テキスト版 KY 869丁 H290706上告状兼上告受理申立書 葛岡裕訴訟

テキスト版 KY 869丁 H290706上告状兼上告受理申立書 葛岡裕訴訟

KY H290706 上告状と受理申立書提出 0108表紙  

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画像版 KY 869丁 H290706上告状兼上告受理申立書 葛岡裕訴訟

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Ⓢ KY H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780394790.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12756410293.html

 

Ⓢ KY 290622村田渉判決書  頁挿入 #葛岡裕訴訟 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12749441932.html#_=_

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306020000/

 

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東京地方裁判所 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

東京高等裁判所 平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件

 

上告状兼上告受理申立書

平成29年7月6日

最高裁判所 御中

上告人兼申立人      印

 

当事者の表示 別紙当事者一覧表のとおり

 

訴状物の価額  金200万円

貼用印紙  金30,000円     

 

別紙当事者一覧表の当事者間の東京高等裁判所

平成29年(ネ)第306号

国家賠償請求事件について、同裁判所が平成29年6月22日に言い渡された判決は、不服であるから、上告及び上告受理の申立てをする。

 

第1 控訴審判決の表示

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

 第2 上告の趣旨

1 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

2 被上告人は、上告人に対し、200万円を支払え。

3 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。 

 

4 田村渉裁判長は、乙第11号証の証拠調べの手続きを行わず、飛ばしていること。飛ばしたことは、(書証の申出)民訴法219条の手続きに違反していること。このことは、(法定手続の保障)憲法31条の違反があったこと

 

5 控訴審において、乙第11号証については、(文書の成立)民事訴訟法228条1項による真正証明を行う義務があること。乙第11号証の真正証明について、乙第11号証のN君学習指導要録原本は唯一の証拠であること。原本について文書提出命令申立を行ったが、田村渉 裁判長は必要なしと判断したこと。この判断は、唯一の証拠方法の却下は違法である(大審院判決明治28年7月5日民録1-57、大審院判決明治29年11月20日民録2-112、大審院判決明治31年2月24日民録4-48最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)最高裁判例に違反していること。

 

6 田村渉 裁判長に対して、乙第11号証については、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であるとの申し立てを行ったこと。しかし、公益性に関する申立にも拘らず、(文書の成立)民事訴訟法228条3項に該当する職権照会を行わずに裁判を行ったこと。また、岡崎克彦 裁判長に対し、職権照会を申立てたが、必要なしと判断し、職権照会を拒否して裁判を行ったこと。このことは、事案解明違反に該当すること。並びに(公平公正)民訴法2条に違反する行為であること。同時に、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為があったこと

 

7 田村渉 裁判長に対して、乙第11号証については、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であるとの申し立てを行ったこと。しかし、公益性に関する申立にも拘らず、(職権調査事項)民事訴訟法322条に該当する職権調査を行わずに裁判を行ったこと。また、岡崎克彦 裁判長も職権調査を行わず裁判を行ったこと。このことは、事案解明違反に該当すること。同時に(公平公正)民訴法第2条に違反する行為であること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為であること。

 

8 被上告人 小池百合子 都知事は、乙第11号証のN君学習指導要録原本を保持していること。しかしながら、田村渉 裁判長及び鈴木雅久 裁判官は、原本提出を行わせず、裁判を行ったこと。この行為は、釈明義務違反に該当すること。同時に、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反する行為であること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為であること。

 

9 乙第11号証のN君学習指導要録原本については文書提出命令申立てを行っていること。しかしながら、岡崎克彦 裁判長及び田村渉 裁判長は、裁判所の裁量権を利用して、必要なした判断し、書証提出を拒否したこと。拒否した判断は、上告人に対して、証明妨害に該当する行為であり、違法であること。加えて、(公平公正)民訴法第2条に違反する行為であること。同時に、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為であること。

 

10 鈴木雅久判決書(1審 281216判決)には、岡崎克彦 裁判長の署名及び押印がなされていないこと。代わりに、「裁判長裁判官岡崎克彦は差し支えにより署名押印することができない」と記載されていること。この記載について、控訴状で釈明を求めていること。しかしながら、判示が行われておらず、不適当であること。このことは、理由不備に該当する違法行為であること。理由不備であることは、民事訴訟規則157条1項に違反していること。同時に(裁判を受ける権利)憲法32条に違反していること。

 

11 乙第11号証のN君学習指導要録原本の書証提出に対して、岡崎克彦 裁判長及び田村渉 裁判長の職権行為の不作為、裁量権行使の総ては、被上告人 小池百合子 都知事に有利となる方向で判断がなされており、裁量権を超えており、違法であること。

特に、裁判所の判断は、乙11号証のN君の学習指導要録原本の書証提出を回避する方向で判断していおり、裁量権を超えて恣意的であり違法であること。同時に、(裁判官の良心)憲法76条3項に違反する行為であること

 

