テキスト版 OK 231208 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

テキスト版 OK 231208 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312010001/

https://kokuhozei.exblog.jp/33561095/

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829382972.html

 

Ⓢ 画像版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830999577.html

 

 

*************

東京地方裁判所 令和5年(ワ)第14603号 

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

原告

被告 国 (岡部喜代子訴訟)  

 

      原告第2準備書面(事実認定手続きの違法の証明)

 

 

令和5年12月8日

 

東京地方裁判所民事23部Bろ係 係 

新城博士裁判官 殿

                      原告          ㊞

 

Ⓢ OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280004/

Ⓢ OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005

 

第1 概要・事前事実

ア まず、原告第2準備書面では、前件葛岡裕訴訟における、鈴木雅久裁判官(東京地裁)及び村田渉裁判官がした「 事実認定手続きの違法 」を故意にした事実を摘示・証明する。

 

イ 次に、岡部喜代子判事により、職権調査の結果から、上記の「 事実認定手続きの違法 」を認識した上で、この事実を隠蔽し、(決定による上告の棄却)民訴法317条第2項を適用するという「 法定手続きの違法 」を故意にした事実を証明する。

 

ウ 上記のアとイとの間には、因果関係がある。

下級審でなされた、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした事実を証明すれば、岡部喜代子判事がした(決定による上告の棄却)民訴法317条第2項を適用した行為は、「 法定手続きの違法 」を故意にした事実を証明したことと同値である( 原告主張 )。  

 

 

□ OK 2312XXX 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<2p>

エ 前件葛岡裕訴訟における「 KY 339丁から344丁まで 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」( 本件甲8号証及び甲9号証 )は、形式的証拠力が不備である事実 」。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

命題=「 形式的証拠力を具備していること 」は、本件訴訟の「 勝敗の分岐点となる事実(争点) 」である。

争点である理由は、以下の通り。

 

前件葛岡裕訴訟において、「 KY乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」と「 被告小池百合子が所持する中根氏指導要録(原本) 」とが一致することの真偽は、「 勝敗の分岐点となる事実(最終的争点) 」である。

 

「中根氏指導要録(原本)は、東京都が所持している。

本件は、中根氏指導要録(原本)の取調べをすれば、即時に、決着する事件である。 

しかしながら、裁判所は決して、「 葛岡裕訴訟の乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」と「 中根氏指導要録(原本) 」との照合をしようとしない事実が根拠である。

 

直接証拠は東京都が所持している事実。

葛岡裕訴訟は、中根氏指導要録(原本)の取調べをすれば、即時、決着する事件である。

裁判所は、「 訴訟手続きの違法 」を故意にすることで、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の( 真正成立した公文書と推定する )を適用するための条件整備をしている事実( 原告主張 )。

 

具体的には、以下の裁判官等は、「 中根氏指導要録(原本) 」の取調べについては、「 訴訟手続きの違法 」を故意にする手口を駆使し、回避した上で、弁論終結した。

㋐岡崎克彦裁判官(現 最高裁判所民事上席調査官)

https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/okazaki46/

https://imgur.com/a/ju79LWg

㋑村田渉裁判官(現 中央大学教授)

㋒坂本康博裁判官 ( 東京地裁令和5年(ワ)第97号事件 )

 

オ 葛岡裕訴訟乙11号証は、形式的証拠力が不備である事実の証明。

中学部学習指導要録の様式について影響を及ぼす事項の変更が、平成24年度に2つあった事実。

 

㋐平成24年度に、「 H24中学部学習指導要の改定 」が実施され、実施に伴い学習指導要の様式が変更され、新様式による学習指導要となった事実。

㋑平成24年度に、東京都では、指導要録の電子化を実施した事実。

 

上記の2つの事実から、以下の事実が導出される。

㋒平成24度に実施された電子化指導要の様式は、新様式である事実( 原告主張 )。

 

本件甲8号証(=KY乙11号証の1=中根氏指導要録(写し) 平成21年度分1年生・平成22年度2年生分)及び、本件甲9号証(=KY乙11号証の2=中根氏指導要録(写し)の平成23年度3年生)分については、以下の事実がある。

 

甲8号証には、(表)(裏)の表示が存在する事実。

表示が存在する事実から、紙ベースの指導要録である事実が導出される。

甲9号証には、(表)(裏)の表示が存在しない事実。

表示が存在しない事実から、電子化指導要録の様式である事実が導出される。

 

