テキスト版 SK 231014 訴追請求状 中村也寸志裁判官 新藤義孝議員

テキスト版 SK 231014 訴追請求状 中村也寸志裁判官 新藤義孝議員 

 

Ⓢ SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟 作為給付請求訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/220526

Ⓢ SK 230906 控訴棄却 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309210000/

 

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テキスト版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c89165d572cf55f667f807681b68f834

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5018.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12823801700.html

 

画像版

 

 

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訴追請求状( 中村也寸志裁判官・島田謙二訴訟 )

 

令和5年10月14日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 「 東京高等裁判所 」

氏名    「 中村也寸志裁判官 」

 

訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 東京高等裁判所令和5年(ネ)第1420号 作為給付請求控訴事 中村也寸志裁判官 島田謙二訴訟」

 

Ⓢ K 230307 控訴状 島田謙二訴訟 作為給付請求訴訟 藤永かおる裁判官(東京地裁

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310010000/

Ⓢ SK 230906控訴棄却 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/21/200141

Ⓢ SK 231009 上告理由書 島田謙二訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12823788376.html

 

□ 231014訴追請求状 中村也寸志裁判官・島田謙二訴訟<2p>

第2 訴追請求の事由

裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項一号所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

 

中村也寸志裁判官は、「 SK 230906控訴棄却判決書(島田謙二訴訟) 」おいて、以下の「訴訟手続きの違法」を故意にしたこと。

「訴訟手続きの違法」故意にした行為は、訴追請求人に対して、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にした行為に当たる。

 

中村也寸志裁判官が、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にした行為は、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項一号所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為であるから、弾劾により罷免することを請求する。

 

Ⓢ SK 230920 上告状 島田謙二訴訟 告訴状を受理しろ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12821203646.html

Ⓢ SK 231009 上告理由書 島田謙二訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12823788376.html

 

第3 中村也寸志裁判官が故意にした訴追請求発生原因対象行為の摘示『 (1)から(4) )まで、及び違法性の証明について

 

前提事実は、以下の通り。

㋐ 審査請求人が、処分権主義により、特定した訴訟物は、以下の取り。

「 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなした告訴状提出権侵害を理由とする作為給付請求権 」である

 

㋑ 請求権発生原因事実は、「 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為 」である

 

㋒ 告訴状提出権は、「 法的に保護された権利である。 」

㋓ 本件は、「 作為給付請求権事件 」としての要件を具備している事実。

 

  • 第3(1)の訴追請求権発生原因事実は、中村也寸志裁判官が、第1回口頭弁論で犯した行為である。

第3(1)  中村也寸志裁判官が、SK230724第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法243条所定の「裁判をするのに熟したとき」に違反している事実。

Ⓢ SK230724第1回弁論調書

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310040000/

 

第3(1)証明 作為給付請求事件とは、「請求権発生原因事実の真偽」について審理手続きを通して明らかにするものである。

本件における請求権発生原因事実は、「 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為 」である

 

しかしながら、請求権発生原因事実については、真偽不明である。

同値表現すれば、「裁判をするのに熟したとき」に該当していない状態で、弁論終結を強要したことになる。

 

  • 第3(2)以下の訴追請求権発生原因事実は、中村也寸志裁判官が、第1回口頭弁論で犯した行為である。

第3(2) 中村也寸志裁判官が、「 適正手続きである作為給付請求事件としての審理手続きを行わなかった行為は、訴訟手続きの違法である 」

 

第3(2)の証明

原告が処分権主義により特定した訴訟物(原告が主張している権利)は、裁判所法3条1項の要件を具備している事実が存する。

一方、中村也寸志裁判官は、要件不備であることを前提として、裁判した。

しかしながら、原告が特定した訴訟物が要件不備である理由については、判示がない事実がある。

 

