テキスト版 KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟

テキスト版 KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 

 

Ⓢ 画像版 KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/27/090850

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795808238.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290004/

 

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東京地方裁判所令和5年第97号 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告   

被告 東京都 同代表者 小池百合子

 

被告証拠説明書(1)

          (乙1号証~乙9号証)

令和5年3月17日

 

東京地方裁判所民事第25部1係 御中

 

被告指定代理人 加登屋毅 ㊞

同       井上安曇 ㊞

                       (本件連絡担当)

 

被告の令和5年3月17日付け答弁書で引用した書証(乙1号証~乙9号証)は以下のとおりである。

 

▼ 乙第1号証 

標目 判決正本( 平成28年12月16日東京地方裁判所判決 )

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/21/094342

作成者 東京地方裁判所裁判官( #鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 )

作成月日 平成28年12月16日

立証趣旨 前件訴訟の第1審判決の内容( 同裁判所は本件被告が提出した書証の成立の真正を認定した上で、本訴原告の請求を棄却したこと。 )

 

▼ 乙第2号証 

標目 判決正本( 平成29年6月22日東京高等裁判所判決 )

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

作成者 #村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官

作成月日 平成29年6月22日

立証趣旨 前件訴訟の控訴人判決の内容( 同裁判所は本件被告が提出した書証の成立の真正を認定した上で、本訴原告の請求を棄却したこと。 )

 

 

▼ 乙第3号証 

標目 調書(決定)正本( 平成30年2月6日最高裁判所決定 )写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/102534

作成者 最高裁判所裁判官( #岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事 )

作成月日 平成30年2月6日

立証趣旨 本訴原告の本訴被告に対する請求を棄却した前件訴訟の判決が確定したこと

 

▼ 乙第4号証 

標目 東京都立盲学校、ろう学校及び養護学校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795762224.html

作成者 東京都教育委員会

作成月日 平成14年3月

立証趣旨 転入学。退学等、編入学等、現学年留め置き、学校新設・統合等の場合のほか様式変更があった場合には、従前の指導要録に連続して記入するのではなく、新たな指導要録を作成すること等の取扱いが定められていること。

 

=> 書証の前提は、中根氏の平成21年度から平成23年度までの指導要録に係る書証であること。

Ⓢ 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

乙第4号証は、旧指導要録の様式及び取扱い(写し)である。

 

中根氏の場合、入学時(平成21年度)には、平成21年度から適用される新指導要録(紙ベース)で、平成21年度・平成22年度は記録されている事実。

中学部の中根氏は、様式の変更(平成24年度から電子化指導要録が実施)に該当していない

 

=> 「学籍の記録」と「学習の記録」とを区別して取り扱う必要がある。

「学籍の記録」が、2枚に分かれる合理的な理由は存在しない。

中根氏中学部3年の23年度の学籍の記録を、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印字し、担任である遠藤隼教諭が手書きで記録し、保存して良いとは明記されていない。

 

▼ 乙第5号証 

標目 令和3年10月1日東京地方裁判所判決 (LEX/DBインターネット)

事件番号 令和2年(ワ)第28155号 損害賠償請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795654718.html

作成者 東京地方裁判所裁判官( 多田尚史裁判官 )

作成月日 令和3年10月1日

立証趣旨 公益通報への対応が違法ないし不当であることを理由として国賠法に基づく損害賠償請求をすることできないとした裁判例

 

=> 「 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 」である。

 

▼ 乙第6号証 

標目 東京都立特別支援学校幼稚部幼児指導要録の改善及び東京都立特別支援学校小学部・中学部学習指導要録等に関する移行期間中における小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱いの一部改訂について(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795905395.html

作成者 東京都教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課長 坂本知良

作成月日 平成21年3月16日

 

立証趣旨 平成21年3月9日に文部科学省から特別支援学校における指導要録等の取扱いについての通知が発出されたことを受け、被告東京都においては、3月16日付けで、東京都教育庁指導部から各都立特別支援学校長宛てに指導要録の様式を一部改訂する旨の通知が発出され、平成21年度入学者については暫定版の新様式を使用することとし、今後、本格実施においては、新たに様式及び取扱いが示されることとなった。

 

=> 否認する。

中根氏は平成21度に墨田特別支援学校中学部に入学した事実。

被告書証乙6号証には、「 平成21年度入学者については暫定版の新様式を使用すること 」の文言は存在しない事実。

乙6号証については、標目と立証趣旨との間に齟齬が発生している。

「学籍の記録」については書かれていない。

 

平成24年度から実施される電子化指導要録に係る移行期間についての文書を書証提出していない。

 

▼ 乙第7号証 

標目 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 (写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795920569.html

作成者 東京都教育委員会

作成月日 平成23年3月 

 

=> 平成24年度から指導要録に適用される文書ということ。

中根氏の場合、平成24年度は、葛飾特別支援学校高等部に1年生である事実。 乙11号証には適用されない様式である。

新様式とは、「 乙11号証の2 」の電子化指導要録の様式である。 

Ⓢ KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795685781.html

 

立証趣旨 

・ 本格実施において示されることとされていた新たな様式及び取扱い

・ 新様式による指導要録は、都立特別支援学校も小学部では平成23年度から実施し、中学部では平成24年度から実施することとされ、在学期間中に新指導要録の新様式の指導要録に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式に転記することとはせず、新旧のものを併せて保存することとされたこと(71頁)

 

=> 否認する。

乙11号証=中根氏指導要録(写し)には適用できない文書である。

中根氏は、平成23年度に中学部を卒業している事実。

平成24年度は、葛飾特別支援学校高等部1年生である事実。

 

▼ 乙第8号証 

標目 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」の送付について(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795941476.html

作成者 東京都教育庁指導部特別支援学校教育担当課長 朝日滋也

作成月日 平成23年3月18日

立証趣旨 乙7号証の平成23年3月通知が平成23年3月18日付けで各都立特別支援学校長宛てに送付されていたこと

 

=> 「平成24年度から使用する電子版指導要録」を平成24年3月に所持していたことと、「乙11号証の2」の平成23年度の中根氏3年生の記録を、「平成24年度から使用する電子版指導要録」の様式を印字して、遠藤隼教諭が手書きで記録できることとは、別問題だ。

 

▼ 乙第9号証 

標目 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」の送付について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795945033.html

作成者 東京都教育庁指導部特別支援学校教育担当課長

作成月日 平成23年2月14日 ( 平成22年度 )

立証趣旨 中学部では平成24年度から使用することとされていた指導要録の新様式の電子データが平成22年度中である平成23年2月14日付けで各都立特別支援学校長宛てに送付されていたこと

 

=> 「平成23年2月14日に取得したこと」と「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、中根氏平成23度の指導要録要録に使用できること」とは、別の問題である。

 

乙11号証に形式的証拠力があることの証明とは、「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、中根氏平成23度の指導要録要録に使用できること」の証明をすることである。

 

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