290129(案)<17p>上から7行目から 争点(1)#izak 

290129(案)<17p>上から7行目から 争点(1)#izak 
281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書

<17p>上から7行目から 争点(1)
判示に記載されていない争点

<1>甲28号証(保護者からの信頼を回復するために 作成者 中村良一)
「原告には、教員として指導力がない」とN母が主張する主張根拠として甲28号証を明示した事実。
N母の不当要求であるか否かが争点である。高裁には判断を求める。
葛岡裕学校長は、甲28号証の主張を認めた事実。
甲28号証の内容は、ただの因縁であるか否かが争点である。高裁には判断を求める。

認めた上で、原告の授業観察・授業後の報告を行わせた事実。
葛岡裕学校長の行為は、東京都の規定を適用して 適正な手続きを経ているのか不明であること。原告はこのような懲罰的な行為は未だ知らない。

更に、夏季休業中に、教材作成を行わせ報告を強制した事実。
適切な手続きを経た上での行為なのか、不法な行為なのか証明されていない。夏季休業中に出勤していれば、研修報告の義務はない。

<2>乙7号証(240614高等部1年一人通学指導計画 作成者 当初の270324証拠説明書では、飯田学年主任と久保田生活指導主任)
上記計画書の内容を、原告一人に行わせようとした事実。
一人通学指導計画の記載内容が適切か否か。
原告一人に強制しようとした行為が適切か否か。
判断基準は、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律であること。裁判所は、適用する法規定の探索及び解釈が職務であること。法規定を適用しての判断を求めて、訴訟に及んでいること。裁判所の職務を果たすことを望む。

3 争点(1)(一人通学指導に必要な体制整備を怠った過失)について
(1)原告は,N君の一人通学指導が2,3週間程度では終わらないことが予想されたのであるから,本件管理職らは,N母に対して一人通学指導の開始を承諾する意向を伝える前に,担任である原告の負担が格別大きくならないよう,他の教員にも役割分担をさせる義務を負っていた旨を主張する。
<1>上記判示の誤認について
原告のN母への説明は。以下の3点である。
[a] 個人的に行えるのは2週間から3週間である。
[b] N君の場合、見通しがつかない。
[c] 葛飾特別支援学校では、校外において重度の生徒に対して一人通学指導を行うことを想定していないこと。このことから、生徒の指導をするための体制が作られていないこと。(甲1号証 一人通学指導のマニュアル)
<2> 「N母に対して一人通学指導の開始を承諾する意向を伝える前に」とあるが、いつ伝えたのか不明である。開始を承諾した日時の特定は、本件の争点である。この日を特定するために、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙の文書提出命令申立てを行っている。把握しているならば、明示を求める。
<3>「担任である原告の負担が格別大きくならないよう,他の教員にも役割分担をさせる義務を負っていた」について。
指導を行うには教員配置が必要である。当時の葛飾特別支援学校では、N君の様な生徒に対しては、校外での一人通学指導を想定した体制がつくられていないこと。
N君に一人通学指導が必要と判断したのは、葛岡裕学校長の独断であること。労働基準法に拠り、授業開始前の4月当初に、乙3号証(勤務時間割振表)が作成され通知されること。又、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に拠り、教員の指導時間割表が作られ、各教員に通知されること。
このことは、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律による措置である。6月から指導時間の変更が行われるならば、当然ながら、上記法規定に沿って事前通知を行う義務があること。事前通知が行われなければ違法であること。原告一人にのみ、指導時間を増やして良いと言う理由はない。

<4> 乙7号証の指導内容は異常な内容である。乙4号証(中学部の一人通学指導計画)の指導者の支援では、「時々隠れてついて行く」であること。葛飾特別支援学校でも、一人通学指導を始める場合の支援は、後追い程度である。しかしながら、乙7号証の指導内容は、「中学部の時に一人通学を行っていた生徒」への指導ではないこと。甲30号証に拠れば、平成26年11月末から12月上旬の期間、原告が現認している限り、N君は、同じ学級のS君に手を引かれた上で、集団下校を行い、りそな銀行手前でN母に手渡されていたこと。

<5>甲30号証については、記録メモの証拠調べを行なった事実を現認している。被告第1準備書面で「バス停まで一人で行けるようになった」と記載があることに対しての反証として、三木優子弁護士に書証提出依頼した事実。しかしながら、281226記録閲覧で、確認したところ書証提出されていないと言う異常な状態であることが判明したこと。

