テキスト版 KY 230524 意見書に対する反論書  小池百合子訴訟 乙11

テキスト版 KY 230524 意見書に対する反論書  小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 前件乙11=中根氏指導要録(写し) 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

 

裁判官の交代 ( 關隆太郎裁判官=> 高木俊明裁判官 )

Ⓢ KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟 前件乙11

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427

 

Ⓢ KY 230515FAX受信 被告意見書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/15/113801

 

Ⓢ KT 230524 証拠保全及び検証申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12804103323.html

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305220001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/22/160623

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12804097874.html

 

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東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告 

被告 東京都 同代表 小池百合子

 

       

                          令和5年5月24日

 

東京地方裁判所民事部25部1係 御中

高木俊明裁判官 殿

 

                    原告           印

 

原告文書提出命令申立てへの被告230519意見書に対する原告反論書

Ⓢ KY 230515FAX受信 文提への被告意見書 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/15/113801

 

原告は以下の通り反論する。

 

第1 文書提出命令申立ての趣旨

前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)については、前件1審の鈴木雅久裁判官及び2審の村田渉裁判官は、原告の申立てを無視して、証拠調べの手続きを飛ばした上で、自由心証主義を適用して真正成立であると事実認定した。

 

つまり、前件乙11号証は、証拠調べの手続きを経ていないことから、証拠力が存在しない主張資料である。

 

しかしながら、直接証拠である「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本) 」は、存在する事実が存する。

直接証拠である原本の取調べの手続きを飛ばして、自由心証主義を適用して、事実認定した行為は、事実認定手続きの違法である。

 

村田渉判決書について、前件乙11号証が中根氏指導要録であると事実認定した判示部分について検討すれば、論理展開において食違いが存する事実。

 

 

□ KY 230524 意見書に対する反論 小池百合子訴訟<2p>

<< 被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。・・ >>との村田渉判決書判示部分。

 

Ⓢ 平成29年6月22日判決言 村田渉裁判官 村田渉学習院大学教授

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12749441932.html#_=_

 

上記判示の違法性について。

まず、前件(乙4,11の1,2,12の1ないし3)については、原本の証拠調べが行われていない事実から、証拠資料ではなく、裁判の基礎に使えない主張資料である事実。

 

取調べが行われていない事実から、上記の前件書証について、中根氏について記載された文書であることは、小池百合子被告の主張であり、誰について記載された文書であることは特定できていない事実。

 

Ⓢ KY 29丁 H270715日付け原告準備書面(4)270717受付け ▼不陳述

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823

Ⓢ KY 284丁 270324甲4号証 中学部一人通学指導計画書 葛岡裕訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/23/084924

Ⓢ KY 345丁 乙12号証 個別の教育支援計画 葛岡裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/23/174853

 

証拠能力のない前件(乙4,11の1,2,12の1ないし3)を基礎にして、前件乙11号証が中根氏について記載された指導要録であると事実認定した事実。

=> 上記事実は、裁判官に与えられた裁量権の範囲を超えており、職権濫用である。

 

次に、前件(乙4,11の1,2,12の1ないし3)について記載事項は、<<  N君に関する事実と符合する >>ことを理由に、前件乙11号証は、中根氏について記載された指導要録であると判断した事実。

=> 前件(乙4,11の1,2,12の1ないし3)については、誰のものであるか不明である。

「 誰のものであるか不明の文書に書かれている記載内容が符合すること 」を理由に、N君について記載された指導要録であると判断している。

前件(乙4,11の1,2,12の1ないし3)については、どれもN君のものであるとは特定できていない事実。

よって、論理展開において理由食い違いである。

 

鈴木雅久判決書及び村田渉判決書は、上記の「 事実認定手続きの違法 」を基礎にして作成された判決書である。

判決内容は、「 原告には、教員としての指導力がない。 」との旨を認め、原告敗訴であった。

 

鈴木雅久判決書及び村田渉判決書は、原告の名誉を毀損するものである。

これを是正する目的で、文書提出命令申立てをした。

 

