、甲5の2、甲5の3の成立を否認すこと。三木優子 弁護士に真正証明を行わせることを求める。

甲5号証の2 問題を解決するためにNo2(280927受け取り文書)
6月7日以後の学校長とN母の遣り取りが不明な点が多く、前提が違うので摺り寄せが難しい。情報格差が多い。葛岡裕学校長・中村良一副校長のメモの閲覧がないと原因解明ができない。
中村良一副校長にお願いした案件2つが未処理となっている。
A N母が、6月7日に校長室に行った際は、事前に副校長にお願いした「N母の言っている一人通学と私たちが考えている一人通学はちがう内容かもしれない」との文言は、千葉教諭が原告に話した内容であること。千葉教諭の話を受けて、学級1Aに降りてきた中村良一副校長に、原告が「N母の言っている内容を聞いて欲しい」と依頼したこと。N母の行為に対して下痢となっていること、N母の行為は威力業務妨害であると対応を依頼したこと。依頼した後、体育祭の練習で校庭に行き、戻った後にN母第1回校長室怒鳴り込みがあったことを知った。校長室怒鳴り込みの内容は、知らされなかった。



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