画像版 YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 山本庸幸最高裁判事 H191019国保税詐欺

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原告

被告 国  

 

収入印紙        訴状(山本庸幸最高裁判事の件)

(壱千円)

 

                         令和4年4月20日  

 

 東京地方裁判所民事部 御中

 

        〒343-0844 

埼玉県越谷市大間野町

              原告        ㊞

  

        送達場所 原告自宅

                 電 話 048-985-        

FAX 048-985-

 

〒100-8977

住所 東京都千代田区霞が関1-1-1

        被告 国 同代表者法務大臣 古川禎久

 

不当利得返還請求事件

訴訟物の価額    金2000円

ちょう用印紙額 金1000円

 

第1 請求の趣旨

1 「 被告は、不当利得した金2000円を返せ 」との判決を求める 

2 「 訴訟費用は、被告が支払え 」との判決を求める。

 

第2 請求の原因

(1) 山本庸幸最高裁判事は、「上告提起 平成28年(オ)第1397号」において、小貫芳信最高裁判事菅野博之最高裁判事・鬼丸かおる最高裁判事等と共謀の上、訴訟手続きの違法を行ったこと。

 

山本庸幸最高裁判事等がした具体的な訴訟手続きの違法は、以下の2つの行為である。

 

□ 220420訴状<02p>2行目から

① 山本庸幸最高裁判事等は、川神裕裁判官、飯畑勝之裁判官、森剛裁判官等が東京高裁平成28年(ネ)第702号事件において行った訴訟手続きの違法行為を黙認(請求権発生原因事実)し、内容虚偽の上告棄却理由を故意にでっち上げ、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用するという違法行為を故意に行い、違法な調書(決定)を作成し、原告に対して違法な行使を行い、上告棄却を行うという「訴訟手続きの違法」をした事実。

 

② 山本庸幸最高裁判事等自身も「 訴訟手続きの違法行為(請求権発生原因事実) 」を行い、内容虚偽の上告棄却理由を故意にでっち上げ、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用するという違法行為を故意に行い、違法な調書(決定)を作成し、原告に対して違法な行使を行い、上告棄却を行った事実。

 

③ 上記の「訴訟手続きの違法」を行うことで、不当利得を得たものである。

 

なお、内容虚偽の調書(決定)とは、平成28年11月11日付け調書(決定)のことである(以後「 TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定)(甲4) 」という)。 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702362468.html

 

また、内容虚偽の上告棄却理由の文言は、以下の通り。

『 民事事件について最高裁判所に上告することが許されているは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 』である。

 

④ 「請求の原因」に係る因果関係図

○ 不当利得返還請求権発生原因事実について。

1 山本庸幸最高裁判事等は、契約違反をした事実。

2 山本庸幸最高裁判事等がした契約違反の内容は、民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約に違反した事実。

3 具体的な契約違反の内容は、山本庸幸最高裁判事等がした「 訴訟手続きの違法 」である。

4 山本庸幸最高裁判事等は、「 TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定)(甲4) 」を作成・行使した事実。

5 調書(決定)の作成・行使は、「 訴訟手続きの違法 」である事実。

6 「調書(決定)の作成・行使」は、「 訴訟手続きの違法 」であるとする根拠は、2つある事実。

 

まず、民訴法三一九条を適用して調書(決定)を作成・交付した行為に係る「訴訟手続きの違法」について

原告は、上告状で「訴訟手続きの違法(適正手続きの保障)憲法31条」」を上告理由として上告提起した事実がある。

 

『 訴訟手続きの違法「=適正手続きの保障)憲法31条」 」を、上告理由とした場合、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して調書(決定)を作成・交付することはできない事実がある。

 

しかしながら、山本庸幸最高裁判事等は、「訴訟手続きの違法」を故意に認めず、本来行うべき民訴法所定の手続きを行わず、調書(決定)を作成・交付した事実がある。

なお、山本庸幸最高裁判事等が「 本来行うべき民訴法所定の手続き 」とは、高橋努等被上告人に対し、上告状を送付し、答弁書を提出させ、最高裁第1回口頭弁論を行う手続きのことである。

 

この事実から導出できる結論は、山本庸幸最高裁判事らが、調書(決定)を作成・交付した行為は、「訴訟手続きの違法」に該当する行為であり、故意にした違法行為である。

 

