290208控訴理由書 C)判示反論 <9p>上から1行目から (5) 争点(2) #izak 

290208控訴理由書 C)判示反論 <9p>上から1行目から (5) 争点(2) #izak 
#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件

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<9p>上から1行目から (5)
(5) 本件学校においては,生徒による記載を主目的とする連絡帳があったが,原告は,N母による記載量には不足すると考え,N母から本件中学部の書式を聴取するなどして,4月11日頃までに,「家庭からの提出物」「家庭での様子,連絡事項」,学校からの「連絡事項」等の欄をもうけた独自の書式(以下「本件連絡帳」という。)を作成し,N君についてはこれを用いることとした。(甲10の2,弁論の全趣旨)

<9p>上から7行目から
(6) 原告は,4月16日から同月20日までの1週間を踏まえ,てんかんを持っているN君については,視界に入れておく必要があり,また,水道の蛇口で水を口に入れたり砂いじりに夢中になったり,急に走り出すなどの特性があると考えた。(甲10の3,乙5)
「急に走り出す」との判示についての補足説明
言い換えると、状況判断ができていないと<1>チャイムで教室に戻れない。チャイムの意味が理解できていない事実。<2>校庭での全体集合ができない。状況判断ができる生徒は、一日の流れを朝学活で説明していることから、体育祭の練習のために校庭に行けば、集合場所付近に集まっている。しかし、校庭に行けば、砂遊びに夢中になる。個別対応で呼ばなければならない事実。<3>乙5号証 教育相談の記録に拠れば、N君は4班で相談を受けている。しかし、学習1班と決まったこと。学習1班は、個別指導を必要とする生徒が対象の学習班であること。校外で、教員が離れて指導を行える生徒ではない。
学習1班になる生徒が、入学相談は4グループで相談を受けると言う事は、異常な誤差である。入学相談4グループで相談した生徒は、大体4グループに落ち着く。学習4班の生徒は、当初から一人通学ができている。一斉授業の対象生徒である。言葉の指示で対応した行動を取れる。状況判断で適切な行動を選択できる。集合時間に遅れれば、叱責を受ける生徒である。
N君の進路先は、作業所の様である。三木優子弁護士に特定を依頼したが、拒否した。しかし、入所して1カ月で退所した。その後は、別の入所先が空くのを待って自宅待機している。<4>甲11号証の1 リスパダールの服薬
連絡帳では、服薬量の調整中であること。学校では、居眠りがあったこと。家庭訪問でも、居眠りをしていたこと。<5>科学技術博物館(甲号証 週案から)<6>パンツになってしまったこと(甲号証 週案から)

<9p>11行目から
(7) N母は,5月10日,家庭訪問に訪れた千葉教諭及び原告に対し,N君に対して一人通学に向けた指導を開始することを要望した。しかし,本件学校は,校舎とグラウンドとの間に公道があり,横断歩道を渡る必要があるところ,千葉教諭及び原告は,N母に対し,N君は道路を横断する際の安全確認が不十分であり,もうしばらく様子を見てはどうかと提案し,N母は,これに同意した。(甲12,原告本人)

「N君は道路を横断する際の安全確認が不十分であり」との判示について
千葉教諭の対応は以下の通り。「左右の安全確認ができるようになったら」。連絡帳では、「左右の安全確認ができるようになったら、お知らせします」と記載。

<9P>17行目から
(8) N母は,5月14日,本件連絡帳に,下校時のお迎えの人数が急に減ったとして,同月26日の体育祭明けくらいから,本件学校と本件学校の最寄りバス停との間について一人通学の練習に入りたいが,いかがなものでしょうか,と記載した。なお,N君が利用する本件学校の最寄りのバス停は,金町駅の手前にある「金町三丁目」であり,本件学校から金町駅までは徒歩8分とされており,本件学校から「金町三丁目」のバス停までの間には,交通量の多い横断歩道や京成金町線の踏切があった。(甲3の1,12,13,乙1,2)
 原告は,これを受けて,本件連絡帳に,「一人歩きの練習ですが,ヘルパーさんとかが後追いしていただけるのでしょうか。現在,下校後は担任
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が後追いできる状態ではありません。また,現状では,教員が2〜3週間追って離れることは不安です。」などと記載した。(甲3の1,原告本人)
 これに対し,N母は,分かりました,では登校から少しずつ先を歩かせるようにして一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます,と記載した。(甲3の1)

