テキスト版 HS 231130 控訴人第1準備書面 春名茂訴訟 脇博人裁判官

テキスト版 HS 231130 控訴人第1準備書面 春名茂訴訟 脇博人裁判官

 

Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/

 

Ⓢ HS 230722 控訴状 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307190000/

 

Ⓢ HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/17/105052

 

Ⓢ HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827192556.html

 

*************

画像版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830409189.html

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311250000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33555602/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/27/131818

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830297368.html

 

 

**************

事件 令和5年(ネ)第4171号 「 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にしたことを原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とした法定手数料全額分の不当利得返還請求控訴事件 」

控訴人 

被控訴人 国 ( 春名茂訴訟 )

 

控訴人第1準備書面(春名茂訴訟)

 

令和5年12月30日

 

東京高等裁判所第19民事部ハ2係 御中

脇博人裁判官 殿

                            控訴人 ●●

第1 控訴答弁書は、(答弁書)民訴規則第八〇条1項所定の事案解明義務に違反するものである事実。

Ⓢ HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/

 

(1) 原告が控訴状でした主張は、以下の通り。

Ⓢ HS 230722 控訴状 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307190000/

Ⓢ HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟 春名茂訟務局長

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308170000/

 

 主張するに当たっての前提事実は、以下の通り。

具体的な訴訟物は、以下の通り。

<< 春名茂裁判官は費用法9条の適用はできないことを認識した上で、費用法9条を適用するという訴訟手続きの違法を故意になしたこと理由とする法定手数料全額分の返還請求権 >>である

 

本件訴訟の起因となった山本庸幸訴訟とは、以下の訴訟である。

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935

 

具体的な訴訟物は、以下の通り( 訴状<1p>から 請求の原因 )。

<< 「訴訟手続きの違法」を理由とする不当利得返還請求権 >>である

山本庸幸判事等がした「訴訟手続きの違法」とは、以下の通り(訴状<2p>2行目から)。

 

□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<2p>2行目

山本庸幸判事等は、「川神裕裁判官、飯畑勝之裁判官、森剛裁判官等が東京高裁平成28年(ネ)第702号事件において行った訴訟手続きの違法行為」を黙認するという「訴訟手続きの違法」を故意に行ったこと。

 

山本庸幸判事等は、「 決定により裁判をすることができない請求権であることを認識した上で、「 決定による上告の棄却 」を故意にするという「訴訟手続きの違法」を故意にしたこと。

 

上記のまとめ( 前件山本庸幸訴訟と春名茂との間の因果関係 )

○ 山本庸幸判事等は、訴訟手続きの違法を故意にしたこと。

=> 山本庸幸判事等が訴訟手続きの違法を故意にしたことを理由に、山本庸幸訴訟を提起した。

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935

 

=> 春名茂裁判官が訴訟手続きの違法を故意にしたこと。

=> 春名茂裁判官が訴訟手続きの違法を故意にしたことを理由に、春名茂訴訟を提起した。

Ⓢ HS 221209訴状 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/114424

 

 HS230818控訴理由書で主張した事項の摘示

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/17/105052

 

01<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<1p>18行目から >>

<< 東京地裁令和4年(ワ)第31100号事件において、百瀬玲裁判官が故意にした違法行為につき、変更を求める。 >>である

 

02<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<3p>1行目から

<< 補正命令に誘導されて損害賠償請求に変更した。この時点で、特別な事情が争点となった。 >>である

 

03<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<3p>13行目から

<< 上記訴訟物を。具体的に明記すると以下の通り。

「 春名茂裁判官が訴訟手続きの違法を故意にしたことを原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする損害賠償請求権 」である。>>である。 

 

04<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<3p>23行目から

<< 春名茂裁判官は、本件訴訟に適用できない費用法9条1項の適用を故意にした上で、却下判決をなしたこと。・・ >>である

 

05<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<4p>1行目から

<< 春名茂裁判官が、本件訴訟に適用できない費用法9条1項を適用した行為は、故意にした適用の誤りである。 >>である

 