故意にした違法行為は、当事者間の契約内容( 民事訴訟法を遵守した裁判をする契約 )に違反するものである。

拠って、国が得た訴訟手続きに係る印紙代金は、悪意の利得である。

 

次に、川神裕裁判官等がした「訴訟手続きの違法」を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」について。

原告は、(調査の範囲)民訴法三二〇条に拠り、「訴訟手続きの違法」について調査請求した事実がある。

又、「訴訟手続きの違法」については、上告人からの調査請求の存否に拘らず、山本庸幸最高裁判事らには、調査をすることを義務づけられている職権調査事項に該当する調査である。

□ 220420訴状<04p>

一方、川神裕裁判官等がした「訴訟手続きの違法」とは以下の違法である。

「済通の納付場所」は、「勝敗の分岐点となる事実」である。 

済通の納付場所を特定できる直接証拠が存在する事実がある。

原告は直接証拠の証拠調べの手続きを請求した事実がある。

 

これに対して、川神裕裁判官等は、原告の請求を却下した上で、「TT 147丁 H280629川神裕判決書」(甲2)では、間接証拠を裁判の基礎に用いて、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用し、納付場所を事実認定した事実がある。

 

この事実から、川神裕裁判官等がした「 事実認定の手続き 」は、明らかな「訴訟手続きの違法」である。

山本庸幸最高裁判事等は、『 川神裕裁判官等がした「 事実認定の手続き 」に係る違法を故意に認めず、本来行うべき民訴法所定の手続きを行わず、調書(決定)を作成・交付した事実がある。

 

「故意に認めず」とする根拠は、直接証拠が存在する以上、間接証拠を裁判の基礎に使用して、推認規定を適用して、事実認定する行為は違法であることは、小学校上級生ならば、理解できる内容である。

山本庸幸最高裁判事等が、「 本来行うべき民訴法所定の手続き 」とは、高橋努等被上告人に対し、上告状を送付し、答弁書を提出させ、最高裁第1回口頭弁論を行う手続きのことである。

 

この2点から導出できる結論は、「TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定)」(甲4)は、山本庸幸最高裁判事等が故意にした「訴訟手続きの違法 」である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html

故意にした違法行為は、当事者間の契約内容( 民事訴訟法を遵守した裁判をする契約 )に違反するものである。

拠って、国が得た訴訟手続きに係る印紙代金は、悪意の利得である。

 

不当利得が成立するためには,以下の4つの要件を満たす必要がある。

㋐ 損失者に損失が生じたこと(損失)

㋑ 利得者が利益を得たこと(利得)

㋒ 利得と損失との間に因果関係があること(因果関係 契約違反)

㋓ 利得に法律上の原因がないこと

 

本件訴訟は、4要件を満たしていることは明白。

民法703条所定の「 正当な理由もないのに,他人の損失と引き換えに利益を得た者は,その損失を受けた者に対して,受けた利益を返還しなければならない 」という規定が存する。

 

国が得た収入印紙代金は、「法律上の原因」がない利得であり、「不当利得」である。

原告には、この不当利得を返還すよう請求できる権利である「不当利得返還請求権」を有している。

 

(2) 原告と被告らと間の関係

① 原告は、以下の訴訟の上告人及び上告受理申立人である。

『 上告提起 平成28年(オ)第1397号 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 』

② 「 山本庸幸最高裁判事 小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 菅野博之最高裁判事 」は、上記の訴訟を担当した最高裁判事である。

 

なお、一審、二審の事件番号は、以下の通り。

(二審)東京高裁 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官

(一審)さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官

 

(3) 原告と被告等との間の関係から発生する契約関係及び請求権発生原因事実。

原告と山本庸幸最高裁判事等との間には以下の契約内容が成立している。

「 民事訴訟法を遵守した裁判を行うこと。 」である。

しかしながら、山本庸幸最高裁判事等は、民事訴訟法を遵守した裁判を行うことをせず、契約違反( 請求権発生原因事実 )をしたものである。

 

原告は、川神裕裁判官等がした終局判決に対して、「 TT 347丁 H280712上告状兼上告受理申立書」(甲7)の「上告の趣旨」で以下のことを記載した事実がある。

