テキスト版 SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 #新藤義孝議員 新藤義孝訴訟

テキスト版 SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305090000/

 

 

#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 

#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官

#日本年金機構法 #水島藤一郎年金機構理事長

 

*****************

訴追請求状(北澤純一裁判官の件)

 

令和3年4月11日

 

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館

裁判官訴追委員会 御中

新藤義孝議員 殿

 

〒 343-0844

住所 埼玉県越谷市大間野町

氏名のふりがな

氏名 

電話番号 048-985-

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、免訴追を求める。

 

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 東京高等裁判所

氏名    北澤純一

 

第2 裁判官が担当した事件表示

令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

 

第3 訴追請求の事由 

(ア) 北澤純一裁判官がした訴追対象行為の要点

(1)  水島藤一郎年金機構理事長に「裁判上の自白」をさせない様にした行為。

(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害をした行為(審理手続きを飛ばした行為、釈明義務違反 )

 

 

■ 210411北澤純一訴追請求<2p> 

(2) 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、「擬制自白の成立」を認めなかった行為。( 法令判断を恣意的に誤った行為 )

 

(3) 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、『日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。( 法令判断を恣意的に誤った行為 )

 

(4) 日本年金機構を勝たせる目的を持ち、極端に偏頗な訴訟指揮をした行為。

(公平公正)民訴法第2条所定の裁判を恣意的に違反した行為

 

(5) 北澤純一裁判官がした具体的事項での釈明義務違反等

① 「勝敗の分岐点となる事実」である以下の事項について、弁論を通して特定できていない事実がある。

「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

日本年金機構法の適用の真否」

「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

「契約書の表紙について存否」

「済通の送付請求権の存否」

 

特定できていない原因は、年金機構の信義則違反、北澤純一裁判官の釈明義務違反である。

 

② 北澤純一裁判官が釈明義務違反をした行為は、年金機構に自白をさせないためである。( 職権乱用 )

 

③ 年金機構に自白をさせないようにしておいて、擬制自白の成立を認めなかった行為

擬制自白の成立を認めなかった行為は、恣意的であり、違法行為である。( 職権乱用 )

 

④ 加藤勝信議員の証拠調べを認めなかった行為は、「年金機構法の適用」を認めさせないように妨害するためである。( 職権乱用 証拠裁判に違反 )

 

⑤ 北澤純一裁判官は、釈明義務違反((年金機構に釈明をさず、自白をさせない状況を作る目的でした違法行為)を実行しておいて、擬制自白の成立を認めず、加藤勝信議員の証拠調べを認めず等の違法行為をして作った状況を設定して、201224北澤純一終局判決を強行し、自由心証主義を適用して210202北澤純一判決書を作成したこと。( 職権乱用 )

 

⑥ 北澤純一裁判官が、法令判断で、「日本年金機構法の適用」を認めなかった行為は、適用する法規定の誤りである。 

法令適用の誤りは、「H300514山名学答申書が虚偽有印公文書である」ことを隠蔽する目的でした恣意的行為である。

 

年金機構は、日本年金機構法を根拠として設立された公益法人である。

年金機構の業務の範囲は、日本年金機構法第二七条に定められており、日本年金機構法の適用を受けている。

 

⑦ 北澤純一裁判官の訴訟指揮は、著しい釈明権の不行使があったこと。

年金機構には、信義則に沿った訴訟活動を期待し得ないのに、北澤純一裁判官は釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった事実がある

 

⑧ 北澤純一裁判官は、「勝敗の分岐点となる事実」について、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した事実があり、その結果として分岐点となる事実が特定できなかったこと。

 

上記の事実を特定することを回避した上で、法令の解釈・適用を恣意的に誤り、210202北澤純一判決書を作成したこと。

 

⑨ 210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書であること。

判断理由は、以下の違法行為が存するからである。

 

北澤純一裁判官のした下記の違法行為を理由として、恣意的に作成した虚偽有印公文書であると判断できる。

「釈明義務違反」を繰り返した行為。

擬制自白の成立」を認めなかったこと。( 法令解釈を故意に誤った行為 )

日本年金機構法の適用」を否認した行為。( 法令判断を故意に誤った行為 )

 

(イ) 時系列順で北澤純一裁判官がした訴追対象行為

〇 令和2年3月24日第1回口頭弁論期日

1 北澤純一裁判官は、令和2年3月24日、北澤純一裁判官は自分が担当する上記訴訟事件の第1回口頭弁論期日において、年金機構に対して、契約書を出すように指示をした事実がある。

 

▶ 200324 控訴審第1回弁論のメモ #北澤純一裁判官

https://note.com/thk6481/n/n612df4637d4f

 

2 200324北澤純一第1回弁論調書には、「 契約書を出すようとの指示 」については、欠落している。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/06/13/213527

 

3 契約書については、年金機構がした不開示理由において、主張根拠とした文書である。

本件訴訟は、年金機構に対して、「契約書」と「済通は年金機構の保有文書ではないこと」との間の因果関係について、説明責任を果たさせる目的で提起した訴訟である。

 

4 懲戒請求人は、契約書については、以下により提出を求めている。

また、『 ・・年金機構が300514山名学答申書で主張した見解について、検証できれば、即時に終局となる事案である。・・』と繰り返し主張してきた。

 

191126令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書(契約書) 年金機構に 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/557c994f47857e8011e987e1494a88d3

https://imgur.com/LNL2DkA

事件番号 令和元年(行ク)296号

 

191126令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 契約書を 年金機構に

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html

https://imgur.com/hCt6mbN

事件番号 令和元年(行ク)294号

 

191126送付嘱託 総務省に (契約書)

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126_76.html

 

191126送付嘱託 厚生労働省に(契約書)