06<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<4p>11行目から

<< 本件の概要は、山本庸幸訴訟において、春名茂裁判官がした内容虚偽の却下判決理由が、故意によってなされたものであること(特別な事情に該当する理由)の真偽である。

 

特に、HS230711百瀬玲判決書<4p>8行目からの判示が、争点となっている。

<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。 >>である。 

=> 上記判示は否認する。 >>である

 

07<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<4p>19行目から

<<  HS230711百瀬玲判決書には、自白事実の記載がないことは、「訴訟手続きの違法」である。

 

被告は、第3回口頭弁論において、HS230610原告第2準備粗面に対して、反論拒否した事実がある。

Ⓢ HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12815382455.html

上記事実は、(自白の擬制)民訴法159条第1項本文により自白が成立した事実を意味している。 >>である

 

Ⓢ 擬制自白の適用の要件

https://www.mc-law.jp/kigyohomu/2019/

<< 被告が答弁書などで反論しない、又は、被告が期日に出席しない >>である

□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<4p>1行目

=> 「 擬制自白認定手続きの違法 」である。

根拠は、本文でなく、ただし書きの適用を故意にした事実である。

「 ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 」。

ただし書きを適用したことには、合理的理由が存在しないことから、違法な適用を故意にしたものである。

 

08<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<5p>10行目から

<< 春名茂裁判官が担当した事件についての請求権発生原因事実は、以下の通り。

山本庸幸最高裁判事は、調書決定で裁判できない事項を、調書決定で裁判をした事実。

この事実は、山本庸幸判事がした訴訟手続きの違法は故意にした行為であることの証拠であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にした証拠である。 

 

しかしながら、春名茂裁判官は、費用法9条1項を適用できない事項に対して、費用法9条1項を適用した裁判をして却下判決をした。

却下判決の結果、山本庸幸判事がした訴訟手続きの違法を故意にしたことを請求権発生原因事実とした不当利得返還請求事件に対する適正手続きは行われていない事実。>>である

 

09<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<5p>28行目から

<< => 費用法9条1項による手続きと、不当利得返還請求事件の手続きとでは、求める対象が異なることが証明された。 >>である

 

10<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<6p>1行目から

<< ○ << HS230711百瀬玲判決書<2p>21行目から >>

<< 1(3) 別件判決(山本庸幸訴訟)の控訴審判決(鹿子木康判決)

原告は、別件判決・・同法(費用法)には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求めることが排除される旨の規定はないこと・・(鹿子木裁判官は)原告の訴えは適法な訴えであると判断した上で、原告の不当利得返還請求には理由がないことは明らかであるとして・・原告の控訴を棄却した・・ >>。 >>である。 

=> << 原告の不当利得返還請求には理由がないことは明らかである >>については、<< 原告の不当利得返還請求には理由がないこと >>について、主張根拠の記載がない事実。

<< 明らか >>とは、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の顕著な事実を指す。

<< 原告の不当利得返還請求には理由がないこと >>が顕著な事実であることの理由が記載されていない。

 

11<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<6p>27行目から

<< 同値表現=「 春名茂裁判官が不当利得返還請求権としての手続きをせず、不適切を理由とした却下判決は不当であり、不当利得返還請求事件としての手続きをしなかったことは、「訴訟手続きの違法」であること」を鹿子木康裁判官は認めた。 >>である

 

12<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<8p>2行目から

<< => つまり、「 裁判官の職務行為と国賠法責任 」で言うところの「特別の事情」の存否が争点である。

Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136

 

=> 被告国(春名茂裁判官)は、主張するだけで、証明をしていない。 >>である。

被告国(春名茂訴訟)が、主張根拠として出した文書は、「 特別の事情 」に関する栗本一夫判決だけである。

 

Ⓢ HS 230404 文書提出命令申立て・判例 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/100830

しかしながら、証拠説明書は、提出されておらず、立証趣旨は不明である。

 

13<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<9p>1行目から

<< ○ << HS230711百瀬玲判決書<4p>5行目から >>

 

<< 2 これを本件について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。 >>である。

=> 要約すると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)において、「春名茂裁判官が訴訟手続きの違法」をしたことを、百瀬玲判決書は認めた。