SK230906中村也寸志判決書は、「 前提事実が欠落 」しており、「訴訟手続きの違法」を故意になした判決書である。

前提事実とは、原告が提起した「 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなした告訴状提出権侵害を理由とする作為給付請求事件 」には、作為給付請求事件としての「 要件が不備である事実 」である。

 

SK230906中村也寸志判決書は、「 要件が具備している事実 」を故意に隠避した上で、判決書を作成・行使している事実。

 

□ 231014訴追請求状 中村也寸志裁判官・島田謙二訴訟<4p>

「 要件が具備している事実 」を故意に隠蔽した上で、作成・行使した中村也寸志判決書は、「 前提条件 」を故意に欠落させるという「訴訟手続きの違法」をした上で、作成された判決書である。

 

中村也寸志裁判官が、「 訴訟手続きの違法 」を基礎にして、判決書を作成・行使した行為は、裁判官弾劾法第二条第1項第一号所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

 

争点は、「 作為給付請求事件の要件を具備していること 」である

以下において、作為給付請求事件の要件を具備していることを証明する。

 

(ア) 原告が処分権主義により特定した訴訟物は、以下の通り。

<< 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなした告訴状提出権侵害を理由とする作為給付請求権 >>である。 

 

Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 作為給付請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/29/101439

Ⓢ SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟 作為給付請求訴訟 告訴状を受理しろ

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310010000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/220526

 

  • 訴えの利益は、侵害された告訴状提出権の回復である。

「 告訴状提出権 」は、「 法的に保護された権利 」である。

島田謙二下谷警察署長が告訴状の取扱いを正しく行っていれば、訴追請求人は告訴状提出権を侵害されることはなかった。

侵害された告訴状提出権の回復は、反射利益には該当しない事実。

 

(ウ) 島田謙二下谷警察署長がした「 告訴状提出権の侵害 」とは、以下の行為である。

訴追請求人は、告訴状を提出した。

島田謙二下谷警察署長は、告訴状の要件が具備しているか否かについて、以下の手順にて職権判断をする。

=> 要件具備ならば、告訴状を受理する義務が発生する。

=> 要件不備ならば、告訴状不受理通知を作成・行使する。

 

本件の場合は、以下の場合である。

=> 要件具備ならば、告訴状を受理する義務が発生する。

しかしながら、島田謙二下谷警察署長は、告訴状不受理通知を作成・行使した。

明らかな違法行為である。

 

島田謙二下谷警察署長がした明らかな違法行為( 告訴状受理義務違反 )により、訴追請求人は告訴状提出権を侵害された。

本来ならば、訴追請求人は告訴状提出権を行使できた。

 

本件訴訟は、島田謙二下谷警察署長がした告訴状受理義務違反により侵害された告訴状提出権を回復するための訴訟である。

侵害された告訴状提出権の回復は、反射利益には該当しない事実。

 

(エ) 原告が特定した訴訟物は、作為給付請求事件の要件を具備している事実。

作為給付請求権発生原因事実は、「 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為(明らかな違法行為) 」である。

 

作為給付請求事件とは、作為給付請求権発生原因事実について、審理手続きを行った上で、真偽を判断する事件である。

しかしながら、中村也寸志裁判官及び藤永かおる裁判官は、作為給付請求権発生原因事実について、審理手続きを行なわず、弁論終結を強要した事実。

 

審理拒否の理由として、原告が特定した訴訟物を改ざんするという処分権主義違反を故意にする行為で理由をでっち上げた。

このことは、中村也寸志裁判官等は、作為給付請求事件としての「訴訟手続きの違法」を故意に犯した事実に該当する。

 

「訴訟手続きの違法」を故意に犯した行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の違反である。

 

(オ)原告が特定した訴訟物は、裁判所法第三条(裁判所の権限)所定の訴訟物である。

<< 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 >>である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059

