画像版 KY 230828 証拠保全申立て 様式及び取扱い 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
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KY 230828 証拠保全申立て 01様式及び取扱い 小池百合子訴訟
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KY 230828 証拠保全申立て 02様式及び取扱い 小池百合子訴訟
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提起後無料
令和5年(ワ)第97号 虚偽有印公文書・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
原 告
令和5年8月28日
東京地方裁判所民事部 御中
申立人(原告) 印
下記のとおり、証拠保全の申立てをします。
第1 証すべき事実
被告(小池百合子訴訟)が主張している以下の内容が存在しない事実。
中根氏指導要録が、「1年次・2年次」分と「3年次」分とに分かれて記載されていることに対する合理的な理由。
Ⓢ 葛岡裕訴訟 H270714日付け乙11号証の1 中学部中根氏指導要録(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754997370.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html
第2 保全すべき証拠
2 証拠の名称
東京都立墨田特別支援学校中学部に平成21年4月1日に入学した中根氏指導要録に適用される「 東京都立特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会 」である。
第3 証拠保全の事由
被告(小池百合子訴訟)は、東京都立墨田特別支援学校中学部に平成21年4月1日に入学した中根氏指導要録の作成に適用される文書は、以下の文書であると主張をしている事実。
「 東京都立特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」
しかしながら、平成21年4月1日に入学した中根氏の指導要録に、平成23年3月付け文書である「様式及び取扱い文書」が適用されることは、時系列の観点から不可能である。
よって、適用できない取扱い文書を、適用できると虚偽内容の主張をした上で、根拠として使用した被告(小池百合子訴訟)の主張は虚偽である。
このことから、被告(小池百合子訴訟)は、証拠保全対象文書を5年以上の長期に渡り、隠匿している事実から、今後も書証提出することは望めず、証拠隠滅のための処分や改ざんが予想されるためである。
速やかに証拠保全の手続きを請求する。
疎明方法
疎明資料としては、乙号7証及び乙号11証として、被告(小池百合子訴訟)が、既に書証提出している。
Ⓢ KY 230317 被告書証 乙7号証 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795920569.html
Ⓢ KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290004/
Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3)乙11・乙12
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814651097.html
以上
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