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c29ebff2f1cb87f027a88f1b28fece0f

 

NN 200317 釈明処分申立書 年金機構に 契約書を

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12582763641.html

 

NN 200317 証拠保全申立書 年金機構に 契約書を

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/23f053adf7287872fa1459b2c023af7b

 

NN 200317 文書提出命令申立書 年金機構に 契約書を

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/63b85700e3864f47df38930f10d0b436

 

NN 200825 釈明処分申立書 第1項による 年金機構に 契約書を

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202

 

NN 200825 釈明処分申立書 第2項による 裁決に至る審査請求の一件資料の提出を求める。年金機構に

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084236

 

5 210210取得北澤純一証人等目録によれば、いずれも「 必要性なし 」との北澤純一判断が明記されている。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

6 200324北澤純一第1回弁論調書には、「 契約書を出すようとの指示 」については、欠落している事実は、公正証書虚偽記載である。

決裁印は、北澤純一裁判官である。

 

7 「契約書」と「済通は年金機構の保有文書ではないこと」との間の因果関係について、説明責任を果たすことの存否は、「勝敗の分岐点となる事実」である。

重要事実の証明に必要な指示を欠落させた結果、200324北澤純一第1回弁論調書は、虚偽有印公文書であると判断できる。

 

〇 第1回口頭弁論期日から第2回口頭弁論期日までの間にした違法行為

1 訴追請求人は、北澤純一裁判官に対して、求釈明を繰り返した。

しかしながら、北澤純一裁判官は、一貫して、釈明義務違反を継続した。

■ 210411北澤純一訴追請求<6p> 

2 詳しい事情は以下の通りである。

〇 NN 200731水島藤一郎上申書  ( NN 200817事務連絡の2枚目 )

https://imgur.com/PvR3aiO

『・・主要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面を提出しません・・』

 

=> 水島藤一郎年金機構理事長には、行政事件訴訟法により、釈明義務がある。

主張ではなく、上告人に対して説明責任がある。( 信義則違反 )

北澤純一裁判官には釈明させる義務があるが、釈明義務違反を恣意的にしている。

 

〇 NN 200731機構意見書について

https://note.com/thk6481/n/ne14a2031fd88

 

『 200731機構意見書<4p>2行目から 送付嘱託

なお、厚生労働省年金局に確認したところ、契約書には表紙は存在しないとのことであった。 』と主張はしたが、証明していない。

 

=> 上記の年金機構の主張は、「勝敗の分岐点となる事実」である。

この主張に対して、北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。

強行した結果、年金機構の主張は「真偽不明の状態」で結審した。

「真偽不明の状態」で結審した行為は、釈明義務違反である。

 

『 200731機構意見書<4p>4行目から 送付嘱託 

よって、この点からも、契約書から年金機構がセブンーイレブンに対し、領収済通知書の送付を請求できる権利を有していることを導出することはできない。 』と主張はしたが、証明していない。

 

=>上記の年金機構の主張は、「勝敗の分岐点となる事実」である。

この主張に対して、北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。

強行した結果、年金機構の主張は「真偽不明の状態」で結審した。

「真偽不明の状態」で結審した行為は、釈明義務違反である。

 

本件訴訟は、年金機構に対して、救済法である行政事件訴訟法により、説明責任を全うしてもらうために提起した訴訟である。

説明責任の内容とは以下の通り。

年金機構がした不開示理由には、論理展開において「飛ばし部分」が存すること。

この飛ばし部分を補完して、不開示理由を完成することである。

年金機構の主張を具体的に明示すると、証拠は契約書である。

契約書には、済通はコンビニ保管していること。

よって、済通は年金機構の保有文書ではない。

 

「コンビニ保管していること」と「年金機構の保有文書ではないこと」との間の因果関係が不明であること。

このことについて、論理展開を補完して完成することである。

 

年金機構は、業務委託した契約書に基づいて、送付請求すれば済むことである。

コンビニ本部が済通を5年間保管している理由は、契約書が原因である。

「コンビニ本部に対して、済通の所有権移転は行われていること」の真偽は、「 勝敗の分岐点となる事実 」である。

 

北澤純一裁判官は、所有権移転の真偽についても、真偽不明で結審している。

釈明義務違反である。

 

〇 NN 200817 事務連絡 北澤純一裁判官から

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/05f67186dfb85974497b037fab4da921

https://imgur.com/1KIAJew

『・・別紙の上申書(200731水島藤一郎上申書)のとおり被控訴人側は、新たな準備書面の提出はないとのことですので・・』について

=> 北澤純一裁判官は、年金機構が準備書面を提出しないことを容認した。

 

〇 NN 200825 意見書への反論(200731年機機構意見書に対して) 北澤純一裁判官に

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/25/170014

『 〇 200731年機機構意見書<4p>2行目から

『 なお、厚生労働省年金局に確認したところ、契約書には表紙は存在しないとのことであった。 』

=> 主張は分かった。

「 契約書には表紙は存在しないこと 」の証明を求める。

 

控訴人は、契約書原本の閲覧を求めたが、厚生労働省は原本閲覧を拒否した。

契約書に対しては、(検証の目的の提示等)民訴法1項による検証申出書を出す。』について

 

=> 北澤純一裁判官は、年金機構に対して、証明をさせなかった。

契約書については、年金機構も保有しており、厚生労働省に確認をする必要はないこと。

水島藤一郎年金機構理事長による200731年機機構意見書は、虚偽有印公文書である。

 

年金機構が保有していると主張する根拠は、国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<37p>からの記事である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

要約すると以下に通り。

国民年金に係る収納業務は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については年金機構に行わせるという「事務の委託」である。

 

