テキスト版 HS 240303 訴追請求状02 脇博人裁判官 春名茂訴訟 田村憲久議員

テキスト版 HS 240303 訴追請求状02 脇博人裁判官 春名茂訴訟 田村憲久議員 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官

 

Ⓢ 4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/19/091535

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402190000/

 

Ⓢ テキスト版 HS 240303 訴追請求状01 脇博人裁判官 春名茂訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5506141.html

 

Ⓢ テキスト版 HS 240303 訴追請求状02 脇博人裁判官 春名茂訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5506545.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403020000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33701548/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/02/065240

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12842750079.html

 

 

*******************

訴追請求状02( 脇博人裁判官・春名茂控訴審 )

 

令和6年3月3日

田村憲久裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

https://imgur.com/a/KhCP9uu

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

請求人の氏名            ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

2(3) HS240125脇博人判決書において、脇博人裁判官等が「 自白事実認定手続きの違法 」等を故意になしたという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実。

 

2(3)① 経緯は、以下の通り。

Ⓢ HS 230722 控訴状 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307190000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/19/130824

<< 第2 控訴の趣旨 以下の主文を求める。

(1)  請求を棄却した原判決については、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消す。>>と記載

 

Ⓢ HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308170000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/17/105052

 

Ⓢ HS 230824FAX受信 期日希望 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308250000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/25/113043

 

Ⓢ HS 230829_1145FAX受信 期日請書 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12818256390.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12818256390.html

 

□ HS240303訴追請求状02脇博人裁判官・春名茂訴訟<2p>1行目から

Ⓢ HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/03/181238

=> 東京地裁所属の百瀬玲裁判官に対して、内容を指しているだけで、認否反論をなしていない事実。

答弁書・被告準備書面(1)は、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項所定の事実解明義務に違反している文書である事実。

事実解明義務違反に当たる文書の内容を根拠とした答弁は、違法な控訴答弁を故意にした証拠である。

 

Ⓢ HS 231130 控訴人第1準備書面 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311280000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/27/131818

=> 控訴人第1準備書面を陳述した事実( 控訴審第1回弁論期日 )。

弁論終結に対し、控訴人は反対した事実、被控訴人国(春名茂訴訟)は賛成した事実。

この事実から、被控訴人(春名茂訴訟)は、認否反論をする権利を放棄した事実が導出できる(顕著な事実)。

従って、控訴人第1準備書面の主張・証明は、擬制事実として成立した(顕著な事実)。

 

Ⓢ HS 231130 控訴審第1回弁論メモ 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311300000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33560149/

 

Ⓢ HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟  脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/27/113956

控訴審第1回口頭弁論期日において、脇博人裁判官が、不意打ち弁論終結を強要した事実。

弁論終結の強要に対して、控訴人は反対した事実、被控訴人(春名茂訴訟)は賛成した事実。

 

Ⓢ HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402010001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/01/113331

<< 主文 1 本件控訴を棄却する。 >>と脇博人裁判官は判断した。

 

Ⓢ 引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402030000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/03/055118

 

2(3)② 時系列経緯から明らかになる「違法行為」の摘示

ア 脇博人裁判官がなした「 控訴棄却 」は、「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。

イ 脇博人裁判官がなした「 擬制自白事実認定手続きの違法 」は故意になしたものである。

ウ HS240125脇博人判決書の判示は、処分権主義違反・理由食違いの違法を故意になしたものである事実( HS240125控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官<3p>5行目からの判示  )

 

2(3)③ 上記で摘示した「 違法行為 」の証明

ア 脇博人裁判官がなした「 控訴棄却 は、「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。

 

高裁は事実審であると同時に法律審でもある。

高裁においては、下級審の訴訟手続きが適正に行われたことについては、職権調査事項であるから、必ず調査を行っている(顕著な事実)。

 

請求人が、控訴状で求めている主文は、<<  (1)  請求を棄却した原判決については、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消す。>>である。

 

百瀬玲裁判官が「訴訟手続きが違法」をなした事実については、既に証明している( 前記2(2)②及び2(2)③ )。

 