電子化指導要録の様式は、平成24年度から実施された新学習指導要に対応したH24新様式の学習指導要である事実。

甲9号証とは、中根氏平成23年度(3年生)の記録である。

 

中根氏平成23年度(3年生)の記録をするために、H24新様式の学習指導要が使用されている事実から、以下の事実が導出される。

H24新様式の学習指導要が使用されている事実から、中根氏は平成23年度(3年生)のときは、H24新学習指導要領で学習したことが導出される。

 

中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要に基づき3年間学習することになっている事実。

一人の中学部生徒が、1年時・2年時は旧学習指導要に基づき学習し、3年時は新学習指導要に基づき学習することは、あり得ないこと。

教科書配布についても、平成23年度に、H24新学習指導要領に対応した教科書を配布することも、あり得ない。

 

□ OK 2312XXX 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<4p>3行目から

上記から、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の「 真正成立した公文書と推定する 」ための前提事実を欠いている。

前提事実とは、「 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 」の前半を指す。

 

よって、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が不備である事実から、虚偽有印公文書である。

虚偽有印公文書を、真正成立した公文書と推定するためには、「 事実認定手続きの違法 」を故意にする必要があるし、実際している( 原告主張 )。

 

第2 請求権発生原因事実は、2つある。

(1) 岡部喜代子判事は、本件に(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用することは「違式の裁判」に当たることを認識した上で、岡部喜代子調書(決定)を作成・行使することを故意にした事実である。

 

(2) 岡部喜代子判事が「 下級審においてなされた事実認定手続きの違法 」を認識した上で、この違法を故意に隠ぺいするという「訴訟手続きの違法」故意にした事実である。

 

第3 「 下級審においてなされた事実認定手続きの違法 」について証明する。

具体的な「 事実認定手続きの違法 」とは、直接証拠(原本)がありながら、

直接証拠の取調べを飛ばした上で、間接証拠を利用して、成立真正な公文書であると推定した事実のことである。

 

前件葛岡裕訴訟の概略は以下の通り。

前件葛岡裕訴訟において、「 事実認定手続きの違法 」を、故意にした手口を摘示し、その手口が「 事実認定手続きの違法 」であることを証明する。

 

「 事実認定手続きの違法 」とは、以下のことである。

被告東京都は、中根氏指導要録(原本)を所持している事実。

被告東京都は、乙11号証を書証提出し、中根氏指導要録(写し)であると主張した。

(書証の申出)民訴法219条所定の「原本提出の原則」とある。

証拠調べをすることは、裁判所の職権義務行為である。

 

しかしながら、以下の一審・二審の裁判官等は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の証拠調べの手続きを飛ばした上で、間接証拠を利用して、乙11号証は中根氏の指導要録であると事実認定した。

 

岡部喜代子最高裁判事等に取り、訴訟手続きが適正に行われたことについては、職権調査事項である。

職権調査を行い、「 事実認定手続きの違法 」を認識した上で、隠ぺいを故意にした。

 

上告人は、「適正手続きの違法」を上告理由としていることから、職権調査を懈怠したということはできず、「 事実認定手続きの違法 」を認識した上で、隠ぺいしたことは、故意にした隠ぺいである( 原告主張 )。

 

事実認定手続きの違法を認識した上で、葛岡裕訴訟乙11号証を成立真正な公文書であると推定した一審・2審の裁判官は以下の裁判官である。

『 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 岡崎克彦裁判官

 

東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事 』である。

 

○ 前件葛岡裕訴訟において、鈴木雅久裁判官等(地裁)、村田渉裁判官等(高裁)が、乙11号証の取調べを回避するために、「 訴訟手続きの違反 」を故意にした行為を、証拠資料を貼付して、以下の通り証明する。

 

 「不陳述」と追記した犯罪について、以下証明する。

㋐ 石澤泰彦都職員は、「 KY 284丁 N270324 乙4号証=中学部一人通学指導計画書(下校) 」を書証提出。

 

Ⓢ KY 57丁 H270324被告証拠説明書 葛岡裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/22/075113

Ⓢ KY 284丁 H270324 乙4号証=中学部一人通学指導計画書(下校) 葛岡裕訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310210001/

 

