2 テキスト版 HS 240220 上告理由書 02春名茂訴訟

2 テキスト版 HS 240220 上告理由書 02春名茂訴訟

 

Ⓢ HS 240208 上告状 春名茂訴訟 費用法第九条1項の規定

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402070001/

 

Ⓢ 4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841197899.html

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504294.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402160001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/18/214052

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841150743.html

 

 

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原審 東京高等裁判所令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官

一審 東京地方裁判所令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 百瀬玲裁判官

上 告 人 

被上告人  国( 春名茂訴訟 )

 

                上告理由書( 02春名茂訴訟 )

 

                           令和6年2月20日

 

最高裁判所 御中

 

                      上告人(控訴人)     印

 

第6 上告における争点=民訴法第320条所定の(調査の範囲)について、申立て事項及び申立て事項に係る証明を以下でする。

 

〇 脇博人判決書の違法を証明するために必要となる前提事実を、以下摘示する。

( 前提1 )

本件春名茂訴訟における訴訟物、請求権発生原因事実、請求権根拠規定は、以下の通り。

ア 訴訟物=<< 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実を理由とした法定手数料全額分の返還請求権 >>

 

春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」故意にした事実=<< 春名茂裁判官が担当した山本庸幸訴訟には、費用法第九条1項の規定を適用できない事実を認識した上で、費用法第九条1項の規定を故意に適用するという「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 >>のことである。

 

イ 訴訟物から特定できる請求権発生原因事実=<< 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 >>である。

 

ウ 請求権発生根拠規定は以下の通り。

国賠法1条1項の規定、民法708条の規定、 刑法38条第1項の規定、最高裁判例( S570312栗本一夫判決 )

 

□ HS 240220 上告理由書 02春名茂訴訟<2p>2行目から

㋐国賠法1条1項の規定

<< 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 >>である。

 

㋑(不法行為による損害賠償)民法第709条の規定

<<  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 >>である

 

㋒(故意)刑法38条第1項の規定 ( 最高裁判例=栗本一夫判決に言う<<特別な事情>> )

<<  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 >>

刑法の対象は、故意犯処罰の原則が適用される。

本条は、故意・過失といった責任の主観的要件について定めた規定である。

 

本件において、春名茂裁判官には、「訴訟手続きの違法」をした事実に対し、認識・認容はある。

春名茂裁判官には、「訴訟手続きの違法」をした事実に対し、認識・認容があることの証明方法は、2つある。

 

証明方法①=状況証拠からの証明方法である。

上告人は、状況証拠から証明してある事実。

被上告人からは、反論が行われていない事実。

脇博人裁判官等は、被上告人に対して、反論を促していない事実。

 

証明方法②=春名茂裁判官(直接証拠)に対する取調べ手続きを通しての証明方法である。

特に、認容があったことを証明するには、主観的要件であるから、春名茂裁判官に対する取調べの手続きは、必要である。

 

=> 百瀬玲裁判官は、春名茂法務省訟務局長(直接証拠)に対する証拠調べの手続きを飛ばした上で、判決書を作成した事実。

=> 脇博人裁判官等も又、春名茂法務省訟務局長(直接証拠)に対する証拠調べの手続きを飛ばした上で、判決書を作成した事実。

 

上記2つの事実から、以下の結論が導出できる。

直接証拠である春名茂法務省訟務局長に対する取調べ手続きを飛ばした上で、判決書を作成した行為は、「事実認定手続きの違法」を故意になしたものである。

 

「事実認定手続きの違法」を故意になした事実は、(上告の理由)民訴法三一二条所定の重大な手続法違反に該当する上告理由である。

 

最高裁判例 S570312栗本一夫判決書において、国(判決に関与した裁判官)を被告として損害賠償請求をするためには、要件として<<特別な事情>>がある事実の証明が必要である旨を判決要旨で規定した。

 

〇 S570312栗本一夫判決書 判決に関与した裁判官を被告とした裁判 最高裁昭和53(オ)69 損害賠償請求上告事件 

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239

栗本一夫判決書で規定した<<特別な事情>>とは、「違法行為を故意にした事実」のことである。

言い換えると、<<特別な事情>>とは、刑法38条第1項所定の「故意犯処罰の原則」に、厚化粧を施した表現に過ぎない。

 

( 前提2 ) 

脇博人裁判官等は、控訴審における書証目録等を作成していない事実がある。

 

( 前提3 )

 百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)が「 HS230711原告第2準備書面に対する反論予定はない。 」と不意打ち陳述をした事実( HS230627一審第3回弁論調書 )。

Ⓢ HS 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308130000/

 

