テキスト版 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 

テキスト版 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 #前件葛岡裕訴訟

 

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テキスト版

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事件番号 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告

被告 東京都 代表 小池百合子都知事

 

      原告第6準備書面(要録偽造の件)

 

令和5年10月25日

 

東京地方裁判所民事25部 係 

坂本康博裁判官 殿

                      原告          ㊞

 

第1 坂本康博裁判官・高木俊明裁判官・織田みのり裁判官に対して、以下請求する。

本件は、「 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 」 である。

小池百合子被告には証明責任がある。

小池百合子被告は、KY葛岡裕訴訟において、「 KY 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」を書証提出した事実。

小池百合子被告は、上記の文書を所持している事実。

 

Ⓢ 裁判所には原則として原本のコピーを提出しますが(訴状の添付書面の甲号証写しと言うもの)、謄本類は原本を提出します。

https://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1408.php

 

Ⓢ 正当な手続で定められた様式以外の様式を使用して作成したような場合には、裁判において真正であると推定されず、真正に成立したことの証明責任を自ら負うことがある

http://www.xn--w8jz01hk5ap9c448avia10fa.com/entry2.html

 

以下の申立てについて、高木俊明裁判官は、未だ判断を先伸ばしている。

このことは、(裁判所の責務)民訴法2条所定の迅速裁判に違反しているから、速やかな判断を請求する。

 

KY 230106 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/123704

 

□ KY231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟<2p>

KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟 乙11号証原本

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427

KT 230524 証拠保全及び検証申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/22/165008

KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/25/122529

KY 230828 文提・様式及び取扱い 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/28/114839

=>原本照合はしていない。

 

KY 230828 証拠保全申立て 小池百合子訴訟 前件葛岡裕訴訟乙11号証の原本

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/22/165008

=> KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/24/111356

KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 加登谷毅都職員

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/28/101145

 

本件は、前件葛岡裕訴訟において、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本取調べが行われず、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定がなされた。

 

原本を小池百合子被告が所持していながら、原本(直接証拠)の取調べを飛ばして、推認規定を適用して、事実認定をしたことは、事実認定手続きの違法である。

 

原告は、乙11号証原本につき文書提出命令申立てを、2023年1月6日にしている事実。

これにより、証拠調べが行われていれば、即、解決した事案である。

しかしながら、高木俊明裁判官は、岡崎克彦裁判官同様に、自由弁論主義の悪用を故意にして、延ばしている。

 

第2 乙11号証の取調べを回避するために裁判所が前件葛岡裕訴訟にてした犯罪行為は以下の通り。

 

 「不陳述」と追記した犯罪について、以下証明する

㋐ 石澤泰彦都職員は、乙4号証を書証提出

KY 57丁 H270324被告証拠説明書 葛岡裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/22/075113

KY 284丁 H270324 乙4号証 中学部一人通学指導計画書 葛岡裕訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310210001/

 

㋑ 石澤泰彦都職員は、乙11号証及び乙12号証を書証提出

KY 58丁 270714受付け 被告証拠説明書 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310220001/

KY 339丁 270714乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し) 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

KY 345丁 270714乙12号証 個別の教育支援計画 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310220002/

 

㋒ 三木優子弁護士は、被告の書証について、否認し、取り調べを求めた。

原告は、出席して陳述を確認した。

KY 29丁 H270715日付け 原告準備書面(4)H270717受付け ▼不陳述

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310220003/

 

㋓ 石澤泰彦都職員は、上記の原告準備書面(4)に対して、釈明をした。

KY 30丁 H270901 被告第3準備書面 H270825受付文書 応答した事実

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/23/154504

 

㋔ 上記の応答事実から判断し、「 不陳述 」は、平成27年9月1日以降に追記されたものである。

H271028弁論期日、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、及び正体不明の男2名を、弁論終了後に残して、訴訟記録を取り扱わせている。

三木優子弁護士は欠席し、辛島真弁護士は弁論終了後検察に赴いた。

 

㋕ 三木優子弁護士には、告訴状については依頼していないにも拘らず、以下の書面が送付された。

KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 告訴状は受理されないと主張 乙11号証 中根氏指導要録(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/18/103927

