テキスト版 HS 240303 訴追請求状01 脇博人裁判官 春名茂訴訟 田村憲久議員

テキスト版 HS 240303 訴追請求状01 脇博人裁判官 春名茂訴訟 田村憲久議員 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官

 

Ⓢ 4 URL版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 #費用法第九条1項の規定

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/19/091535

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402190000/

 

Ⓢ テキスト版 HS 240303 訴追請求状01 脇博人裁判官 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403010000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33701357/

 

 

Ⓢ テキスト版 HS 240303 訴追請求状02 脇博人裁判官 春名茂訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5506545.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403020000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33701548/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/02/065240

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12842750079.html

 

****************

HS240303訴追請求状01( 脇博人裁判官・春名茂控訴審 )

 

令和6年3月3日

 

田村憲久裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

https://imgur.com/a/KhCP9uu

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 「 東京高等裁判所 」

氏名    「 脇博人裁判官 」

 

2 訴追請求の事由及び前提事実

2(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

2(1)① 「 令和5年(ネ)第4171号 法廷手数料全額分の返還請求控訴事件 (担当裁判官) 脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官 」(以後は「 春名茂控訴審訴訟 」と言う。)

 

2(1)② 訴訟物

<< 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 >>

 

2(1)③  請求権発生根拠規定は、以下の通り。

(契約不履行)民法415条、(不当利得の返還義務)民法七〇三条、(悪意の受益者の返還義務等)民法七〇四条、(故意)刑法三八条第1項、国賠法一条1項 最高裁判例( 昭和57年3月12日付け栗本一夫判決 )

 

2(1)④ 請求権発生原因事実

<< 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為 >>

具体的には、春名茂裁判官等は、山本庸幸訴訟において、却下理由として、費用法九条1項に拠り請求すべきであるところ、不当利得返還請求権に拠り請求したこと。このことは不適法であるから却下する。 >>である。

 

なお、山本庸幸訴訟とは、以下の訴訟を指す。

<< 東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官 >>である

Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 東京地裁令和4年(ワ)第31100号

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/14/113659

 

2(1)⑤ 春名茂裁判官がなした却下理由は、誤判断であることが認められた事実。

<< HS230711百瀬玲判決書<4p>5行目から7行目までの判示 >>

<< 2 これを本件について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。 >>との判示。

=> 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実は確定した。

 

2(1)⑥ 脇博人裁判官等が担当した春名茂訴訟における「唯一の争点」は、以下の争点である。

<< 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実については、故意による違法行為であるか、過失に拠る違法行為であるか、についての判断である事実。 >>である。

 

2(2) 脇博人裁判官等が、HS231130控訴審第1回口頭弁論期日においてなした違法行為について。

2(2)① 脇博人裁判官等が、HS231130控訴審第1回口頭弁論期日において、(終局判決)民訴法二四三第1項に係る「訴訟手続きの違法」を故意になした事実。

 

□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<2p>1行目から

民訴法二四三条第1項によれば、終局判決をできる要件は、<< 訴訟が裁判をするのに熟したとき。 >>であると、規定されている。

Ⓢ HS 231130 控訴審第1回弁論調書 春名茂訴訟  脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401270000/

 

春名茂控訴審訴訟における唯一の争点は、「春名茂裁判官がした訴訟手続きの違法」が、<< 「過失による違法行為であるか」、「故意による違法行為であるか」という二項対立 >>に係る争点の真偽である。

春名茂裁判官が担当した山本庸幸訴訟において、「訴訟手続きの違法」をなした事実については、<< 高裁判決2つ及び百瀬玲判決書に拠り、適法に確定した事実 >>となっている。

 

山本庸幸訴訟とは、春名茂裁判官が担当した。「 東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」を指す。

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 訴えの却下

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

山本庸幸訴訟を担当した裁判官は、「 春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官 」等の3名の裁判官であった。

 

春名茂裁判官等がした「訴訟手続きの違法」とは、以下の内容である。

山本庸幸訴訟には、費用法第九条1項の規定は適用できない事実を認識した上で、費用法第九条1項の規定を適用するという誤適用を故意になすという「訴訟手続きの違法」のことを指す。

 