まとめ、百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実は、証明済。

脇博人裁判官は、百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実は認識している( 請求人からの調査申立て、職権調査事項に拠る調査 )。

よって、脇博人裁判官がなした「 控訴棄却 は、「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。

 

□ HS240303訴追請求状02脇博人裁判官・春名茂訴訟<4p>3行目から

脇博人裁判官がなした「 控訴棄却 は、「訴訟手続きの違法」を故意になした行為である。

「訴訟手続きの違法」を故意になした行為は、免訴追対象行為である。

 

イ 脇博人裁判官がなした「 擬制自白事実認定手続きの違法 」は故意になしたものである。

<< 上告理由書(03春名茂訴訟)<11p>20行目から<15p>4行目までと同一趣旨 >>である

Ⓢ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/18/215851

 

以下は、脇博人裁判官等が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした事実の摘示及び証明である。

 

脇博人裁判官が担当した事件は以下の通り。

東京高裁令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件

脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官 

 

HS 230722 控訴状 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307190000/

控訴の趣旨は、以下の通り。

<< (1)  請求を棄却した原判決については、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消す。 >>である

 

HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308170000/

〇 春名茂訴訟の詳細な訴訟物は以下の通り。

<< HS 控訴理由書<11p>19行目から >>

<< 本件訴訟物は、以下の通り。

「 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 」である。 >>である

 

HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/

<<  HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官<2p>10行目からの答弁 >>

<< 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決( HS 230711百瀬玲判決書 )の判断は正当である。 >>である

 

=> << 被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおり >>と主張している事実。

しかしながら、被告(被控訴人=被上告人)が原審においてなした主張は、内容空虚であり、実質的な内容の無い主張( 証明済 )であった。

 

HS 231130 控訴人第1準備書面午前提出) 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/27/131818

=> 控訴人は、被告国(春名茂訴訟)がなした控訴答弁書について、内容空虚な主張であることを繰り返し主張している事実。

控訴人は、上記の主張をした上で、民訴規則第八〇条所定の事実解明義務に対応した答弁書を作成することを、脇博人裁判官に対して、求釈明をしている事実。

 

<<  HS 231130 控訴人第1準備書面午前提出) 春名茂訴訟<12p>24行目からの記載 >>

<< 本件争点2つの内、特別の事情については、記載している事実を証明している。>>である

=> 控訴人は、特別の事情( 実体は、刑法38条第1項所定の刑法における故意処罰の原則 )について、故意であると、一審・控訴の段階から主張している事実。

 

HS 231130 控訴審第1回弁論メモ 春名茂訴訟 控訴人は不意打ち弁論終結に反対事件事実

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311300000/

HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟  脇博人裁判官 弁論終結

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/

 

=> 不意打ち弁論終結の結果は以下の通り。

㋐直接証拠である春名茂法務省訟務局長の証人尋問は行われなかった事実( 証拠隠滅、事実認定手続きの違法 )。

 

□ HS240303訴追請求状02脇博人裁判官・春名茂訴訟<6p>3行目から

=> 直接証拠の取調べ手続きを飛ばして、弁論終局を強要した行為は、「事実認定手続きの違法」を故意になすという職権濫用である。

 

㋑控訴人第1準備書面の主張事実が、擬制自白事実として成立( 顕著な事実 ) 

=> 控訴人第1準備書面に対して、被告国(春名茂訴訟)は、弁論終結に対して反対しなかった事実。

言い換えると、賛成したと言える。

控訴人及び被控訴人が、弁論終結に反対していれば、脇博人裁判官の不意打ち弁論終結の強要はなされなかった。

 

控訴人第1準備書面に対して、被告国(春名茂訴訟)は、認否反論をせずに、弁論終結に賛成した事実から、擬制自白事実が成立した。

 

HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官

引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/03/055118

 

しかしながら、脇博人判決書には、請求人が、控訴人第1準備書面で主張・証明した事項が、自白事実として明示されておらず、脇博人判決書には反映されていない事実がある。

擬制自白事実が成立しているにも拘らず、自白事実として明示されず、脇博人判決書には反映されていない事実は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」である。