□ 231014訴追請求状 中村也寸志裁判官・島田謙二訴訟<6p>

(カ) 告訴状不受理通知は、行政処分に該当しない事実がある。

同値表現すれば、「 告訴状不受理に係る行政処分取消し請求権及び義務付け請求権 」という訴訟物は、裁判所法第三条(裁判所の権限)所定の訴訟物には該当しないことから、訴訟提起することは、不適法である事実。

 

行政処分ならば、(裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条を適用できるが、行政処分ではない。

「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」という規定である。

 

島田謙二下谷警察署長がした行為は、公務員がした明らかな違法行為であり、その職務を行うについて、故意に他人の権利を侵害したときに該当する行為である。

しかしながら、行政事件訴訟法には侵害された権利(告訴状提出権)を救済方法は存在しない事実。

 

一方、(この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第七条は以下の様に規定している。

「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」である

 

訴追請求人は、行政事件訴訟法第七条に拠り、民事訴訟を提起することとした。

裁判の種類は、作為給付請求事件である。

訴訟物は、<< 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなした告訴状提出権侵害を理由とする作為給付請求権 >>である。 

 

(キ) 島田謙二下谷警察署長が通知した告訴状不受理文言は、島田謙二下谷警察署長が、故意にでっち上げた内容虚偽の告訴状不受理文言である。

 

同値表現すれば、島田謙二下谷警察署長が告訴状の取扱いを、適正手続きで処理していれば、告訴状不受理通知を作成・行使することはなかった。

適正手続きによる処理とは、東京都が定めた告訴状の取扱いである「 通達甲(副監.刑.2.資)第15号 平成15年4月1日 」に規定された告訴状の取扱いによる処理のことである。

 

Ⓢ 告訴状受理義務 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_keiji.files/001_01.pdf

 

Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 島田謙二台東区下谷警察署長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html

<< 告訴状不受理理由文言=「 疎明資料が不十分であり、受理できません。 」 >>である。

 

=> 上記文言は、内容虚偽の告訴状不受理理由文言であり、本件訴訟の請求権発生原因事実である。

 

藤永かおる裁判官(地裁)及び中村也寸志裁判官は、上記の請求権発生原因事実について、却下理由(地裁)及び棄却理由(高裁)を故意にでっち上げて、島田謙二署長が通知した告訴状不受理理由文言について判断することを故意に回避した。

 

本件は、作為給付請求事件としての要件を具備している事実がある。

訴状審査の適正手順は、以下の通り。

まず、原告が提起した「作為給付請求事件としての要件を具備していること」について、以下の審査をすることが適正手続きである。

=> 要件具備ならば、作為給付請求事件としての審理を行う。

=> 要件不備ならば、不備補正命令を行う。

 

しかしながら、藤永かおる裁判官は、補正命令を派出したが、「 義務付け請求の強要 」であった。

Ⓢ 義務付け強要3回分 SK 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12823057004.html

 

本件では、藤永かおる裁判官及び中村也寸志裁判官は、「作為給付請求事件としての要件具備していること」について、審査手続きを飛ばしている。

 

作為給付請求事件として要件具備の判断を飛ばすという違法行為をした上でなされた藤永かおる判決及び中村也寸志裁判官は、違法な判決である。

□ 231014訴追請求状 中村也寸志裁判官・島田謙二訴訟<8p>

「 要件具備についての判断手続き 」を飛ばした行為は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法行為である。

「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

(ク) 島田謙二下谷警察署長に宛てた告訴状に添付した証拠資料は、東京簡易裁判所( 笹本昇判決書 )に提出した証拠と同じ証拠である。

 

Ⓢ KN 220604 訴状 熊猫訴訟( 高幣秀之訴訟 )笹本昇裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748869158.html

Ⓢ KN 200604 証拠説明書 熊猫訴訟( 高幣秀之訴訟 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748867424.html

 

(ケ) 笹本昇裁判官は、告訴状に添付した証拠と同じ証拠に対して、証拠認定して、裁判の基礎に用いて、訴追請求人を勝たせた事実。

この事実は、島田謙二署長がした告訴状不受理理由「 疎明資料が不十分であり、受理できません。 」は、内容虚偽の不受理理由であることの証拠である。

 