□ OK 2312XXX 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<6p>5行目から

=> 被告東京都は、葛岡裕訴訟乙4号証は、中根氏について記載された「中学部一人通学指導計画書(下校)」であるとは、主張していない事実。

中根氏の「中学部一人通学指導計画書(下校)」であると主張していないから、証明もしていない。

 

㋑ 石澤泰彦都職員は、「 KY 339丁 270714乙第11号証=中学部生徒指導要録(写し) 」及び「 KY 345丁 270714乙12号証=個別の教育支援計画 」を書証提出

KY 58丁 270714受付け 被告証拠説明書 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310220001/

KY 339丁 270714乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し) 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

KY 345丁 270714乙12号証 個別の教育支援計画 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310220002/

 

=> 被告東京都は、葛岡裕訴訟乙11号証は、中根氏について記載された「学習指導要録」であるとは、主張していない事実。

中根氏の指導要録であると主張していないから、証明もしていない。

 

=> 被告東京都は、葛岡裕訴訟乙12号証は、中根氏について記載された「個別の教育支援計画」であるとは、主張していない事実。

中根氏の「個別の教育支援計画」であると主張していないから、証明もしていない。

 

㋒ 三木優子弁護士は、原告準備書面(4)を提出し、被告の書証について、否認し、取り調べを求めた( 甲10号証 )。

原告は、出席して陳述を確認した。

 

Ⓢ KY 29丁 H270715日付け 原告準備書面(4)H270717受付け ▼不陳述

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310220003/

 

㋓ 石澤泰彦都職員は、上記の「 KY 29丁 H270715日付け原告準備書面(4) 」に対して、「 KY 30丁 H270901 被告第3準備書面 H270825受付文書 」を提出して 釈明をした事実( 甲11号証 )。

 

Ⓢ KY 30丁 H270901 被告第3準備書面 H270825受付文書 応答した事実

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/23/154504

 

㋔ 上記の応答事実から判断し、「 不陳述 」は、平成27年9月1日以降に追記されたものである( 原告主張 )。

H271028弁論期日、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、及び正体不明の男2名を、弁論終了後に残して、訴訟記録を取り扱わせている。

 

Ⓢ KY 口頭弁論調書一覧 1丁から20丁まで #葛岡裕訴訟 #要録偽造 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/26/122422

三木優子弁護士は当日欠席し、辛島真弁護士は弁論終了後検察に赴いた。

 

㋕ 三木優子弁護士には、告訴状については依頼していないにも拘らず、以下の書面を送付してきた。

Ⓢ KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 << 告訴状は受理されないと主張 >> 乙11号証 中根氏指導要録(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/18/103927

 

㋕ 「 不陳述 」と追記した目的は、(書証の申出)民訴法219条所定の原本提出の原則から逃れるためである。

(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則145条所定の否認理由を明らかにすることを妨害するためである。

 

㋗ 証拠調べは、裁判所の職権義務である。

原本の取調べを飛ばした上で、推認規定を適用して事実認定をする行為は、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした行為である。

 

㋘ 鈴木雅久裁判官は、「事実認定手続きの違法」をした上で、「 KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟 」を作成・行使した事実( 甲12号証 KY18丁16から17まで )。

Ⓢ KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310290001/

 

□ OK 2312XXX 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<8p>2行目から

㋙ H281216付け鈴木雅久判決書は、「事実認定手続きの違法」を故意にした上で、認定された事実を基礎にして作成された判決書であること。

このことから、上記判決書は鈴木雅久裁判官がした犯罪行為の証拠である。

 

 村田渉裁判官は、乙11号証の原本に係る文書提出命令申立てを弁論終結後に、「必要なし」と判断した上で、判決書において、前提事実を欠いていることを認識した上で、循環論法を用いて、中根氏について記録された学習指導要録であると事実認定するという違法を故意にした。

 

前提事実を欠いているとは、葛岡裕訴訟乙4号証、乙11号証、乙12号証は、いずれも、中根氏について記載された文書であることは証明できていないからである。

 

直接証拠である中根氏指導要録(原本)の取調べを拒否した行為は、「 事実認定手続きの違法 」を故意になした行為である。

村田渉裁判官が事実認定手続きの違法を故意にした事実の証明、は以下の通り。

 

㋐ 控訴人は、村田渉裁判官に対して、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本について、文書提出命令申立てをした事実( 甲13号証 )。