また、自白事実の成立を無視した行為は、脇博人裁判官が「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意になした証拠である。

脇博人裁判官が、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意になした行為は、免訴追対象行為である。

 

㋒脇博人裁判官が、弁論終結を不意打ちで行った行為は、「 故意に拠る違法 」である。

審理手続きを行う目的は、審理手続きを通して、判決の前提事実となる自白事実を特定することと争点を特定することである。

 

脇博人裁判官が、不意打ち弁論終を強要した目的は、「 擬制自白認定手続きの違法 」を故意になす手口で、被告国(春名茂訴訟)に不利な事実を排除することである。

同時に、争点を特定せずに弁論終結をするという手口で、被告国(春名茂訴訟)側を勝たせる目的である。

 

〇 << HS240125脇博人判決書 控訴棄却<3p>5行目からの判示 >>について。

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500093.html

<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできないから、控訴人の主張は理由がない。 >>である

 

上記部分の脇博人判示によれば、春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」については、事実認定した。

本件の春名茂訴訟における請求権発生原因事実は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実 』である。

 

本件の争点事実は、2つの事実である。

1つ目は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実 」である。 

2つ目は、上記の「訴訟手続きの違法」が、「故意によりなされた違法である事実」又は、「過失によりなされた違法である事実」についての二択判断である。

 

脇博人判決書でなした「 故意か、過失か 」についての判断理由は、以下の通り。

<< そのこと( 訴訟手続きの違法をした事実 )をもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情(故意になした違法)があるということはできない。 >>である

=> << だから、何なの。その続きは何処に記載してあるのか。尻切れトンボの判示だ。 >>。

上記の理由は、理由食違いである( 顕著な事実 )。

本件春名茂訴訟における訴訟物は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実を理由とした法定手数料全額分の返還請求権 』である

 

□ HS240303訴追請求状02脇博人裁判官・春名茂訴訟<8p>1行目から

控訴棄却判決書であるから、『 春名裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、過失に拠るものである旨 』を事実認定したものである。

春名茂訴訟における唯一の争点は、「 故意か、過失か 」の二択判断である事実。

 

しかしながら、「過失によりなされた違法である事実」についての理由が判示されていない事実。

理由が判示されていない事実から、過失については判断をしていない事実が導出される。

判断していない事実から、(判決事項)民訴法246条所定の処分権主義に違反していること。

処分権主義に違反している事実は、「訴訟手続きの違法」に該当する。

 

理由食違いは、請求人が特定した訴訟物に対して、命題連鎖が完結していないことを意味している。

処分権主義に違反している事実を、隠ぺいする目的でなした理由食違い表現である。

脇博人裁判官が、処分権主義に違反した判決書を故意に作成した行為は、訴追対象行為である。

 

〇 東京高裁における審理手続きの経緯から明らかになった「HR 240125脇博人判決書の違法性」は、以下の通り。

 

㋐ 東京地方裁判所の百瀬玲裁判官が「 訴訟手続きの違法 」を故意にした事実を認識した上で、(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用することを故意に行わず、(控訴棄却)民訴法三〇二条第1項の規定を適用することを故意にするという「訴訟手続きの違法」を故意にした行為。

 

=> 百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法 」を故意にした上で確定した事実は、「 違法に確定した事実 」あたる。

東京高裁は、事実審であるから、「違法に確定した事実」については、取消す義務がある。

しかしながら、脇博人裁判官には、百瀬玲裁判官が「違法に確定した事実」について、取消す義務があるにも拘らず、是認している事実。

「違法に確定した事実」を取消さず是認した行為は、免訴追対象行為である。

 

=> 東京高裁は、法律審である。

法律審であるから、下級審の手続きが、「適正手続きで行われた事実」については、職権調査事項であるから調査をなしている。

調査を行っているから、百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になすという職権濫用をした事実」については、把握し認識している。

 

脇博人裁判官が、百瀬玲裁判官がなした職権濫用を認識した上で、(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法第三〇六条を適用せず、(控訴棄却)民訴法三〇二条第1項の規定を適用することを故意になした行為は、免訴追対象行為である。