控訴によって、春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、是正できる。 >>である

 

□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<6p>1行目

14<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<9p>8行目から

<< ○ << HS230711百瀬玲判決書<4p>8行目から >>

<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。 >>である。

 

=> 上記の判示は、百瀬玲裁判官がした内容虚偽の判示であり、故意にした内虚偽の判示である。

 

特別の事情( 春名茂裁判官がした訴訟手続きの違法が故意にした訴訟手続きの違法であること )が存在することについては、原告第2準備書面、訂正版訴状、原告第1準備書面にて主張している。 >>である

 

15<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<9p17>行目から

<< ○(1) 特別の事情については、HS230610原告第2準備書面<4p>3行目に記載している事実がある >>である

<< 裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。 >>である。 

 

16<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<10p>1行目から

<< => 原告主張に対して、松田朋子上席訟務官発言は、「 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 」であった。

 

百瀬玲裁判官は、「弁論終結」と不意打ち発言をした。

原告は、反論しないということは、「擬制自白の成立」を認めることかときく。

百瀬玲裁判官は、「 うるさい、法令解釈は裁判所がする、弁論終結 」と発言。 >>である

 

=> 不意打ちであるとの主張根拠は、(準備書面)民訴法一六一条第1項所定の<< 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 >>に拠る。

当日、「反論する予定はない。」との陳述は、被告国(春名茂訴訟)は、準備書面を提出し、事前に相手に送付する義務がある。

当日の陳述は、「訴訟手続きの違法」である。

仕事術 不意打ち弁論終結擬制事実認定手続きの違法

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830216158.html

 

準備書面を提出しないで「反論予定はない」との「訴訟手続きの違法」に対して、裁判所が反応して、弁論終結を強要した行為も、「訴訟手続きの違法」である。

 

この手の手口は、行政訴訟においては、裁判所と行政との癒着により、多用されている手口であり、以下の4件で体験している。

 

高橋努越谷市長訴訟の志田原信三裁判官( 行政勝訴 )

日本年金機構裁判の北澤純一裁判官( 行政勝訴 )

春名茂訴訟の百瀬玲裁判官( 行政勝訴 )

小池百合子訴訟(要録)の坂本康博裁判官( 判決待ち )

 

17<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<10p>15行目から

<< (2) 訂正版訴状にした特別の事情は、以下の通り。 >>

 

<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟<2p>1行目 >>

<< 第1 請求の趣旨 以下の主文を求める。 (1)  『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額1000円につき、これを賠償しろ。』 >> である。

 

<< => << 故意によって違法に原告に損害を加えた分 >>と、特別の事情につき主張している。>>である

 

控訴人第1準備書面において、「 HS221219訴状訂正版 春名茂訴訟 」において、「特別の事情」について主張した事実を摘示している。

 

摘示している部分は、「 HS230818控訴理由書 春名茂訴訟 」<10p>15行目から<12p>11行目まで。

Ⓢ テキスト版 HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟 春名茂訟務局長

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308160000/

 

18<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<12p>12行目から<14p>26行目まで。

<< (2) HS230404原告第1準備書面にてなした特別の事情は、以下の通り。 >>

=> 原告は、特別の事情について、主張立証している事実。

 

○ (1)のまとめ

控訴人がした上記の主張に対し、被告国(春名茂訴訟)は否認するだけで、否認理由は記載していない事実。

この事実は、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項所定の事実解明義務違反である。

 

□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<8p>3行目

否認理由が記載されていないことから、(答弁書に対する反論)民訴規則第八一条所定の反論をすることを困難にさせている。

被告国(春名茂訴訟)は、事実解明義務違反を故意にしている事実。

 

求釈明は、以下の通り。

○ 時系列経緯は以下の通り。

㋐ 前件の山本庸幸訴訟における訴訟物は、以下の通り。

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935

「 判決に関与した山本庸幸判事等が事件について訴訟手続きの違法を故意にしたことを理由とした不当利得返還請求権 」である。

 

上記の訴訟物に対して、春名茂裁判官は「訴えの却下」をした事実。

春名茂裁判官がした却下理由文言は以下の通り。

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

「 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 」である

 

