3 テキスト版 HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟

3 テキスト版 HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟

 

Ⓢ HS 240208 上告状 春名茂訴訟 費用法第九条1項の規定

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402070001/

Ⓢ 4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841197899.html

 

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504295.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402180000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/18/215851

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12841153465.html

 

 

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原審 東京高等裁判所令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官

一審 東京地方裁判所令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 百瀬玲裁判官

上 告 人 

被上告人  国( 春名茂訴訟 )

 

                上告理由書( 03春名茂訴訟 )

 

                           令和6年2月20日

 

最高裁判所 御中

 

                      上告人(控訴人)     印

 

〇 争点( 民訴法三二〇条所定の(調査の範囲)に拠る調査請求事項 )と証明は、以下の通り。

争点1 以下2つの場合に分けて証明する。

「 (1)百瀬玲裁判官の場合 (2)脇博人裁判官等の場合 」である

Ⓢ 履歴 HS 被告の主張 審理手続きの経緯から明らかになる裁判官がなした違法 春名茂訴訟 松田朋子上席訟務官

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5503072.html

 

争点1(1) 百瀬玲裁判官が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした事実及び証明。( 履歴<1p>24行目から<11p>12行目まで )

東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件

百瀬玲裁判官

 

〇 以下は、東京地裁における審理手続きの経緯から明らかになる百瀬玲裁判官が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意になした事実及び証明である。

 

▼ 東京地裁における百瀬玲裁判官がした審理手続きの経緯は以下の通り。

HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟

 

 

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<2p>1行目から

Ⓢ 画像版 HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

<<  HS221209訴状 春名茂訴訟<2p>1行目から >>

<< 第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

(1)  『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額1000円につき、これを賠償しろ。』 >> である

 

HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354

<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張

追って、被告第1準備書面にて明らかにする。 >>である。

 

HS 230214 第1回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306070000/

<< (被告に対する指示) 被告 2 令和5年3月31日までに、被告第1準備書面を提出する。 >>である

 

HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304010001/

被告は、否認している、否認根拠は明らかにしていない事実。

被告は、主張をしていない事実。

春名茂裁判官が、「訴訟手続きの違法」をした事実については、否認しているだけで、否認根拠は明記していない事実。

春名茂裁判官が、「訴訟手続きの違法」を「 故意にした事実 」については、「過失である」とは、主張していないし、主張根拠も明示していない事実。

 

HS 230404 原告第1準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/111111

<< 春名茂訴訟において審理すべき事実は、「 春名茂裁判官がした却下理由が内容虚偽であること 」の真偽である。>>

 

<< HS 230330被告準備書面(1)<2p>4行目から<3p>2行目までの答弁について >>

<< 第1 請求の原因に対す認否・・>>について以下の記載は違法である。

<< 認否の限りではない。否認ないし争う。その余は全体として否認ないし争う。 >>については、(答弁書)民訴規則八〇条所定の事案解明義務に違反している事実。

 

認否は明示されているが、抗弁事実が具体的に記載されていない事実。

国がこのような態度であるため、原告は、(答弁に対する反論)民訴規則八一条所定の準備書面を提出することが、困難である。 >> である

 

HS 230411 第2回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080002/

<< (原告に対する指示)2 被告の準備書面(1)を受けて、令和5年6月10日頃までに主張の補充を発送する。 >>である

 

Ⓢ HS 230420 被告証拠説明書(1) 乙1から乙5まで

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/044103

▼ 乙4号証規定の「特別な事情」が関係すると解釈したが、証拠説明書としては不備である。立証趣旨が不記載である。

 

HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/

<< 第2 証拠の乙4号証について

・・(1) 乙4号証は、裁判官を被告とした訴訟において、国賠法1条1項が適用される場合の要件を規定した最高裁判例であると解釈した。・・ >>である

<< 被告裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判した場合

被告裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合。

 

=> 特別な事情が不存在である場合=国賠法の対象にならない。

=> 特別な事情が存在する場合=国賠法の対象となる。

上記は、被告がした自白である。 >> である

 

▼ 「特別な事情」とは、(再審の事由)民訴法三三八条第1項四号の規定「 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪をおかしたこと。 」に相当する事実のことを指し、「特別の事情」が存する事実の証明が必要であることを意味する。

 

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<4p>1行目から

「特別な事情」とは、具体的には、(故意)刑法38条1項の規定(刑法における故意犯処罰の原則)により、分岐される内容を説明したものである。

 

春名茂訴訟に、(故意)刑法38条1項の規定を当て嵌めると、以下の通り。

春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」が、故意か、過失か、という2択に分岐される。

 