不意打ち陳述とする根拠は、原告は、H230610原告第2準備書面に対する認否反論・主張立証が行われることを前提に弁論計画を立てていたからである。

不意打ち陳述とする法的根拠は、以下の通り。

□ HS 240220 上告理由書 02春名茂訴訟<4p>1行目から

(口頭弁論の必要性)民訴法第八七条第1項本文、(準備書面)民訴法第一六一条第1項の規定<< =口頭弁論は、書面で準備しなければならない >>である

 

不意打ち陳述を受けて、百瀬玲裁判官は、原告(上告人)に対して、不意打ち弁論終結を強要した事実。

百瀬玲裁判官は、弁論終結を、原告に対して強要した行為は、不意打ちに当たり、「 訴訟手続き違反 」を故意になしたものである。

 

強要と判断する理由は、原告は弁論終結に反対したにも拘らず、弁論終結を行った事実による。

反対理由は、原告は、春名茂法務省訟務局長の証拠調べを請求する予定であったからである。

 

本件の争点命題は、唯一の争点であり、以下の通りの命題である。

<< 春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法(訴えの却下判決)」が、故意になされたものであること >>の真偽である。

 

春名茂法務省訟務局長取調べは、「訴訟手続きの違法」は故意になされた事実の証明に対しては、唯一の証拠であることに拠る。

故意性の証明は、直接証拠である春名茂法務省訟務局長の取調べ手続きを経てなされるものである。

 

本件の唯一の争点である「 故意 」については、要件事実は2つである。

認識と認容とについての証明をすることである。

上告人は、「 故意 」について、証明している事実( HS230610原告第2準備書面)。

Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506

被上告人は、上告人(原告)がした「 故意 」についての主張に対して認否反論を行っていない事実。

被上告人国(春名茂訴訟)は、「 過失 」であるとの主張を行っていない事実。

 

百瀬玲裁判官は、唯一の争点である「 故意 」についての、審理手続きを飛ばした上で、言い換えると、唯一の争点が真偽不明の状態で、不意打ち弁論終結を強要した事実。

 

唯一の争点が真偽不明の状態で、百瀬玲裁判官が強要した不意打ち弁論終結は、(終局判決)民訴法第二四三条第1項所定の手続きに違反している。

民訴法所定の手続きに違反している事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

Ⓢ HS 履歴 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308130000/

 

唯一の争点が真偽不明の状態で、百瀬玲裁判官が強要した不意打ち弁論終結は、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反している事実。

処分権主義違反の事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

唯一の争点が真偽不明の状態で、百瀬玲裁判官が強要した不意打ち弁論終結は、(終局判決2)民訴法二四四条但し書き所定の手続きに違反している事実。

民訴法で規定した手続きに違反して事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

上告人(原告)は、民訴法第二四四条但し書きの手続きにより、弁論終結に反対した事実がある。

上告人の反対理由は、<< 唯一の争点が真偽不明の状態である事実 >>による。 

被上告人(被告)は、弁論終結に反対していない事実がある。

 

( 前提4 ) 

脇博人裁判官等は、HS231130控訴審第1回口頭弁論期日において、控訴人の反対を無視して、弁論終結を強要した事実。

Ⓢ HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟  脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/

 

控訴人が、弁論終結に反対した理由は、以下の通り。

反対理由㋐=<< 唯一の争点が真偽不明の状態である事実 >>による

反対理由㋑HS231026控訴答弁書は、内容空虚である答弁書であることによる。

Ⓢ HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/

 

□ HS 240220 上告理由書 02春名茂訴訟<6p>2行目から

反対理由㋒HS231026控訴答弁書の内容は、一審のHS230215受取答弁書で主張を尽くしたため、再度の答弁は必要ないという大意であったことによる。

Ⓢ HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354

 

HS230215受取答弁書の内容は、内容空虚のものであった。

春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした事実に係る唯一の争点については、審理手続きが飛ばされている事実がある。

その結果、唯一の争点は、真偽不明の状態で、百瀬玲裁判官は弁論終結を強要した事実。

 

被告国(春名茂訴訟)は、「訴訟手続きの違法」は、「 過失である 」との主張は行っていない事実。

一方で、百瀬玲裁判官は、『 春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」は過失であるとの事実を認定 』し、被告国は勝訴させている事実。

 

被告国(春名茂訴訟)が主張していない「訴訟手続きの違法」は過失であるとの事実が認定されたことは、弁論主義違反である。

弁論主義違反は、「訴訟手続きの違反」であり、下級審において判決に関与した裁判官4名の経歴から判断すれば、過失とは言えず、故意である。

 

( 前提5 )

 HS230711百瀬玲判決書及びHS240125脇博人判決書には、擬制自白事実が明記されていない事実がある。

明記されていない事実は、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意になした事実( (終局判決)民訴法244条但し書きに違反している事実 )を証明している。

 

以下に、続く。送付版 HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