原告は、春名茂裁判官等が法規定の適用を故意にしたと主張する根拠は、以下の状況からの判断である。

ア「 春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官 」等の3名の裁判官が、同時に過失をするとは、考えられないことに拠る。

 

イ誤適用をした費用法九条1項の解釈については、誤解釈をなすということが在り得ない法規定である事実に拠る。

 

何故ならば、費用法九条1項の解釈については、異論はなく、確定している事実であることに拠る( 顕著な事実 )。

 

□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<4p>3行目から

ウ春名茂判決書の論理展開は、命題連鎖を欠いており、滅茶苦茶であることに拠る( YT220512春名茂判決書 )。

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

脇博人裁判官は、HS231130控訴審第1回口頭弁論期日において、訴追請求人が反対したことを無視して、弁論終結を強要した事実。

Ⓢ HS231130控訴審第1回口頭弁論調書

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/27/113956

 

HS231130控訴審第1回口頭弁論期日の段階では、春名茂訴訟における「 唯一の争点 」である「 故意に拠る違法行為であるか、過失に拠る違法行為であるか 」については、真偽不明の状態であった事実。

 

脇博人裁判官等が、本件の「唯一の争点」が真偽不明の状態で、請求人の反対を無視して、弁論終結を強要した行為は、弁論権侵害である。

弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。

 

2(2)② 東京地裁の百瀬玲裁判官も、「唯一の争点」について、真偽不明の状態で、請求人の反対を無視した上で、弁論終結を強要した事実について。

 

本件の「唯一の争点」について、百瀬玲裁判官は、真偽不明の状態で弁論終結を強要した事実については、以下、時系列経緯及び証明する。

 

請求人は、HS221209訴状訂正版を、提出した。

Ⓢ HS 221209 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

 

審査請求人は、訴状にて、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は故意に拠るものであると主張した事実。

○ << HS 221209訴状 春名茂訴訟<2p>1行目から >>

<< 第1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

(1)  『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額1000円につき、これを賠償しろ。』 >>である

 

HS221209訴状に対して、被告国(春名茂訴訟)は、百瀬玲裁判官が担当した「 令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 」において、HS230215答弁書、H230331被告準備書面(1)を提出した。

 

Ⓢ HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354

Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304010000/

 

HS230215答弁書では、<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張

追って被告準備書面(1)により明らかにする。 >>と答弁。

 

HS 230331受取り被告準備書面(1)の内容は、以下の通り。

費用法九条1項を適用したことは誤りである事実は認めた( 答弁書<2p>22行目からの答弁 )。 

言い換えると、春名茂裁判官等が「訴訟手続きの違法」をなしたことは認めた。

 

=> これにより、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」が、(故意)刑法38条第1項所定の「故意」に当たる行為であることの真偽が唯一の争点として絞られた。

一方、国賠法一条1項によれば、<< 故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは >>と規定している。

 

S570312栗本一夫判決書 (最高裁昭和53(オ)69 損害賠償請求上告事件)では、判決に関与した裁判官を被告とした訴訟提起する場合は、特別な事情を証明する必要があるとした。

 

特別な事情とは、(故意)刑法38条第1項所定の故意犯処罰の原則を、厚化粧をなした表現である。

「 故意犯処罰の原則 」を国賠法に当てはめると以下の通り。

国賠法一条1項から「 過失によって違法に他人に損害を加えたときは 」除外し、国賠法の対象とはならないという内容である。

 

□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<6p>3行目から

被告国(春名茂訴訟)は、費用法九条1項の規定を「 訴えの却下 」理由としたことは、請求人が訴状で主張した「 春名茂裁判官等がなした「訴訟手続きの違法」は故意である。 」については、否認した事実。

 

百瀬玲裁判官は、春名茂裁判官が費用法九条1項の規定を「 訴えの却下 」理由としたことは、誤適用であることは認めた事実。

 

上記の事実から、春名茂訴訟における唯一の争点は、「 春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、「故意に拠るものであるか」、「過失に拠る違法行為であるか」、と言う2項対立に絞られた事実。

 

二項対立について、上記の唯一の争点を整理すると、以下の通り。

「 故意であるとの主張 」は、「 過失ではないとの主張 」と同値である。

「 過失であるとの主張 」は、「 故意ではないとの主張 」と同値である。

 