Ⓢ KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟 #作為給付請求事件 令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件 ( 高幣秀之被告 )

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/18/121747

 

(コ) 高幣秀之氏は、令和5年10月15日現在に至っても、口語民事訴訟法を送付していない事実。

訴追請求人は、小池百合子都知事を被告として、島田謙二訴訟と同一の作為給付請求訴訟を提起した。

Ⓢ KY 230918 上告状 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12821014213.html

 

しかしながら、本件訴訟同様に、「 却下判決=>棄却判決 」と経緯で行われ、詐欺犯高幣秀之は、野放しとなっている事実。

東京地方裁判所 令和5年(行ウ)第105号 岡田幸人裁判官(却下判決) 

Ⓢ KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/30/165656

 

東京高等裁判所 令和5年(行コ)第145号 土田昭彦裁判官(控訴棄却)、

Ⓢ KY給付 230905 控訴審却下判決 小池百合子訴訟 土田昭彦裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/14/110006

 

訴追請求人から見れば、島田謙二下谷警察署長がした犯行を、裁判所が是認しているように見える。

一方、訴追請求人は、島田謙二下谷警察署長がした犯行を、東京地検の久木本伸検事正宛てで、告訴状を提出した。

Ⓢ KN 220620 告訴状 島田謙二署長の件 久木元伸宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/19/172348

 

提出した告訴状に対して、久木元伸検事正は、告訴状不受理通知を作成・行使した。

Ⓢ SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/27/182455

 

(サ) まとめ

本件訴訟は、作為給付請求事件としての要件を具備している事実がある。

しかしながら、作為給付請求事件としての審理手続きが行なわれていない事実がある。

「 適正手続きである作為給付請求事件としての審理手続きを行わなかった行為は、訴訟手続きの違法 」である。

 

なお、訴追対象者である中村也寸志裁判官は、藤永かおる裁判官がした「訴訟手続きの違反」を訴えた、訴追請求人が提起した控訴状に対し、正誤表型引用判決書を作成し、藤永かおる裁判官がした「訴訟手続きの違反」を黙認した。

 

中村也寸志裁判官が、正誤表型引用判決書を作成・行使したことの意味するところは、以下の2つの違法をしたことを意味する。

1 藤永かおる裁判官がした「訴訟手続きの違反」を黙認した違法を故意にしたこと。

2 高裁裁判官として果たすべき、法律審としての職権調査事項について、職権の範囲を超えて、違法な判断を故意にしたこと。

Ⓢ SK 230906 控訴棄却 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官 告訴状を受理しろ 作為給付請求控訴事件 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/21/200141

□ 231014訴追請求状 中村也寸志裁判官・島田謙二訴訟<10p>

中村也寸志裁判官が故意にした上記の2の違法だけを以てしても、弾劾法2条 所定の<<  職務上の義務に著しく違反したとき >>に該当することから、訴追請求対象裁判官である。

 

第3(3) 「 処分権主義により原告が特定した訴訟物を、原告からの了解を得る手続きを飛ばして、中村也寸志裁判官が違法に訴訟物改ざんした行為は、処分権主義に違反している事実。

具体的には、中村也寸志裁判官が、訴訟物のでっち上げを故意にした行為のことであり、処分権主義違反を故意に犯した行為である。。

処分権主義に違反している事実は、訴訟手続きの違法の証拠である。

 

第3(3)証明( 訴訟物でっち上げ )

中村也寸志裁判官は、裁判官が訴訟物を改ざんすることは、処分権主義に違反することを認識した上で、中村也寸志裁判官は訴訟物を改ざんした事実。

訴訟物改ざんをするために使った理由は、論理展開において、命題連鎖が途切れており、(上告の理由)民訴法三百十二条第2項第六号に該当する「 理由食い違い 」である。

 

