画像版 KN 220620 告訴状 島田謙二署長の件 久木元伸宛て #久木元伸検事正 #アマゾンの件 #口語民事訴訟法

画像版 KN 220620 告訴状 島田謙二署長の件 久木元伸宛て #久木元伸検事正 #アマゾンの件 #口語民事訴訟

 

Ⓢ 東京地検刑事告訴するまでの時系列

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748873993.html

 

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Goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/491ff352744fe6ceb445267a02f1bc6c

 

アメブロ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12749092170.html#_=_

 

Note版

https://note.com/thk6481/n/nd992ae285100

 

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KN 220620 告訴状 01島田謙二署長の件

https://pin.it/6DjTFLH

 

KN 220620 告訴状 02島田謙二署長の件

https://pin.it/74cGSFX

 

KN 220620 告訴状 03島田謙二署長の件

https://pin.it/TUs4x2R

 

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告訴状(島田謙二の件)

令和4年6月20日

 

東京地方検察庁 御中

久木元伸検事正 殿

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒110-0004東京都台東区下谷3丁目15番9号

         氏名 島田謙二

         職業 警視庁下谷警察署 署長

         電話番号 03-3872-0110

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び虚偽公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

島田謙二被告訴人は、告訴人が申告した「 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件) 」に対して、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、告訴人が令和4年6月17日に受取した島田謙二不受理理由書を作成し、告訴人に対して行使するという告訴状受理義務違反を犯し、犯人隠避を行い、告訴人が持つ告訴権を侵害したものである。

 

Ⓢ 220617不受理理由書 島田謙二下谷警察署長(添付資料

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html

 

第3 告訴原因事実及び証明

(1) 告訴人と島田謙二被告訴人との関係

告訴人は、「 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件) 」を下谷警察署に申告した者である。

一方、島田謙二被告訴人は上記告訴状を受けとった者であり、告訴状受理義務を負っている者である。

 

(2)「 令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件) 」に係る時系列は以下の通り。

① 告訴人は、上記の告訴状を、島田謙二被告訴人に対して申告した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html

 

② 島田謙二被告訴人は、告訴人に対して、上記告訴状に係る不受理理由書を派出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html

 

③ 不受理理由文言は、以下の通りである。

『 疎明資料が不十分であり、受理できません。 』

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748871114.html

 

(3) 島田謙二被告訴人がした犯罪事実の証明

島田謙二被告訴人がした犯罪事実とは、「 疎明資料が不十分であること 」した理由は、内容虚偽である事実。

 

詳細は、島田謙二被告訴人に対して申告した「 KN 220608 告訴状(アマゾンの件) 」に記載してある( 添付資料 )。

 

Ⓢ KN 220608 告訴状 アマゾンの件 #詐欺 #口語民事訴訟法 #下谷警察署 #島田謙二署長 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html

 

① 告訴人が添付した文書は、疎明資料ではなく、証拠資料である。

② 証拠説明書に記載した通り、告訴人は、犯罪事実を特定できる証拠資料を添付している。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748871114.html

 

③ 証拠の概要は以下の通り。

ア 甲5号証 アマゾンから払込票が発行された。

https://www.pinterest.jp/pin/401594491785168744/

 

イ 甲6号証 旗鋳込み票により、代金を支払い、払込み領収書が発行された。

https://pin.it/1hXHg4t

 

ウ 甲10号証 被告訴人に対して、期限を区切っての送付請求をした。

https://pin.it/7gp5YMU

 

上記の3証拠により、詐欺事件としての要件を具備している。

要件具備であることから、島田謙二下谷警察署長が、不受理理由とした「 疎明資料が不十分であること 」との理由は、内容虚偽の不受理理由である。

 

(4) まとめ

島田謙二被控訴人は、警察法第2条所定の使命・責務に対して、白昼堂々・内容虚偽の公文書をもって、告訴受受理義務違反をしている。

https://jobcatalog.yahoo.co.jp/qa/list/1093925370/

この様な者が、警察署長の地位にあることは、許されない。

起訴を求めるものである。

 

貼付資料

① 220617不受理理由書 島田謙二下谷警察署長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html

 

② 島田謙二下谷警察署長宛ての220608告訴状一式(告訴状・証拠・証拠説明書)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html

 

以上