「訴訟手続きの違法」が、故意になした行為ならば、春名茂判決書は、虚偽有印公文書作成・同文書行使に該当するし、職権濫用罪に該当する犯罪行為である。

 

HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 弁論終結

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308080000/

<< 原告 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)陳述

Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506

 

被告 松田朋子訟務官 

原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない>>である

 

▼ 弁論終結により成立した擬制自白事実の摘示

被告国(春名茂訴訟)は、HS230610原告第2準備書面反論しなった事実。

HS230607弁論終結した事実。

上記の2つの事実から、HS230610原告第2準備書面でした以下の主張は、擬制自白事実として成立。

 

<<  HS230610原告第2準備書面<3p>31行目からの原告主張 >>

<< 被告が、<< 法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること >>についての証明がなされない場合、故意にした違法行為である。・・裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。>>である。

 

〇 百瀬玲判決書までに被告国(春名茂訴訟)がした主張・証明に付き経緯を要約すると、以下の通り。

答弁書

<<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張

追って、被告第1準備書面にて明らかにする。 >>である。

 

イ被告準備書面(1)(実体は答弁書

否認のみであり、否認根拠は明示されていない事実。

被告国(春名茂訴訟)は、主張を何もしていない事実。

『 春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、過失である 』とは主張していない事実。

 

ウ第3回弁論調書の被告国(春名茂訴訟)の陳述

<< 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。>>である

 

〇 春名茂訴訟は、刑法38条第1項所定の(故意)の証明が重要である( 上告人主張 )。

「訴訟手続きの違法」を(故意)にした事実を証明する方法として、当事者尋問は、直接証拠の取調べに該当し、必ず必要である。

 

刑法38条第1項所定の(故意)に係る事件であるから、真実発見の要請が極めて高い事件である。

百瀬玲裁判官は、当事者尋問の手続きを飛ばして、判決書を作成した事実。

当事者尋問の手続きを飛ばした行為は、「訴訟手続きの違法」を故意になした違法行為である。

 

百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした違法行為は、(適正手続きの違法)憲法31条の侵害である。

 

HS 230711 百瀬玲判決書( 春名茂訴訟 )では、擬制自白事実については触れられていない事実。

Ⓢ 再投稿 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402110000/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5502516.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5155.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/11/154831

                                                                                                         

HS230711百瀬玲判決書では、被告国(春名茂訴訟)が勝訴した。

被告国(春名茂訴訟)は、否認したが、否認根拠は明らかにしなかった事実。

被告国(春名茂訴訟)は、主張及び主張根拠を明らかにしなかった事実。

被告国(春名茂訴訟)がしなかった主張とは、春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、過失に拠るものである旨の主張である。

 

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<6p>6行目から

<< HS230711百瀬玲判決書<4p>5行目からの判示 >>は、以下の通り。

<< 2 これを本件について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。

 

しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。

 

また、本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。

 

したがって、本件裁判官(春名茂裁判官)が別件訴訟(山本庸幸訴訟)の裁判長裁判官として別件判決( YT 220512春名茂判決 )を言い渡したことに国家賠償法上の違法性は認められない。 >>である

 

=> 本件の訴訟物は、以下の通り。

<< 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実を理由とした法定手数料全額分の返還請求権 >>である

 

請求権発生根拠規定は、<< 国賠法1条1項、最高裁判例( 昭和53(オ)69栗本一夫判決)、(故意)刑法38条第1項 >>である。 

請求権発生原因事実は、<< 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 >>である

 

春名茂訴訟における請求権発生原因事実は、2段階の事実に分かれる。

1 「訴訟手続きの違法」についての事実。

2 「訴訟手続きの違法」が故意になされた事実。

百瀬玲判決書では、「訴訟手続きの違法」については、事実認定をした。

 

「故意」(刑法38条第1項の規定)については、<< 「特別の事情」が存在することは認められない。(百瀬玲判決書<4p>11行目から ) >>と判示した。

=> << 「特別の事情」が存在することは認められない。 >>の意味するところは、故意(特別の事情)であることは認められないである。

故意では無いということは、「 過失である事実 」を認めたことである。

 

一方、被告国(春名茂訴訟)は、「 過失 」については、主張及び立証をしていない事実。

主張及び立証していない事実から、「 過失 」については、審議が尽くされていない事実が導出される。

 

「 過失 」に係る審議が尽くされていない事実から、百瀬玲裁判官が、原告の反対を無視した上で、弁論終結を強行した行為は、(終局判決)民訴法第243条第1項所定の手続きに違反している事実。

