因果関係の違法 義務付け請求の併合提起 KY給付230427岡田幸一判決

因果関係の違法 義務付け請求の併合提起 KY給付230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<1p>12行目からの判示の違法性 

 

KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

令和5年(行ウ)第105号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求事件 岡田幸人裁判官 都野道紀裁判官 曽我学裁判官

 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305010000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/01/104828

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801010962.html

 

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□ KY給付230427岡田幸一判決 小池百合子訴訟<1p>12行目からの判示の違法性。

因果関係の存在しない2つの事象を「 と解される。」と判示して、因果関係がある様に読ませている。

 

Ⓢ KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12800901555.html

 

<< 事実及び理由

第1

原告は、訴状において、「被告(小池百合子都知事)は、令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろとの判決を求めるとともに、原告が詐欺の被害に遭ったことを裏付ける資料が存在するにもかかわず、警視庁下谷署長(島田謙二署長)が告訴状を受理しなかったのは告訴状受理義務違反に当たり違法であるなどと主張していることからすれば、告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したものと解される。>>である。

 

Ⓢ 日本語NET 【JLPT N5】文法・例文:〜から

https://nihongokyoshi-net.com/2020/06/10/jlptn5-grammar-kara/

「 理由・原因を言う時に使う。 」

 

=> 岡田幸人裁判官の上記の判示には、因果関係が成立しないとする根拠は以下の通り( 原告主張 )。

 

根拠①

ある事象の因果関係を立証するためには、5つの「因果関係の判定基準」を満たすことができれば、因果関係が証明されたと考えることができる。

https://minna-shigaku.com/category18/entry31.html

5つの因果関係の判定基準の1つに、「関連の整合性」がある。

「 関連の整合性 」とは、既存の知識体系と矛盾していないことを指す。

 

根拠②

「 訴訟状の因果関係の立証 」については、ルンバール事件判決( 最判昭和50年10月24日 )が、以下のように判示している。

 

 「訴訟上の因果関係の立証は、1点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつそれで足りる」

 

Ⓢ 若手弁護士の情報法ブログ 事実認定と証明度について

https://wakateben.hatenablog.com/entry/2019/09/22/105541#:~:text=%E3%80%8C%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%9B%A0%E6%9E%9C%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AE%E7%AB%8B%E8%A8%BC%E3%81%AF%E3%80%81%EF%BC%91%E7%82%B9%E3%81%AE%E7%96%91%E7%BE%A9%E3%82%82%E8%A8%B1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%A8%BC%E6%98%8E%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%81%E7%B5%8C%E9%A8%93%E5%89%87%E3%81%AB%E7%85%A7%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%A6%E5%85%A8%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E3%82%92%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E3%81%97%E3%80%81,%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%82%92%E6%8B%9B%E6%9D%A5%E3%81%97%E3%81%9F%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%82%92%E6%98%AF%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%86%E3%82%8B%E9%AB%98%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%93%8B%E7%84%B6%E6%80%A7%E3%82%92%E8%A8%BC%E6%98%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%20%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%88%A4%E5%AE%9A%E3%81%AF%E3%80%81%E9%80%9A%E5%B8%B8%E4%BA%BA%E3%81%8C%E7%96%91%E3%81%84%E3%82%92%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%8C%9F%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%84%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E3%81%AB%E7%9C%9F%E5%AE%9F%E6%80%A7%E3%81%AE%E7%A2%BA%E4%BF%A1%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%81%86%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A7%E8%B6%B3%E3%82%8A%E3%82%8B%E3%80%8D

 

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因果関係が成立しないことについての反論

 

根拠①

前提事実

㋐ 「 関連の整合性 」とは、既存の知識体系と矛盾していないことを指す。

㋑ 訴訟物は、原告の専決事項であり、原告からの変更申立てがない限り、岡田幸人裁判官には変更することはできない。

 

変更したとすれば、その行為は「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。

 

㋒ 原告がした訴訟物は、「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求 」である。

 

㋓ 岡田幸人裁判官は、<< 告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したものと解される >>として、「 義務付け請求 」を併合提起させた。

具体的な訴訟物と明示すると以下の通りである。

 

㋔ 岡田幸人裁判官がでっち上げた訴訟物は、「 「 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求及び義務付け請求 」である。

以後「改ざん訴訟物」という。

Ⓢ 贈る言葉情報館 改ざんと捏造 改ざんの定義

https://okurukotoba.tokyo/archives/4688

『 「改ざん」とは、自分に都合よく文書の文字や語句を書きかえること。

「捏造」とは、実際にはありもしない事柄を、事実であるかのように偽ってつくり上げること。 』

 

根拠②

「 通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とする。 」

原告は、強く疑念を持っている。

 

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よって、以下の結論が導出される。

<< 事実及び理由

第1

原告は、訴状において、「被告(小池百合子都知事)は、令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろとの判決を求めるとともに、原告が詐欺の被害に遭ったことを裏付ける資料が存在するにもかかわず、警視庁下谷署長(島田謙二署長)が告訴状を受理しなかったのは告訴状受理義務違反に当たり違法であるなどと主張していることからすれば、告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したものと解される。>>である。

 

<< 警視庁下谷署長(島田謙二署長)が告訴状を受理しなかったのは告訴状受理義務違反に当たり違法であるなどと主張していること >>と<< 告訴状の受理又は不受理が行政処分に当たるものとして、行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したもの >>との間には因果関係は存在しない( 原告主張 )。

 

因果関係がないことから、<< 行政事件訴訟法3条6項の規定による処分の義務付けの訴えを提起したもの >>との結論は導出できない。

 

岡田幸人裁判官は、因果関係の存在しない2つ事象を、因果関係がある様に判示して、「 義務付け請求 」を併合提起したことを正当化した。

正当化した上で、改ざん訴訟物について、裁判をした。

 

岡田幸人裁判官が、訴訟物を改ざんした行為は、「 訴訟手続きの違法 」である。

岡田幸人裁判官が、改ざん訴訟物について、裁判をした行為は、(判決事項)民訴法二四六条に違反している行為であり、「訴訟手続きの違法」である。

 

また、岡田幸人裁判官が、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義を知らなかったとは言えないことから、故意にした違法である。

 

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