上記の事項を受けて、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」の契約書の名義は、厚生労働省であるか、具体的な事務処理は年金機構が行っていること。

 

〇 NN 200825 異議申立書 200817事務連絡に対して

https://thk6481.blogspot.com/2020/08/nn200825.html

『年金機構がした2020年7月31日付け上申書を基に、2020年8月17日付けでした事務連絡は、訴訟指揮として偏頗内容であるので、異議の申立をする。』について

=> 210210取得の201224北澤純一第2回弁論調書には、以下の判断が明記。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/10/174513

https://tmblr.co/ZWpz2wZhPIZomm00

「 異議申立は、いずれも却下する。」と明記。 

 

NN 200901 期日呼出状 北澤純一裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622014214.html

『 200902_1500 齊藤剛書記官に電話。 』

『 被告年金機構から、191209控訴状(被告証拠の認否について)に対する準備書面・191209控訴理由(被告第1準備書面への反論)について届いていない。届いていないから、原告は出席しても、反論を陳述できない。 』

『 提出について督促をしたのかと質問。

「 出せ 」と電話でした。

「 何月何日か 」と「9月です。」と回答

電話では、請求した証拠にはならない。FAXでするように申入れたし、そのFAXを私にも送るように申し入れした。』

 

〇 NN 200907 控訴人異議申立書 北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622955879.html

『 本件訴訟は、年金機構がした不開示理由の妥当性について、証明する義務があること。

年金機構が、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2所定の証拠資料を提出して証明すれば、終局判決になる事案である。 』について

 

=> 北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。

強行した結果、以下の年金機構の不開示理由については、真偽不明の状態で結審した。

 

『 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」・・に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』との不開示理由である。

 

『 (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定の適用の適否について求めた。 』

=> 「 年金機構法の適用 」については、「勝敗の分岐点となる事実」である。

北澤純一裁判官は、年金機構に対して、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。

強行した結果、「 年金機構法の適用 」については。真偽不明の状態で結審させた。

真偽不明の状態で結審させた行為は、釈明義務違反である。

 

一方で、釈明義務違反を犯しておいて、一方では、210202北澤純一判決書では、「 年金機構法の適用 」は該当しないとの法令判断をした。

この法令判断の誤りは、恣意的な誤りであり、北澤純一裁判官が年金機構を勝たせる目的を持ち、えこひいきした訴訟指揮をした証拠である。

えこひいきした訴訟指揮だけで、訴追請求の理由になる

 

『 ア 準備書面を提出しないことは、(自白の擬制)民訴法第159条1項前段により、控訴人の主張を認めたことになり、不利であること。

つまり、乙号証について証明を拒否したことは、乙号証は証拠資料ではなく、訴訟資料となること。

乙号証は証拠資料にはなれないことを了解した上で、準備書面の提出を拒否するということで良いのかを確認をすること。

 

イ 北澤純一裁判官に対し確認する。

本件の場合(自白の擬制)民訴法第159条1項後段の規定は適用されないこと。

仮にではあるが、適用すれば、違法である。 』について、

 

=> 210210取得の北澤純一第2回弁論調書には、「 異議申立ては、いずれも却下する。 」との判断を明示。

https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5

 

更に、210202北澤純一判決書では、「 擬制自白の成立 」は認めなかった。

却下しておいて、擬制自白の成立を認めなかった行為は、北澤純一裁判官が確信犯である証拠である。

 

専決事項である法令判断を恣意的に誤った行為は、訴追請求の理由である。

 

〇 200907北澤純一異議申立て書<2p>11行目から

『 ⑦ 済通の開示請求に係る業務が、厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項であることの証明責任は年金機構にある。しかしながら、証明をしていない。

⑧ 済通について、「年金機構には、コンビニ本部に対して、送付請求権が存すること」は争点であるが、審理不尽である。 』について

■ 210411北澤純一訴追請求<11p> 

=> 水島藤一郎年金機構理事長は、以下の主張をしている。

厚労省からの委託業務に含まれないこと 』である。

上記の主張は、「勝敗の分岐点となる事実」である。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。

強行した結果、上記の水島藤一郎年金機構理事長の主張は、「真偽不明の状態」で結審した。

「勝敗の分岐点となる事実」を真偽不明の状態で結審した行為は、釈明義務違反である。

 

水島藤一郎年金機構理事の主張=『 厚労省からの委託業務に含まれないこと 』が真ならば、除外規定は存在する。

除外規定が明示してある文書を提出して、証明すれば、即時、終局判決である。

 

除外規定が存在すると主張する根拠は、以下の文書である。

『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』<36p>の記事には、以下の記載がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

『 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 』との記載である。

 

しかしながら、210202北澤純一判決書は、『 厚労省からの委託業務に含まれないこと 』つまり、『除外規定が存在すること』を認めて、訴追請求人を負かした。

『除外規定が存在すること』を認めた行為は、専決事項である法令判断を恣意的に誤ったことである。

「存在しない除外規定」を「存在する」と認めた行為は、恣意的犯行であること。

恣意的犯行をする行為は、訴追請求の理由である。

 

〇 NN 200907 控訴人第2準備書面 北澤純一裁判官 

日本年金機構法の適用の適否について、水島藤一郎年金機構理事長に求釈明した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623017337.html

 

◎ 200907控訴人第2準備書面<1p>10行目から

『  本件の争点確認 ・・年金機構がした主張について、証拠を提出して証明すれば、瞬時に終局する事案である。・・』

=> 北澤純一裁判官は、年金機構に対して釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。

結果、年金機構の主張は証明をされず、真偽不明のまま結審した。

釈明義務違反である。

 

◎ 200907控訴人第2準備書面<2p>8行目から

清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤ったことについて。

 