□ KY231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟<4p>

㋕ 「 不陳述 」と追記した目的は、(書証の申出)民訴法219条所定の原本提出の原則から逃れるためである。

(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則145条所定の否認理由を明らかにすることを妨害するためである。

 

㋗ 証拠調べは、裁判所の職権義務である。

原本の取調べを飛ばした上で、推認規定を適用して事実認定をする行為は、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした行為である。

 

 村田渉裁判官は、乙11号証の原本に係る文書提出命令申立てを弁論終結後に、「必要なし」と判断した上で、判決書において、循環論法を用いて、事実認定するという違法を故意にした。

直接証拠である中根氏指導要録(原本)の取調べを拒否した行為は、「 事実認定手続きの違法 」を故意になした行為である。

 

村田渉裁判官が事実認定手続きの違法を故意にした事実の証明、は以下の通り。

㋐ 控訴人は、村田渉裁判官に対して、乙11号証=中根氏指導要録(写し)について、文書提出命令申立てをした事実。

Ⓢ KH 220515 文書提出命令申立書 済通 川神裕控訴審 #川神裕学習院大学教授 #H191019国保税詐欺 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/13/131936

 

㋑ 判決後、上告状作成の準備のために、書証目録を閲覧したところ、「 必要なし。 」の判断が記載されていた事実。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240000/

 

㋒ KY H290622村田渉判決書では、乙11号証=中根氏指導要録(写し)が、成立真正文書であることが事実認定されていた事実。

Ⓢ KY H290622村田渉判決書 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190001/

 

㋓ 村田渉裁判官がした成立真正文書であると判断した理由は、以下の文言であり、循環論法が使用されている事実。

 

循環論法が使用されている判示部は、H290622村田渉判決書<4p>5行目からに記載されている判示部分である。

 

<< なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙4,11の1,2,12の1ないし3)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>

 

Ⓢ KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前沢達朗裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190001/

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○ 村田渉裁判官が使った循環論法の文言は以下の通り。

<< 上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>である。

 

=> 原本の証拠調べを不要とした上で、循環論法を駆使して、「前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)」は成立真正文書であると事実認定している事実。

上記事実認定は、「事実認定手続きの違法」である。

循環論法からは、結論を導出できないから、循環論法という。

 

判決書で堂々と循環論法を使用できる原因は、各号証番号は判決書には明示されるが、「証拠の実体」は5年で破棄されることを認識した上で、故意にした違法行為である。

 

なお(乙4,11の1,2,12の1ないし3)は、いずれも中根氏について記載された文書であることは証明されていない。

 

ウ 岡部喜代子最高裁判事等は、上告人は、「事実認定手続きの違法」を上告理由としたにも拘らず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条を適用するという違法を故意にした。

Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 前件葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306090001/

 

エ 本件は、乙11号証=中根氏指導要録(原本)の取調べを行えば、即刻、弁論終結となる事件である。

「 KY慰謝料 小池百合子訴訟 」が231101第5回口頭弁論まで及んだ原因は、高木俊明裁判官が(迅速)民訴法2条の違反を故意に行ってきたからである。

□ KY231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟<6p>4行目

坂本康博裁判官も又、裁判長期化を故意にしている。

乙11号証=中根氏指導要録(原本)を隠蔽した上で、判決書を作成・行使しようとしている。

証拠は、「 KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 」である。

Ⓢ KY 230828 証拠保全申立て 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308280000/

Ⓢ KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/24/111356

 

坂本康博裁判官の裁判長期化の目的は、(文書の成立)民訴法第228条第2項の推定規定「 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 」を適用すべき時期を待っているからである。

 

この手口は、前件KY葛岡裕訴訟で岡崎克彦裁判官が使った手口である。

そのため、1年以上の延長が行われた。

 

本件は、(文書の成立)民訴法第228条第1項の規定を適用すべき事項である。

成立真正文書であることの証明義務は、小池百合子被告にある。

原本を書証提出させた以上、鑑定結果を速やかに公開すべきである。

 

以上

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1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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