領収書 KY  719丁 H290622村田渉判決書・乙11関連抜粋 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 

領収書 KY  719丁 H290622村田渉判決書・乙11関連抜粋 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 

 

Ⓢ 領収書 KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826445646.html

 

Ⓢ KY 719丁 H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #要録偽造 #村田渉裁判官 全文

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12749441932.html#_=_

 

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領収書 KY  719丁04 H290622村田渉判決書 葛岡裕訴訟

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領収書 KY  719丁08 H290622村田渉判決書・抜粋 葛岡裕訴訟

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□ <<  H290622村田渉判決書<4p>5行目からの判示 >>

<< 旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>である

 

□ <<  H290622村田渉判決書<8p>2行目からの判示 >>

<< オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証( 乙4,11の1,2,12の1ないし3 )につき,N君に関するものであるかを確認できず,その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決( 16頁5行目から17頁6行目 )の判示及び前記2(2)で述べたところに照らして採用できない。

 

なお,控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙11の2( 平成23年度分 )の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成24年3月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙11の1及び2が偽造されたものと認めることはできない。 >>である

 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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