 

㋑ 春名茂訴訟における唯一の争点は、春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした事実か、過失であるか事実についての二択である事実。

春名茂訴訟は、(故意)刑法38条第1項による故意犯処罰の原則であることを認識した上で、脇博人裁判官等は、真実発見の要請に基づき二択に係る審理を尽くしていない事実。

 

=> 脇博人裁判官が、刑法対象の事件であるにも拘らず、唯一の争点について、審理不尽の状態で、弁論終結を強要した行為は、免訴追対象行為である。

 

㋒ 脇博人裁判官が「理由食違い」を故意になした行為は、免訴追対象行為である。

素人でも、脇博人裁判官がなした罷免訴追対象行為を容易に摘示できる。

法学部出身者ならば、これ以上の罷免訴追対象行為を指摘できると思料する。

脇博人裁判官は、刑事犯であるから、なした犯行を以て、罷免訴追を請求する。

 

ウ HS240125脇博人判決書の判示は、処分権主義違反・理由食違いの違法を故意になしたものである事実( HS240125控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官<3p>5行目からの判示  )。

<< 上告理由書(03春名茂訴訟)<15p>5行目からと同一趣旨 >>である

Ⓢ HS 240220 上告理由書 03春名茂訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5504295.html

 

□ HS240303訴追請求状02脇博人裁判官・春名茂訴訟<10p>2行目から

<< HS240125脇博人判決書 控訴棄却<3p>5行目からの判示文言 >>

Ⓢ HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500093.html

<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできないから、控訴人の主張は理由がない。>>である。

=> 上記の判示文言は、命題連鎖が完結しておらず、論理展開に飛ばしがある。

 

<< しかし、裁判官の判断に法令解釈の誤りがある場合に、そのことをもって当然に最高裁57年判決にいう特別の事情があるということはできない。 >>。

だから、<<控訴人の主張は理由がない。>>となっている事実。

 

春名茂訴訟における請求権発生原因事実は、『 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした事実 』である。

上記の請求権発生原因事実は、2段階に分けられる。

(段階1)=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実。

(段階2)=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を、故意にした事実である。

 

(段階1)の事実が否定されれば、段階2について、判断する必要はない。

春名茂訴訟では、段階1については、認定された事実がある。

HS230711脇博人判決書の上記の判示文言では、段階1については認定した。

 

( 段階1 )=春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をした事実を認定した上で、(段階2)に係る事実認定の判断を飛ばして、「特別の事情があるということはできない。」との結論を導出している事実。

 

春名茂訴訟では、以下の命題の真偽が、唯一の争点である。

命題=「訴訟手続きの違法」が故意になされこと、である。

<<特別の事情>>とは、<< (故意)刑法38条第1項所定の故意犯処罰の原理 >>に厚化粧を施し、一般人には理解困難となるようにした表現である。

 

刑法38条第1項に係る「故意にした事実」に対する判断を飛ばした上で作成された脇博人判決書は、(判決事項)民訴法二四六所定の処分権主義の手続きに違反している。

 

民訴法所定の手続きに違反している行為をなしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

同時に、上記の判示文言( 脇博人判決書<3p>5行目からの判示 )は、命題連鎖が完結しておらず、論理展開に飛ばしがあることから、理由食違いに該当する。

理由食い違いは(上告の理由)三一二条第2項第六号に該当する理由である。

 

3 まとめ

以上で証明した通り、脇博人裁判官がなした訴追対象行為は、「 訴訟手続きの違法 」を故意になしたものである。

脇博人裁判官がなした行為は、「 訴訟手続きの違法 」を故意になした行為であるから、(故意)刑法38条第1項所定の「 故意犯処罰 」の原則に該当する違法行為である。

具体的には、職権乱用罪、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。

 

判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したときに当たるから、弾劾法2条の<< [1] 職務上の義務に著しく違反したとき >>に該当する訴追事由である。

速やかに、訴追することを求める。

 

4 添付書類

一 HS240125控訴棄却 脇博人判決書 春名茂訴訟 1通

 

以上