<6>乙4号証の内容も異常な点がある。夏季休業中にN君に対して22日間も一人通学指導を行っている点である。N母の不当要求の結果であると思われるが、事実は不明である。N母の不当要求かどうかは、本件の争点であること。

<17p>上から12行目から
「前記認定のとおり,一人通学指導は段階的に行われるべきものであるから,N君のように重い障害を持つ生徒の場合にはその指導期間が長期間になると予想されるものの,初期の段階から個々の生徒の一人通学指導自体の負担が格別に大きくなるものとはいえず」の判示について
<1>「前記認定のとおり」が、どこかを指示するのか不明である。しかし、ほとんどの事実認定が誤認又は悪意の認定であったことは証明した。
<2>「一人通学指導は段階的に行われるべきものであるから」について。
葛飾特別支援学校のマニュアルにより、「N君は、校内での学習の積み重ねの段階である」と判断したこと。
道順を覚えることは、積み重ねれば何とかなる内容である。繰り返しても積み上がらない内容もあること。道順は、状況が常数であること。変化しない内容であること。ところが、状況判断は変数であること。周囲の状況に対応して、行動選択をしなければならないこと。
例えば、飛び出し行為。上の科学博物館(週案記載から)
朝学活中、股座が痒くなり、女子生徒の前でジャージを降ろしてパンツになってかく行為。(甲10号証 週案記載から)
校庭の集合時に、全員が整列しているにも拘わらず、N君を含む数名は、自分から集合できない事実。
チャイムが鳴っても教室に戻れない事実等。

<3>N君のように重い障害を持つ生徒の場合にはその指導期間が長期間になると予想されるものの,初期の段階から個々の生徒の一人通学指導自体の負担が格別に大きくなるものとはいえず,実際にも、「N君に対する一人通学指導は,卒業するまで継続的に行われたものの」の判示について
<1> 「指導期間が長期にわたると予想される」との判示について。
甲1号証(マニュアル)では、保護者付き添いで長期間練習を行い、教員の指導は短期間であること。
<2>「初期の段階から個々の生徒の一人通学指導自体の負担が格別に大きくなるものとはいえず」との判示について。
根拠が不明であること。乙7号証の登下校指導の内容を無視している理由であること。
<3>「N君に対する一人通学指導は,卒業するまで継続的に行われたものの」の判示について
指導の記録が出ていないのに、なぜこの判示ができるのか不明である。判示根拠を明示していないことは、理由不備に相当する。
N君の指導の記録については、書証を提出して証明するよう求めてきたこと。N君連絡帳は、学校の所有物であること。連絡帳を提出すれば、証明できること。しかしながら、被告は提出を拒否。加えて、岡崎克彦裁判長は釈明権の行使を行っていないこと。
上記判示は、根拠もないこと。鈴木雅久裁判官がでっち上げた内容である。削除すべきである。

<4> 「個別の一人通学指導に要する時間は,ステップ1では1回5分から10分程度,ステップ4でも1回15分程度であると想定されるものであって,それ自体が過度に長時間であるとはいい難い」との判示について。
[a] 中村良一副校長が24年8月28日「先生が一人通学指導をするんです」と初めて、N君の一人通学指導について職務命令を出したこと。この時点で、初めて、乙7号証の指導内容が、原告一人に押し付けることの可否が俎上に上ったこと。
240828以前は、「原告には教員としての指導力がない」ことを理由に、授業観察・授業報告を行い、夏季休業中は研修報告を行わせたこと。職務命令なので、已む得ず従ったこと。
しかし、240828「先生が一人通学指導をするんです」と職務命令が出された以上、乙7号証の指導内容が、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律を適用した場合、違法行為かどうかが争点となったこと。

[b] 指導に要する時間の算定の条件が明示されていないこと。
登下校の指導であるから2倍であること。登校時の場合、全員参加の職員朝会を途中から抜けて、指導に当たる。しかも、毎日、期限も定められずに。
いい加減な算定をして判決しているが、毎日2回、勤務時間内に校外に出ることは、毎日2回、出張命令簿に記載し、許可を得ることになる。朝会を抜ければ、抜けた時間分のフォローで時間を取られるし、フォローできない場合もある。他の生徒の対応ができなくなること。

