画像版 SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から #下谷警察署署長 #口語民事訴訟法 #平成15年4月1日付通達 #告訴の取扱い

画像版 SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から #下谷警察署署長 #口語民事訴訟法 #平成15年4月1日付通達 #告訴の取扱い

 

Ⓢ 画像版 KN 220620 告訴状 島田謙二署長の件 久木元伸宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/19/172348

 

Ⓢ SH 220204 告訴状返戻3件分 #久木元伸検事正 から

東地特捜第2067号 令和4年2月4日

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12725900559.html#_=_

 

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SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から

https://pin.it/ZRUpTqv

https://note.com/thk6481/n/n7ddaccbee10f

https://www.tumblr.com/blog/view/marius0401/693330439369277440?source=share

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761062065.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c57bc3f567fb02b9195ff3ea8b67c46b

 

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東地特捜第2869号 

令和4年8月9日

 

上原マリウス 殿

 

東京地方検察庁 特別捜査部 直告班

久木元伸東京地検検事正

 

 

 

貴殿から提出された「告訴状」と題する書面2通( 令和4年6月20日付け、令和4年7月11日付け )及び添付資料を拝見し、検討しました。

 

告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して、犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。

 

しかしながら、前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません。

 

以上の点を御検討いただくため、貴殿から提出された前記各書面等は返戻いたします。

 

なお、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せてご検討願います。

 

 

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「犯罪構成要件」と「告訴状受理義務の要件」とは、全く違う内容である。

検察官が作成する起訴状には、「犯罪構成要件」を満たす必要がある。

しかしながら、捜査権のない国民が作成する告訴状は、犯罪事実を特定すれば足りる。

 

Ⓢ 告訴状受理義務 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_keiji.files/001_01.pdf

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html

 

Ⓢ 200524 資料 検察の #告訴状受理義務 根拠の判例

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024

 

Ⓢ 画像版 1982_0515 判例タイムズ464 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html

 

Ⓢ 書き写し 画像版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官 #告訴状返戻

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713072509.html

 

Ⓢ 書き写し テキスト版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12725899156.html

http://anecdote52.jugem.jp/?eid=1189

 

以上

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