画像版 KT 230524 証拠保全及び検証申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 

画像版 KT 230524 証拠保全及び検証申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 前件乙11号証

裁判官の交代 ( 關隆太郎裁判官=> 高木俊明裁判官 )

 

Ⓢ テキスト版 KY 230524 意見書に対する反論書  小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12804097874.html

 

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東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告 

被告 東京都 同代表 小池百合子

 

証拠保全及び検証申立書

 

2023(令和5年)年5月24日

 

東京地方裁判所 民事25部1係 御中

石井一也書記官 殿

高木俊明裁判官 殿

 

申立人(原告)         ㊞

 

当事者の表示        

  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番  号

              原告         

         送達場所 同上

        電話 048-985-

        FAX 048-985-

 

住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-8-1

        被告 東京都 同代表 小池百合子都知事

        電話 03-5321-1111

 

上記の「 原告と小池百合子被告と 」の間の事件について,次のとおり証拠保全及び検証を申し立てます。

 

第1 申立ての趣旨

被告東京都が保管する以下の文書についての保全命令及び検証を求める。

 

前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対応する東京都立墨田特別支援学校中学部にて保管する中根氏指導要録(原本)

 

第2 申立ての理由

1 原告が証明すべき事実は、以下の通り。

「 前件乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」と「 東京都立墨田特別支援学校中学部にて保管する中根氏指導要録(原本) 」との間には齟齬が存する事実。

 

保全の事由

まず、以下で表記した前件とは、以下の事件を指す。

「 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 鈴木雅久裁判官 」「 平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件 村田渉裁判官 」

 

被告東京都は、前件において、形式的証拠力を欠いた「 前件乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」を書証提出し、原本を保有しているにも拘らず、原本の取調べをさせていないこと、及び本件においても、絶対に出さないと拒否していることが理由である。

 

3 保全及び検証の必要性

上記の対象文書については、「勝敗の分岐点となる事実」を特定するために必要不可欠な直接資料であること。

 

被告東京都は、既に、中根氏指導要録(原本)を破棄処分している可能性があること及び提出する場合は、偽造した文書を提出する可能性があるためである。

 

〇 疎明資料

被告東京都は、前件において、形式的証拠力を欠いた「 前件乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」を書証提出している事実。

 

疎明資料は、甲1号証及び甲2号証として提出済。

Ⓢ KY 230106 証拠説明書(1) 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/171900

 

以上

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https://note.com/thk6481/n/n3c37e877ed7e

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KT 230524 乙11検証申立書 02小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

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