テキスト版 KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 要録偽造

テキスト版 KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 要録偽造 

 

〇 高木俊明裁判官=> 坂本康博裁判官

争点 「23.3取扱い(原因文書)」と「平成21年4月1日に入学した中根氏の指導要録(結果文書)」との間に因果関係が成立することの真偽。

 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309010000/

 

**************

事件番号 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告

被告 東京都 代表 小池百合子都知事

 

      原告第3準備書面(要録偽造の件)

 

令和5年9月2日

東京地方裁判所 係 

坂本康博裁判官 殿

 

                      原告          ㊞

 

第1 「 KY230804日付け 被告証拠説明書(3)及び乙11・乙12 」に対する認否反論求釈明

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020001/

 

▼乙第11号証について、否認する。

原本ではない

高木俊明裁判官は、KY230623第3回弁論期日は、乙7号証(乙11号証)の証拠調べをすると、発言した。

 

しかしながら、高木俊明裁判官は、墨田特別支援学校長が、中根氏3年次のクラス分の指導要録を持ってきたので、検証をすると声高らかに宣言した。

この検証は、原告には不意打ちであったため検証のための準備ができていなかった。

そのため、(検証の際の鑑定)民訴法233条が必要となった。

また、乙7号証(乙11号証)の証拠調べは行われなかった。

 

乙第11号証の立証趣旨は以下の通り 

<< ・特別支援学校中学部H23.3新様式(8ないし14頁)

・乙7号証の前文であり、その余の立証趣旨は同じ >>

 

乙第7号証の立証趣旨は以下の通り

<< ・ 本格実施において示されることとされていた新たな様式及び取扱い

・ 新様式による指導要録は、都立特別支援学校も、中学部では平成24年度から実施することとされ、在学期間中に新指導要録の新様式の指導要録に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式に転記することとはせず、新旧のものを併せて保存することとされたこと(71頁) >>

=> 乙第7号証については、中根氏指導要録と因果関係はないことを証明済である。

 

□ KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<2p>5行目

「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い(作成月日 平成23年3月)については、立証趣旨が明確ではないが、従来の文脈から判断すると、失当である。

 

失当理由は、以下の通り。

「 平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱い 」と「 葛岡裕訴訟乙11号証中根氏指導要録(写し) 」との間には、因果関係はない。

 

中根氏は墨田特別支援学校中学部に平成21年度に入学した生徒である事実。

乙11号証は、(作成月日 平成23年3月)である事実。

この事実から、平成21年度入学生徒の指導要録について、平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱いは適用できない。

 

乙11号証に記載されている移行措置については、紙ベースの指導要録から中学部で平成24年度から実施される電子化指導要録についての移行措置についての記載である。

指導要録の改定に伴う通常の移行措置についての記載ではない。

原告に混同させる目的を持ってした( 平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱い )根拠とした虚偽記載である。

 

▼ 乙第12号証について、失当である。

乙12号証と葛岡裕訴訟乙11号証中根氏指導要録(写し)との間に因果関係は存在しない。

小池百合子被告が常用するノラリクラリ主張であると判断する。

ノラリクラリをしていれば、外道裁判官が都合よく利用することを期待しての主張である。

 

▼ KY 230317提出の乙号証同様に、中根氏指導要録に関しての形式的証拠力が存在することに無関係の文書を出している。

 

坂本康博裁判官においては、被告東京都(小池百合子訴訟)に対して、民訴法2条所定の信義・誠実に民事訴訟を追行する義務を守るように指導することを請求する。

Ⓢ KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290004/

 

第2 「 KY230804日付け 被告準備書面(1) 」に対する認否反論求釈明

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/03/094127

 

〇 << KY230804日付け 被告準備書面(1)小池百合子訴訟<2p>1行目から末尾まで >>

「 第1 指導要録の改定等の経緯について・・ 」

=> 学習指導要領との対応関係が不明であるため否認する。

=> 学習指導要領・それに対応する指導要録の様式・中学部生徒指導要録の様式及び取扱いは、3文書一体である。

 

学習指導要領は、入学時に有効であった学習指導要録が3年間継続使用される。

従って、指導要録の様式は3年間継続使用される。

途中で、紙ベースから電子化指導要録の様式に移行しても、指導要録の様式は継承される。

なぜなら、入学時に有効であった学習指導要領は3年間使用されるからである。

 