請求人が主張した「故意に拠るものである」については、被告国(春名茂訴訟)は否認した事実。

二項対立であるから、「故意に拠るものである」を否定したということは、「過失に拠る違法行為である」と主張したことになる事実。

 

被告国(春名茂訴訟)は、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、「過失に拠る違法行為である」との主張を行っている。

一方で、被告国(春名茂訴訟)は、「過失に拠る違法行為である」との主張をするだけで、証明をしていない事実。

 

事実解明義務を規定した(答弁書)民訴規則第八〇条第1項によれば、以下の通り規定している。

認否を明らかにすること、抗弁事実を具体的に記載すること。

Ⓢ 抗弁の事実については、抗弁を主張する者が立証責任を負います。

https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat2/post_185.html

 

同時に、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なものは記載しなければならない。

記載した重要な事実については、証拠を記載しなければならない。

 

被告国(春名茂訴訟)は、答弁書・被告準備書面(1)では、本件の唯一の争点である「 過失に拠る違法行為である 」と主張している事実。

被告国(春名茂訴訟)は、過失と主張しているが、過失であることについて証明をしていない事実。

 

百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)に対して、本件の唯一の争点である「過失に拠る違法行為である」について、証明を求めていない事実がある。

過失であるであることの証明を求めていない事実は、百瀬玲裁判官が、(釈明権等)民訴法一四九条第1項の手続きに違反している事実を意味している。

百瀬玲裁判官がなした釈明義務違反は、弁論権侵害である。

弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。

 

証明を求めていない事実から、唯一の争点である「 過失に拠る違法行為である 」については、真偽不明の状態で弁論終結が強要されたことを意味している。

 

百瀬玲裁判官は、本件の唯一の争点が、真偽不明の状態で、弁論終結を不意打ちで強要した事実から、以下の違法行為が派生する。

ア唯一の争点が真偽不明の状態で弁論終結をなした行為は、(終局判決)民訴法第二四三条第1項の手続きに違反している事実。

民訴法の手続きに違反している行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

イ唯一の争点が真偽不明の状態で弁論終結をなした行為は、弁論権侵害である事実。

ウ唯一の争点が真偽不明の状態で弁論終結をなした行為は、釈明義務違反である事実。

 

2(2)③ 百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)に対して、「 過失に拠る違法行為 」であることを証明させていない事実の証明

 

被告国(春名茂訴訟)において、HS230331受取り被告準備書面(1)では、否認をするだけで否認根拠は明示していない事実。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/121121

 

□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<8p>2行目から

請求人の主張(=故意に拠る違法行為である)を否認したということは、二項対立であるから、「過失に拠る違法行為である」と主張したことになる。

被告国(春名茂訴訟)が主張した「 過失に拠る違法行為である 」との主張については、被告国(春名茂訴訟)に証明責任がある

 

何故ならば、唯一の争点は、過失か故意かの「 2項対立 」であり、過失であるとの主張については、春名茂裁判官等自身が行った行為である事実から、被告国(春名茂訴訟)に証明責任があることに拠る。

 

請求人は、故意であるとの主張については、状況証拠からの証明は既に行っている。

状況証拠とは、以下の状況を指す。

ア「 春名茂裁判官 片瀬亮裁判官 下道良太裁判官 」等の3名の裁判官が揃って、過失をなしたとは、言えないこと。

 

イ費用法九条1項の解釈を、3名の裁判官が揃って誤解釈したという過失をなしたとは、言えないこと。

 

ウ費用法九条1項の解釈は、中学1年生程度の知識があれば十分に正しい解釈ができること。

 

上記の状況から、「故意に拠る違法行為」であるということが導出できる。

 

一方、被告国(春名茂訴訟)は、唯一の争点について、信義則違反の対応を行っている事実がある。

しかしながら、百瀬玲裁判官は、信義則違反の対応に対して、懈怠をしている事実がある。

この事実から、百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)なした信義則違反を是認していることを意味している。

 

被告国(春名茂訴訟)がした答弁書及び被告準備書面(1)は、内容空虚な答弁である。

具体的には、上記の2文書は、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項所定の事実解明義務違反をなす文書である。

 

請求人(原告)は、HS230404原告第1準備書面を提出し、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項所定の事実解明義務違反を理由に、求釈明をした事実。