Ⓢ 領収書 KY 806丁01 H290207 文提乙11号証 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310280003/

 

㋑ 村田渉裁判官は、H290413 控訴審第1回弁論期日では、文書提出命令申立てに対する判断を明らかにせず、弁論終結を強要した( 甲14号証 )。

Ⓢ 領収書 KY 717丁 H290413 控訴審第1回弁論調書 葛岡裕訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310290000/

 

㋒ 判決後、上告状作成の準備のために、書証目録を閲覧したところ、「 必要なし。 」の判断が記載されていた事実( 甲15号証 )。

Ⓢ 領収書 KY 759丁 証人等目録 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310280002/

 

この事実は、訴訟手続きの違法である。 

違法とする理由=文書提出命令申立てに対する判断を明らかにせず、弁論終結をした行為は、時系列齟齬である。

加えて、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本は、葛岡裕訴訟乙11号証が中根氏の学習指導要録であることを証明できる唯一の証拠である。

 

 

㋒ KY 719丁 H290622村田渉判決書では、乙11号証=中根氏指導要録(写し)が、成立真正文書であることが事実認定されていた事実( 甲16号証 =KY 719丁 H290622村田渉判決書<4p>5行目からの判示及び <8p>2行目からの判示 )。

 

㋓ 村田渉裁判官がした成立真正文書であると判断した理由は、以下の文言であり、循環論法が使用されている事実。

 

循環論法が使用されている判示部は、H290622村田渉判決書<4p>5行目からに記載されている判示部分である。

 

<< なお,控訴人は,被控訴人提出の書証( 乙4,11の1,2,12の1ないし3 )につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>である

 

Ⓢ KY 284丁 270324 乙4号証 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 中根氏中学部一人通学指導計画書

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310210001/

Ⓢ KY 345丁 H270714乙12号証 個別の教育支援計画 葛岡裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/22/110923

 

Ⓢ 領収書 KY  719丁 H290622村田渉判決書 葛岡裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/29/124950

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190001/

https://imgur.com/phDReXo

 

○ 被控訴人提出の書証( 乙4,11の1,2,12の1ないし3 )については、被告小池百合子都知事は、「 中根氏について記載された文書である 」とは、主張していない事実。

主張していないから、「 中根氏について記載された文書である 」ことについては証明していない。

「 N君 」と表現することで、中根氏であるとの先入観を持たせている。

 

□ OK 2312XXX 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<10p>4行目から

○ 村田渉裁判官が使った論法は循環論法であり、判示文言は以下の通り。

村田渉判決書の判示で事実認定した内容は、乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏について記録された学習指導要録である事実。

 

村田渉判決書の判示文言<< ( 乙4,11の1,2,12の1ないし3 )上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>である。

 

=> 循環論法であるとの主張根拠は、以下の通り。

( 乙4,11の1,2,12の1ないし3 )についいては、どの書証も「中根氏について記載された文書である」と、被告小池百合子都知事は主張していない。

 

原告は、「中根氏について記載された文書である」ことについて証明を求めた。

Ⓢ KY 29丁 H270715日付け原告準備書面(4) 270717受付文書 #不陳述 #葛岡裕訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823

しかしながら、「中根氏について記載された文書である」ことについては、証明されていない事実。

 

つまり、( 乙4,11の1,2,12の1ないし3 )については、「中根氏について記載された文書である」ことが、証明されていない事実から、村田渉裁判官がした論証は、前提事実を欠いており、論証として成り立たない。

前提事実を欠いていることを認識した上で、村田渉裁判官が使った論法は、循環論法である。

 

=> 原本の証拠調べを不要とした上で、循環論法を駆使して、「前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)」は成立真正文書であると事実認定している事実。

上記事実認定は、「事実認定手続きの違法」である。

循環論法からは、結論を導出できないから、循環論法という。

 

判決書で堂々と循環論法を使用できる原因は、各号証番号は判決書には明示されるが、「証拠の実体」は5年で破棄されることを認識した上で、「 事実認定手続きの違法 」を故意にしたものである。

 

〇 村田渉裁判官がした乙11号証には形式的証拠力が具備していることを事実認定した判示は、正常な裁判官がした論理とは思えない内容である。

なお、上記判示は、H281216鈴木雅久判決書の理由に、村田渉理由を追加したものであるから、併せて明記し、違法性を摘示する。

 