訴訟物改ざんをするために使った理由文言は、以下の通り。

  • 一審の藤永かおる裁判官がした却下理由文言は、以下の通り。 

<< □ SK 230227藤永かおる判決書<3p>23行目からの判示 >>

<< 告訴人の個人的利益のために行われるものではないから、告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。>> である

 

1 告訴状の受理不受理は、司法警察員の行為である。

2 「告訴状提出権」は、被害者の権利であり、「法的に保護されている権利」である。

藤永かおる裁判官は、上記の2つの無関係な事項について、混在させた文を作成ことで、理解することを混乱させる判示を、故意にしている事実。

理解困難な文を作った目的は、「告訴状提出権は法的に保護されていない権利」を導出させるためである。

 

上記の事実から、「法的に保護された権利」を「法的に保護されていない権利」であると却下理由文言で判示している事実。

この事実は、「理由食い違い」であり、(上告の理由)民訴法三百十二条第2項第六号に該当する上告理由である。

 

  • 東京高裁の中村也寸志裁判官がした棄却理由文言は、以下の通り。

論証部分に飛躍があることから、「理由食い違い」である。

Ⓢ SK 230906 控訴棄却 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309210000/

 

<< 本件訴えは不適法である( 中村也寸志判決書<2p>4行目 >>である。

▽ 中村也寸志判決書における不適法判断文言( 論証部分 )

<< 告訴状の受理という作為給付を求める訴えであると主張するが、告訴状の受理は行政行為であるので、本件訴えは、義務付けの訴え(行訴法3条6項)として、被控訴人(島田謙二)に対し、上記告訴状を受理することの義務付けを求めているものと解するのが相当である( 中村也寸志判決書<2p>10行目 )。 >>である。

 

  • 上記の文章構成は、複雑であるので、整理する。

中村也寸志裁判官は、訴訟物は、原告からの了承を得る手続きを飛ばして、裁判官の解釈で訴訟物改ざんができると主張している。

 

<< 告訴状の受理は行政行為であるので、本件訴えは、義務付けの訴え(行訴法3条6項)として、被控訴人(島田謙二)に対し、上記告訴状を受理することの義務付けを求めているものと解するのが相当である。 >> 

 

<< 告訴状の受理は行政行為であるので >>

<< 本件訴えは、義務付けの訴えを併合提起した >>

<< 島田謙二署長に対し、告訴状を受理することの義務付けを求めている >>

<< と解するのが相当である。 >>

 

=> 「 ので 」の使い方は、前後の文が因果関係であることを意味している。

 

しかしながら、<< 告訴状の受理は行政行為であるので >>と<< 本件訴えは、義務付けの訴えを併合提起した >>との間には、因果関係が成立することが証明されていない事実。

 

□ 231014訴追請求状 中村也寸志裁判官・島田謙二訴訟<12p>

同値表現=「 論理展開において、命題連鎖の連続性が欠けている。 」である。

つまり、中村也寸志裁判官がした証明は、命題連鎖に飛躍が存在する事実から、(上告の理由)民訴法第312条第2項第六号所定の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」に該当する。

 

=> << 告訴状の受理という作為給付を求める訴えであると主張する >>について。

島田謙二署長が、告訴状受理義務違反を故意にしたことを原因として、訴追請求人は告訴状提出権(法的に保護された権利)を侵害された。

侵害された権利を回復する目的で、以下の訴訟物に特定した。

本件訴訟物= << 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなした告訴状提出権侵害を理由とする作為給付請求権 >>である。

 

=> 「 告訴状の受理は行政行為である 」については、この文だけ取り出せば正しい。

しかしながら、上記文言が、本件の訴訟物と、どの様な因果関係にあるのか不明である。

 

新藤義孝訴追委員会委員長に対しては、(調査の範囲)民訴法320条により、以下の命題につき調査を請求する。

 