判断基準が不適当である。「それ自体が過度に長時間であるとはいい難い」を判断基準としている。鈴木雅久裁判官の価値観を判断基準にしており不法であること。「過度に長時間で無ければ良い」と判断していること。では、毎日5分の遅刻は許されるのか。
適用する法規定の探索は裁判所の職務であること。職務を果たさず、「それ自体が過度に長時間であるとはいい難い」と、鈴木雅久裁判官の価値観を判断基準にしていること。
訴訟に及んだのは、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の適用解釈で適不適の判断を求めての行為である。

[c] 状況判断に難のある生徒で、飛び出しがある生徒の指導で、離れることの判断可否が説明されていな。
N母はGPSを持たせていること。離れて指導できるならばGPS対応で十分であること。
仮に、10分として、週5日間で50分、登下校であるから100分となること。つまり指導時間2時間の増加となること。
N君の一人通学について、最初に諮問され、難しいと回答したこと。その時の説明では、葛岡裕学校長、N母は作業所を希望していること。そのため、自宅から作業所まで一人で通えるようにする計画を持っていること。高3次までに、学校から自宅まで一人で通学できるようにすること」等であった。

また,N君が配置された1年A組の他の生徒6名は,いずれも障害の程度がN君よりも軽微であったのであり,「他の生徒の一人通学指導の負担が当時問題となっていた形跡もない」。



「また,N君が配置された1年A組の他の生徒6名は,いずれも障害の程度がN君よりも軽微であったのであり、他の生徒の一人通学指導の負担が当時問題となっていた形跡もない」との判示について。
<1> 上記判示は文脈を無視していること。
240828中村良一副校長の職務命令により、原告一人に乙7号証の指導を行うことになった事実。このことから、マニュアルの想定外であるN君の様な、教員べた付き指導を必要とする生徒の体制についての作成が問題となった。

<2>「他の生徒の一人通学指導の負担が問題」となるについて。
当時は、負担が問題となる生徒の一人通学指導は行われていないことから、体制問題は起きない。マニュアルの想定外である、ベタ付き指導を必要とするN君の指導について、葛岡裕学校長が、マニュアル無視の判断を行ったことから起きた問題であること。

<3>同じクラスの3度の生徒の場合である。彼は、中学部の時はスクールバスを利用していたこと。家庭訪問において、保護者から一人通学の希望があったこと。保護者の付き添いでできるようになったこと。一人通学指導計画書は作成されていないことである。24年度のマニュアルに沿った対応である。
<4> 学級の他の生徒は、「障害の程度がN君よりも軽微」との判示の違法性について。
チャイルドファーストであり、障害の特性は個々で違うこと。生活習慣は身に付いており、知的レベルでは軽微であるが、精神面等でフォローが必要であることに同じである。三木優子弁護士に、放課後の生徒指導の状況を説明したが、書面提出を拒否しているだけである。N君一人に対応するVIP待遇を行わなければならに理由ではない。マニュアルは、その点を考慮してべた付き指導を必要としている生徒は、校外での指導対象外生徒であるとしてある。
乙7号証の指導内容は、異常であること。乙4号証では、夏季休業中に22日間もN君のみのために指導を行っている。極めて異常な指導内容である。
<小括>上記判示は、全く見当違いの理由を判断基準にしていて失当であること。

「そして,原告は,その母親の介護等のため休暇を取得することが予期されるとしても(甲26,27),休暇を現実に取得する時点において」
上記判示の違法性について。
勤務時間の提示は事前に行う必要があること。乙7の指導内容は違法であること。5月末から、介護状況を中村良一副校長は把握していたこと。甲8号証(出勤簿)を見れば、休暇が多くなっている事実を把握していたこと。介護の状況を把握していながら、乙7号証の変則勤務を、長期介護休暇を取得するまで原告一人の行わせることは異常であること。千葉教諭は、了承していると主張していること。原告が病休中に千葉教諭が行っていたと主張していること。
このことから千葉教諭に行わせれば良いことである。

「学年主任や主幹教諭の援助を受けることによって,十分に分担可能なものであり,実際,本件では,その後,担任である千葉教諭が,学年主任や主幹教諭の援助を受けるなどして,N君の一人通学指導を行ったものである」。
<1>上記判示は、被告東京都の主張に過ぎないこと。証拠に拠り立証されていないこと。
<2> 体制表の証拠提出を求めたが、提出されていないこと。
<3> 1学期は、千葉教諭は、原告の隣の席にて毎日、職員朝会に出席していた事実を現認。
下校については、靴箱までは飯田学年主任がN君を送り、保護者に渡していた事実。
登下校の指導が行われたと主張するならば、千葉教諭・飯田学年主任・中村真理主幹の出張命令簿を提出して立証を行う必要がある。