Ⓢ 領収書 KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/29/095710

Ⓢ 領収書 KY  719丁 H290622村田渉判決書 葛岡裕判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/29/124950

 

〇 <<  H281216付け鈴木雅久判決書<16p>5行目からの判示 >>

<<  2 上記事実認定の補足説明

原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙11の1・2)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。

 

しかし,証拠( 乙24の1・2 )によれば,平成21年3月9日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。

 

このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。

 

 

□ OK 2312XXX 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<12p>

なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。 >>である。

 

=> 鈴木雅久判決書では、前件葛岡裕訴訟の「 KY 489丁 490丁 乙24号証の2 」を証拠として、論証している事実。

Ⓢ KY 489丁 490丁 H280209乙24号証の2= 平成23年3月作成文書 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/

 

この事実から、上記の論証は、原告を騙す目的を持って記載した論証である。

「 乙24号証の2 」は、作成日が平成23年3月である事実

中根氏が墨田特別支援学校中学部に入学した時期は、平成21年4月である事実。

この事実から、時系列齟齬を来している。

「 H23.3の乙24号証の2 」規定は、中根氏指導要録対して影響を及ぼす文書であるから、原因文書である事実。

中根氏指導要録は、「 H23.3の乙24号証の2 」の規定の影響を受ける文書であるから、結果文書である事実。

 

上記事実から、原因文書が結果文書より、遅れて作成されている事実が導出できる。

普通に考えれば、因果関係においては、時系列順は、原因文書が先行し、結果文書はその後である。

従って、「 H23.3の乙24号証の2 」規定は、H21.4入学の指導要録に影響を及ぼすことはできない規定である。

 

鈴木雅久判決書では、「  H23.3の乙24号証の2 」は、失当文書であるにも拘らず、証拠採用し裁判の基礎に使用している事実。

この事実から、以下の事実が導出できる。

「 証拠採用できない資料を証拠採用した上で、裁判の基礎にして作成した鈴木雅久判決書は、内容虚偽の判決書である。 」

 

Ⓢ KY 乙24号証の2 23年3月 東京都教育委員会 東京都立特別支援学校 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308150000/

 

<< H281216付け鈴木雅久判決書<17p>1行目からの判示 >>

Ⓢ KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310290001/

 

<< 以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。

 

よって,原告のこの点の主張は採用することができない。( 甲12号証 ) >> である

 

=> 上記の鈴木雅久判決書の虚偽記載部分は、以下の部分である。

<< 乙11号証の記載の様式に不審な点があるとは認められないこと >>である。

同値表現すれば、鈴木雅久判決書では、形式的証拠力が具備していると判示している。 

 

原告主張は、形式的証拠力が欠落しているであり、理由は以下の通り。

㋐ 中学部では、平成24年度から、H24新学習指導要領で学習する事実。

指導要録のH24電子化が実施された事実。

上記事実から以下の内容が導出される。

「 H24電子化指導要録に使用されている様式は、H24新学習指導要領に対応した新様式である事実 」

 

㋑ 「乙11号証の1」の記載の様式は、旧様式である事実。

「乙11号証の2」の記載の様式は、新様式である事実。

上記事実から以下の内容が導出される。

「 一人の生徒の学習指導要録に2種類の様式が使われている事実。 」

 

㋒ 学習指導要録の様式は、学習指導要領に対応している事実。

指導要録の旧様式は、旧学習指導要領に対応している事実。

指導要録の新様式は、新学習指導要領に対応している事実。

 

㋓ 中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習する事実。

□ OK 2312XXX 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<14p>

㋔ 上記事実を中根氏の学習指導要録に適用すると、齟齬は発生する。

平成21年度に墨田特別支援学校中学部に入学し、平成23年度に卒業している事実。

上記事実から以下の内容が導出される。

「 中根氏は、旧学習指導要領に基づき3年間学習した事実 」

 

しかしながら、乙11号証=中根氏指導要録の様式は、1・2年次は旧様式であり、3年次は新様式である。

 

同値表現すれば、中根氏は、1・2年次は旧学習指導要領に基づき学習し、3年次は新学習指導要録に基づき学習したことになる。

このことは、中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習する事実と、異なる。

 

㋕ 結論 中根氏指導要録には形式的証拠力が欠落している。

 

