290208控訴理由書 C)判示反論 <6p>上から17行目から #izak 

290208控訴理由書 C)判示反論 <6p>上から17行目から #izak 
#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件


<6p>上から17行目から 

第3 当裁判所の判断

事実認定に先立っの確認 
甲15号証(280927三木優子弁護士から送られた文書)。
甲15号証1枚目は、三木優子弁護士に拠る偽造文書であること。2枚目以降は、甲2号証(手書きメモ)という証拠資料に裏付けられていることから、証拠資料となりうる文書であること。
しかしながら、甲15号証1枚目は、裏付けがないこと。メール一覧の画面ハードコピー及びメール内容の画面ハードコピーではないこと。メールの送受信日の特定ができないこと。「・・紙で返事を」で途切れている事実から、全文ではないこと。
「0606 クラスの先生へ ・・」の日付確認を3度に渡り依頼したが、三木優子弁護士は拒否している事。原告が確認したところ、0606は平成24年5月15日であること(甲33号証)。
甲15号証1枚目は、平成27年度のメールであること。2枚目以降は24年度のメールであること。
甲15号証1枚目については、原告の人証にて成立を否認していること。被告等が検真を求めないことは変だと証言していること。
三木優子 背信弁護士が、1枚だけ紛れ込ませて、検真逃れを画策した可能性があること。
甲15号証 9枚目は240621の記載で終わっている事実。10枚目は240704からの記載で始まっている事実。少なくとも240630の記載が飛ばされていること。千葉教諭が、「N母は、待てなかった」と、校長室から出てきて、呟いた日だ。
以上から、甲15号証1枚目のメール内容全文の画面ハードコピーを書証提出させて、検真を行う必要があること。

1 認定事実
 前記争いのない事実,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)N君は,東京都立墨田特別支援学校小学部を卒業後,平成21年4月1日,同学校中学部(以下「本件中学部」という。)に入学し,遠藤隼教諭(以下「遠藤教諭」という。)は,N君の本件中学部の1年次から3年次までの担任であった。
 遠藤教諭は,N君の本件中学部における一人通学(下校)指導の計画として,第1段階は本件中学部から本件中学部の最寄り駅までの間を,第2
<7p>
段階は本件中学部から帰宅途中の乗換駅までの間を,第3段階は本件中学部から上記各駅を経て自宅の最寄り駅までの間を,一人で通学することができるようにするという三段階の計画を立案した。同計画では,第1段階及び第2段階は目標とすべき期間を具体的に定めていたが,第3段階は期間未定とされていた。
 N君は,遠藤教諭の指導の下,上記の計画に沿って継続的に一人通学の練習に取り組み,1年次には本件中学部から約600メートル離れた本件中学部の最寄り駅までの区間を徒歩により一人で通学できるようになり,2年次の3学期以降は本件中学部から上記最寄り駅を経て乗換駅まで,徒歩と電車により一人で通学できるようになり,3年次には,上記区間を一人で安定して登下校することができるようになった。
(以上につき,乙4,11(枝番を含む。以下,枝番のあるものについて特に断らない限り同じ。),12,弁論の全趣旨)
上記判示の違法性について<1>「N君は,遠藤教諭の指導の下,上記の計画に沿って継続的に一人通学の練習に取り組み,1年次には本件中学部から約600メートル離れた本件中学部の最寄り駅(八広駅)までの区間を徒歩により一人で通学できるようになり,2年次の3学期以降は本件中学部から上記最寄り駅(八広駅)を経て乗換駅(青砥駅)まで,徒歩と電車により一人で通学できるようになり,3年次には,上記区間を一人で安定して登下校することができるようになった」と判示してあることの違法性について。

具体的な駅名を記載しないことで、トリックを行っている。
「上記区間」が不明であり、証明になっていないこと。嘘を言わずに人騙すレトリックである。堅気の裁判官が書いてよい文章ではない。控訴審判決では、当事者に理解できるように記載することを望む。