民訴法で規定された手続きに違反している事実は。(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

百瀬玲裁判官が、HS230627第3回口頭弁論期日において、原告の反対を無視した上で、弁論終結を強要した行為は、不意打ち行為に当たり(訴訟手続きの違法)を故意になしたものである。

原告は、「 HS230610原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟 」を提出した事実。

提出した事実に対して、被告国(春名茂訴訟)からの認否反論が行われることが、適正手続きであると認識していたからである。

 

Ⓢ 画像版 HS 230627 第3回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308080000/

Ⓢ HS 230627 第3回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 弁論終結

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306280000/

Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/

 

百瀬玲裁判官が、不意打ちで弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法二四三条第1項の手続きに違反している事実。

民訴法の手続きに違反している事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<8p>3行目から

百瀬玲裁判官が、不意打ちで弁論終結を強要した行為は、原告の反対を無視した上でなされた弁論終結であるから、(終局判決その2)民訴法二四四条但し書きの手続きに違反している事実。

民訴法の手続きに違反している事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

被告国(春名茂訴訟)が勝訴した原因は、春名茂裁判官が、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にしたことに拠るものである。

故意にしたとする判断理由は、(自白の擬制)民訴法159条本文を適用せず、但し書きを適用した事実に拠る。

 

(自白の擬制)民訴法159条但し書きによれば、<< ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 >>である

 

百瀬玲裁判官が、但し書き適用の根拠とした被告国(春名茂訴訟)がした弁論の全趣旨については、以下の通り。

被告国(春名茂訴訟)の弁論の全趣旨は、事実解明義務違反によるものであり、内容空虚である。

内容空虚な「被告の弁論の全趣旨」は、但し書き適用の根拠とはなり得ないこと( 上告人主張 )

 

以下、内容空虚な弁論の全趣旨である事実を、以下証明する。

被告国(春名茂訴訟)は、答弁書( =被告準備書面(1) )において、訴状に記載された事実については、否認するだけで、抗弁事実を具体的に記載していない事実( 民訴規則八〇条所定の事実解明義務違反 )。

抗弁事実を記載していない事実から、立証を要する証拠を提出していない事実。

 

原告は、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、故意であると主張し、証明している事実。

 

被告国(春名茂訴訟)は、主張をしていない事実がある。

被告国(春名茂訴訟)がすべき主張は、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、過失であるとの主張のことである。

 

春名茂訴訟における唯一の争点は、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、故意か、過失か、である。

唯一の争点は、(故意)刑法38条第1項に係る争点である。

 

〇 東京地裁における審理手続きの経緯から明らかになった「HS 230711百瀬玲判決書の違法」は、以下の通り。

百瀬玲判決書における具体的な違法は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」である。

百瀬玲裁判官がなした「 擬制自白事実認定手続きの違法 」について、以下証明する。

 

百瀬玲裁判官は、「 擬制事実認定手続きの違法 」をする目的を持って、以下の違法行為をした。

以下の違法行為をなすことで、「 擬制事実認定手続きの違法 」をするための事前準備をした。

 

㋐百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)に対し、否認だけさせて、否認根拠について、釈明をさせようとしなかったこと。

㋑百瀬玲裁判官が、被告国(春名茂訴訟)に対し、(故意)刑法38条第1項に係る主張及び立証をについて、(釈明権等)民訴法一四九条第1項所定の指揮を故意に懈怠した。

 

被告国に対し、釈明をさせなかった行為は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法一四八条第1項の手続きに違反していること。

㋒第3回弁論期日において、被告国に、不意打ち陳述( 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 )をさせ、即刻、対応し、弁論終結を、原告に対して強要した。

 

㋓百瀬玲裁判官は、直接証拠である春名茂法務省訟務局長の証人尋問の手続きを飛ばした上で、春名茂裁判官した「訴訟手続きの違法」は、過失であると認定した事実。

直接証拠である春名茂法務省訟務局長の証人尋問の手続きを飛ばしたという行為は、事実認定手続きの違法である。

 

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<10p>1行目から

㋔百瀬玲判決書では、自白事実の明示が存在しない事実。

百瀬玲判決書に自白事実の明示が存在しないという事実から、以下の事実が導出される。

導出される事実は、擬制自白事実認定が行われていない事実である。

 

㋕第3回弁論期日において、弁論終結が行われた時点で、擬制自白事実が成立している事実(顕著な事実)。

何故ならば、被告国(春名茂訴訟)は、第3回弁論期日において、不意打ち陳実を行った。

 