<< 総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる >>である。

=> 鈴木雅久判決書は、中根氏指導要録には形式証拠力が具備していると主張しているだけである。

仮に、形式的証拠力が具備していても、乙11号証=中根氏指導要録(写し)が中根氏について記録された指導要録であることを証明できていない。

形式的証拠力が具備している事項を、どの様に集めても、必要十分条件にはならない。

 

鈴木雅久判決書は、「 総合すると 」と表現している。

これは、状況証拠から、自由心証主義による裁量判断を適用して事実認定をしていることを意味している。

 

本件では、被告東京都は、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本を所持している事実がある。

直接証拠である原本の取調べ手続きを飛ばして、自由心証主義による事実認定をすることは、「 事実認定手続きの違法 」である。

(書証の申出)民訴法219条所定の「 原本提出の原則 」に違反している。

 

〇 <<  N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとした >>については、虚偽内容の判示である。

 

=> H24電子化指導要録の実施に伴う移行期間中の取扱いである。

「旧様式の紙ベースの指導要録」と「旧様式の電子化指導要録」とを併せて保存するという意味である。

学籍の記録については、紙ベースの指導要録を3年間継続使用するとなっている。

 

鈴木雅久判決書の判示が、虚偽内容であると主張する根拠は以下の通り。

中学部においては、平成24年度に、「 中学部学習指導要の改訂( 新学習指導要領 )」がなされ、それに伴い学習指導要の様式も新しくなった(新様式)。

 

中根氏は、平成23年度に中学部を卒業しているから、「 H24中学部学習指導要の改訂 」に伴う新学習指導要領の影響を受けない

学習指導要領とそれに対応した学習指導要録とは、対応関係にある・

 

以下の様に整理する。

平成23年度中学部入学生徒までは有効であった学習指導要領を、「 旧学習指導要領 」と呼び、旧学習指導要領に対応した学習指導要録を、「 旧学習指導要録( 旧様式) 」と呼ぶ。

 

平成24年度中学部入学生徒から有効である学習指導要領を、「 新学習指導要領 」と呼び、新学習指導要領に対応した学習指導要録を、「 新学習指導要録( 新様式 ) 」と呼ぶ。

 

上記整理した内容を、中根氏に当てはめると、中根氏指導要録は、旧学習指導要録の様式のみで対応できること。

仮に、新学習指導要録の新様式を使って記録すれば、中根氏指導要録とは言えない事実。

 

<< 旧様式と新様式を併せて保存することとした >>については、以下の通り。

上記文言は、平成24年度から実施された電子化指導要録に伴う移行措置である。

 

□ OK 2312XXX 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<16p>

中根氏は平成23年度に中学部を卒業しているから、H24電子化指導要録に伴う移行措置の事務処理は、影響を受けない

 

<<  N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い >>については、騙す目的での記載である。

 

平成21年4月から、新しい中学校学習指導要領が(一部)先行実施された。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/03/16/chuhogosya.pdf

 

特別支援学校においても、一部先行実施が行われた。

中根氏は、平成21年4月に墨田特別支援学校中学部に入学した(事実)。

このことから、中根氏は、中学部学習指導要領については、一部先行実施された学習指導要領に基づいて3年間学習した。

平成24年度から実施する中学部新学習指要領では、学習していない事実。

 

ア 中学部では平成24年度から2つの変更がなされた。

H24度中学部指導要領の改訂の事実

H24度指導要録の電子化が実施された事実。

 

上記の事実から、以下の事実が導出できる。

「 H24度電子化指導要録に使用されている様式は、H24度改訂中学部指導要領に対応した様式であること(新様式)。 」

 

イ 学習指導要領についての事前事実

生徒は、入学時に有効であった学習指導要により、3年間学習する事実。

学習指導要録の様式は、学習指導要に対応した様式が使われる事実。

 

上記事実から、以下の事実が導出できる。

『 入学時に有効であった学習指導要領に対応した「 学習指導要録の様式 」は、3年間継続使用する事実 』

 

ウ ア及びイから、以下の事実が導出できる。

「 生徒の学習指導要録に、旧様式と新様式との2つの様式が使われることは在り得ない事実。 」

 

エ 上記事実を、乙11号証=中根氏指導要録(写し)に当てはめると以下の結論が導出できる。

乙11号証=中根氏指導要録(写し)の様式については、以下の通り。

 