=> 中根氏指導要録は、平成21年度、平成22年度・平成23年度と紙ベースの指導要録が使用されたことは認める。

 

=> 「H23.3新様式」とは、「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」に対応する様式である。

新様式とは、電子化指導要録の様式のことである( 原告主張 )。

求釈明 上記の原告に対して、回答を求める。

 

=> 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」の記載内容は、平成21年4月1日に墨田特別支援学校中学部に入学した中根氏指導要録には適用できない( 原告主張 )。

適用できないとする理由は、時系列の観点から、適用することは不可能である。

よって、被告東京都(小池百合子訴訟)が、「H23.3新様式」を根拠として主張は総て否認する。

 

□ KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<4p>3行目

求釈明 前提条件である「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」が、平成21年度中学部に入学した中根氏指導要録に適用できることを証明すること。

 

求釈明 平成21年度中学部に入学した中根氏に適用された学習指導要領について回答を求める。

 

例えば、「 平成10(1998)  盲・聾・養小・中学部学習指導要領(平成14年4月施行) 」とか「 平成15(2003)      盲・聾・養小・中学部学習指導要領( 平成15年12月一部改正 ) 」とか、原告が特定できるように、具体的に明示することを求める。

 

Ⓢ 学習指導要領の履歴 要録偽造関連 小池百合子訴訟 隠匿文書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12817768282.html

 

〇 << KY230804日付け被告準備書面(1)小池百合子訴訟<3p>1行目から >>

<< 2 指導要録の電子化 ・・ >>

=> 東京都では平成24年度から指導要録の電子化が実施された事実は認める。

その余は、不知。

平成24年度は、中根氏は葛飾特別支援学校高等部1年生であった。

 

中根氏は、平成21年、平成22年、平成23年の3年間、墨田特別支援学校中学部に在学していた事実。

この事実から、中学部中根氏指導要録については、H24電子化指導要録は使用されず、紙ベースの指導要録が使われた。

 

〇 << KY230804日付け被告準備書面(1)小池百合子訴訟<3p>8行目から >>

<< ・・これに対して、都立特別支援学校における指導要録の改定は、あくまで学習指導要領の改正及び文部科学省の通知に伴うものであって・・ 実際に、平成24年度からの指導要録の電子化の着手に先立ち、平成23年度には、都立特別支援学校の小学部において、H23.3新様式による本格実施が開始され、H23.3を使用して手書きで指導要録が作成された時期があったし( 被告主張 )、指導要録の電子化の時期も、平成24年度から着手し平成26年度末までに全校で実現することとされており、平成24年度に全ての都立学校で指導要録の電子化へ移行が完了していた訳ではない( 被告主張 )。 >>

 

==> 求釈明 << あくまで学習指導要領の改正 >>について

上記で主張した学習指導要領とは、『 平成20(2008) 特別支援学校小・中学部学習指導要領(平成21年3月告示) 施行日 平成23年4月1日 』のことであるか、違う場合は、原告が特定できるように具体的に回答することを求める。   

https://erid.nier.go.jp/cer/database/YOURYO/AG00000151/

 

==> 求釈明 << 平成23年度には、都立特別支援学校の小学部において、H23.3新様式による本格実施が開始され、H23.3を使用して手書きで指導要録が作成された時期があった >>について回答を請求する。

上記の前倒し電子化指導要録使用については、適切な事務処理であったこと。

このことについて、「 YES、NO 」にて回答を請求する。

=> YESならば、事務処理は、文書主義であるから、適正な事務処理であると主張する証拠文書の提出を求める。

 

=> NOならば、訂正させたのか、それとも、訂正させずそのまま現在も保管しているのかについて、回答を請求する。

 

=> << 平成23年度には、都立特別支援学校の小学部において >>について

小学校名、学校長名、作成した教員名(全て)を答えることを請求する。

 

=> 「 前倒し処理した指導要録 」の書証提出を請求する。

上記の指導要録は、(文書提出義務)民訴法220条第1項所定の引用文書である。

 