Ⓢ HS 230404 原告第1準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304030001/

 

請求人(原告)は、百瀬玲裁判官の指示により、HS230610原告第2準備書面を提出し、最高裁判例(栗本一夫判決)所定の「 特別な事情 」について、解釈・主張をした事実。

Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/

 

百瀬玲裁判官は、原告の反対を無視した上で、弁論終結を強要した( HS230627第3回口頭弁論調書 )。

反対理由は、唯一の争点である「 故意か、過失か 」が特定されていないという事実に拠る。

Ⓢ HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308080000/

 

HS230627弁論終結に対し、原告は反対した事実。

被告国(春名茂訴訟)は、「 HS230610原告第2準備書面に対する反論予定はない(HS230627第3回口頭弁論の陳述 )。 」と陳述し、弁論終結に対して反対しなかった事実。

Ⓢ HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/08/103442

Ⓢ HS 230627 第3回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 弁論終結

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306280000/

 

弁論終結により、(自白の擬制)民訴法一五九条第1項本文が適用され、擬制自白事実が成立した。

具体的には、請求人(原告)が陳述したHS230610原告第2準備書面においてした主張・証明は擬制自白事実として成立した。

 

 

□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<10p>1行目から

百瀬玲裁判官が、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意になした事実について、以下証明する。

 

HS230711百瀬玲判決書では、擬制自白事実を認めていない事実から、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意になしたものである。

擬制自白事実を認めなかった事実から、百瀬玲裁判官は、(自白の擬制)民訴法一五九条第1項ただし書きを適用した事実が導出できる。

 

百瀬玲裁判官はが、(自白の擬制)民訴法一五九条第1項ただし書きを適用したことは、誤適用であること。

何故ならば、但し書きを適用する前提事実を欠いているからである。

 

欠いている前提事実とは以下の通り。

被告国(春名茂訴訟)がした「被告弁論の全趣旨」とは、春名茂裁判官がなした「訴訟手続きの違法」は、「故意に拠る違法行為」である旨の請求人主張を否認しただけである。

「被告弁論の全趣旨」とは、内容空虚な代物であり、但し書きを適用するための前提事実とはなり得ないものである。

 

百瀬玲裁判官は、但し書きを適用するための前提事実となり得ない「被告弁論の全趣旨」を、但し書き適用の根拠として使用している事実。

この事実から、百瀬玲裁判官がなした「但し書きを適用する」と言う違法行為は、「故意に拠る違法行為」である。

 

被告国(春名茂訴訟)は、「過失に拠る違法行為」であることについては、証明をしていない事実がある。

百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)に対して、証明をさせようとせずに、弁論終結を不意打ちで強要した事実がある。

 

被告国(春名茂訴訟)は、HS230627第3回口頭弁論期日において、「 HS230610原告第2準備書面に対する反論予定はない。 」と陳述した事実がある。

Ⓢ HS 履歴 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402270000/

上記の陳述をした事実からも、「被告弁論の全趣旨」は、但し書き適用の根拠にはなり得ない代物である。

 

百瀬玲裁判官は、唯一の争点が、真偽不明の状態であるにも拘らず、不意打ち弁論終結を強要した事実は、「 弁論権侵害 」をなした事実を意味しているものである。

 

以下は、百瀬玲裁判官が担当した春名茂訴訟における経緯の詳細である。

○ <<  HS230711百瀬玲判決書<4p>8行目からの判示 >>

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/14/113659

<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。

 

また、本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。 >>である。

 

=> << 前記1の特別の事情(故意)があることを主張するものとはいえない。 >>については、内容虚偽の判示である。

請求人は、故意であると主張し、証明している事実がある。

HS221209訴状訂正版では9か所で主張している事実。

Ⓢ HS 221209 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

 

HS230610原告第2準備書面では、5か所で主張している事実。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506

 

=> << 本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。 >>については、内容虚偽の判示である。

請求人は、状況証拠から「故意にした違法行為」であると証明している事実。

 

=> 百瀬玲裁判官が不意打ち弁論終結を強要した結果、春名茂裁判官等に対する取り調べ手続きを通しての証明は、妨害された事実。

百瀬玲裁判官が春名茂法務省訟務局長に対する取調べ手続きを飛ばした事実から、請求人に対する証明妨害をなしたと言う結論が導出できる。

裁判官がなした証明妨害は、職権濫用罪である。

証明妨害なした上で導出された事実は、「違法に確定された事実」である。

 