適用すべき法規定の探索は、清水知恵子裁判官職権義務行為であり、請求人には責任はない。

 

清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤った原因は、清水知恵子裁判官が終局強要をした結果、乙号証に対して控訴人がした否認に対して、年金機構は証明を免れたことによる。

 

191114清水知恵子判決書 、210202北澤純一判決書 共に、審理不尽で終局判決を強行した。

 

清水知恵子裁判官は、日本年金機構法の探索義務を懈怠した結果、機構法を適用せずに、191114清水知恵子判決書を書き、上告人を負かした。

 

北澤純一裁判官に対して、上告人が日本年金機構法を発見し、適用を求めた。

しかしながら、210202北澤純一判決書は、「 日本年金機構法の適用 」は、該当しないと判断した。

 

210202北澤純一判決書は虚偽有印公文書である。

理由は以下の事実による。

判決書にも、該当しないとの明示がある事実。

また、適用しないで書かれた191114清水知恵子判決書を基礎とした正誤表型引用判決書を作成した事実。

 

しかしながら、済通の開示請求に係る業務については、日本年金機構法は適用されること。

北澤純一裁判官は、裁判所の専決事項である法令判断を、恣意的に誤る行為をしたこと。

「法令判断を、恣意的に誤る行為」は、弾劾訴追の理由である。

 

◎ 200907控訴人第2準備書面<5p>2行目から

『 ⑥ 総務省保有の概念は、以下の通り。

「 当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 」

=> 管理しているとは、事実上支配していることである。

よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、送付請求権を所持している。 』について

 

=> 北澤純一裁判官は、本来すべき裁判をすることを拒絶している。

すべき裁判とは、総務省保有の概念に沿った裁判である。

所有権を持っている文書は、所持(保有)文書である。

所有権を持っていなくても、所持(保有)文書と言える場合がある。

どのような場合かとは、法的に支配していれば、所持(保有)文書と言える場合がある。

 

日本年金機構が、『済通を法的に支配していること』については、日本年金機構法が根拠法である。

北澤純一裁判官は、日本年金機構法の適用について、法令判断を恣意的に誤り、年金機構を勝たせている。

「法令判断を、年金機構を勝たせる目的を持って、誤る行為」は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 200925北澤純一上申書(民訴法244条但し書きの適用について)

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3751.html

 

◎ 200925北澤純一上申書<1p>11行目からの記載

『 第1 上申の趣旨

民訴法244条前段を適用しての終局判決については、拒否します。

但し書きを適用した訴訟継続を申し出ます。 』について

 

=> しかしながら、北澤純一裁判官は、201224北澤純一第2回口頭弁論において、終局判決を強行した。

強行した上で、210202北澤純一判決書では、請求人を負かした。

 

201224北澤純一終局判決は、以下の点で違法であること。

終局判決について、合理的な理由が存在しないこと。

「 民訴法244条但し書きの適用について 」法令判断を恣意的に誤っていること。

「法令判断を恣意的に誤る行為」は、弾劾訴追の理由である。

 

◎ 200925北澤純一上申書<1p>19行目からの記載

『 ウ 控訴人は、すでに、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面を提出しない場合に備えて、山名学名古屋高裁長官(元職)、加藤勝信官房長官(当時 厚生労働大臣)等の証拠調べを申請し、質問事項も提出しています。

 

エ 本件の事案は、加藤勝信官房長官に、「日本年金機構法の適用を受ける事案であること」の認否を答えて頂くことが核心です。 』について

 

=> 予想通り、水島藤一郎年金機構理事長は準備書面を提出しなかったため、『日本年金機構法が適用されること』の証明はできなくなった。

 

予想した通りの結果であるので、加藤勝信議員の証拠調べを申し出た。

〇 200907証拠申出書 加藤勝信厚生労働大臣

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html

 

〇 201019 上申書(証拠調べに関して) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12632657973.html

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、加藤勝信厚生労働大臣の「証拠調べは必要性なし」と判断。

その結果、『日本年金機構法の適用』については、真偽不明の状態で結審した。

 

真偽不明の状態で結審した事実は、北澤純一裁判官は釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった結果である。

 

真偽不明の状態で結審した事実は、北澤純一裁判官が釈明義務違反を犯した証拠である。

北澤純一裁判官は、釈明義務違反を犯した上で、『日本年金機構法の適用』については該当しないと、誤った法令判断をした。

 

上記から以下が導出できる。

釈明義務違反は、『日本年金機構法の適用』については該当しないと、誤った法令判断をするためにした違反である。

210202北澤純一判決書は、恣意的の作成した虚偽有印公文書であることが導出できる。

虚偽有印公文書作成は、弾劾訴追の理由となる。

 

◎ 200925北澤純一上申書<1p>24行目からの記載

『 オ 令和2年12月24日の控訴審第2回口頭弁論で終局すれば、控訴人に取り著しく不利であると判断します。何故不利かというと、審理不尽で終局することになり、(自由心証主義)民訴法247条を適用した判決書きができることになります。

 

高等裁判所の裁判官は、証拠裁判より、自由心証主義を適用することが大好きですから。

 

第3 まとめ 

訴訟継続を申し出ます。

以上 』について

 

=> 上申書の扱いについては不明である。

201224第2回口頭弁論においても言及はなく、210210取得北澤純一証人等目録にも判断は示されていない。

 

北澤純一裁判官は、201224北澤純一終局判決を強行した。

強行した上で、210202北澤純一判決書では、請求人を負かした。

終局判決は、理由がなく違法であること。

 