<1>「学校から金町駅までは徒歩8分とされており」との判示についての違法性について
目的行動を持って歩ける大人の場合であること。N君の場合は、目的行動を行うことに難があり、「最低でも8分以上を要す」となること。

<2>「原告は,これを受けて,本件連絡帳に,「一人歩きの練習ですが,ヘルパーさんとかが後追いしていただけるのでしょうか。現在,下校後は担任が後追いできる状態ではありません。また,現状では,教員が2〜3週間追って離れることは不安です。」などと記載した」について。
記載日は24年5月15日(火)であること(甲33号証)。


<1>「N母は,分かりました,では登校から少しずつ先を歩かせるようにして一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます,と記載した」との判示は、甲1号証(1人通学マニュアル)の内容に沿った対応であること。葛飾特別支援学校では、N君レベルの生徒の一人通学の練習は、保護者の責任で行われていたことの事実。N母は、説明に納得していること。

<9p>6行目から
(9) 本件学校は,6月4日から8日までの間,授業参観週間であったところ,N母は,同月6日,本件連絡帳とは別の紙を用いて,本件学校が一人通学について消極的であることについて納得がいっていない,中学のときは本件中学部から帰宅途中の乗換駅までの間を一人で通学していたのに,N君の幼少時から中学3年生までの努力を否定されて大変悲しい,N君の力を信じて登下校時にはN母において一人通学の練習を開始しようと思うという趣旨の記載をした。(甲3の2,乙2,弁論の全趣旨)
 原告は,同日,N母に対し,指導の体制ができていないし,原告が個人的に行うとしても2,3週間なら行うことができるが,それ以上は無理であって,N君の場合には見通しがつかない,などと伝えた。(甲15)<1>「N母は,6月6日,本件連絡帳とは別の紙を用いて,本件学校が一人通学について消極的であることについて納得がいっていない・・」との判示について
これは、千葉教諭とN母の遣り取りであること。担任会では話題となっておらず、原告は知らされていないこと。
「別の紙を用いて」とは、N母の手紙であると推定できる。原告は、N母の手紙について、繰り返し書証提出をもとめたこと。拒否を続けるので、文書提出命令申立てを行ったこと。岡崎克彦裁判長は、拒否したこと。三木優子弁護士に対し、抗告するようにメールを送ったが拒否されたこと。<2>中学のときは本件中学部から帰宅途中の乗換駅までの間を一人で通学していたのに,N君の幼少時から中学3年生までの努力を否定されて大変悲しい,N君の力を信じて登下校時にはN母において一人通学の練習を開始しようと思うという趣旨の記載をした」の違法性について
上記記載は、千葉教諭とN母の面談を元にしていること。この記載に対し、千葉教諭は手紙で答えている事実。「バックアップをします」と。N母は、翌日連絡帳に「左右の確認ができないから」と記載している事実。翌日とは、甲35号証から5月16日のことである。<3>「原告は,同日,N母に対し,指導の体制ができていないし,原告が個人的に行うとしても2,3週間なら行うことができるが,それ以上は無理であって,N君の場合には見通しがつかない,などと伝えた」との判示の違法性。記載日時を変えていること。
上記記載には、トリックがあること。時系列を入れ替えることで、被告小池百合子都知事に有利な因果関係をでっち上げていること。
時系列入れ替えトリックの内容は、「原告は,同日,N母に対し・・」と虚偽記載を行っていること。原告が、記載した日は、5月15日であること。甲33号証と甲34号証。
「6月6日に原告が連絡帳に記載した」と主張するのなら、連絡帳の原本を提出して立証を求める。被告小池百合子都知事は、原本を所持していること。鈴木雅久裁判官も、複写を保持していること。
千葉教諭との遣り取りであることは、石澤泰彦弁護士からの尋問で答えていること。繰り返し、書面で書いてくるので、三木優子弁護士には、連絡帳にて、原告が記載した日時を特定して下さいと、繰り返し依頼した。しかし、三木優子弁護士は、特定することを拒否したに過ぎない。
鈴木雅久裁判長は、甲33号証と甲34号証の複写を保持していること。それにも拘らず、6月6日と判示していること。このことは、時系列について悪意の入れ替えを行っていること。このことは犯行である。<4>根拠とした文書及び適用した推認規定について
甲3号証の2(弁護士に送ったメール)
具体的な日時、記載内容が不明であること。判示のどの部分の証拠であるか不明であること。証拠になっていない。
乙2号証(葛飾特別支援学校の年間行事予定)
「6月4日から8日までの間,授業参観週間であったところ,」
授業参観週間ということを立証するしているだけだ
弁論の全趣旨 (自由心証主義)民訴法247条の推認を適用していることは、違法である。適用条件を満たしていないこと。
時系列を前後させて記載することで、誤導させようとしていること。詐欺の手口は、前段で6月6日の手紙を記載して、後段では同日と記載していること。同日とは5月15日のことであり、6月6日ではないこと。鈴木雅久裁判官は、甲33号証(連絡帳5月15日記載分)、甲34号証(連絡帳6月6日記載分)
甲15号証の何処の部分か不明であること。
作成日H27.6のメモについては、まとめとなっていることから、原本ではなく、2次データであること。証拠能力はないこと。作成当時は、介護していた母が亡くなったことから精神的に抜け出せないでいたこと、介護のために体調を崩していたこと。
尋問では、原告の当時の心身状態を説明したこと。よって、錯誤があると説明したこと。日時は覚えていないこと。日時特定には、葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙が必要である。
三木優子弁護士には繰り返し、「葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙」を提出させるように依頼したこと。1年以上たって文書提出命令申立てを行ったこと。
岡崎克彦裁判長は、提出を拒否したこと。
原告は、(文書提出命令等)民訴法223条4項による抗告を依頼したが、三木優子弁護士は拒否したこと。
尋問では、作成者の署名・押印もない、ただのワープロ文書に対して、被告小池百合子都知事は、人証を求めないことは不自然であると主張した。原告は、三木優子弁護士に対しては、メールを証拠提出する場合は、メール一覧の画面ハードコピーとメールの内容全文の画面ハードコピーの2文書を提出するように求めている。この文書については、三木優子弁護士が岡崎克彦裁判長の求めに応じて偽造した文書と判断できる。