=> 求釈明 << 指導要録の電子化の時期も、平成24年度から着手し平成26年度末までに全校で実現することとされており、平成24年度に全ての都立学校で指導要録の電子化へ移行が完了していた訳ではない(被告主張)。>>について

 

以下の解釈で良いかについて、回答を請求する。

□ KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<6p>

〇 平成24年度の移行措置

平成24年度入学の1年生は、1年の記録を電子化指導要録に記録。

平成23年度入学の2年生は。2年の記録を電子化指導要録に記録。

平成22年度入学の3年生は、3年の記録を電子化指導要録に記録

 

〇 平成25年度の移行措置

平成25年度入学の1年生は、1年の記録を電子化指導要録に記録。

平成24年度入学の2年生は、2年の記録を電子化指導要録に記録(1年・2年分が電子化指導要録に記録)。

平成23年度入学の3年生は。3年の記録を電子化指導要録に記録(2年・3年分が電子化指導要録に記録)

 

〇 平成26年度の移行措置

平成26年度入学の1年生は、1年の記録を電子化指導要録に記録。

平成25年度入学の2年生は、2年の記録を電子化指導要録に記録(1年・2年分が電子化指導要録に記録)。

平成24年度入学の3年生は。3年の記録を電子化指導要録に記録(1年・2年・3年分が電子化指導要録に記録)

 

〇 上記により、電子化指導要録は、平成24年度に着手し、平成26年度に完成。

 

<< KY230804日付け被告準備書面(1)小池百合子訴訟<4p>3行目から >>

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/03/094127

<< 第2 本件中学部における指導要録の取扱いにて・・ >>

<< 1 中根氏が本件学校に入学する前に所属していた東京都立墨田特別支援学校は・・平成23年度(平成23年3月版の「 東京都立特別支援学校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」( 乙11号証(乙7号証)〔71頁〕 )に従うと・・ >>について。

 

=> 否認する。

否認理由は、乙11号証(乙7号証)は、平成21年度墨田特別支援学校中学部入学の中根氏の指導要録とは、因果関係がないからである。

 

<< 2 ところで、平成23年4月1日からの都立特別支援学校小学部における本格実施に先立ち、・・これは、小学部において新学期の開始に合わせてH23.3新様式を使用する必要があったことも念頭においた事務処理であった。>>について

=> 小学部については、本件とは関係なく失当である。

中学部について、集中することを求める。

 

<< 3 以上の経緯を踏まえると、東京都立墨田特別支援学校の様に小学部と中学部の両方が設置されている学校では、平成23年度4月からの小学部での本件実施と同時に中学部でもH23.3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる( 被告主張 )。 >>について

 

=> 否認する。被告が主張するような取扱いが行われる可能性は絶無である。

<<取扱いが行われた可能性があるものと考えられる。>>については、被告東京都(小池百合子訴訟)が、行った行為である。

知らない、分からないとの回答は(誠意誠実)民訴法2条に違反している。

<<可能性があるものと考えられる>>は、知らない、分からないと回答していることと同値表現である。

 

=> 中根氏中学部の記録を記載する方法は、2つある。

① 1年次・2年次を記録した指導要録の3年次分を記録する欄が空欄になっているから、そこに記入する。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754997370.html

記入した用紙2枚を、中根氏の指導要録として、綴じる方法である。

 

入学時に有効であった学習指導要領は、3年間使用する。

同様に、対応する学習指導要録は、3年間継続使用である。

3年次分を記録する欄が空欄になっている。

普通ならば、中根氏の年次の記録は、3年次記入欄に記入する。

3年次記入欄に記録してはならないという事務処理の指示文書があるから、記入していないと判断する。

求釈明 3年次記入欄に記録してはならないという内容の指示文書を書証提出して、3年次記入欄が空白となっている理由を説明することを請求する。

上記の指示文書を書証提出しない場合は、、中根氏指導要録には形式的証拠力がないということになる。

 

□ KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<8p>

② 中根氏3年次の記録を記載するために、用紙の作成から始める。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html

電子化指導要録の様式を印字する。学籍の記録は片面印刷し、学習の記録は両面印刷する。

印刷した上で、手書きで記入し、1・2年分の記録用紙と合わせて4枚を、中根氏の指導要録として、綴じる方法である。

この場合、学籍の記録が2枚に分かれることになる(墨田特別支援学校の教員は、暇人なんだな。。

 