初期条件=「 告訴状の受理は行政行為である 」

結論=「 本件訴えは、義務付けの訴えを併合提起したものである。 」

「 初期条件と結論との間の飛躍を補充し、命題連鎖を完成できること 」について、真偽判断することを請求する。

 

本件の請求権発生原因事実は、島田謙二署長がした違法行為( 告訴状受理義務違反 )を故意にしたことが原因である。

「 告訴状の受理は行政行為である 」であることとは、因果関係はない。

 

島田謙二署長が告訴状の取扱いにについて、告訴状の要件に基づき、適正処理をしていれば、訴追請求人は告訴状提出権の侵害を受けることはなかった。

 

島田謙二署長が告訴状の取扱いにについて、告訴状の要件に基づかない、違法処理を故意になしたことを原因として、訴追請求人は告訴状提出権の侵害を受けることとなった。

 

島田謙二署長がした違法行為の結果、訴追請求人は、告訴状提出権(法的に保護された権利)を侵害された。

そのため、侵害された告訴状提出権を回復する目的で、作為給付請求権訴訟( 告訴状を受理しろ )を提起した。

 

=> << 島田謙二署長に対し、上告状を受理することの義務付けを求めている >>については、義務付け請求を併合提起できない訴訟物に対して、「義務付け請求」を勝手に併合提起している。

このことは、処分権主義に違反しており、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為である。

 

訴追請求人は、東京地裁の藤永かおる裁判官からの事務連絡及び補正命令において、「義務付けを求めない訴えである」と回答している事実がある。

Ⓢ SK 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 補正命令3回分 義務付け強要

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310030004/

 

=> << と解するのが相当である。 >>について

「義務付け請求」の併合提起を訴追請求人に対し強要している。

 

前提として、訴追請求人が特定した訴訟物を、原告の了解を得る手続きを飛ばして、改ざんできること内容とした法規定が必要である。

中村也寸志裁判官の勝手な解釈で、訴追請求人が特定した訴訟物は、改ざんすることはできない。

裁判官が勝手に訴訟物を改ざんできる旨規定した法規定を明示した上で、記載すべき判示である。

 

  •  中村也寸志裁判官に対する訴追請求における争点は、以下の通り。

裁判官が、原告が特定した訴訟物を、原告からの了承を得る手続きを飛ばして、無断で訴訟物を改ざんできる旨を明示した法規定の存否である

 

法規定が存在しないならば、処分権主義に違反しており、「 訴訟手続き 」の違法である。

法規定は存在しないことから、中村也寸志裁判官は処分権主義違反を故意に犯したものである。

 

□ 231014訴追請求状 中村也寸志裁判官・島田謙二訴訟<14p>

▼ 中村也寸志裁判官が特定した訴訟物は、以下の通り。

<< 島田謙二署長がした告訴状不受理の取消請求権及び告訴状受理義務付け請求権 >>である。

=> 告訴状不受理は、行政処分に該当しない事実。

従って、「 告訴状不受理の取り消し請求権 」は、発生しない事実。

 

同時に、告訴状不受理は、行政処分に該当しない事実から、「義務付け請求権」は、発生しない事実。

この事実から、「義務付け請求権」を併合提起した訴訟物は、不適法である。

 

  • 訴追請求人が特定した訴訟物は、以下の通り。

<< 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなした告訴状提出権侵害を理由とする作為給付請求権 >>である。

 

作為給付請求権と義務付け請求権とは、被告に対して作為を求める点では似ているが、請求権を行使する場合の前提が異なる。

 

本件の前提は、島田謙二署長がした違法故意を原因としてなされた告訴状提出権の侵害を理由する作為給付請求権である。

島田謙二署長が、告訴状の取扱いを正当に行っていれば、告訴状は受理されている。

島田謙二署長のような違法処理をした場合に備えて、不受理理由の説明義務が存在する。

 