「勝敗の分岐点となる事実」が、審理不尽の状態である事実。

210202北澤純一判決書は、(裁判の脱漏)民訴法第二五八条所定の判決について脱漏が存在する判決書である。

■ 210411北澤純一訴追請求<16p> 

北澤純一裁判官が、「請求の一部につき判決を怠っている」ので、「裁判の脱漏」について問い合わせたところ、「 追加判決 」についてきちんとした応答をしない。

 

審理不尽の状態であること、請求の趣旨について裁判の脱漏をしていることから、201224北澤純一終局判決の強行は、違法故意である。

上記の事項は、北澤純一裁判官の恣意的な違法行為であること。

このことは、弾劾訴追の理由である。

 

また、上告人は、(終局判決・後)民訴法244条但し書きの適用をして、裁判の継続を求めている事実がある。(200925上申書)

 

上告人の意思を無視しての201224北澤純一終局判決を強行した行為は、結果として210202北澤純一判決書の強要である。

 

〇 201030北澤純一異議申立書

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3792.html

 

◎ 201030北澤純一異議申立書<1p>14行目から

『 第一 申立の趣旨

頭書事件について、200907日付け控訴人第2準備書面を提出したが、被告訴人からは、未だ準備書面が提出されていません。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/06/204129

 

本件は、行政事件訴訟法による訴訟である。

北沢純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対してした訴訟指揮は、徹底されていないので、徹底させることを求めて、異議申立をする。 』について

 

=> 上告人は、主要事実に係る認否回答をさせることを、北澤純一裁判官に対して求めた。

しかしながら、201224北澤純一第2回口頭弁論になっても、水島藤一郎年金機構理事長は主要事実に対する認否を回答しなかった。( 信義則違反 )

 

水島藤一郎年金機構理事長に回答させないことは、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。

 

北澤純一裁判官による釈明義務違反と判断した理由は以下の通り。

① 『 主要事実に対して、釈明権の不行使が著しく、その結果、審理不尽となった場合 』である。

本件では、「勝敗の分岐点となる事実」(主要事実)は以下の通りであり、いずれも不明状態で結審している。

 

1「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

2「日本年金機構法の適用の真否」

3「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

4「契約書の表紙について存否」

5「済通の送付請求権の存否」

 

② 「 釈明権の行使をなしには、当事者に適切な訴訟活動を期待し得ない場合 」である。

日本年金機構は、不誠実な対応を繰り返してきた事実がある。

 

控訴答弁書でも求釈明に対して、年金機構に都合の良い事項のみに回答し、不都合な事項には回答拒否するという誠実な対応が欠けていること。

準備書面は、「すべて意見は出した。」とうそぶいて、繰り返し提出要求しても、提出しない。

 

特に、201224北澤純一第2回口頭弁論においても、「準備書面に答える必要がない。」とうそぶいている。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645979631.html

https://note.com/thk6481/n/n721d0a4261c9

 

「 日本年金機構法の適用の認否 」については、答えない

「 契約書は出さない。」と北澤純一裁判官が代弁した。

 

手続き保障の観点から判断すれば、釈明権を行使しないことは手続き保障を侵害している。

このことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

憲法31条所定の裁判を、恣意的に侵害する行為は、弾劾訴追の理由である。

 

◎ 201030北澤純一異議申立書<1p>21行目から

『 第二 異議申立の事由

ア 200907日付け控訴人第2準備書面の内容は、日本年金機構が業務を遂行することの正当性に係る事項であること。

 

イ 本件開示請求に係る事項は、日本年金機構法が適用されることについて、水島藤一郎年金機構理事長に対して、認否を求める内容であること。

 

ウ 水島藤一郎年金機構理事長がする選択肢は、「認める」か「否認する」かの2択である。

日本年金機構が業務を遂行することのレジティマシーに係る事項であることから、「不知、分からない、記憶にない」という選択肢は存在しない。

 

エ 北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「認める」・「否認する」のいずれであるかについて、釈明させることを求める。 以上 』について

 

=> 年金機構は、「 200907日付け控訴人第2準備書面」に答える準備書面の提出を拒否。

北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。

強行した結果、「勝敗の分岐点となる事実」である「年金機構法の適用」については、真偽不明の状態で結審した。

 

「勝敗の分岐点となる事実」について、真偽不明の状態で北澤純一裁判官が結審させた行為は、釈明義務違反であること。

一方、210202北澤純一判決書では、「年金機構法の適用については該当しない。」との誤った法令判断を明示している事実がある。

 

上記の2つの事項から、導出できる内容は、以下の通り。

北澤純一釈明義務違反は、恣意的であること。

釈明義務違反の目的は、年金機構に事実を答えさせることを阻止することで、「 裁判上の自白 」を顕出阻止をすることである。

 

年金機構を勝たせる目的を持ち、訴訟指揮をする行為は、(公正公平)民訴法第2条所定の行為に、恣意的に違反していること。

恣意的に違反する行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 「210210取得北澤純一証人等目録」から明らかになった違法行為。

北澤純一証人等目録には、以下の判断が明記されている。

「 行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。 」である。

 

=> 行政事件訴訟法は、救済法であること。

証拠資料が行政側に偏頗していることを理由に、(釈明処分)民訴法一五一条を、補強にした(釈明処分の特則)行訴法二三条の2を定めていること。

 

本件訴訟は、(抗告訴訟)民訴法第三条所定の『 行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟 』である。行政側に説明責任はある。

 

北澤純一裁判官がした「行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。」との判断は、「 行政には説明責任はないこと 」を前提としている。

この前提は違法であり、救済法である行訴法を根拠とした抗告訴訟であることから、説明責任は行政にある。

したがって、却下するとの判断は、救済法の趣旨から判断して、違法である。

 

=> 以下の、最高裁判例に違反していること。

昭和60(行ツ)133 伊方発電所原子炉設置許可処分取消

平成4年10月29日  民集 第46巻7号1174頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276