乙4号証では、通学経路は以下の通り。
学校→(徒歩)→八広駅→(京成線)→京成小岩駅→(徒歩)→自宅
乗換駅の青砥を加える
学校→(徒歩)→八広駅→(京成線)→青砥駅(乗り換え)→(京成線)→京成小岩駅→(徒歩)→自宅

計画書と指導の結果の区別がついていないこと。
乙4号証は計画書であり、目標であること。指導の記録でも。指導のまとめでもないこと。例えば、民間の場合でいえば、販売委目標と今期の販売結果とは、異なる。計画書をもとに行う行為は、推認であること。事実認定に必要な資料は、N君の指導の記録、N君の連絡帳・通知票等の記録であること。当時の記録の記載内容をもとに、事実認定が行われていない事実。
証拠にもとづかないで、事実認定として記載していること。このことは、証拠裁判に違反する行為であること。

「第3段階は期間未定とされていた」。つまり、指導は行われていなかったことになる。夏季休業中に22日間行っても、段階は上がらなかったと読める。
計画ではなく、記録に基づいて、事実認定を行え。N君の連絡帳である。

「3年次には,上記区間を一人で安定して登下校することができるようになった」との判示の違法性について。
上記区間が不明であること。乙4号証の目標は、「自宅まで一人で変えれるようになった」であること。
「登下校することができるようになった」との判示の違法性
登校については、全く記載が行われていない事実。登下校とも、証拠により証明されていない内容であること。事実認定は悪意の認定であり、違法であること。<2>乙4号証(中学部の一人通学指導計画書)は、真正証明がなされていない事実がある。「乙4号証が、N君ものである」という証明がなされていない事実。人証にての真正証明が行われていない事実。遠藤隼 鹿本学園主幹の人証を岡崎克彦裁判長は、拒否した事実。<3>乙11号証(中学部の指導要録)は、真正証明がなされていない事実がある。
281216鈴木雅久判決書には、「乙11号証がN君指導要録である」と判断した理由が記載されていない事実。N君のものと特定する情報は、総て消されている事実。
乙11号証は、形式において、被告小池百合子都知事の提出した乙24号証では、「2セットで1人前となる」ことの証明がなされていないこと。
乙11号証は、内容において、N君が1カ月で退化している内容になっていて異常であること。24年3月に記載した乙11号証では、国語の課題として、自分の漢字名のなぞり書きをおこなっていた。24年4月の課題は、学習1班及び学級1Aの朝学活の課題は自分のひらがな名のなぞり書きであった事実。
人証申請したが、岡崎克彦裁判長人証を拒否した事実。乙11号証の作成者である磯部淳子 墨田特別支援学校長、N君の学習指導要録を手書きで作成した遠藤隼 鹿本学園主幹の人証が行われていないこと。
N君の中学部の指導要録の原本が提出されていない事実。
(書証の申出)民訴法219条による真正証明が行われていない事実。<4>乙12号証は、真正証明がなされていない事実がある。「乙12号証が、N君ものである」という証明がなされていない事実。人証にての真正証明が行われていない事実。遠藤隼 鹿本学園主幹の人証を岡崎克彦裁判長は、拒否した事実。<5>文脈から論理的整合性が欠落し事実。
「3年次には,上記区間を一人で安定して登下校することができるようになった」と判示が真ならば、葛岡裕学校長が、原告に対して指導計画の作成を命令した時に説明した内容と一致すること。「N君は、一人で通学ができていた」との説明である。
しかし、以下の内容とは文脈から論理的整合性が欠落することなること。
乙4号証(当初は飯田学年主任と久保田生活指導主任が作成したとしていた)の計画内容とは齟齬が生じること。
「N君は、一人で通学ができていた」のならば、家庭訪問を待たずに一人通学を始めていたはずであること。他の生徒は当初から行っている。学級1Aの愛の手帳3度の生徒は、家庭訪問で話が出たこと。保護者の後追いで練習を始めたこと。直ぐに、一人で通学ができるようになった事実。一人通学計画書の作成は何処からも指示が無かったこと。(原告は、生活指導部に属し、スクールバスを担当していたこと。スクールバス利用生徒の一人通学指導計画の回収係であった事実)。
原告は、3年次のN君の下校の様子を観察し記録したこと。公判において、岡崎克彦裁判長は、原本の記録メモの証拠調べを行ったこと。(甲29号証、甲30号証)に拠れば。N君は、りそな銀行手前までは、S君に手を引かれて言っていたこと。りそな銀行手前で、N母に引き継がれていた事実。
2年以上の指導を経て、甲30号証の様なことはありえないこと。
「3年次には,上記区間を一人で安定して登下校することができるようになった」ということが真ならば、中学部の経験が全く役に立っていないことになる。繰り返しても経験が積み上がらない証拠となる。
「3年次には,上記区間を一人で安定して登下校することができるようになった」ということが真ならば、入学相談4グループで相談していていること。そのまま、学習4班又は3班になってる。しかし、学習1班であると評価されている。<6>弁論の全趣旨についての違法性
(自由心証主義)民訴法247条の適用は違法であること。
乙4号証、乙11号証、乙12号証は、証拠調べが行われていない文書であること。被告小池百合子都知事の主張資料と全趣旨に拠ることは、民訴法247条の適用条件を満たしていないこと。よって、(1)の事実認定は違法である。