第2 KY 230519被告意見書に対して、以下の通り、反論する。

<< KY 230519被告意見書<2p>18行目からの記載に対する反論 >>

学籍の記録については、「 現在も保管されているため、原本が存在する。 」と自白した。

 

<< KY 230519被告意見書<3p>3行目からの記載に対する反論 >>

<< ・・既に形式的証拠力に関する裁判所の判断を経ているところ、前件訴訟の判決では、当該書証の作成経緯に加えて、記載事項についてもN君に関する事実に符合することなどを理由に成立の真正を認定し、・・裁判所は当事者の主張及び証拠を総合的に判断して原告の請求を棄却した・・ >>。

 

=>「 既に形式的証拠力に関する裁判所の判断を経ている 」について。

形式的証拠力については、前件でも、本件乙7号証と同一の主張資料を使用している。

Ⓢ KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/29/175435

Ⓢ KY 230317 被告書証 乙6号証 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290000/

 

前倒し適用については、合理的理由は存在しない。

「 学籍の記録 」については、三木優子弁護士も、2枚に分かれつことは齟齬があると準備書面にて反論している。

□ KY 230524 意見書に対する反論 小池百合子訴訟<4p>

小池百合子被告は、前件同様に、ノラリクラリヘラヘラと主張ばかりして証明しようとしていない。

前件乙11号証の取調べを行えば、瞬時に解決する事案である。

 

<< KY 230519被告意見書<3p>22行目からの記載に対する反論 >>

<< 第4 被告は本件対象文書の提出義務を負わないこと >>について

ア まず、( 令和2年9月2日東京高等裁判所決定・訟務月報67巻5号619頁参照 )については、否認する。

上記文書については、(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則第八二条第1項により、写しの提出を求める。

 

イ << 前件訴訟において、原告は、未成年者であった訴外N君の氏名や準備書面に記載し・・ >>について、

三木優子弁護士が、実名版中根氏連絡帳を書証提出したことは認める。

しかし、実名版中根氏連絡帳を三木優子弁護士が提出した行為は、岡崎克彦裁判官の指示により提出したと聞いている。

 

原告は、三木優子弁護士に対して、実名版連絡帳を手渡すときに、この文書は書証提出できないし、原告が保有していることも公にできない代物である旨伝えた。

三木優子弁護士については、提出を依頼した証拠資料については、弁論終結後の当事者尋問の時に提出、又は、出さないので原告が控訴審証拠説明書として出した。

Ⓢ KY 43丁 280927原告準備書面(10) 280927受付文書 葛岡裕訴訟 #鈴木雅久裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305200001/

 

Ⓢ KY 55丁 H280927受付け証拠説明書 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305210001/

 

Ⓢ KY 56丁 甲28号証 H280928受付FAX文書 原告証拠説明書 葛岡裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12803921110.html

 

Ⓢ T 290207T 証拠説明書 控訴審用 葛岡裕訴訟

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ae51357b6d669c1eb1d653b461d4b025

 

三木優子弁護士が、弁論終結後に出した証拠は、いずれも、原告の主張根拠となる証拠である。

原告が、控訴審で出した証拠は、裁判所が、事実認定した内容を否定する証拠である。

 

又、原告は、要録偽造で東京地検刑事告訴した。

しかしながら、三木優子弁護士には頼んでいないのにも拘わらず、「 告訴状は受理されない 」と伝えてきた。

 

Ⓢ KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 告訴状は受理されないと主張

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303180000/

 

実名版連絡帳提出に関して、原告が、理解していることは、前件乙11号証を中心とした、東京都提出の答弁書準備書面に閲覧制限を掛けることが目的であること。

事実、実名を理由に閲覧制限を掛けられた。

実名版連絡帳は、訴訟資料に編綴されておらず、行方不明となっている。

 

ウ インターネットにアップロードしていることについて

原告は、第1回口頭弁論終了時に、石澤泰彦都職員に対して、アップロードしたい旨伝え、了承を得ている。

横で聞いていた三木優子弁護士は、後で「 普通、嫌がるが、了承したことには驚いた。 」と私に伝えた。

了承を得た後、三木優子弁護士は、石澤泰彦都職員と名刺の交換をしていた。

 

