テキスト版 KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ
令和5年(行ウ)第105号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求事件 岡田幸人裁判官 都野道紀裁判官 曽我学裁判官
Ⓢ KY給付 230304 訴状 作為給付請求 島田謙二 小池百合子訴訟
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令和5年4月27日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官(楠見友夫)
令和5年(行ウ)第105号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求事件
判決
埼玉県越谷市大間野町○○
原告 上原マリウス
東京都新宿区西新宿2-8-1
被告 東京都
同代表者知事 小池百合子
主文
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
□ KY230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<1p>12行目から
事実及び理由
第1
原告は、訴状において、「被告(小池百合子都知事)は、令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろとの判決を求めるとともに、原告が詐欺の被害に遭ったことを裏付ける資料が存在するにもかかわず、警視庁下谷署長(島田謙二署長)が告訴状を受理しなかったのは告訴状受理義務違反に当たり違法であるなどと主張していることからすれば、告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法(以下「行訴法」という、)3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したものと解される。
□ KY230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<1p>21行目から
第2 当裁判所の判断
1
行訴法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、この行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうものと解され( 最高裁昭和28年(オ)第1362号最高裁昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁、最高裁昭和37年(オ)第296号最高裁昭和39年10月29日第一小法廷・民集18巻8号1809頁参照 )、同条6項にいう「処分」についても同様に解される。
□ KY230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<2p>3行目から
2
そして、犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、犯罪被害者の被侵害利益又は損害の回復を目的とするものではなく、また、告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものにすぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである( 最高裁平成元年(オ)第825号平成2年2月20日第三小法廷判決・民集159号161頁参照 )。
また、告訴をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、検察審査会に処分の当否の審査の申立てをすることができるとされている( 検察審査会法30条、2条2項 )ものの、この申立ては、検察審査会の議決を通じて、検察官に対して処分の再検討を促し、又は最終的に指定弁護士に公訴を提起させる( 検察審査会法39条の5以下 )ことにより、国家及び社会の秩序維持という公益を図ろうとするものであって、犯罪被害者等の私人の利益を図ることを目的とするものではないから、告訴人が上記の申立てによって受け得る利益も、事実上の利益にすぎず、法律上の利益ではないというべきである。
したがって、告訴状の受理及び不受理は、告訴状を提出した者の法律上の利益に影響を及ぼすものではないから、いずれも行訴法3条6項にいう「 処分 」には当たらない。
□ KY230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<2p>23行目から
3
以上によれば、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないものと認められるから、行訴法(行政事件訴訟法)7条、民訴法140条により口頭弁論を経ないでこれを却下することとし、主文のとおり判決する。
□ KY230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<3p>
東京地方裁判所民事第51部
裁判長裁判官 岡田幸人
裁判官 都野道紀
裁判官 曽我学
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以上