しかし、「 学籍の記録を2枚に分けて良いという取扱い規定は存在しない( 原告主張 ) 」。

被告東京都(小池百合子訴訟)の主張は、学籍の記録は2枚に分かれて良いということである。

 

求釈明 「学籍の記録が2枚に分かれてよいという内容が明記された文書」の提出を請求する。

提出できない場合は、、中根氏指導要録には形式的証拠力がないということになる。

 

上記の求釈明については、葛岡裕訴訟でもしたが、鈴木雅久裁判官は上記の争点については、審理手続きを飛ばして、判決書を作成行使した。

争点の審理手続きを飛ばすという「 訴訟手続きの違法 」をした上で、判決しても、(判決書)民訴法253条第2項の規定の裏読みにより、

 

学習の記録については、(裏)(表)の記載がないことから、綴じる方法が明らかでない。

 

③ ①の方法が常識的であるが、葛岡裕訴訟で書証提出された中根氏指導要録については、②の方法で綴じられている。

わざわざ、作業工程の多い②の方法で綴じるならば、要録の様式及び取扱いによる指定が必要である。

 

きちんと調べ証拠文書及び証明をすることを請求する

同時に、原告からは、電子化指導要録の様式を前倒し使用した遠藤隼指導主事の証人喚問を請求する。

 

Ⓢ KY 230826_1300FAX 当事者照会書 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 加登谷毅都職員 #遠藤隼指導主事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12817841347.html

 

=> 主張内容は理解した。

同値表現すれば、「 前件KY342丁270714受付け 乙第11号証の2(3学年分) 」は平成23年3月に作成したと主張していること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html

 

求釈明 証拠を提示して証明をすることを求釈明。

証拠とは、「鑑定結果」と「平成23年3月に作成した遠藤隼担任の取調べの結果得られる証拠」のことである。

 

=> 上記の記載から、被告東京都(小池百合子訴訟)の主張内容は理解した。

同値表現すれば、「 前件KY342丁270714受付け 乙第11号証の2(3学年分) 」は平成23年3月に作成したと主張していること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html

 

証拠を提示して証明をすることを求釈明。

証拠とは、「鑑定結果」と「平成23年3月に作成した遠藤隼担任の取調べの結果得られる証拠」のことである。

 

〇 << KY230804日付け被告準備書面(1)小池百合子訴訟<5p>2行目から >>

「 本件中学部において、N君の指導要録を含む平成23年度卒業生の指導要録は校長室の金庫で・・年度ごとに異なる確認者( 校長、副校長、経営企画室長、教務主任 )4名がそれぞれ確認印を押印しており( 以上については、令和5年6月23日の口頭弁論期日において実施された検証の結果からも顕著な事実である。 )・・事後的な改ざん等が行われていないことを合理的に認定することができるから、原告による証拠保全、検証。及び鑑定の申し出については、いずれも証拠調べの必要性がないというべきである。 >>である。

 

=> 上記は、失当であり、否認する。

外部の人間には、指導要録は偽造する理由がない。

偽造犯として疑っているのは、内部の人間である。

 

 

□ KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<10p>

葛岡裕訴訟では、平成27年6月3日付けで交付された中根氏指導要録には、遠藤隼教諭、磯部淳子墨田特別支援学校長、葛岡裕葛飾特別支援学校長、中村良一葛飾特別支援学校副校長が関与している。

https://imgur.com/a/8gcsO0i

https://note.com/thk6481/n/n65d4b7b965a0

〇 << 令和5年6月23日の口頭弁論期日において実施された検証の結果 >>については、否認する。

高木俊明裁判官は、「検証する」と明瞭に宣言したことは認める。

しかしながら、原告及び高木俊明裁判官には、鑑定能力がない。

現在、(検証の際の鑑定)民訴法233条所定の鑑定申請中であり、結果は出ていない。

 

〇 << 事後的な改ざん等が行われていないことを合理的に認定することができるから、原告による証拠保全、検証、及び鑑定の申し出については、いずれも証拠調べの必要性がないというべきである。 >>について。

 