□ HS240303訴追請求状01脇博人裁判官・春名茂訴訟<12p>1行目から

百瀬玲裁判官が「違法に確定された事実」を基礎として作成したHS230711百瀬玲判決書は、内容虚偽の判決書であるという事実が導出できる。

内容虚偽の判決書とは、虚偽有印公文書作成罪に当たり、請求人に対して行使した事実から、内容虚偽有印公文書行使罪にあたる。

 

上記の犯罪行為は、(再審の事由)民訴法第三三八条第1項第4号所定の規定に該当する。

<<判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと>>との規定を指す

 

=> << 特別の事情(故意)があることを主張するものとはいえない。>>とか、<< 特別の事情が存在するとは認められない。 >>とか、棄却理由として判示している事実。

上記の棄却理由は、百瀬玲裁判官がなした「訴訟手続きの違法」を無視することをなした上で成り立つ、違法な棄却理由である。

「訴訟手続きの違法」とは、「自白事実認定手続きの違法」を指す。

 

違法な棄却理由であると主張する根拠は、以下の通り。

弁論終結を不意打ちで行うことを強要した事実は、弁論権侵害である事実。

百瀬玲裁判官は、請求人に対して、弁論権侵害をなした上で、上記の棄却理由を判示した事実は、棄却理由が違法である証拠である。

 

百瀬玲裁判官は、被告国(春名茂訴訟)に対して、(釈明処分)民事訴訟法条による訴訟指揮を行っていない事実がある。

百瀬玲裁判官の職責の1つは、裁判において、訴訟手続きを適正に主宰することである。

 

百瀬玲判決書で明記した棄却文言は、前提事実を欠いている違法なものである。

前提事実とは、「 訴訟手続きが適正に行われた事実 」である。

 

本件の「 唯一の争点」は、「 故意に拠る違法行為であるか 」、「過失に拠る違法行為であるか 」についての2択である。

百瀬玲裁判官は、唯一の争点について、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、唯一の争点については真偽不明の状態でありながら、請求人が弁論終結に対して反対した事実を無視すると言う弁論権侵害をなした上で、弁論終結を強要した事実。

 

百瀬玲裁判官が、弁論終結を強要した結果、唯一の争点については、真偽不明の状態で、弁論終結がなされた事実。

百瀬玲裁判官が弁論終結を不意打ちでなした目的は、(終局判決)民訴法二四三条第第2項の手続きに違反する手口を駆使することで、以下の事項を回避するためである。

 

百瀬玲裁判官が回避を目的とした事項とは、以下の通り。

ア請求人からの求釈明を回避すること。

具体的な求釈明の内容は、請求人から被告国(春名茂訴訟)に対して、<< 春名茂裁判官がなした違法行為は、「過失に拠る違法」であることの証明を請求されること >>である。

 

イ争点整理を請求されること。

ウ春名茂法務省訟務局長の取調べを請求されること。

エ審理を続けると、被告国(春名茂訴訟)に不利な自白事実が顕出されること。

擬制自白事実の認定は、裁判官の専決事項であるため、被告国(春名茂訴訟)に不利な自白事実を排除するために、フリーハンドの環境作り出すこと。

カ請求人には、百瀬玲裁判官がなした違法行為総てを摘示することはできない。

まだまだ、多くの違法行為をなしていると思える。

 

本件訴訟の唯一の争点は、『 「故意に拠る違法行為法」であるか、「過失に拠る違法行為」であるか、』である。

故意であるとなれば、(故意)刑法38条第1項により、春名茂裁判官は刑事犯罪人である。

具体的罪名は、職権濫用罪とか、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。

刑事事件には、真実発見が追及されるべきところ、百瀬玲裁判官は、本件の唯一の争点に対しても、真偽不明の状態で、弁論終結を強要している。

 

数多くの「訴訟手続きの違法」をした上で、HS230711百瀬玲判決書で確定した事実は、「違法に確定した事実」である。

 

▽ HS 240303訴追請求状02( 脇博人裁判官・春名茂控訴審 )に続く

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