画像版 OK 231119 意見書に対する反論書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

画像版 OK 231119 意見書に対する反論書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 東京地裁令和5年(ワ)第14603号 #小島啓二上席訟務官

 

Ⓢ テキスト版 OK 231119 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827836959.html

 

Ⓢ テキスト版 OK 231119 意見書に対する反論書 岡部喜代子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829044866.html

 

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画像版 OK 231119 意見書に対する反論書

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https://note.com/thk6481/n/nb332f40c1e5c

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311180001/

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1 OK 231119 意見書に対する反論書 01岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

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2 OK 231119 意見書に対する反論書 02岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

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3 OK 231119 意見書に対する反論書 03岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

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4 OK 231119 意見書に対する反論書 04岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

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5 OK 231119 意見書に対する反論書 05岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

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6 OK 231119 意見書に対する反論書 06岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

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7 OK 231119 意見書に対する反論書 07岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

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8 OK 231119 意見書に対する反論書 08岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

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9 OK 231119 意見書に対する反論書 09岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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東京地方裁判所 令和5年(ワ)第14603号 

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

原告

被告 国 (岡部喜代子訴訟)  

 

      意見書に対する反論書(岡部喜代子訴訟)

 

令和5年12月19日

 

東京地方裁判所民事23部Bろ係 係 

新城博士裁判官 殿

 

                      原告          ㊞

 

「 OK231101FAX受信 意見書 」に対して、以下の通り反論する。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040000/

 

第1 被告には、「文書命令申立てを却下する、との内容の意見書を提出するできる立場にはない事実 」がある。

立場にないとの理由は以下の通り。

 

KY葛岡裕訴訟の乙11号証には、形式的証拠力が不備している事実を隠蔽した上で、真正成立した文書であると事実認定している。

意見書と称して、証拠隠蔽を堂々としている。

 

以下の裁判官等は、KY339丁からの中根氏指導要録(写し)の原本につき、取り調べを回避する目的で、「 訴訟手続きの違法 」を故意にしている事実。

具体的には、「事実認定手続きの違法」を故意にした上で、(文書の成立)民訴法228条第2項所定の「 真正成立した公文書と推定する。 」との規定を適用するための事前崩しのことである。

 

『 1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事 』である

 

□ OK231119意見書に対する反論書(岡部喜代子訴訟)<2p>3行目から

しかしながら、(文書の成立)民訴法228条第2項所定の「真正成立した公文書と推定する。」を適用するための要件事実が欠落している。

推定するための要件とは、「 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきとき 」である

言い換えると、必要条件を具備している公文書は、証拠調べの手続きを飛ばした上で、真正成立した公文書と推定でき、裁判の基礎に使用できるということである。

 

争点は、形式的証拠力の存否である。

KY葛岡裕訴訟において書証提出された「  KY 339丁からのH270714受付け 乙第11号証=中根氏指導要録(写し) 」には、形式的証拠力が不備である事実。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

以下、形式的証拠力が不備であることを証明する。

㋐中学部の生徒は、入学時に有効であった学習指導要により3年間学習する事実。

㋑入学時に有効であった学習指導要により3年間学習するため、学習指導要領の改訂に伴い移行措置期間として2年間が生じる。

移行措置期間の内容は、旧学習指導要領にて学習する生徒と新学習指導要領にて学習する生徒とが、並存するということである。

 

㋒学習指導要領と対応する学習指導要録と教科書とは、一体である。

言い換えると、以下の命題が成立する。

学習指導要領を特定すれば、対応する学習指導要録の様式が決まる。

学習指導要録の様式を特定すれば、対応する学習指導要領が決まる。

 

㋓ KY葛岡裕訴訟に関係する学習指導要領の改訂のスケジュールは以下の通り。

特別支援学校学習中学部指導要領の改訂は、平成24年度から全面実施となる。

 

<< < (3) 特別支援学校学習指導要領等実施のスケジュール >>

<< イ 特別支援学校小学部・中学部学習指導要録

平成21年度から移行措置を経て、小学部においては平成23年度、中学部においては平成24年度から全面実施となる。

ただし、移行措置期間において、総則、道徳、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動等については、平成21年度から先行実施となる。 >>である。

 

Ⓢ KY 甲18号証 学習指導要領の改訂 スケジュール 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311070000/

 

㋔学習指導要領の電子化は、平成24年度からである。

Ⓢ KY 葛岡裕訴訟 平成24年度から指導要録の電子化実施 鈴木雅久裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/02/151703

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/static/reiki_int/reiki_honbun/g170RG00004434.html

 

=> 以下の事実から導出できる事実について。

平成24年度から指導要録の電子化が実施された事実。

平成24年度から中学部指導要領の改訂が実施された事実。

新学習指導要領の実施に伴い、新様式の学習指導要録が使用されることになった。

 

上記から、24電子化指導要録の様式は、新学習指導要領に対応した新様式の学習指導要録である事実。

 

㋕上記の事実を、「KY葛岡裕訴訟の乙11号証=中根氏指導要録(写し)に適用する。

中根氏は、墨田特別支援学校中学部に平成21年度(1年生)に入学し、平成22年度は2年生、平成23年度(3年生)に卒業している事実。

 