=> ご自分の立場が分かっておらず、失当である。

被告東京都(小池百合子訴訟)には、葛岡裕訴訟で書証提出した中根氏指導要録(写し)が、成立真正文書の写しであることを証明する義務がある。

本来ならば、被告東京都(小池百合子訴訟)には、進んで鑑定を申立てる立場にある。

 

=> 本件は、葛岡裕訴訟において、鈴木雅久裁判官等がした「 事実認定手続きの違法 」が原因で提起したものである。

「 事実認定手続きの違法 」とは、被告東京都(葛岡裕訴訟)が書証提出した中根氏指導要録(写し)については、原本が存在するにも拘らす、原本の証拠調べの手続きを飛ばして、自由心証主義を適用して、事実認定するという違法を指す。

 

=> 葛岡裕訴訟では、原本の証拠調べは、三木優子弁護士等の違法行為により、行われなかった事実。

ア 三木優子弁護士に対して(書証の申出)民訴法219条所定の原本の取調べを依頼したところ、依頼人が知らぬ間に、不陳述追記がなされ原本の取調べは行われていない。

Ⓢ T 29丁 270715日付け原告準備書面(4) 270717受付文書 #不陳述

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12608965750.html

 

イ 原告は、三木優子弁護士依頼せずに、刑事告訴をした。

依頼していないにも拘らず、告訴状は受理されないとの連絡を受けた。

Ⓢ KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 告訴状は受理されないと主張 乙11号証 中根氏指導要録(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303180000/

 

平成27年11月2日以前に、三木優子弁護士に対して、以下の事実を伝えた。

刑事告訴については、伝えていない。

東京都では平成24年度から電子化指導要録実施された事実、指導要録は3年間継続使用である事実(入学時に有効であった学習指導要領は、3年間継続使用であることに拠る)、中根氏3年次を記録した用紙は電子化指導要録の様式を流用したものである。

 

ウ 原告は、三木優子弁護士に対して、原本に係る文書提出命令申立てをいらいした。

三木優子弁護士からの回答は、岡崎克彦裁判長から申立ては必要ないと指示され、出していないということであった(岡崎克彦裁判官と三木優子弁護士との共同行為)。

 

エ 原告が堀切美和教諭とした電話の内容メモについては、岡崎克彦裁判官が証拠調べをした。

「カラーコピーにして出すように」との指示があったことを現認しているが、高裁の記録には編綴されていない(岡崎克彦裁判官と三木優子弁護士との共同行為)。

 

オ 原告が、中根氏の下校時の様子を1週間に渡りメモした文書については、三木優子弁護士は証拠提出すると言いながら、出していない。

 

カ 実名版中根氏連絡帳(写し)については、原告は手渡すときに「表に出せない文書である。使い方は、相手が嘘を言ったときに、矛盾点を指摘する使い方をする。」と伝えたが、裁判所から提出するように言われたので出している(岡崎克彦裁判官と三木優子弁護士との共同行為)

被告東京都は、実名版連絡帳(原本)を所持している。

裁判に必要ならば、被告東京都から出させて欲しいと伝えた。

 

□ KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<12p>

キ 原告が所持している文書は、実名版中根氏連絡帳(写し)である。

被告東京都が閲覧制限を掛ける口実に使用しただけで、三木優子弁護士は利用していない。

そのため、実名版中根氏連絡帳(写し)を取り下げた事実。

しかしながら、原告が提出していないマスク版中根氏連絡帳が、記録に編綴されている事実。

 

〇 << 検証は必要性がないというべきである。 >>について、

KY230623 第3回口頭弁論期日に、朝日滋也墨田特別支援学校長は、検証をさせるために、進んで中根氏指導要録(原本・学籍の記録が2枚に分かれている要録)を持参した。

同値表現すれば、被告東京都(小池百合子訴訟)は、検証の必要性を認めたから、持参した。

 

本来この日は、乙7号証等の証拠調べを予定していたが、中根氏指導要録(原本)の他クラスの生徒分の指導要録(原本)が提出されたので、高木俊明裁判官は、検証をすると大きな声で宣言した。

 