不意打ち陳述の内容は、<< 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 >>である

このことから、HS230610原告第2準備書面でした主張及び立証した事項は、擬制自白事実として成立した事実( 顕著な事実 )。

 

一方、HS230711百瀬玲判決書では、上記の擬制自白事実は、認められていない事実。

百瀬玲裁判官が擬制自白事実を認めなかった行為は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」である( 上告人主張 )。

「 擬制自白事実認定手続きの違法 」は、「 訴訟手続きの違法 」である。

百瀬玲裁判官が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」をするという手口で、被告国(春名茂訴訟)に不利となる自白事実を隠蔽した事実から、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」は、故意になした違法である( 上告人主張 )。

 

百瀬玲裁判官がした「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

上記で説明した通り、行政訴訟においては、外道民訴法が適用されている事実。

外道民訴法による違法手続きは、行政側が、不意打ち陳述を行うことで開始される。

不意打ち陳述内容は、「 原告に対しての反論は行わない(要旨)。 」との陳述である。

不意打ち陳述を合図にして、担当裁判官は、弁論終結を原告に強要する。

直接証拠の取調べの手続きは飛ばした上で、判決書きが行われる。

判決書は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を駆使した手口で、行政に不利となる擬制自白事実は認めない。

判決書の前提事実には、行政側に不利に働く事実は排除し、行政側に有利に働く事実のみを摘示する。

上記の一連の手口は、外道民訴法に拠り確立されている事実。

 

以下具体例3つを摘示する。

ア TT 5丁 H271225志田原信三判決書 高橋努訴訟 志田原信三裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html

さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 H191019国保税詐欺

 

イ NN 210202北澤純一判決書  日本年金機構訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

東京高裁裁判証令和元年(行コ)第313号 

北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官

 

ウ KY要録 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

 

エ まだまだ、具体例はあるが、3件のみを摘示した。

 

 

争点1(2) 脇博人裁判官裁判官等が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした事実及び証明。( 履歴<11p>13行目から<14p>20行目まで )

〇 以下は、東京高裁における審理手続きの経緯から明らかになる脇博人裁判官等が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意になした事実及び証明である。

 

東京高裁令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件

脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官 

 

HS 230722 控訴状 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307190000/

 

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<12p>1行目から

控訴の趣旨は、以下の通り。

<< (1)  請求を棄却した原判決については、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消す。 >>である

 

HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308170000/

〇 春名茂訴訟の詳細な訴訟物は以下の通り。

<< HS 控訴理由書<11p>19行目から >>

<< 本件訴訟物は、以下の通り。

「 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 」である。 >>である

 

HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/

<<  HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官<2p>10行目からの答弁 >>

<< 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決( HS 230711百瀬玲判決書 )の判断は正当である。 >>である

 

=> << 被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおり >>と主張している事実。

しかしながら、被告(被控訴人=被上告人)が原審においてなした主張は、内容空虚であり、実質的な内容の無い主張( 証明済 )であった。

 

HS 231130 控訴人第1準備書面午前提出) 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/27/131818

=> 控訴人は、被告国(春名茂訴訟)がなした控訴答弁書について、内容空虚な主張であることを繰り返し主張している事実。

控訴人は、上記の主張をした上で、民訴規則第八〇条所定の事実解明義務に対応した答弁書を作成することを、脇博人裁判官に対して、求釈明をしている事実。

 

<<  HS 231130 控訴人第1準備書面午前提出) 春名茂訴訟<12p>24行目からの記載 >>

<< 本件争点2つの内、特別の事情については、記載している事実を証明している。>>である

=> 控訴人は、特別の事情( 実体は、刑法38条第1項所定の刑法における故意処罰の原則 )について、故意であると、一審・控訴の段階から主張している事実。

 

HS 231130 控訴審第1回弁論メモ 春名茂訴訟 控訴人不意打ち弁論終結に反対

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311300000/

HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟  脇博人裁判官 弁論終結

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/

=> 不意打ち弁論終結の結果は以下の通り。

 

ア直接証拠である春名茂法務省訟務局長の証人尋問は行われなかった事実( 証拠隠滅、事実認定手続きの違法 )。

イ控訴人第1準備書面の主張事実が、擬制自白事実として成立( 顕著な事実 ) 

 

HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官

引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/03/055118

 

<< HS240125脇博人判決書 控訴棄却<3p>5行目からの判示 >>

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500093.html

<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできないから、控訴人の主張は理由がない。 >>である

 

上記部分の脇博人判示によれば、春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」については、事実認定した。