上記判示には『・・資料すべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政側において、まず、その依拠した・・資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には・・』とあること。

 

上記の伊方原発訴訟は、説明責任は原告にある。

しかしながら、行政側に、説明責任を転化している判決である。

 

一方、本件裁判は、説明責任は水島藤一郎年金機構理事長にある。

しかしながら、北澤純一裁判官は(釈明処分の特則)行訴法第二三条の2を根拠としてした釈明処分申立てを却下している。

 

北澤純一裁判官が却下した結果、契約書の証拠調べの手続きが飛ばされ、201224北澤終局判決が強要された。

証拠調べの手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

北澤純一裁判官は、憲法だ31条の侵害を恣意的にしていること。

この行為は、弾劾訴追の理由である。

 

 

〇 201224弁論終結時に、北澤純一裁判官がした違法

=> 上告人が200925北澤純一上申書によってした訴訟継続の申出を無視し、終局判決を強要したことの違法について。

上告人は、以下の文言で200925北澤純一上申をした。

『 第1 上申の趣旨

民訴法244条前段を適用しての終局判決については、拒否します。

但し書きを適用した訴訟継続を申し出ます。・・

 

・・オ 令和2年12月24日の控訴審第2回口頭弁論で終局すれば、控訴人に取り著しく不利であると判断します。何故不利かというと、審理不尽で終局することになり・・』と上申した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12627375361.html

 

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、201224控訴審第2回口頭弁論で、「勝敗の分岐点となる事実」の多くが不明の状態であるにも拘らず、201224北澤純一終局判決を強要した。

終局判決が強要された結果、上告人は敗訴した。

 

何故、201224北澤純一終局判決が強要であると判断した理由は、以下の通り。

請求人は、訴訟継続を求めていること。

「勝敗の分岐点となる事実」の多くが不明の状態であること。

 

北澤純一裁判官が審理不尽の状態で、終局判決を強要した行為は、審理手続きが飛ばされており、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

審理不尽の状態で終局判決がされた原因は、北澤純一裁判官による釈明義務違反によること。

北澤純一裁判官は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を恣意的に行った。

恣意的にした憲法侵害は、弾劾訴追の理由である。

■ 210411北澤純一訴追請求<21p> 

〇 加藤勝信議員の証拠調べを却下したこと。

上告人は、210210取得の証人等目録によって却下を確認した。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

200925北澤純一上申書では、「水島藤一郎年金機構理事長が準備書面を提出しない場合にそなえて、・・加藤勝信官房長官(当時 厚生労働大臣)等の証拠調べを申請し、質問事項も提出しています。」と記載。

 

=> 加藤勝信官房長官当の証拠調べが却下された結果、本件の「勝敗の分岐点となる事実」である「 日本年金機構法の適用を受ける事案であること」について、認否の回答を取得することができなくなったこと。

 

このことから、却下した行為は、以下の目的を持ってした行為であり、違法である。

加藤勝信議員は、証人尋問では虚偽証言はしない。

事実を証言されると、自白事実が成立すること。

北澤純一裁判官は、自白事実の顕出を阻止するために、職権乱用をした。

 

(尋問に代わる書面の提出)民訴法第二〇五条所定の書面尋問さえ行っていない。「 (書面尋問)民訴規則124条) 」

 

北澤純一裁判官は、自白事実の顕出を阻止しておいて、一方で、210202北澤純一判決書で、「 日本年金機構法の適用を受ける事案でない。 」と、誤った法令判断を明示している。

 

上記から、加藤勝信議員の証拠調べ却下は、年金機構を勝たせるためにした恣意的却下である。

当事者の一方を勝たせる目的で、訴訟指揮を恣意的にした行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 令和3年2月2日第3回口頭弁論期日 判決言渡し

210202北澤純一判決書で、法令判断において、違法行為をしたことについて

 

◎ 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示は、以下の通り。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205

『 (3) その他、当審において控訴人が主張するところを子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず・・』との判示について。

 

上記判示から、明らかになることは以下の通り。

加藤勝信官房長官当の証拠調べを却下したこと。(自白事実の顕在化回避)

水島藤一郎年金機構理事長に対して認否回答をさせなかったこと。(自白事実の顕在化回避、 釈明義務違反 )

これらの、訴訟指揮は恣意的であり、証拠隠滅行為であること。

 

証拠隠滅であると判断する理由は、以下記載による。

① 済通開示請求に適用する法規定は、日本年金機構法であること。

 

② 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障No.2440<36p>からの記載解釈に拠ること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

③ 法令判断は裁判所の職権義務行為であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658452144.html

 

上記により、北澤純一裁判官が(業務の範囲)日本年金機構法第二七条を認識していたことは明白である。

その為、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠蔽する目的を持ち、違法な訴訟指揮を行ったと判断できる。( 裁量権逸脱 恣意的な違法行為 )

 

北澤純一裁判官がした証拠隠滅を目的とした恣意的にした訴訟指揮は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 210210取得北澤純一証人等目録には、「必要性なし」との北澤純一判断が記載されていることの違法について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658038593.html

https://note.com/thk6481/n/n02c2cd00f621

=> 北澤純一裁判官は、すべての申立に対して、「必要性なし」と判断をした事実がある。

この事実は、上告人が申立て文書(主張根拠の文書)を取得できれば、証明できた主張について、証明できなかったことを意味していること。

 

このことは、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害であること。

北澤純一が申立て文書を出させていれば、審理できた事項について、審理させなかったことを意味しており、審理を尽くさなかったことの証拠である。

 

上告人に対して、北澤純一裁判官が立証妨害をした証拠である。

裁判官による立証妨害は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 北澤純一裁判官が決裁した第2回弁論調書の違法について。