中根氏指導要録には、2つの様式が使用されている事実。

https://note.com/thk6481/n/n4f4f6a39acac

中根氏指導要録(1・2年生分)は、旧様式の指導要録が使用されている事実。

中根氏指導要録(3年生分)は、H24新様式の指導要録が使用されている事実。

 

中根氏指導要録(3年生分)は、H24新様式の指導要録が使用されていることの理由は以下の通り。

旧様式の指導要録は、紙ベースの学習指導要録であるため、学習の記録用紙に(表)と(裏)との表示がある。

これは、パンチ穴を明ける際に、表面を上にして左側にパンチ穴を明けるとの指示に必要なためである。

 

□ OK231119意見書に対する反論書(岡部喜代子訴訟)<4p>4行目から

新様式の指導要録は、H24電子化指導要録であるから、学習の記録に(表)と(裏)との表示をする必要がないことに拠る。

 

㋖まとめると、KY葛岡裕訴訟の乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、以下の矛盾が生じる。

 

中根氏指導要録は、2種類の様式が使われている事実がある。

学習指導要録の様式が2種類使われている事実から、中根氏は2種類の学習指導要領にて学習した事実が導出できる。

この導出した事実は、中学部生徒は入学時に有効だった学習指導要領に基づき3年間学習する事実と矛盾する。

 

中根氏が入学時に有効であった学習指導要領は、旧学習指導要領である。

使用する学習指導要録は、旧様式の指導要録である。

中根氏が入学時に有効であった旧学習指導要領は、卒業までの3年間に渡り学習する。

中学部では、新学習指導要領の使用は、平成24年度からである。

Ⓢ KY 39丁280209原告準備書面(7)訂正・補充書 280203受付文書 移行措置期間の変化表

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12828162441.html

<< 平成24年度から、新学習指導要領の実施及び指導要録電子化の実施 >>

 

中根氏は、平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業している事実。

この事実から、平成24年度から実施される学習指導要領に基づき、中学部で学習した事実は存在しない。

中根氏は、旧学習指導要領に対応した教科書は配布されているが、平成24年度から実施された新学習指導要領に対応した教科書を受けとることはできない。

 

中根氏指導要録(写し)では、3年時の記録が、H24年度から実施された電子化指導要録の様式で記録されている事実。

電子化指導要録の様式は、H24年度から実施された新様式である事実。

 

中根氏は、墨田特別支援学校中学部において、H23年度は、旧学習指導要領に基づいて学習をしており、新学習指導要領に基づいた学習をしていない事実。

しかしながら、KY葛岡裕訴訟における乙11号証=中根氏指導要録(写し)によれば、中根氏3年時は、新学習指要録の様式に記録されていることから、平成23年度は新学習指導要領に基づいて学習したことになっている事実。

上記事実が導出される原因は、中根氏指導要録(写し)には形式的証拠力が不備しているからである。

 

第2 OK 231030意見書の主張に対する認否・反論・求釈明

○<< 0K 231030意見書 岡部喜代子訴訟<2p>17行目から >>

Ⓢ OK 231101FAX受信 文書提出命令申立てに対する意見書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/053251

 

<< 意見の理由・・

文書提出命令も、書証申出の一方法であるから(民訴法219条)、当該文書を取り調べる必要性があるかどうかが判断されなければならない(民訴法181条1項)。

証拠調べの必要性は、「証明すべき事実」( 立証命題 )との関係で、当該文書を証拠として取り調べる必要性があるかどうかという観点から審理され、

 

①その立証命題(証明すべき事実)そのものが当該事件の解決にとって関連性がないとき、

②その事実が既に他の証拠により証明十分であるとき、

③立証命題(証明すべき事実)には問題はないが、それに対して当該文書の関連性がないときには、証拠調べの必要性がないものと判断される。 >>である。

 

=> 上記部分で、「証拠調べの必要性」の判断基準を提示している。

証拠調べが必要となる場合について、以下整理する。

①対応の同値表現

「 証明すべき事実 」が本件事件の解決に取って関連性があること(因果関係があること)。

 

②対応の同値表現

「 証明すべき事実 」が他の証拠により証明できないこと(唯一の証拠)。

 

□ OK231119意見書に対する反論書(岡部喜代子訴訟)<6p>1行目から

③対応の同値表現

「 証明すべき事実 」と提出命令申立て文書との間に関連性があること(因果関係があること)。

 

○<< 0K 231030意見書 岡部喜代子訴訟<3p>5行目から >>

求釈明 被告国がする「取り調べる必要性がない」との主張・理由を摘示した上で、反論・求釈明する。

 

㋐<< 原告が証明すべき事実として挙げる「 原本との齟齬がある事実の証明 」は、その趣旨が不明であること。 >>

=> 齟齬の内容は以下の通り。

「 KY葛岡裕訴訟の乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」は、法定文書である「中根氏指導要録(原本) 」の「写し」ではないことを意味している。

乙11号証は、虚偽有印公文書であるという意味である。

 

㋑<< 本件事件の争点である、原告が納付した本件事件の申立ての手数料に係る法律上の原因の有無に関連性があるとも認められない。 >>

 