<7p>14行目から
(2)N君は,平成24年4月に本件学校に入学し,1年A組(普通学級)に配置された。N君は,本件学校入学当時,知的障害,広汎性発達障害があるとされており,簡単な指示理解や身振りによる意思表示はできるものの,発語はなく,質問に対しての返答が難しい,集中して話を聞くことが難しいなどコミュニケーションが難しい状況であった。平成24年度の本件学校の1年A組の生徒の構成は,男性が5名,女性が2名であり,東京都が交付する愛の手帳の保有状況は,重度である2度はN君のみであり,中度である3度が1名,軽度である4度が5名であった。(乙1,5,弁論の全趣旨)
<7P>23行目から
(3)平成19年6月27日に改正・公布された学校教育法72条によれば,特別支援学校は,障害者等に対し,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに,障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とするものである。

<8p>***
そして,上記改正を踏まえ,特別支援学校の学習指導要領等についても,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導領域である「自立活動」につき障害の重度・重複化,多様化に応じた指導を充実すること,一人一人に応じた指導を充実させること,自立と社会参加に向けた職業教育を充実することなどの改訂が行われた。(甲18)
 障害児教育において,自立や就労は外すことのできない目標であるとも指摘されるところ,自主通学は,社会の中で生きていくためのルールやマナー,自立心など計り知れない社会適応能力が養われる,よりよい社会参加を目指すためにはどうしてもクリアしておかなければならない課題であるなどと指摘されている。(乙21(105頁))