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5321824.html

□ 220420訴状<06p>

『 2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。 』である事実。

上記文言により、(適正手続きの保障)憲法31の侵害があることを理由に上告提起した事実がある。

Ⓢ 「 TT  347丁 H280712上告状  」(甲7)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html

 

原告は、訴訟手続きの手数料として、金2000円を支払い、上告提起をした。

最高裁判所は、受理し、事件番号を発行したことで、当事者間の契約は成立した。

その結果、山本庸幸最高裁判事等は、「 民事訴訟法を遵守し、適切な訴訟手続き 」を行うという義務が発生した

 

しかしながら、山本庸幸最高裁判事は、以下の「訴訟手続きの違法行為」をし、契約に係る義務違反を行った。

① 山本庸幸最高裁判事は、「川神裕裁判官等がした訴訟手続きの違法行為」を黙認する違法行為をした。

 

なお、川神裕裁判官がした訴訟手続きの違法行為とは、以下の通り。

『 納付場所を特定できる直接証拠があり、原告から直接証拠の証拠調べの手続きの必要性を訴えられたにも拘らず、直接証拠の証拠調べの手続きを行うことを拒否した上で、「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」(甲2)においては、間接証拠を裁判の基礎に用いて、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をした行為である。(以後は「 川神裕の手続き違反 」という。) 』

 

② 山本庸幸最高裁判事自身も訴訟手続きの違法行為を行なったこと。

まず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)をした違法行為である(以後は「 山本庸幸の手続き違反 」という。)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html

 

次に、上告棄却理由について、内容虚偽の上告棄却理由を故意にでっち上げ、調書(決定)を作成した違法行為である(虚偽偽有印公文書作成・同文書行使)。

 

③ 山本庸幸最高裁判事は、川神裕裁判官等がした訴訟手続きの違法行為を隠ぺいする目的で、内容虚偽の上告棄却理由を故意にでっち上げるという違法行為をした。

 

④ 山本庸幸最高裁判事等は、上記の川神裕裁判官等がした違法行為を隠ぺいする目的で、「(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用する 」という訴訟手続きの違法行為を行った。

 

⑤ 一方、山本庸幸最高裁判事等と原告との間には契約が成立している。

契約内容は、「 民事訴訟法を遵守した裁判をする。 」ということである。

 

⑥ しかしながら、山本庸幸最高裁判事等は、民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約内容を一方的に破り、「山本庸幸の手続き違反」を行った。

その結果、原告が支払った訴訟費用2000円は、悪意の利得である。

 

⑦ まとめ

山本庸幸最高裁判事らは、契約を一方的に破り、民訴法319条を違法適用して、調書(決定)を違法に作成し、原告に対して行使し、上告棄却を行い、不当利得を得た。

 

(4) 「 TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定) 」(甲4)については、以下の事実が存在する。

① H281111山本庸幸調書(決定)は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)である事実。

 

② 上告提起について、H281111山本庸幸調書(決定)に記載された主文は、「 上告を棄却する。 」である事実。

 

③ H281111山本庸幸調書(決定)に記載された上告棄却理由は、以下の通りである。

https://pin.it/1059dib

『 1 上告について 上告提起=平成28年(オ)第1397号

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 』とした事実。

 

④ 受理申立てについて、「H281111山本庸幸調書(決定)」に記載された主文は、「 上告審として受理しない。 」である事実。

□ 220420訴状<08p>

⑤ H281111山本庸幸調書(決定)に記載された不受理理由は、以下の通りである。

『 2 上告受理申立てについて 上告受理申立て=平成28年(受)第1764号

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 』である事実。

 

(5) 請求権発生原因事実=山本庸幸最高裁判事自身が行った訴訟手続きの違法行為についての証明

① 以下の事実がある。

(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条については、「 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない( 補訂版 口語民事訴訟法 染野義信元日本大学名誉教授・木川統一郎元中央大学教授・中村英郎早稲田大学名誉教授 自由国民社 <290p>三一九条注解 ) 」と、記載されている事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12730733188.html

 

一般流布本に記載されている事実から、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条所定の「顕著な事実」に該当する。

まとめ① 訴訟手続きの違法が上告理由とされている場合は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用はできない事実。

