画像版 NN 200907 控訴審第2準備書面(控訴人) #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #清水知恵子裁判官 #日本年金機構法 #適用法選択の誤り
#水島藤一郎年金機構理事長 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通
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goo版 NN 200907 控訴審第2準備書面(控訴人) #北澤純一裁判官
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1d3a381f8e77494a6d62921498f77273
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NN 200907 控第2準備書 01控訴人
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NN 200907 控第2準備書 06控訴人
以上
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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件
原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 日本年金機構
控訴第2準備書面(控訴人)
令和2年9月7日
東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中
北澤純一裁判官 殿
控訴人 印
第1 本件の争点確認
本件争点は、極めて単純であること。
1 年金機構がした主張について、証拠を提出して証明すれば、瞬時に終局する事案である。
ア 年金機構がした主張とは、「 済通はコンビニ本部が保管しており、年金機構には送付請求権がない。 」である。
イ 年金機構の主張の証拠とは、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とである。
2 原審の清水知恵子裁判官は訴訟指揮において偏頗があったこと。
ア 清水知恵子裁判官は、以下について、判断を示さず、懈怠した結果、年金機構の勝訴が導出された。
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
イ 清水知恵子裁判官は、控訴人が反対したにも拘わらず、不意打ちで終局判決をしたこと。
清水知恵子裁判官がした終局強要の結果は、乙号証に対して控訴人がした否認に対して、年金機構は証明を免れ、その結果は年金機構の勝訴が導出された。
ウ 191114清水知恵子判決書において、適用すべき法規定ではない法規定を適用して裁判をしたこと。
適用すべき法規定の選択を誤った結果、年金機構の勝訴が導出された。
第2 清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤ったことについて。
残りの争点については、既に主張している。
ただ、北澤純一裁判官が事実解明を懈怠しているだけである。
ア 適用すべき法規定の探索は、清水知恵子裁判官職権義務行為であり、当時者には責任はない。
清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤った原因は、清水知恵子裁判官が終局強要をした結果、乙号証に対して控訴人がした否認に対して、年金機構は証明を免れたことによる。
イ 争点は「 年金機構が済通送付依頼権を持っていること。 」の当否である。
この争点に対して適用すべき法規定は、日本年金機構法である。
〇 日本年金機構法の規定は以下の通りである。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#2
▼ (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定の解釈について
https://hourei.net/law/419AC0000000109
『 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第一号 厚生年金保険法・・収納を行うこと。
第二号 国民年金法・・収納を行うこと。
第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と書かれている。
① 『 前二号に掲げる業務の附帯業務 』の定義について求釈明する。
② 『 附帯業務の中に、情報公開請求に係る業務も含まれていることについての認否を求める 』。
③ 含まれていない場合、「 情報公開請求に係る業務 」は何処に所属するのか、求釈明する。
▼(目的)日本年金機構法第1条
『 日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。 』
▼(役員の職務及び権限等)日本年金機構法第12条第4項
『 監事は、次に掲げる事項を監査する。
一 機構の財務の状況
二 機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況 』
=> 上記の(役員の職務及び権限等)の規定から、年金機構の業務内容が特定できる。
上記の(役員の職務及び権限等)の規定を整理すると以下の通り。
『 機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況 』
=> 上記の(役員の職務及び権限等)の規定から、年金機構は個人情報の管理をしていることが明らかである。
▼ 第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1項
『 厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 』
上記の第38条第1項所定の規定を整理すると以下の通り。
『 厚生労働省及び機構は、年金個人情報を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない』
『年金個人情報とは、厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。 』
=> 日本年金機構法第38条第1項の規定によれば、「 厚生労働省及び日本年金機構 」と表現されていることについて。
「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いであることを意味している。
=> 「 国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。 』と表現されていることについて。
① 「 国民年金原簿に記録する個人情報 」とは、納付履歴のことである。
② 「政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報 」とは、済通に記録された個人情報のことである。
上記から、以下が明らかである。
③ 済通に記録された情報は、取得した個人情報であること。
④ 個人情報が記録された済通は原簿を作成するために使用した原始資料であること。
⑤ 済通は、「 厚生労働省及び日本年金機構 」が共有している個人情報が記録された原始資料であること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_
『 当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 』
=> 管理しているとは、事実上支配していることである。
よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、送付請求権を所持している。
第3 水島藤一郎年金機構理事長に対して求釈明する事項
1 (役員の職務及び権限等)の規定から分かる事項は、年金機構は個人情報の管理をしていること。
=> 認める。
=> 否認する場合。
==> 年金機構は済通に記載された個人情報 及び済通から転写した個人情報原簿をどこが管理しているのか、求釈明する。
2 「第三節 年金個人情報の保護 日本年金機構法第38条第1項」において、「及び」が使われていることから、「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」とは同等の扱いであること。
=> 認める。
=> 否認する場合。
==> 「 本年金機構法第38条第1項 」の規定における「 厚生労働省 」と「 日本年金機構 」との関係について、求釈明する。
3 済通は、「 厚生労働省及び日本年金機構 」が管理している個人情報が記録された原始資料であること。
=> 認める。
=> 否認する場合。
==> 否認理由について、求釈明する。特に、「管理している」の部分であるか、「 原始資料 」の部分であるか、「一文 」全体であるかを特定してから説明して下さい。
4 管理しているとは、事実上支配していることである。このことに対して、回答を求める。
=> 認める。
=> 否認する場合。
==> 「管理の概念」について、根拠となる法規定を明示した上での、求釈明する。
第4 北澤純一裁判官に対しての申入れ事項
1 水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出しない可能性が高い。
その場合は、控訴第2準備書面の求釈明事項については、加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べにおいて、証明する。
2 清水知恵子裁判官が、法規定の選択を誤ったことについては、職権調査を求める。
191114清水知恵子判決書は、(上告の理由)民訴法第312条3項所定の「 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること 」に該当する理由が存すること。
理由とは、争点である「 年金機構はコンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っていること。 」に適用するべき法規定の選択を誤ったこと。
清水知恵子裁判官が適用すべき法規定の選択を誤った事項については、民訴法320条の規定により、北澤純一裁判官の職権調査事項であること。
▶( 調査の範囲)民訴法320条=「 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。 」
▶ 口語民事訴訟法(自由国民社)の注解の後半に以下の記載がある。
「 もっとも事件に適用される実体法は、裁判所が当然職権で調査すべき事であるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査をする。 」
北澤純一裁判官には、適用する法規定の探索義務が存する。
済通の保有者の特定については、日本年金機構法を適用すべきである。
以上