( 210210取得201224北澤純一第2回弁論調書 )

https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5

北澤純一決済の弁論調書には、請求人に有利な事項は欠落されていること。

 

201224北澤純一第2回弁論調書には、北澤純一裁判官がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害が明らかとなる行為が記載漏れしていること。

 

◎ 200324北澤純一第1回弁論調書には、水島藤一郎年金機構理事長に対してした、指示が欠落している。

 

この指示は、請求人に有利な事項であり、年金機構を勝たせようとしている北澤純一裁判官にとっては、都合の悪い事実である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655443588.html

 

欠落事項は、『 契約書を出す。 』との発言が記載されていないことである。

 

210210取得の証人等目録には、契約書に係る書証提出の申出は、全てに「必要性なし」との判断が明示されている事実がある。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

「200324北澤純一第1回口頭弁論」でした『 契約書を出す。 』の指示と矛盾している。

この矛盾は、虚偽公正証書作成であり、決済印を押した北澤純一裁判官による行為である。

虚偽公正証書作成した行為は、弾劾訴追の理由である。

 

◎ 210210取得201224第2回弁論調書には、「控訴人の行政事件訴訟法第23条の2による釈明処分の申立てに関し、釈明処分の必要性はない。」との北澤純一判断が明示されていること。

https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5

 

=> 救済法である行政事件訴訟法の趣旨と真逆の判断をしており、違法である。

 

◎ 210210取得の証人等目録には、以下の文書について、「必要性なし」との北澤純一判断が明記されていることの違法について。

以下の2文書については、特に重大な違法行為があったので記載する。

 

▶ 191126受付け令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書(契約書) 年金機構に 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/557c994f47857e8011e987e1494a88d3

https://imgur.com/LNL2DkA

事件番号 令和元年(行ク)296号

 

=> 北澤純一裁判官は、文書提出命令申立の手続きを飛ばし、201224終局判決を強要した。

手続きが飛ばされた結果、上告人は、210210取得の証人等目録により、「必要性なし」との決定を知った。

文書提出命令申立てに係る手続き飛ばされた結果、上告人は(文書提出命令等)民訴法二二三条第4項所定の即時抗告をする権利を奪われた。

 

「文書提出命令申立ての手続き」を飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

「即時抗告をする権利を奪われたこと」は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

北澤純一裁判官が、201224北澤純一終局判決の日に判断を示した行為により、控訴人は即時抗告をする権利を奪われた。

即時抗告の権利を奪った行為は、弾劾訴追の理由である。

 

▶ 191126受付け令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 契約書を 年金機構に

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html

https://imgur.com/hCt6mbN

事件番号 令和元年(行ク)294号

 

=> 北澤純一裁判官は、民訴法第二三四条証拠保全事件としての手続きが飛ばし、201224終局判決を強要した。

 

証拠保全命令申立ては、高速処理を要請される附帯事件である。

200324北澤純一第1回口頭弁論において判断を示さず、201224北澤純一第2回口頭弁論において、判断を示した行為は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

 

北澤純一裁判官が、201224北澤純一終局判決の日に判断を示した行為により、控訴人は即時抗告をする権利を奪われた。

即時抗告の権利を奪った行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 北澤純一裁判官は、「裁判上の自白」の顕在化を妨害する目的を持ち、釈明義務違反を繰り返していること。

北澤純一裁判官が、釈明義務違反の対象とした「勝敗の分岐点となる事実」は、以下の事項である。

 

1「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

2「日本年金機構法の適用の真否」

3「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

4「契約書の表紙について存否」

5「済通の送付請求権の存否」

 

〇 210224北澤純一終局判決は、合理的な理由が存在せず、違法な終局判決であること。

「勝敗の分岐点となる事実」が、「裁判上の自白事実」として顕在化しないように、「審理手続きを飛ばし」て、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにしないように、釈明義務違反をしている。

 

「裁判上の自白事実」の顕出を阻止する目的で、201224北澤純一不意打ち終局判決を強行し、審理手続きを飛ばした。

 

■ 210411北澤純一訴追請求<26p> 

201224北澤純一終局判決は、法令解釈を誤っており、違法であること。

審理を飛ばすことで、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにしないようにする目的で、合理的な理由のない終局判決を強行した。

北澤純一裁判官が、違法な目的を持って、合理的な理由のない終局判決を強行した行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 「擬制自白の成立」を、認めなかったことは、法令判断の誤りであること。

上記の法令判断の誤りは、過失ではなく、故意であること。

 

民訴法では、終局判決を過ぎれば、認否を明らかにしなかった事項については、「擬制自白が成立する」ことになる。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、「擬制自白の成立」を裁判書きに反映させなかった。

擬制自白の成立」は、210202北澤純一判決書から欠落させることで、隠ぺいした。

 

例えば、年金機構は「日本年金機構法の適用の真否」について、認否を明らかにしていないことから、擬制自白は成立する、

しかしながら、210202北澤純一終局判決書には、反映されていない。

 

一方、『 日本年金機構法の適用 』については、『子細に検討しても、被控訴人が本件文書を保有しているとは認められず、・・』と表現して、暗に、日本年金機構法を解釈した結果、適用することは不可と判断したと思わせるようにレトリックを駆使し、第三者が読んでも理解できないように工夫した。

 

北澤純一裁判官が、「擬制自白の成立」を知らなかったとは言えないこと。

擬制自白の成立」を210202北澤純一判決書に反映させず、隠ぺいした行為があったこと。

このことから、北澤純一裁判が、「擬制自白の成立」を認めなかった行為は、過失ではなく、故意であること。

法令解釈を恣意的に曲解した行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 契約書は、日本年金機構法を具現化した文書であること。