12 審理不尽があったこと。田村渉 裁判長は、控訴審を、第1回公判で審理を終局させたこと。争点となっている事実認定が未確定であること。

「乙11号証がN君の学習指導要領であること」。

240606葛岡裕学校長と上告人との面談内容。

千葉教諭が指導開始を認めたとの被上告人の主張。

甲28号証の記載内容により「上告人は教員としての指導力がない」と判断したことの適不敵。

審理不尽は、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反しており、違法であること。このことは、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反していること。

13 田村渉 裁判長の判決書は、(判決書)民事訴訟法第253条2項の恣意的行使がなされていること。

例えば、「裁判長裁判官岡崎克彦は差し支えにより署名押印することができない」との控訴状での求釈明については、判示を行っていないこと。

「乙11号証はN君の学習指導要録である」の証明については、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の判断を、控訴趣旨から、判決書の事実認定の部分で行うと確約を行ったこと。しかし、判示が行われていないこと。

甲第14号証N君連絡帳については、取り下げが許可されていること。しかしながら、丁数が割り当てられており、裁資料として扱われていること。この矛盾について、控訴状で求釈明を行ったが、判示が行われていないこと。

上記から、素人の本人訴訟につけ込んで、やりたい放題、好き勝手に裁判を行っていること。このことは、(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法第76条3項に違反しており、違法であること。。

 

第3 上告受理申立の趣旨

1 本件上告を受理する。

2 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

3 被上告人は、上告人に対し、200万円を支払え。

4 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。 

 

5 田村渉裁判長には、(書証の申出)民事訴訟法第219条の違反があったこと。被上告人は、乙第11号証の指導要録原本を持っていながら、写しを提出したこと。上告人は文書提出命令申立てを行ったこと。しかしながら、田村渉 裁判長は、申立てを拒否し、証拠調べの手続きを飛ばし、裁判を行ったたこと。このことは、(書証の申出)民事訴訟法第219条の違反であり、違法であること。

 

6 被上告人 小池百合子 都知事は、(信義誠実)民訴法第2条の義務違反があったこと。答弁書・飛行準備書面では、求釈明に対して「人証にて明らかにする」との回答を繰り返していたこと。恣意的な虚偽記載を繰り返したこと。しかしながら、田村渉裁判長は、被上告人の人証のみで、裏付けにない発言を証拠採用し、裁判を行っていること。このことは、一般常識から判断して、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。

 

7 乙11号証は、偽造された学習指導要録であること。偽造学習指導要録を書証提出したこと。このことから、被上告人 小池百合子 都知事の行為は、有印公文書偽造罪・同行使罪に該当することを認めること。

 

8 田村渉 高裁裁判長に、乙第11号証については、有印公文書偽造罪・同行使罪に該当することを明確にするように求釈明したところ、明確にすると回答を得たこと。該当する犯罪は、公益性に関しており、(職権調査事項)民訴法第322条に該当すること。しかしながら、田村渉 高裁裁判長は調査を行わなかったこと。このことは、(職権調査事項)民訴法第322条に違反していてること。同時に、事案解明違反に該当すること。

 

9 甲第14号証N君連絡帳については、取り下げ申立てが行われていること。公判にて、取り下げが認めていること。書証目録にも、「第3回弁論準備 甲14撤回 被告同意」と記載されていること。しかしながら、丁数が割り当てられていること。しかしながら、田村渉裁判長は、第1回公判において、釈明を行っていないこと。この不作為は、釈明義務違反であること。

 

10 当事者間に主張の相違があること。以下の2点であること。

240606葛岡裕学校長と上告人の面談についての主張の相違

平成24年6月6日の時系列の主張の相違。

この2点の相違の解消については、葛岡裕 学校長の手帳と言う原始資料を持っている被上告人に立証責任があること。上告人は、葛岡裕 学校長の手帳の書証提出を繰り返し手帳の求めてきたこと。しかしながら、岡崎克彦 裁判長は、釈明を促すことを懈怠し、事実特定には至らなかったこと。

このような文脈を無視して、田村渉 裁判長は、被上告人の主張を採用し、上告人の主張を退けたこと。この採用は、一般常識から考えて、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。

 

11 田村渉 裁判長は、原判決の補正と称して、281216鈴木雅久判決書に変更を加えていること。変更する理由の明示がないこと。(控訴棄却の判決)民訴法302条2項の適用を行っている。しかし、「乙11号証はN君の学習指導要録である」ことの事実認否を行わずに裁判を行っていること。認否を行うと約束したのも拘わらず行っていないこと。乙11号証の事実認否は本件の最大の争点であること。乙11号証の事実認否を行わずに裁判を行ったことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。

 

第4 上告兼上告受理申立ての理由

詳細については、各々の上告理由書及び上告受理申立理由書を追って提出する。

 

 附属書類

□上告状兼上告受理申立書副本 1通

□資格証明書  通

 

 

 

 

 (別紙)

当事者 別紙当事者一覧表

上告人住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目

上告人   

電話番号   048-985-

FAX      048-985-

送達場所の届出 □上記住所のとおり

 

〒163-8001

被控訴人住所 東京都新宿区西新宿2丁目8番地1 (送達場所)

被控訴人 東京都 代表者 都知事 小池百合子

電話番号 03-5321-1111