原告に取っては、不意打ち検証であったので、葛岡裕訴訟で書証提出された中根氏指導要録(写し)の準備がなく、ただ原本を見ただけであった。

そのため、原告は、高木俊明裁判官に対して、(検証の際の鑑定)民訴法233条を行うので、原本の保管を申し出た。

 

令和5年6月27日付鑑定申立書を郵送した。

Ⓢ KY 230627 鑑定申出書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石川一也書記官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306250001/

 

今更、<< 検証は必要性がないというべきである。 >>と主張しても遅い。

既に、(検定の際の鑑定)民訴法233条所定の鑑定申立書が提出されている。

 

もっとも、高木俊明裁判官がしたKY230623検証は、検証手続きの違法である。

鑑定能力のない高木俊明裁判官には、検証はできない。

原告に対しては、検証することは事前に知らされておらず、不意打ち検証であるため、「葛岡裕訴訟における中根氏指導要録(写し)」を準備することができなかった為、朝日滋也墨田特別支援学校長持参の原本と照合できなかった。

 

被告東京都(小池百合子訴訟)は、検証することを事前に知らされていた。

不意打ち検証の目的は、葛岡裕訴訟における中根氏指導要録(写し)と朝日滋也墨田特別支援学校長が当日持参した文書(原本と主張している)と照合させないためである。

同値表現すると、2回目の偽造をした文書である。

 

〇 << 鑑定必要性がないというべきである >>について

㋐ 鑑定は必要である。

本件は、学習指導要録の偽造が強く疑われている案件である。

葛岡裕訴訟を担当した裁判官等の共犯が疑われている案件である。

鑑定により、作成時期を判明させることは、虚偽有印公文書作成した犯人を特定させるためにも必要である。

 

㋑ 被告東京都(小池百合子訴訟)は、中根氏指導要録は平成24年3月に作成されたと主張。

形式的証拠力の無い文書が、令和5年現在まで、墨田特別支援学校にて保管されているとは考えられない。

形式的証拠力を具備した中根氏指導要録(原本)が保管されているはずである。

 

㋒ 原告は、葛岡裕訴訟で書証提出された中根氏指導要録(写し)は、平成27年6月3日頃作成されたと主張( 1回目の虚偽有印公文書作成 )する。

遠藤隼教諭、磯部淳子墨田特別支援学校長、葛岡裕葛飾特別支援学校長、中村良一葛飾特別支援学校副校長が関与。

 

㋓ 原告は、平成23年6月23日頃作成したと主張( 2回目の虚偽有印公文書作成 )する。朝日滋也墨田特別支援学校長持参。

 

Ⓢ 画像版 KY 230623 第3回弁論調書及び検証調書 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307050000/

Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/

 

被告東京都(小池百合子訴訟)は、ノラリクラリヘラヘラと主張ばかり繰り返すが、証明をしていない。

証明するには、内部の者ではなく、外部の者による証明が必要である。

 

□ KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<14p>

第3 坂本康博裁判官に対して、以下の申入れをする。 

(1) 本件は、被告東京都が中根氏指導要録(原本)を提出すれば、即決する事案である。

既に、朝日滋也墨田特別支援学校長が検証のために、提出している。

形式証拠力が欠落している文書であったため、原告は、(検証の際の鑑定)民訴法233条所定の検証が必要であると判断し、鑑定を請求した。

 

鑑定結果が出れば、即決する事案である。

鑑定能力のない当事者・裁判官が、主張を重ねることは、意味がない。

高木俊明裁判官がした訴訟指揮は、(迅速)民訴法2条に違反している指揮である。

 

(2) 争点整理を、必ず実施することを請求する。

争点を明確にしないでする弁論終結は、(判決書)民訴法253条第2項の裏読みの悪用を故意にするものである。

 

行政訴訟では、民間人に主張はさせるが、行政側に不利な争点については、民間人に主張させるだけで、真偽不明の状態で弁論終結を強要している。

 

例えば、葛岡裕訴訟では、原告主張の「学籍の記録は、2枚に分けず、1枚であること」については、争点である。

上記命題が、真ならば、中根氏指導要録には形式的証拠力が存在しないことになり、要録偽造が確定する。

未だに、真偽不明である。

 

本件の争点は、以下の命題である。

<< 平成21年度中学部入学生徒の指導要録について、平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱いは適用できない。 >>、この命題の真偽である。