日本年金機構が、日本年金機構法第27条所定の業務を、厚生労働省から「年金事業の「一連の運営業務」を担っていること。

このことは、裁判所は、認識していた事項である。

 

国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事からも、明らかである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

週刊誌に掲載されていることから、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の顕著な事実であること。

 

このことから、日本年金機構が、日本年金機構法第27条所定の業務を担っていることは、裁判所は、認識していた事項である。

 

契約書は、日本年金機構法を具現化した文書であること。

済通の開示請求に係る業務は、厚生労働省から、日本年金機構に対して、業務委託されている事実を証明する文書であること。

 

上記の業務委託は、「 権限は厚生労働省に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる 」ということになっている。

契約書は、厚生労働省とコンビニ本との名義でしている。

 

済通の保管業務は、上記の契約書でコンビニ本部に対して業務委託されている。

しかしながら、済通の所有権移転は、コンビニ本部にはされていない。

何故ならば、済通に記載された情報は、厚生労働省保有個人情報であることから、コンビニ本部に対して所有権移転をすれば、違法であることになる。

 

済通の所有権は、厚生労働省が所持していること。

総務省保有の概念によれば、所有権を持っていれば、保有(所持)文書である。

所有権を持っていない場合でも、保有文書と言えることがある。

判断条件は、その文書を支配していることである。

済通は、日本年金機構法により、年金機構が法的に支配している文書である。

法的に支配している文書は、年金機構の保有文書である。

 

『 済通は、年金機構が法的に支配していることから、保有文書であること。 』について、知らなかったと言うことは許されない。

 

上告人は契約書を書証提出させるために、考えられるすべての申立てをした。

しかしながら、北澤純一裁判官は、契約書の書証提出を妨害する目的で、総てを却下したこと(210210取得北澤純一目録)。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

この却下は、上告人に対する証明妨害である。

証明妨害と判断する根拠は、契約書原本を提出させれば、表紙には、厚生労働省の表示の下に、日本年金機構の表示があるからである。

 

表示があることは、以下についての具現化した事項であること。

業務委託は、「 権限は厚生労働省に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる 」ということになっている。 

 

証明妨害の結果、上告人は契約書を証拠として使用しての証明の手続きが飛ばされた。

証明の手続きを飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

憲法第31条の侵害を恣意的にした行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 今までの記事項から証明された北澤純一裁判官の違法行為は以下の通り。

① 本件事件に対し、北澤純一裁判官が、「日本年金機構法の適用に関する審理手続き」を飛ばす目的を持ち、訴訟指揮をした行為。

 

② 審理手続きを飛ばすことで、水島藤一郎年金機構理事長に「裁判上の自白」をさせない様にした行為。

 

③ 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、「擬制自白の成立」を認めなかった行為。

 

④ 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、『日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。

 

上記の行為1つ1つが、弾劾訴追の理由に該当する。

 

第4 まとめ  北澤純一裁判官がした釈明義務違反等の整理

1 「勝敗の分岐点となる事実」である以下の事項について、弁論を通して特定できていない事実がある。

 

「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

日本年金機構法の適用の真否」

「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

「契約書の表紙について存否」

「済通の送付請求権の存否」

 

特定できていない原因は、年金機構の信義則違反、北澤純一裁判官の釈明義務違反である。

 

2 北澤純一裁判官が釈明義務違反をした行為は、年金機構に自白をさせないためである。( 職権乱用 )

 

3 年金機構に自白をさせないようにしておいて、擬制自白の成立を認めなかった。認めなかったことは、違法であり、恣意的である。( 職権乱用 )

 

4 加藤勝信議員の証拠調べを認めなかったことは、「年金機構法の適用」を認めることを妨害するためである。( 職権乱用 )

 

5 年金機構に自白をさせず、擬制自白の成立を認めず、加藤勝信議員の証拠調べを認めず等の違法行為をして作った状況の上で、自由心証主義を適用して210202北澤純一判決書を作成したこと。( 職権乱用 )

 

6 北澤純一裁判官が、法令判断で、「日本年金機構法の適用」を認めなかった行為は、適用する法規定の誤りである。 

 

法令適用の誤りは、「H300514山名学答申書が虚偽有印公文書である」ことを隠蔽する目的でした恣意的行為である。

 

=> 年金機構は、日本年金機構法を根拠として設立された公益法人である。

当然、年金機構の業務の範囲は、日本年金機構法に定められている。

 

7 北澤純一裁判官の訴訟指揮は、著しい釈明権の不行使があったこと。

年金機構には、信義則に沿った訴訟活動を期待し得ないのに、北澤純一裁判官は釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった事実がある

 

8 北澤純一裁判官は、「勝敗の分岐点となる事実」について、釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった事実があり、その結果として事実が特定できなかったこと。

 

「勝敗の分岐点となる事実」の特定を回避した上で、法令の解釈・適用を恣意的に誤り、210202北澤純一判決書を作成したこと。

このことから、釈明義務違反が成立することは明白である。

 

9 210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書であること。

判断理由は、以下の事実が存することに拠る。

北澤純一裁判官のした下記の違法行為を理由として、恣意的に作成した虚偽有印公文書であると判断できる。

 

「釈明義務違反」を繰り返したこと。(恣意的な職務懈怠)

擬制自白の成立」を認めなかったこと。(裁量権逸脱)

日本年金機構法の適用」を否認したこと。(法令判断を故意に誤った行為)

 

10 上記の違法行為は、恣意的であることから、1つでも該当すれば、弾劾訴追の理由に該当すること。

北澤純一裁判官に対する弾劾を、速やかに行うことを求める。

 

以上

 

添付書類

国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

以上