中村也寸志裁判官がでっち上げた訴訟物は、「 告訴状不受理の取消し請求権及び義務付け請求権 」である。

上記の中村也寸志裁判官がでっち上げた訴訟物は、棄却判決を導出する目的ででっち上げた訴訟物であり、処分権主義違反を故意にしたものである。

処分権主義違反は、「 訴訟手続きの違反 」である。

 

  • なお、本件訴訟提起に至るまでの経緯説明は、「 SK231009上告理由書(島田謙二訴訟)<12p>24行目から<13p>23行目までに記載してある。

 

第3(4)  中村也寸志裁判官は、(判決事項)民訴法246条所定の処分権主義違反を故意にした行為。

 

中村也寸志裁判官は、(判決事項)民訴法246条所定の処分権主義を認識した上で、改ざん訴訟物について、判決した事実。

同値表現=原告が処分権主義により特定した訴訟物について、判決をすることが適正手続きであるにも拘らず、中村也寸志裁判官が改ざんした訴訟物について、判決をした事実。

 

第3(4)証明 

<< SK230906中村也寸志判決書<2p>11行目からの記載 >>

Ⓢ SK 230906 控訴棄却 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/21/200141

<< 告訴状の受理は行政行為であるので、本件訴えは、義務付けの訴え(行訴法3条6項)として、被控訴人(島田謙二)に対し、上記告訴状を受理することの義務付けを求めているものと解するのが相当である。 >>である事実。

 

<<  SK230906中村也寸志判決書<3p>11行目からの記載 >>

<< 3 また、本件訴えは、義務付けの訴えに係る被告適格( 行訴法38条1項、11条1項 )を欠く個人を被告としており、この点においても不適法である。 >>である事実。 

 

中村也寸志裁判官が、自分ででっち上げた訴訟物改ざんした改ざんした訴訟物に対して、判決をしている事実。

(判決事項)民訴法246条の所定の処分主義違反を故意にしたものである。

「 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。 」

 

原告は、義務付け請求を併合提起していない事実。

中村也寸志裁判官は、原告からの了承を得る手続きを飛ばして、勝手に訴訟物に義務付け請求を併合提起した事実。

 

□ 231014訴追請求状 中村也寸志裁判官・島田謙二訴訟<16p>

判決書では、訴訟物に義務付け請求が併合提起されていることを理由に、「 本件訴えは不適法である。 」と判断した事実。

 

第3(5) 中村也寸志裁判官がした職権義務違反を故意にしたこと。

控訴理由は、以下の通り。

Ⓢ SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟 作為給付請求訴訟 告訴状を受理しろ 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310010000/

 

<< (1)  藤永かおる裁判官がした訴訟指揮は。(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること。

本件訴訟は、作為給付請求訴訟であり、要件を具備している。

 

本件訴訟における適正手続きは、作為給付請求訴訟としての審理手続きを経た上で、判決をする訴訟である。 >>である。

 

中村也寸志裁判官は、高裁の裁判官である。

高裁は、事実審であると同時に法律審でもある。

法律審であることから、地裁の藤永かおる裁判官がした訴訟手続きが適正になされたことに対して、控訴人からの調査申立て請求の存否に関係なく、職権調査義務がある。

 

訴追請求人は、藤永かおる裁判官がした「訴訟手続きの違法」について、調査請求をしている事実がある。

調査請求内容は、「 作為給付請求事件としての要件を具備 」しているにも拘らず、作為給付請求事件としての審理手続きが行われないことは、「訴訟手続きの違法」であること。

 

しかしながら、中村也寸志裁判官は、調査結果を隠蔽した上で、正誤表型引用判決書を作成した。

同値表現すれば、中村也寸志裁判官は、藤永かおる裁判官がした「訴訟手続きの違法」を、黙認し、自身も「訴訟手続きの違法」をしたことを意味している。

 

以上

添付書類

SK 230906中村也寸志判決書

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