㋐ 乙11号証の1( 1年次・2年次 )様式は、指導要録の旧様式に記録されている事実。

言い換えると、中根氏は、1年・2年次は、旧学習指導要領にて学習したことになる。

 

㋑ 乙11号証の2( 3年次 )様式は、指導要録の新様式に記録されている事実。

言い換えると、中根氏は、3年次は、新学習指導要領にて学習したことになる。

 

㋒ 中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要に基づき3学習する事実。

 

㋔ 乙11号証=中根氏指導要録(写し)の様式は、旧様式と新様式とが使用されている事実。

同値表現すると、中根氏が1・2年次は旧学習指導要領に基づき学習し、3年次は新学習した事実。

 

㋕ 上記の事実は、「 入学時に有効であった学習指導要に基づき3学習する事実 」と齟齬が発生する。

 

〇 <<  KY 719丁  H290622村田渉判決書<8p>2行目からの判示( 甲9号証 ) >>

Ⓢ KY 719丁 H290622村田渉判決書・抜粋 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 乙11号証に係る判示部分

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310290002/

 

<< オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証( 乙4,11の1,2,12の1ないし3 )につき,N君に関するものであるかを確認できず,その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決( 16頁5行目から17頁6行目 )の判示及び前記2(2)で述べたところに照らして採用できない。

 

□ OK 2312XXX 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<18p>

なお,控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙11の2( 平成23年度分 )の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成24年3月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙11の1及び2が偽造されたものと認めることはできない。 >>である

 

=> オの前半部分は、既に、反論した。

<< 従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと >>である。

上記判示部分は、控訴人を騙す目的で記載された内容である。

 

上記の記載では、乙11号証=中根氏指導要録(写し)では、旧様式と新様式とが使用されていることは認めた。

Ⓢ KY 中根氏指導要録 葛岡裕訴訟 要録偽造 遠藤隼指導主事

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

 

生徒の学習指導要録に、旧様式と新様式とが使用されていることの意味を隠蔽した上で、控訴人を騙す目的を持ち、故意にした内容虚偽の判示である。

 

旧様式と新様式とが使用されていることは、旧学習指導要領と新学習指導要領とで学習したことを意味していること。

このことは、入学時に有効であった学習指導要に基づき3年間学習する事実と齟齬が発生する。

仮に、旧学習指導要領と新学習指導要領とで学習したとすれば、教科書の配布について説明できない。

 

ウ 岡部喜代子最高裁判事等は、上告人は、「事実認定手続きの違法」を上告理由としたにも拘らず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条を適用するという違法を故意にした。

Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 前件葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306090001/

 

エ 本件は、中根氏指導要録(原本)の取調べを行えば、即刻、弁論終結となる事件である。

 

本件は、(文書の成立)民訴法第228条第1項の規定を適用すべきである。

 

〇 添付書類

一 原告第2準備書面(事実認定手続きの違法の証明) (正・副)2通 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829382972.html

 

一  KY 原告証拠説明書(2)(岡部喜代子訴訟・違法の隠蔽) 2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829405952.html

 

一 甲号証(第8号証から第16号証までの9文書) 各2通

1 甲8号証=KY 339丁から 乙11号証の1=中根氏指導要録(写し)の内平成21年度(1年生)平成22年度(2年生)分

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

2 甲9号証=KY 342丁から 乙11号証の2=中根氏指導要録(写し)の内平成23年度(3年生)

 

3 甲10号証=「 KY 29丁 H270715日付け 原告準備書面(4)H270717受付け 」(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823

 

4 甲11号証=「 KY 30丁 H27年8月25日受付け 被告第3準備書面 」(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/28/105852

 

5 甲12号証=「 KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋<16pと17p> 」(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310290001/

 

6 甲13号証=「 KY 806丁01 H290207 文書提出命令申立書乙11号証 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 」(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310280003/

 

7 甲14号証=「 KY 717丁 H290413 控訴審第1回弁論調書 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官  」(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310290000/

 

□ OK 2312XXX 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<20p>

8 甲15号証=「 KY 759丁 証人等目録 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官  」(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310280002/

 

9 甲16号証=「 KY  719丁 H290622村田渉判決書・抜粋 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 」(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310290002/

 

一 「OK 231208 証拠申出書(証人尋問・戸倉三郎判事) 」 各2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830798127.html

 

一 「 OK 231208 証拠申出書(証人尋問・最高裁調査官) 」 各2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830800864.html

 

以上