6月の時系列の確定については、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙が必須であること。
必要性については、人証でも証言した事実。口頭弁論において、繰り返し書証提出を求めた事実。岡崎克彦裁判長は釈明権の行使を怠たり、提出されていないこと。
文書提出命令申立てを行ったこと。岡崎克彦裁判長は申立てを拒否した事実。
一方で、6月の時系列の確定に必要な葛岡裕学校長の手帳の書証提出を拒否しながら、一方では、時系列入れ替えトリックを駆使した判示を行った事実。この事実は、要録偽造隠ぺいの確信犯である。
更に、人証において、アリバイ工作を行っていること。葛岡裕学校長に対し、手帳はどうしたかと質問していること。「転勤時に処分した」と回答させていること。転勤時に処分したと言う事が事実なら、原告にとっては証明妨害であること。手帳の書証提出を求めたのは、葛飾特別支援学校に在籍していたこと。提出を求めたことに対して、「必要ない」と回答していること。

当時の背景説明、
6月は、N母のストーカー行為に拠り、原告は精神的に追い込まれていたこと。N母の顔を見るだけで、平常心を失う状況であり、N母の対応は千葉教諭に任せるようにしていた。6月6日に判示の様な内容を書くことはない。

<小括>時系列入れ替えトリックが行われていること。判示は悪意の事実認定であり、削除される内容であること。


290208控訴理由書 C)判示反論 <9p>上から1行目から (5) 争点(2) #izak 
#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。