本件の春名茂訴訟における請求権発生原因事実は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 』である。

 

本件の争点事実は、2つの事実である。

1つ目は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実 」である。 

 

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<14p>1行目から

2つ目は、上記の違法が、「故意によりなされた違法である事実」又は、「過失によりなされた違法である事実」についての二択判断である。

 

脇博人判決書でなした「 故意か、過失か 」についての判断理由は、以下の通り。

<< そのこと( 訴訟手続きの違法をした事実 )をもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情(故意になした違法)があるということはできない。 >>である

=> << だから、何なの。尻切れトンボの判示だ。 >>。

上記の理由は、理由不備である( 顕著な事実 )。

本件春名茂訴訟における訴訟物は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実を理由とした法定手数料全額分の返還請求権 』である

 

控訴棄却判決書であるから、『 春名裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、過失に拠るものである旨 』を事実認定したものである。

春名茂訴訟における唯一の争点は、「 故意か、過失か 」の二択判断である事実。

 

しかしながら、「過失によりなされた違法である事実」についての理由が判示されていない事実。

理由が判示されていない事実から、過失については判断をしていない事実が導出される。

判断していない事実から、(判決事項)民訴法246条所定の処分権主義に違反していること。

処分権主義に違反している事実は、「訴訟手続きの違法」に該当する。

 

〇 東京高裁における審理手続きの経緯から明らかになった「HR 240125脇博人判決書の違法性」は、以下の通り。

ア 東京地方裁判所の百瀬玲裁判官が「 訴訟手続きの違法 」を故意にした事実を認識した上で、(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用することを故意に行わず、(控訴棄却)民訴法三〇二条第1項の規定を適用することを故意にするという「訴訟手続きの違法」を故意にした行為。

 

イ 春名茂訴訟における唯一の争点は、春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした事実か、過失であるか事実についての二択である事実。

 

春名茂訴訟は、(故意)刑法38条第1項による故意犯処罰の原則であることを認識した上で、脇博人裁判官等は、真実発見の要請に基づき二択に係る審理を尽くしていない事実。

 

争点2

HS240125脇博人判決書の判示は、処分権主義違反・理由食違いの違法を故意になしたものである事実( HS240125控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官<3p>5行目からの判示  )( 履歴<14p>21行目以降 )。

<< HS240125脇博人判決書 控訴棄却<3p>5行目からの判示文言 >>

Ⓢ HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500093.html

<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできないから、控訴人の主張は理由がない。>>である

 

=> 上記の判示文言は、命題連鎖が完結しておらず、論理展開に飛ばしがある。

<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできない。 >>。

だから、<<控訴人の主張は理由がない。>>となっている事実。

 

春名茂訴訟における請求権発生原因事実は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした事実 』である。

上記の請求権発生原因事実は、2段階に分けられる。

(段階1)=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実。

(段階2)=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を、故意にした事実である。

 

(段階1)の事実が否定されれば、段階2について、判断する必要は発生しない。

春名茂訴訟では、段階1については、認定された事実がある。

HS230711脇博人判決書の上記の判示文言では、段階1については認定した。

 

( 段階1 )=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実を認定した上で、(段階2)に係る事実認定の判断を飛ばして、「特別の事情があるということはできない。」との結論を導出している事実・

 

 

□ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟<16p>1行目から

春名茂訴訟では、以下の命題の真偽が、唯一の争点である。

命題=「訴訟手続きの違法」が故意になされこと、である

<<特別の事情>>とは、<< (故意)刑法38条第1項所定の故意犯処罰の原理 >>に厚化粧を施し、一般人には理解困難となるようにした表現である。

 

刑法38条第1項に係る「故意にした事実」に対する判断を飛ばした上で作成された脇博人判決書は、(判決事項)民訴法二四六所定の処分権主義の手続きに違反している。

民訴法所定の手続きに違反している行為をなしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

同時に、上記の判示文言( 脇博人判決書<3p>5行目からの判示 )は、命題連鎖が完結しておらず、論理展開に飛ばしがあることから、理由食違いに該当する。

理由食い違いは(上告の理由)三一二条第2項第六号に該当する理由である。

 

 

第7 まとめ

以上によると、春名茂裁判官等がした「訴訟手続きの違法」は、故意になした行為である事実。

原判決(脇博人判決)は、「擬制自白事実認定手続き」を故意にするという「訴訟手続きの違法」を基礎にした上で作成された判決であるから,破棄されるべきものである。

 

以上

                        

附 属 書 類

1 上告理由書副本     7通