すっぴん版 KA 2605● 再審の訴状 小池晃訴訟 4号は使い物にならない。
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=>もしあなたが主張しているのが
「調書決定が虚偽有印公文書作成罪に当たる」
「裁判官が職務犯罪を犯した」
という構造であれば、
4号で再審を通すには、「刑事告発 → 捜査 → 起訴 → 有罪確定 」
という極めて高いハードルが存在します。
=>検察と裁判所とは、癒着関係にあるから、4号は使えないと言うこと。
=> くそー、目の前で、犯罪が行われているのに、手が出せない。
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260515の2版【再審の訴状(全文・証拠番号入り)】
(民事再審請求事件)
令和8年5月 日
東京高等裁判所 御中
(※再審の管轄は原判決をした裁判所)
【事件名】
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件 再審請求事件
【再審請求人】
上原マリウス
(住所)〒343‐0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
(電話)048‐985‐
【相手方】
小池晃参院議員
(住所)〒100-8962 千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館1208号室
(電話)03-6550-1208
同訴訟代理人弁護士 小林亮淳
第1 請求の趣旨
1 令和8年(オ)第347号につき、令和8年5月8日付最高裁判所第二小法廷調書決定を取り消す。
2 本件を東京高等裁判所に差し戻す。
3 訴訟費用は相手方の負担とする。
第2 請求の原因(再審の事由:民訴法338条1項4号)
・本件再審請求の理由は、
岡村和美裁判長を含む最高裁第二小法廷は、再審請求人がした(法定手続きの保障)憲法31条違反を理由とする上告に対し、(決定に拠る上告棄却)民訴法317条2項を違法に適用し、口頭弁論を開かずに棄却したと言う一点に尽きる。
・この規定を適用した行為は、、
「判決に影響を及ぼすべき重要な事実について、証拠により認定を誤ったとき 」
「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 」
(民訴法338条1項4号)に該当する。
第3 調書決定の文言(証拠)
甲第1号証
令和8年5月8日付 最高裁第二小法廷 調書決定(岡村和美裁判長)
・岡村和美調書決定における、上告棄却文言は以下の通りである。
「本件上告の理由は、明らかに民訴法312条1項又は2項所定の場合に該当しない。 」
・この一文のみで、上告理由の審査を終えている。
第4 上告理由書の核心(憲法31条違反)
甲第2号証
上告理由書(KA251121)
・上告理由書では、
小池晃議員の応答義務違反。
それによる請願権侵害。
憲法31条(法定手続きの保障)の違反 。
を中心的上告理由として主張していた。
・したがって、本件上告の核心は「憲法31条違反」であった。
・それにもかかわらず、調書決定はこの点を一切検討していない。
第5 憲法31条違反の上告には「口頭弁論を開く義務」がある(判例)
甲第3号証
昭和37年11月28日判決・第三者所有物没収事件
・最高裁大法廷判例は次のように判示している。
「憲法31条に違反するか否かは、上告審で審査すべき重大な憲法問題である。 」
・よって、上告棄却の決定(=口頭弁論を開かない処理)によることは許されない。
・この判示は、
憲法31条違反を理由とする上告には、民訴法317条2項を適用できない 、という法理を明確に示している。
第6 (決定に拠る上告棄却)民訴法317条2項の適用は「故意の違法」
・岡村和美裁判長を含む最高裁裁判官等がこの大法廷判例を知らないはずがない。
・それにもかかわらず、岡村和美裁判長らは、憲法31条違反の主張があることを認識した上で、民訴法317条2項を適用し、口頭弁論を開かずに棄却した。
・岡村和美裁判長らが、民訴法317条2項を適用した行為は、単なる判断ミスではなく、判例違反を認識した上での故意の違法適用 、である。
第7 再審事由の成立(民訴法338条1項4号)
・民訴法338条1項4号の規定は、「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 」である。
・岡村和美裁判長らが作成・行使した調書決定は、以下の違法を行った文書である。
上告理由の核心である「憲法31条違反」を看過し、
大法廷判例が禁止する317条2項を適用し、
口頭弁論を開かずに棄却した。
・言い換えると、岡村和美裁判長等がした調書決定と言う行為は、虚偽有印公文書作成であり、再審請求人に対して行使したことから虚偽有印棒文書行使に該当する行為である。
・よって、本件は民訴法338条1項4号により再審を開始すべきである。
第8 添付書類
1 甲第1号証 令和8年5月8日 調書決定写し
2 甲第2号証 上告理由書(KA251121)写し
3 甲第3号証 相談260515(判例引用部分)写し
=> 判例が出せるならだす。
以上
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