 

② 原告が提起した「 TT 347丁 H280712上告状兼上告受理申立書 」(甲7)の「上告の趣旨」は、『 2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。 』と記載した事実がある。

Ⓢ 「 TT  H280712上告状 347丁  上告状 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/05/125824

まとめ② 原告は上告状で「訴訟手続きの違法」を上告理由とした事実。

 

③ 一方、「TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定)」は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条を適用して作成された調書(決定)である事実。

 

④ 上記の「まとめ①の事実」及び「まとめ②事実」と、③事実とは、相互矛盾の関係にある。

原告は、上告状で「訴訟手続きの違法」を上告理由としている事実。

自由国民社の口語民事訴訟法では、「訴訟手続きの違法」を上告理由としているときは、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用はできないこと(顕著な事実)

 

一方で、山本庸幸調書(決定)は、民訴法319条を適用している事実がある。

この相互矛盾発生の原因は、山本庸幸最高裁判事自身が行った訴訟手続きの違法行為である。

 

⑤ 山本庸幸最高裁判事が行った「訴訟手続きの違法行為」は、「故意にした違法行為」であると言わざるを得ない。

なぜならば、民訴法一七九条所定の顕著な事実に該当し、山本庸幸最高裁判事が知らなかったとは言えないからである。

 

(6) 請求権発生原因事実=『 山本庸幸最高裁判事は、「川神裕裁判官等がした訴訟手続きの違法行為」を黙認した違法行為 」についての証明

① 山本庸幸最高裁判事等は、原告がした上告提起に対して、以下の2点から職権義務行為を負っている。

 

まず、(調査の範囲)民訴法三二〇条所定の「上告の理由に基づき、不服申立て事項の調査をする義務」である。

原告は、「 TT 357丁 H280328上告理由書 」(甲8)において、訴訟手続きの違法について、調査請求を行っている事実がある。

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5324565.html

 

次に、(職権調査事項についての適用除外)民訴法三二二条により、「上告人からの不服申立ての存否に関係なくに、調査をする義務を負う職権調査事項である。

下級審がした訴訟手続きの違法については、職権調査事項である。

川神裕裁判官がした訴訟手続きの違法は、職権調査事項である。

 

② 「 川神裕裁判官等がした訴訟手続きの違法行為 」とは、以下の通り。

1 『(二審)東京高裁 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 』における「勝敗の分岐点となる事実」は、H191019国税済通の納付場所であること。

 

2 訴訟手続きの違法を証明できる事実が、以下の通り存在する。

□ 220420訴状<10p>

㋐ 「H191019国税済通」の納付場所は、高橋努訴訟において、「勝敗の分岐点となる事実」である事実。

㋑ 「H191019国税済通」の納付場所を特定できる直接証拠がある事実。

㋒ 原告は、川神裕裁判官等に対して、直接証拠の証拠調べの手続きを請求した事実(「 TT 157丁 H280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性(甲3) 」・「 TT 305丁 H280224提出書類差し替え及び追加 (甲6) 」)。

 

㋓ 川神裕裁判官等は、直接証拠の証拠調べの手続きをすることを拒否した事実(H280511第1回弁論調書)

Ⓢ 「 TT 145丁~146丁 H280511控訴審第1回弁論調書 #高橋努訴訟 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html#_=_

 

㋔ 証拠調べの手続きを拒否した上で、「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 (甲2)」においては、間接証拠を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して納付場所を特定した事実( 甲XXX=H280629川神裕判決書 )。

Ⓢ TT 147丁 H280629川神裕判決書 #高橋努訴訟 #川神裕裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

3 H191019国税済通の納付場所を特定できる直接証拠が3つある事実。

㋐ 被告 高橋努越谷市長が保有している「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな国保税済通 」(甲3=「 157丁 H280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」 。

 

㋑ 被告 池田一義埼玉りそな銀行社長が保有している「 TT 280丁 甲35 ジャーナル個票(写し) (甲5) 」を含むレジジャーナルロール(原本)。

 

㋒ 被告 鈴木敏文セブンーイレブン会長が保有している「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」の帳簿及びレジジャーナルロール(原本)である。

 