しかしながら、「 YT 220512 春名茂判決書 」は、山本庸幸訴訟における請求権発生原因事実に対しての事実認定判断を飛ばした上でした判決であった。

「 請求権発生原因事実=判決に関与した山本庸幸判事等が事件について訴訟手続きの違法を故意にしたこと 」である

 

㋑ 本件の春名茂訴訟における訴訟物は、以下の通り。

Ⓢ HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 国賠法

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

「 判決に関与した春名茂裁判官が事件について判決手続きの違法を故意にしたことを理由とする法定手数料全額分の損害賠償請求権 」である。

 

上記の訴訟物に対して、百瀬玲判官は「 請求棄却 」をした事実。

百瀬玲裁判官がした棄却理由文言は以下の通り。

HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/14/113659

<< 別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。 >>である

 

=> 百瀬玲判決書では、春名茂判決書における却下理由について、判断に誤りがあることを事実認定した

 

<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。

また、本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。 >>である

 

=> 百瀬玲裁判官がした棄却理由文言は、『 原告は、特別の事情があることを主張していない。 』である。

本件訴訟物=「 判決に関与した春名茂裁判官が事件について判決手続きの違法を故意にしたことを理由とする法定手数料全額分の損害賠償請求権 」である

 

仮に、『 原告は、特別の事情があることを主張していない。 』としても、訴訟物に「故意にした」と記載してある以上、百瀬玲裁判官には釈明権を行使する義務がある。

控訴人は訴状において、故意(=特別の事情)については、主張及び立証を行っている。

 

○ 求釈明の内容は以下の通り。

『 原告は、特別の事情があることを主張していない(命題)。 』。

上記の命題について、認否を求める。

 

(2) 国(春名茂訴訟)が控訴答弁書でした認否・反論・主張は、以下の通り。

<< □ HS231026控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官<2p>9行目から >>

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/

 << 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決( HS 230711百瀬玲判決書 )の判断は正当である。 >>である

 

=> 上記を要約すると以下の通り。

<< 事実上及び法律上の主張は、百瀬玲裁判官に主張した通りである。>>である。

 

□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<10p>1行目

では、被控訴人が原審においてした主張とは、何か不明である。

Ⓢ HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354

Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304010001/

 

<< □ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<2p> >>

<< 被告は、本準備書面において、原告の令和4年12月19日付け「訴状訂正版(春名茂裁判官の件)(以下「訴状訂正書」という。)による訂正後の訂正後の請求の原因に対する認否を行った上で、被告の主張を明らかにする。 >>である

 

被告国は、<< 第1 請求の原因に対する認否 1 「第2 請求の原因」について >>の各項目については、否認しているが、その否認理由は記載していない事実。

否認理由を記載していない事実は、(準備書面・法第一六一条第3項所定の否認理由の記載義務に違反している事実。

 

被告国(春名茂訴訟)は、否認理由を記載していないことの証明は、以下の通り。

<< □ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<3p>3行目から >>

<< 第2 被告の主張 ・・2 原告の主張

原告は、春名茂裁判官が別件訴訟において、「内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成」(訴状訂正書・5ページ)したことが違法であり、不当利得返還請求訴訟の手続きをとる権利を侵害されたとして、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償を請求するものと解される。 >>

 

<< □ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<4p>19行目から >>

<< 3(2) 原告の請求は理由がないこと

上記3(1)のとおり、裁判官がした争訴の裁判について、国賠法上違法なものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該裁判官(春名茂裁判官)が違法又は不当な目的をもって裁判したなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることが必要であるところ、原告の前記2の主張は、結局のところ、別件訴訟における却下判決に対して不服を述べるものにすぎず、春名茂裁判官が違法又は不当な目的を持って裁判をしたなど、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情を主張するものではないし、また、本件に表れるすべての事情を考慮しても、そのような特別の事情は認められない

 

したがって、春名茂裁判官の上記行為に国賠法上の違法は認められず、原告の被告に対する国賠法1条1項に基づく損害賠償請求に理由がないことは明らかである。 >>である

 