<8p>上から11行目から
(4)本件学校は,N君が入学した平成24年度の教育計画において,指導の重点として,普通学級であるか重度・重複学級であるかを問わず,一人通学を推進するために必要な生徒について「一人通学計画書」を作成し,家庭と連携して生徒の実態に応じた通学指導を行い,計画書の作成,活用に当たっては,「一人通学指導マニュアル」を参考にして,意図的,継続的に指導を進めるものとしている。かかる教育計画は,関係者に年間指導計画として周知され,保護者には「一人通学指導マニュアル」が配布されている。「一人通学指導マニュアル」には,東京都の特別支援学校のスクールバス乗車基準として,高等部に在籍する生徒については,原則一人通学とするが,重度重複学級在籍生徒等で一人通学が困難な生徒は一人通学が可能になる時期まで乗車することができる旨が記載されるとともに,一人通学の指導における配慮事項として「段階的に日常の生活の中で確かめていきましょう。指導段階でトラブルやつまずいた場合は前段階に戻って指導を行うことも大切です。進めるばかりでなく原因を探り,必要な基礎の力を身につけましょう。」という記載がある。(甲1,乙1,6,弁論の全趣旨)<1> 「24年度・・一人通学を推進するために必要な生徒について「一人通学計画書」を作成し・・」との判示の違法性について
「一人通学を推進するために必要な生徒」と判断基準を示していること。必要な生徒とは、スクールバス利用生徒のことであること。当時原告は、生活指導部でスクールバスを担当していた事実。計画書を集約する業務を行っていたこと。
「一人通学を推進するために必要な生徒」との判断を、平成24年度は、校内分掌のどこでも行っていない事実。計画書を集約保存する分掌も存在しない事実。
甲1号証によれば、N君は校内における指導を行う生徒であること。従って、校外で行う一人通学指導計画書は、作成の必要がないこと。平成24年当時は、保護者付き添いでの練習が十分に行われた上で、担任が生徒の登下校の様子を数日観察して、保護者の付き添いは必要ないと判断していた現実。
葛岡裕 学校長の「N君の指導計画作成命令」を正当化するための事実認定だと思われる。しかしながら、同じ学級1Aの生徒は、指導計画を作成せずに一人通学に移行した事実があること。
完全確認に対して、不安のある生徒を、学校外における一人通学指導計画を作成することは、甲1号証には記載されていないこと。状況判断に不安がある生徒対象に、完成するまでの長期間に渡り、校外において一人通学指導を行うことは異常であること。
甲1号証 一人通学指導マニュアル 
N君は、校内において一人通学に向けての学習を行う対象の生徒であることの証拠。拠って、学校外における一人通学指導計画を作成することは、
乙1号証 平成24年度 葛飾特別支援学校 学校要覧
どの部分の記載が事実認定の基礎になっているの記載がないこと。
理由不備であること。
乙6号証 平成24年度 年間指導計画 
どの部分の記載が事実認定の基礎になっているの記載がないこと。
理由不備であること。

弁論の全趣旨 を元に、民訴法247条の推認規定を適用しようとしているらしいが、論旨不明慮である。分かることは、葛岡裕学校長による「原告へのN君の指導計画作成命令」を正当化し用としているらしいと言うこと。N母の繰り返しての要求に、当時の状況を無視して、原告一人に押し付けるための行為を正当化しようとしているに過ぎない。
葛岡裕学校長は、N母の行為を、原告に説明していること。「N母は、原告が教員としての指導力がない」との訴えを、登校後に校長室に寄り訴えたこと。昼に電話をして訴えたこと。下校前に校長室に寄り訴えたこと。1日に3回の接触を繰り返したこと。
過度なVIP待遇を、執拗に求める保護に対しては、葛岡裕学校長が対応すべき事柄であること。担任一人に押し付けて良い保護者ではないこと。管理職対応の保護者であること。当時7月、学年会でN母の要求が話題になった時、同僚は発言した。「もう少し、管理職はきちんと対応してくれないと、平は困る」と。<小括>「校内において一人通学に向けての学習を行う対象の生徒」、「スクールバス利用生徒の一人通学指導計画書」、「学校外における一人通学指導計画書」を、巧みなレトリックを用いて、「原告へのN君の指導計画作成命令」を正当化していること。
指導計画作成命令の正否の判断は、<7p>9行目からの判示内容であること。「2年次の3学期以降は本件中学部から上記最寄り駅を経て乗換駅まで,徒歩と電車により一人で通学できるようになり,3年次には,上記区間を一人で安定して登下校することができるようになった」。この判示が、真ならば「原告へのN君の指導計画作成命令」を正当なものであると認められる。(但し、原告一人に作成を命じたことは違法であること)。
上記判示は、乙11号証の記載を基にしていること。乙11号証は、検真手続きを、岡崎克彦裁判長は飛ばしていること。「乙11号証が、N君の要録である」と判断した理由が明示されていないこと。
このことは、被告小池百合子都知事の主張資料を基にして事実認定を行っていること。証拠裁判に違反していることから、事実認定したことは、事実誤認であること。

<8p>まで

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#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。