画像版 SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件
Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 台東区下谷警察署 アマゾンの件 #島田謙二署長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html
Ⓢ SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c57bc3f567fb02b9195ff3ea8b67c46b
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SK 220830 証拠説明書 島田謙二訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761187405.html#_=_
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Goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/2d7f88661cef4879c7b4767e9cdd1cf9
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html
Note版
https://note.com/thk6481/n/n37e107a8d42e
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領収書貼付 SK 220830 訴状 01島田謙二訴訟
https://note.com/thk6481/n/n3947c614d09c
SK 220830 訴状 01島田謙二訴訟
SK 220830 訴状 02島田謙二訴訟
SK 220830 訴状 03島田謙二訴訟
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SK 220830 訴状 04島田謙二訴訟
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収 入 訴 状
印 紙
(1万3千円)
令和4年8月30日
東京地方裁判所民事部 御中
原告 印
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目 番 号
原告
送達場所 同上
電話 048-985-
FAX 048-985-
被告 島田謙二 下谷警察署署長
送達場所 同上
作為給付請求事件
訴訟物の価額 金160万円未満
ちょう用印紙額 金1万3000円
第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
(1) 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 請求の原因
(1) 訴えの利益 憲法12条前文を根拠とした、侵害された告訴権の回復である。
(2) 原告と被告( 島田謙二下谷警察署署長 )との関係は、以下の通り。
原告は、「令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)」(甲11)を作成し、被告に対して申告することで、告訴権を行使した者である。
Ⓢ AZ 220608告訴状(アマゾンの件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html
(3) 作為給付請求権発生原因事実についての時系列事実は、以下の通り
① 島田謙二被告は、告訴状に対して、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、「 220617告訴状不受理通知 」(甲13)を作成し、原告に対して行使し、原告の告訴権を侵害したものである。
Ⓢ 220617告訴状不受理通知 島田謙二署長 台東区下谷警察署
② 不受理理由文言は、以下の通り。
「 郵送で頂きました告訴状については、疎明資料が不十分であり、受理できません。何度か電話連絡させて頂きましたが、ご不在でしたので。一旦返送させていただきます。
他の疎明資料等があれば、最寄りの警察署又は当署に事前連絡の上。来署して相談願います。 」である。
③ 「 疎明資料が不十分である。 」の文言については、内容虚偽の不受理理由である。
④ 被告が、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、告訴状を不受理とした行為は、告訴状受理義務違反であり、原告に対する告訴権侵害である。
Ⓢ 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html
第3 「 勝敗の分岐点となる事実 」は、以下の真偽である。
① 被告が主張する「 疎明資料が不十分である。 」について、「 内容虚偽の不受理理由であること 」の真偽である。
② 原告が添付した証拠資料から、犯罪事実は十分に特定できることの証明。
Ⓢ KN 220608 告訴状 アマゾンの件 #詐欺 #島田謙二下谷警察署署長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html
③ 証拠説明書に記載した通り、告訴人は、犯罪事実を特定できる証拠資料を添付している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748871114.html
④ 証拠の概要は以下の通り。
ア 甲5号証 アマゾンから払込票が発行された。
https://www.pinterest.jp/pin/401594491785168744/
イ 甲6号証 払込み票により、代金を支払い、払込み領収書が発行された。
ウ 甲10号証 被告訴人に対して、期限を区切っての送付請求をした。
上記の3証拠により、詐欺事件としての要件を具備していること。
このことから、告訴状受理の要件具備であること。
島田謙二下谷警察署長が、不受理理由とした「 疎明資料が不十分であること 」との理由は、内容虚偽の不受理理由である。
また、要件具備していながら、「 疎明資料が不十分であること 」との内容虚偽の不受理理由をでっち上げたことは、故意にした違法行為である。
第4 まとめ
告訴状受理の要件は具備していることから、不受理としたことは、告訴状受理義務違反である。
「 被告( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。」との主文を求める。
第5 証拠方法
1 甲1から甲10まで
2 甲11号証 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)
3 甲12号証 令和4年6月8日付け証拠説明書(アマゾンの件)
4 甲13号証 令和4年6月17日付け不受理通知書
第6 付属書類
1 訴状副本 1通
2 本件証拠説明書 各1通
以上