㋑1=> 東京地裁鈴木雅久裁判官・東京高裁の村田渉裁判官は、形式的証拠力が不備している「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」を、成立真正文書であると推定により事実認定した。

 

被告東京都は、「中根氏指導要録(原本)」を所持している事実。

直接証拠である「中根氏指導要録(原本)」の取調べを飛ばした上で、(文書の成立)民訴法二二八条所定の真正成立した公文書であると推定した事実。

この事実は、(訴訟手続きの違法)をなした証拠である。

故意にした行為については、以下の通り。

 

(文書の成立)民訴法二二八条適用の要件「文書はその方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるときは」という前提事実が欠落しているにも拘わらず、推定行為をした。

この事実は、( 事実認定手続きの違法 )を故意になした行為であることの証拠である。

 

岡部喜代子判事は、村田渉裁判官等が(事実認定手続きの違法)を故意にした事実を、職権調査事項に基づき認識した上で、「 決定による上告の棄却 」を行なった。

 

㋑2=> 岡部喜代子判事がした「 決定による上告の棄却(民訴法三一七条第2項) 」は、訴訟手続きの違法であり、故意になした違法行為である。

本件訴訟物は、以下の通り。

 

<< 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 >>である。

Ⓢ 再度投稿 テキスト版 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 前件葛岡裕訴訟 

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2023/11/13/120605

 

根拠となる判例は、「 最高裁判例 S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 」である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12828392851.html

 

上記判例の訴訟物を具体的に明示すると、以下の通り。

<< 「 判決に関与した裁判官が、判決手続きの違法を故意になしたことを原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求権 >>である。

 

㋒<< 原告が納付した本件事件に係る申立ての手数料は、その申立てをすることにより納付義務が生じ、その後に本件事件についてされた裁判いかんにより、納付した手数料について、法律上の原因が失われるものではないことは明らかである。 >>である。

 

㋒1=> 訴訟提起と提起手数料との関係については、認諾した。

しかしながら、上記部分は失当であり、本件の請求権とは関係ない事項である

 

㋒2=> 本件訴訟は、訴訟物=「 判決に関与した裁判官が判決手続きの違法を故意にしたことを理由とした国賠法請求権 」である。

 

S530312栗本一夫判決によれば、裁判官を被告とする場合は、国賠法1条1項の規定の<< 故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは >>の部分は、そのまま適用できず、<< 違法行為を故意にしたこと >>の証明が義務付けられている。

 

□ OK231119意見書に対する反論書(岡部喜代子訴訟)<8p>2行目から

最高裁判例 S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12828392851.html

 

 

第3 争点との因果関係をまとめる

<< 「 判決に関与した裁判官が、判決手続きの違法を故意になしたことを原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求権 >>である。

争点は、<< 岡部喜代子判事等が判決手続きの違法を故意にした事実 >>である。

 

岡部喜代子判事は、葛岡裕訴訟において判決手続きの違法を故意にしたこと。

=> 鈴木雅久裁判官(東京地裁)・村田渉裁判官(東京高裁)は、葛岡裕訴訟において、乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が欠落している事実を認識した上で、(文書の成立)民訴法二二八条第2項を適用して<<真正に成立した公文書と推定した。>>。

 

上記の民訴法二二八条第2項を適用した行為は、事実認定手続きの違法を故意にしたものである。

何故ならば、乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対応する中根氏指導要録(原本)を、被告東京都は所持しているからである。

 

事実認定手続きの適正手続きは、以下の手順で行う。

①直接証拠である原本が存在するときは、原本の取調べをすることで事実認定をする。

②直接証拠である原本が存在しないときは、間接証拠を用いて、推定する。

直接証拠がありながら、推定手続きにより、乙11号証=中根氏指導要録(写し)を、成立真正文書であると事実認定した行為は、事実認定手続きの違法を故意にしたものである。

 

=> 岡部喜代子判事等には、下級審の訴訟手続きが適正手続きで行われたことについては、職権調査事項である。

従って、岡部喜代子判事等は、事実認定手続きが、違法な手続きで行われたことを認識した上で、(決定による上告の棄却)民訴法317条第2項を適用した事実。

上記の事実から、岡部喜代子判事が訴訟手続きの違法を故意にした証拠である。

 

鈴木雅久裁判官・村田渉裁判官は、乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が具備していると認めて、(文書の成立)民訴法二二八条第2項を適用して、成立真正公文書と推定した。

 

形式的証拠力が具備しているとした根拠として、「 KY葛岡裕訴訟乙24号証の2=「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成24年3月 」を使用している

 

Ⓢ KY H280209乙24号証の2= 平成23年3月東京都教育委員会 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12828614318.html

 

しかしながら、「 KY葛岡裕訴訟乙24号証の2 」については、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」に形式的証拠力が具備していることとういう争点とは関係の無い文書であった。

 

「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」が、中根氏指導要録(原本)を謄写した公文書である事実を証明できる証拠は、中根氏指導要録(原本)が唯一の証拠である。

他の証拠では証明できないから、本件の争点解明には、必要な文書である。

 

以上