4 上記の3つの直接証拠は、(文書提出義務)民訴法二二〇条第1項第1号乃至3号所定の文書である。

志田原信三裁判官と川神裕裁判官とは、職権証拠調べの手続きをすべき文書である。

何故ならば、「 勝敗の分岐点となる事実 」であるH191019国保税済通の納付場所を特定できる直接証拠であるからである。

 

5 しかしながら、川神裕裁判官らは、原告がした直接証拠の証拠調べの手続きを拒否した上で、「H280629川神裕判決書」では、間接証拠を証拠資料として裁判の基礎に用いて、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、「H191019国保税済通( 甲1=64丁~65丁 乙イ第4号証) 」の納付場所を「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」であると事実認定した。

 

6 直接証拠がありながら、直接証拠の証拠調べの手続きを拒否して、間接証拠を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して事実認定をし、H191019国保税済通の納付場所を特定した行為は、訴訟手続きの違法であることは明白である。

 

7 山本庸幸最高裁判事は、川神裕裁判官がした明白な「訴訟手続きの違法」を認定せずに、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、「 TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定) 」を作成し、行使した事実。

 

8 川神裕裁判官がした「訴訟手続きの違法」については、(職権調査事項についての適用除外)民訴法三二二条所定の職権調査事項である事実。

 

同時に、原告は、川神裕裁判官がした「訴訟手続きの違法」については、(調査の範囲)民訴法三二〇条により調査請求している事実。

具体的には、上告理由書に不服申立て事項として調査請求をしている事実(甲9)=「 TT 358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について<11pから12pまで>にて調査請求している」。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12703556622.html

 

9 上記の2つの法規定を根拠にして、山本庸幸最高裁判事には、川神裕裁判官がした「訴訟手続きの違法」に係る職権調査義務が発生していること。

調査を懈怠してのならば、職権調査義務違反であり、原告に対する契約違反である。

契約違反は、訴訟費用に掛かる不当利得返還の「 請求権発生原因事実 」である。

□ 220420訴状<12p>

山本庸幸最高裁判事がした調査結果は、上告棄却理由に記載された以下の文言通りである事実。

『 民事事件について最高裁判所に上告することが許されているは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 』である。

 

10 しかしながら、川神裕裁判官がした「 訴訟手続きの違法行為 」は、民訴法312条1項所定の上告事由に該当することは、明白である事実。

「該当する」にも拘らず、「該当しない」と判断した山本庸幸最高裁判事の行為は、故意にした誤判断であると言わざるを得ない。

故意にした誤判断は、確信犯である証拠である。

 

山本庸幸最高裁判事がした「川神裕裁判官等がした訴訟手続きの違法行為」を黙認した違法行為 」確信犯であり、契約違反である。

契約違反は、訴訟費用に掛かる不当利得返還の「請求権発生原因事実」である。

 

(7) 高橋努訴訟における争点整理は以下の通りである。

① 本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」は、以下の事項である。

「 川神裕裁判官がした訴訟指揮が、民事訴訟法を厳守した適正手続きであったこと 」の真偽である。

 

事実として、以下の2点がある。

「200丁 H281111山本庸幸調書(決定)」は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法二一九条を適用した調書(決定)である事実。

(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法二一九条を適用した調書(決定)は、「訴訟手続きの違法」が上告理由である場合は、適用できない事実。

 

上記の事実から、以下が導出できる。

「訴訟手続きの違法」が存在しなければ、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法二一九条を適用した「200丁 H281111山本庸幸調書(決定)」は、適法であることが導出される。

一方、「訴訟手続きの違法」が存在すれば、適法であることが導出される。

 

② 山本庸幸被告等が、高橋努訴訟に係る上告状に対して、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用した行為が、適正手続きであることの真偽。

 

③ 川神裕裁判官がした「H191019国保税済通の納付場所の特定」に係る事実認定の訴訟手続きが、適正手続きであることの真偽。

 

以上

 

付属書類

(1) 訴状副本                          1通

(2) 証拠方法

① 証拠説明書(正本・副本)     各1通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737861652.html

② 甲号証(甲1号証から甲9号証まで)(写し)  2通

 

(3) 「220420 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録」   2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895416.html

 

(4) 「2200420 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録」 2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895799.html

 

(5) 「220420 文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 」 2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737896133.html

 

 

以上