後知恵発言である。時間が短時間だから良いと言うことか。
当時は、「教員として指導力がない」というN母の訴えがあったこと。葛岡裕学校長は、訴えを認めたこと。それにより、夏季休業中に研修の報告が毎週強制行われた事実。
一人通学指導の計画書の作成は特別に命じられたこと。直ちに作成にとりかかったこと。N君は墨田特支中学部では一人通学ができていたこと。一人通学ができていたという葛岡裕学校長の説明により、葛飾特別支援学校の一人通学指導の手引きにより、通学指導対象生徒であると判断したこと。指導内容は「後から時々様子を見に付いて行くこと」である。

<18p>***
「以上によれば,本件管理職らが,N母に対して一人通学指導の開始を承諾する意向を伝える前に,他の教員にも役割分担をさせる義務を負っていたということはできないから,原告の上記主張は採用することができない」との判示の違法性について。
判断基準である事実認定と判断基準に違法性があること。
事実認定で証明した様に事実誤認の内容が判断の基礎になっていること。判断基準としての労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律が適用解釈が行われずに、鈴木雅久裁判官の個人的価値観を適用解釈していること。このことは違法であること。

<18P>上から4行目から
(2)次に,原告は,本件管理職らが,勤務時間外に事故が発生した場合の責任の所在を明確にするよう原告から求められたのに応じて,原告に対し,学校の責任の下で一人通学指導を行うことを明示し,原告の精神的な負担を軽減する義務があった旨を主張する。
 しかしながら,前記認定事実によれば,原告自身が,6月20日にN母から原告の発言について説明を求められたのに応じて,休憩時間中に一人通学指導をしていて事故が起きたときの責任を誰が取るのかという問題については,休憩時間を別途取ることとし,指導は業務であるから責任は学校にあるということで解決したと回答したことが認められ,本件管理職らは,原告に対し,事故時の責任の所在について説明をしていたことがうかがわれる。また,原告がN母に対して上記の回答をしたということは,事故時の責任の所在に関する問題が原告に何らの精神的な負担を生じさせるものではなかったというにほかならない。
 したがって,本件管理職らが,原告に対し,一人通学指導中に事故が発生した場合の責任の所在を明言する義務を怠ったということはできず,原告の上記主張は採用することができない。
上記判示の違法性について
「休憩時間を別途取ることとし」について、
<1>労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律より、事前に明示する義務があること。
<2>葛飾特別支援学校で初めて行う、N君の様な、マニュアル外のべた付き生徒の指導を行うためには、担任会に提案し、学年会に提案し、生活指導部に提案し、了承を得る必要があること。理由は、マニュアル変更を年度途中で行うという異常に対応するためである。
そのためには、細案を作らなければならないこと。当然、勤務体制は明示する必要があること。勤務の割り振りの明示も必要であること。
<3>当時は、乙11号証の指導を行えと言う職務命令ではなく、指導計画の作成を命じられた段階であること。このことから、体制とか、指導時間の割り振りまで検討しなかったこと。
<4> 鈴木雅久判決書は、無責任であること。「休憩時間を別途取ることとし」の意味が分かっていないこと。別途取ると言うが、その日のうちに取得しなければ、取れなくなること。休憩時間が終われば、会議が入っていること。提案者であれば取得できないこと。
<5> 「休憩時間を別途取ることとし」の発言者が、中村良一副校長のであること。1度発言しただけで、その後は沈黙していること。第1準備書面で「N君はバス停まで一人で行けるようになった」と記載してある事実。その他、信義則違反を繰り返している事実。マニュアル変更を伴う内容を、文書で確認しなければ、担任会・学年会・生活指導部会に提案できない。

「(3)以上によれば,本件管理職らが一人通学指導の体制整備を怠ったとする原告の主張は,いずれも採用することができない」。との判示について。
鈴木雅久判決書は、乙11号証を真正に成立したと判断している事。原本を保持していながら、写しを出している事。N君と特定する情報は黒塗りであること。しかしながら、乙11号証はN君の指導要録であると判断している事実。世間の誰も、これでは納得できない。判断基準を、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律を適用して、解釈を行うことを高裁に望む。

<18p>上から21行目
290129(案)<17p>上から7行目から 争点(1)#izak