エ << 被告では、仮に訴外N君の指導要録について被覆等の措置を講じないまま裁判の証拠として提出した場合に、これを原告がインターネット上にアップすることにより、訴外N君に対する看過しがたい権利侵害が生じる蓋然性が高いものと判断し・・ >>旨主張について、

 

=>上記主張は、時系列から判断して、齟齬がある。

被覆等の措置を講じない状態で提出して、閲覧制限を掛ければ済む話である。

被膜措置をした乙11号証には、閲覧制限は掛けていない事実。

□ KY 230524 意見書に対する反論 小池百合子訴訟<6p>

その後、三木優子弁護士に対して、岡崎克彦裁判官は、実名版中根氏連絡帳を出させ、実名表記であることを理由に、閲覧制限を掛けた。

 

一方、前件乙11号証が提出され、原告が三木優子弁護士に対して、乙11号証は偽造文書であると伝えた後、三木優子弁護士は、依頼人を無視した行為をするようになった。

 

以下の文書は、原告が三木優子弁護士に対し伝えた内容を記載している。

当然、「 KY 5丁  270717第5回口頭弁論調書 」において、陳述した(原告出席)。

しかしながら、不陳述と追記されている事実。

Ⓢ 29丁 H270715日付け原告準備書面(4)270717受付け ▼不陳述

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823

 

原告は、三木優子弁護士に対し、前件乙11号証に係る原本を対象とした文書提出命令申立てをするように依頼した。

三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判官から必要ないと言われたと理由を付けて、文書提出命令申立てをすることを拒否した。

裁判官が必要ないと言ったとしても、FAXで送信すれば済む話である。

 

<< これを原告がインターネット上にアップすることにより、訴外N君に対する看過しがたい権利侵害が生じる蓋然性が高い・・>>との主張については、否認する。 

=> 上記主張は、前提条件を欠いている。

前件乙11号証が真正成立した文書であることの証明をなすことが、前提である。

原告は、偽物であるから、中根氏に対する権利障害は生じないと判断した。

むしろ、小池百合子被告に対して、要録偽造を認めることを促したものである。

所持していながら、原本提出できない文書を、書証提出する方が悪い。

 

三木優子弁護士は、上記の小池百合子被告の主張に脅され、中根母を被告とする訴訟提起を急いだ。

Ⓢ N母 H271224 訟訴状20151224[補正済] 中根母訴訟 三木優子弁護士

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12804059243.html

 

<< KY 230519被告意見書<5p>5行目からの記載に対する反論 >>

小池百合子被告は、ノラリクラリヘラヘラと失当な主張を繰り返している。

原告は、前件乙11号証には、形式的証拠力が存在しないことを証明すれば、虚偽有印公文書であることを証明したことになり、原告は証明に成功している。

以下の命題について、必要条件が欠けていることを証明している

 

「 前件乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」と「 墨田特別支援学校中学部保有の中根氏指導要録(原本) 」とが、一致することとの命題が争点である。

小池百合子被告には、上記の命題を証明する責任がある。

 

仮に、文書提出命令申立ての対象文書でない場合、どの様な方法で、上記の命題を証明するのかについて、釈明を求める

原告は、「 墨田特別支援学校中学部保有の中根氏指導要録(原本) 」の取調べが唯一の方法であると考えている。

 

第3 まとめ

本件訴訟における訴訟物は、虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権である。

 

本件の給付請求権発生原因事実は、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)の真偽である。

「 前件乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」と「 墨田特別支援学校中学部保有の中根氏指導要録(原本) 」とが一致するとの真偽が争点である。

 

原告は、形式的証拠力が欠落していることを証明し、偽であると証明している。

つまり、原告は主張証明を尽くしており、これ以上の主張はない。

 

真であることの証明は、小池百合子被告に存する。

ノラリクラリ・ヘラヘラ・グズグズと、引き延ばしをすることは、(誠意誠実)民訴法2条を故意にしている違反である。

高木俊明裁判官に対して、この様な被告であることを理由に、釈明処分を求める。

以上