=> 被告国(春名茂訴訟)の主張は、春名茂裁判官がした判断である<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 >>は、法的に正しいと主張している

 

しかしながら、主張根拠となる法規定が記載されていない

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

=> また、「 HS 230711百瀬玲判決書 春名茂訴訟 」では、法的に痂疲があると判示している事実。

 

=> 本件訴訟物は、「 春名茂裁判官がした違法行為を理由とする国賠法請求権 」である。

Ⓢ 画像版 HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

春名茂法務省訟務局長は、当時は裁判官であったから、春名茂裁判官がした行為について、国賠法請求権発生原因事実2つが争点となる。

 

㋐国賠法第一条第1項に該当する「 違法に他人に損害を加えたとき 」に該当する違法行為が行われた事実。

㋑特別な場合( 違法行為を故意にした場合 )である。

最高裁判例 S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/12/181350

 

○ 被告国( 春名茂訴訟 )が控訴答弁書でした認否反論を、以下摘示する。

<< □ HS231026控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官<2p>13行目から >>

□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<12p>1行目

<< これに対し、控訴人は、「 控訴理由書(春名茂訴訟) 」において、原判決(春名茂判決書)の判断に誤りがある旨主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、それらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。 >>である

 

=> 上記を要約すると以下の通り。

<< 控訴人は、原判決の判断に誤りがある旨主張している。

主張の理由は、以下の2つである。

㋐原審における主張の繰り返しである。

=> 反論。 大半は原審における主張の繰り返しであることは認める。

原因事実は、被告国(春名茂訴訟)が事実解明義務違反を故意にした事実にある。

仕方なく、繰り返しになってしまう。

 

㋑独自の見解に基づき百瀬玲判決書の判断につき誤判断を故意にしたと主張している。

<< 独自の見解 >>とは、何処のどの文言を指しているのか、不明である。

求釈明

<< 独自の見解 >>とは、何処のどの文言を指しているのか釈明を求める。

 

第2 争点は、以下の通り。

本件春名茂訴訟は、春名茂裁判官がした下記の却下理由文言の真偽を争うものである。

真ならば控訴人敗訴、偽ならば控訴人勝訴、となる勝敗の分岐点となる事実である。

 

本件の訴訟物=<< 春名茂裁判官は費用法第9条の適用はできないことを認識した上で、費用法9条を適用するという訴訟手続きの違法をなしたこと理由とする法定手数料全額分の返還請求権 >>である

 

却下理由文言=<< (判決に関与した春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にしたことを理由とする場合)裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。

( 春名茂訴訟の命題 )。 >>である

 

上記の却下理由文言を要約すると、「 裁判所に収めた手数料の返還は、費用法第九条第1項の還付手続きにより求めるものである。」である

 

被控訴人国は、上記の命題について、認否を明らかにしていないし、証明もしていない事実。

 

本件の訴訟物=<< 春名茂裁判官は費用法第9条の適用はできないことを認識した上で、費用法9条を適用するという訴訟手続きの違法をなしたこと理由とする法定手数料全額分の返還請求権 >>である。

 

前件山本庸幸訴訟( 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 被告山本庸幸最高裁判事 担当=春名茂裁判官 )において、「 春名茂裁判官は、訴えを却下 」した事実。

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

春名茂訴訟は、春名茂判決書でなされた却下理由文言の真偽を争うものである。

このことについて、被控訴人国(春名茂訴訟)は認否を明らかにしていない。

 

求釈明

却下理由文言=<< 訴訟手数料の返還請求は、費用法第9条の手続きにより請求すべきものである( 春名茂訴訟の命題 )。 >>についての真偽について認否を求める。

「 真 」ならば、法規定を明示した上で、証明を求める。

 

原告は、「 否 」であることについて、甲3号証・甲4号証・甲5号証として証拠を出して証明している。

Ⓢ 画像版 HS 221209 証拠説明書 春名茂訴訟 国賠法事件

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202212080000/

春名茂訴訟甲3号証・甲4号証・甲5号証

 

本件争点2つの内、特別の事情については、記載している事実を証明している。

残りの争点は、「春名茂訴訟の命題」である。

以上