この命題が真ならば、被告東京都(小池百合子訴訟)の主張は、適用できない取扱い規定を適用できると虚偽事実を基礎にしての主張であることから、平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱いを根拠としてなした主張は、虚偽主張である。

 

行政訴訟では、行政側については、主張させた上で証明させないで、主張が事実として認定している。

 

(3) 高木俊明裁判官の訴訟指揮には、訴訟手続き違反が存する。

 高木俊明裁判官がした、検証の手続きは違法であることの証明。

原告がしたのは、証拠保全及び検証申立書の手続きである。

証拠保全の手続きを飛ばした上でした検証は、原告に取って有害無益である。

 

Ⓢ KT 230524 証拠保全及び検証申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 前件乙11号証

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305220002/#:~:text=%E4%B8%8A%E8%A8%98%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%80%80%E5%8E%9F%E5%91%8A%E3%81%A8%E5%B0%8F%E6%B1%A0%E7%99%BE%E5%90%88%E5%AD%90%E8%A2%AB%E5%91%8A%E3%81%A8%E3%80%80%E3%80%8D%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%8C%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%82%8A%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E4%BF%9D%E5%85%A8%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E3%82%92%E7%94%B3%E3%81%97%E7%AB%8B%E3%81%A6%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E7%AC%AC%EF%BC%91%E3%80%80%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6%E3%81%AE%E8%B6%A3%E6%97%A8,%E8%A2%AB%E5%91%8A%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%8C%E4%BF%9D%E7%AE%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%85%A8%E5%91%BD%E4%BB%A4%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%82%20%E5%89%8D%E4%BB%B6%E4%B9%99%EF%BC%91%EF%BC%91%E5%8F%B7%E8%A8%BC%EF%BC%9D%E4%B8%AD%E6%A0%B9%E6%B0%8F%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%A6%81%E9%8C%B2%EF%BC%88%E5%86%99%E3%81%97%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%AB%8B%E5%A2%A8%E7%94%B0%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E9%83%A8%E3%81%AB%E3%81%A6%E4%BF%9D%E7%AE%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E6%A0%B9%E6%B0%8F%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%A6%81%E9%8C%B2%EF%BC%88%E5%8E%9F%E6%9C%AC%EF%BC%89

 

① 証拠保全とは、「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情」(証拠保全の事由。民事訴訟法234条)がある場合に、訴訟における本来の証拠調べの時期に先がけて、裁判所がその証拠の取調べを行い、その結果を保全する手続きである。

 

② 小池百合子被告には、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)が、成立真正であることについては、立証責任があること。

 

□ KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<16p>

<< 原告による証拠保全、検証。及び鑑定の申し出については、いずれも証拠調べの必要性がないというべき >>等の発言は、原告に対する証明妨害である。

本来、検証・(検証の際の検定)民訴法233条については、立証責任は小池百合子被告に存することを考えれば、検証・鑑定の申立ては、原告からではなく小池百合子被告からなされるべき申立てである。

 

③ 令和5年6月23日の口頭弁論期日の検証は、不意打ち検証であったこと、

Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/

Ⓢ KY 230623 第3回弁論調書 高木俊明裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/06/082641

 

KY230623弁論期日では、乙号証に対する証拠調べが予定されていた。

原告に取っては、<< 乙第7号証 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 (写し) >>の取調べをすることが、目的であった。

 

全文を提出させることで、平成21年4月に墨田特別支援学校に入学した中根氏の指導要録に、<< 平成23年3月中学部生徒指導要録の取扱い >>に記載された移行措置を適用することの適否を判断するためであった。

 

<< 平成23年3月中学部生徒指導要録の取扱い >>に対する取調べについては、前件葛岡裕訴訟では、辛島真弁護士による妨害のため果たせなかったためである。

KY230623弁論期日で取調べができると思っていたが、高木俊明裁判官による不意打ち検証のため、果たすことができなかった。

 

(4) 以下の請求については、未だ判断が行われていないこと。

KY 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12782628629.html

KY 230106 文書提出命令申立書(乙11の原本) 小池百合子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12782629587.html

 

添付書類 

230902原告第3準備書面(副本) 1通

以上