画像版 HS 230404 文書提出命令申立て・判例 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件
Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 山本庸幸訴訟 訴発第743号令和4年11月22日
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HS 230404 文提・判例 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
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東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件
原告
被告 国(春名茂の件)
文書提出命令申立書(春名茂訴訟)
令和5年4月4日
東京地方裁判所民事第49部ホ 御中
百瀬玲裁判官 殿
申立人(原告) 印
申立人(原告)は,(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則八二条1項により、次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1 文書の表示
1 最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁
2 最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁
3 最高裁平成5年3月11日第一小法廷判決・判例時報1675号48頁
4 最高裁昭和57年3月12日第2小法廷判決・民集36巻3号329頁
5 東京高裁平成11年4月26日判決・判例時報1691号57頁、
第2 文書の趣旨
被告主張の根拠となる文書である、本件に適用できることが証明されていないため、確認する。
原告には、上記文書を取得する方法がなく、確認できない。
特に、皆川征納上席訟務官の上司に当たる法務省訟務局長は、春名茂(元)東京地裁裁判官であり、信用できない。
第3 文書の所持者
被告
第4 証明すべき事実
被告主張の根拠となり得る事実。
第5 文書提出義務の原因
本件文書は,(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則第八二条第1項該当文書であるから、本件文書の提出義務を負う。
以上