画像版 KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官

画像版 KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 告訴状は受理されないと主張 乙11号証 中根氏指導要録(写し)

 

▼ 原告は、告訴状を東京地検に提出したことを、弁護士には知らせていない。どうやって知ったのだろうか。

 

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https://note.com/thk6481/n/n0a6df5210eca

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12794251123.html

 

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KY H271102 連絡 01三木優子弁護士から

https://imgur.com/a/h5l3Aw7

https://pin.it/4Ojamj4



KY H271102 連絡 02三木優子弁護士から

https://imgur.com/a/RYhQZFq

https://pin.it/3c3beyM



 

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画像H270603指導要録 乙11号証の2 奥付

http://imgur.com/KUavnlI

◆墨田特別支援学校職印と「墨田特別支援学校長 磯部淳子」のゴム印

作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子は、認証印のある謄本として。乙11号証=「 中根氏指導要録(写し) 」を書証提出した。



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(文書の提出等の方法)民訴規則一四三条1項=「 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。 」

▼ 「 原本提出の原則 」を、民訴規則一四三条1項で規定している。



〇 写しの形式的証拠力

266p 

文書の写しは、その原本が滅失している場合であっても、写しであることをもって証拠調べの対象から除外されるものではない

 

267p

○ 写しの形式的証拠力の認定要件(3つ)

① 原本が存在すること。

② 写しが原本を正確に投影したものであること。

 

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○ 法定証拠法則

(文書の成立)民訴法二二八条2項及び4項は、一定の前提事実がある場合に、文書の真正な成立を推定する旨を定める。

=> (文書の成立)民訴法二二八条2項を適用する場合は、「 一定の前提事実があること 」を証明しなければならない。

 

(文書の成立)民訴法二二八条

第1項

文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

第2項

文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

=>では、「 推定する。 」とは、なにか。

通常行われる、証拠を基にした事実認定が行うことができない場合に、自由心証主義を適用して行う裁量判断である。

 

その事実を認定するための直接証拠が存在しない場合に、裁量判断でする事実認定を「推定」という。

判決書では、「 全趣旨から、認めることができる。 」と表現される。

 

=>では、前提条件となる「 方式 」とは何か。

文書の作成方式とは、書式・様式のことである。

 

乙11号証=中根氏指導要録(写し)の場合について

ア 中根氏指導要録(原本)は存在する事実。

=> 通常行われる、証拠を基にした事実認定が行うことができる場合に該当する。

(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の「 推定 」を適用することはできない。

(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用することはできない。

 

イ 乙11号証の場合、作成方法が間違っている。

紙ベースの指導要録は3年間継続使用が義務付けられている事実。

 

「 乙11号証の1 」=平成21年度中根氏1年時の記録及び平成22年度2年時の記録が記載されている事実。

平成23年度中根氏3年時の記録記入欄は、空白となっている。

記録記入欄が空白であることは、閉じていないことを意味する。

言い換えると、閉じていない以上、平成23年度中根氏3年時の記録を記入すべきである。

閉じた場合は、バックスラッシュ「XXX」を記入し閉じたことを証明する。 

 

「 乙11号証の2 」=平成23年度中根氏3年時の記録が記載されている事実。

様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印字し、平成23年度中根氏3年時の記録を、遠藤隼担任教員が手書きで記録している事実。

 

ウ 「 乙11号証の2 」は、使用している指導要録の様式に齟齬があること。

平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印字し、平成23年度中根氏3年時の記録を、遠藤隼担任教員が手書きで記録している事実。

この事実から、乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、虚偽有印公文書であるから。裁判の基礎に使用できない代物である。

 

第3 公文書の成立の真否について疑いがある時は、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

第4 ・・省略・・

 

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