画像版 NN 200731 機構意見書 文書送付嘱託申立に対する意見書 ( NN 200817事務連絡の5枚目 )

画像版 NN 200731 機構意見書 文書送付嘱託申立に対する意見書 ( NN 200817事務連絡の5枚目 ) #北澤純一裁判官

https://note.com/thk6481/n/ne14a2031fd88

 

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アメブロ版 NN 200731 機構意見書 文書送付嘱託申立に対する意見書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12662268081.html#_=_

 

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NN 200731 機構意見書01 (200817事務連絡の5枚目) 文書送付嘱託申立に対する意見書

https://pin.it/6tvcNHH

 

NN 200731 機構意見書02 (200817事務連絡の5枚目) 文書送付嘱託申立に対する意見書

https://pin.it/cfX9njQ

 

NN 200731 機構意見書03 (200817事務連絡の5枚目) 文書送付嘱託申立に対する意見書

https://pin.it/eYIrPKy

『 200731機構意見書<3p>20行目から 送付嘱託

しかし、国の会計事務を規律する会計法29条の8第1項は、国が当事者となる契約に当たっては・・

 

・・会計法29条の8第2項は、契約書を作成する場合においては、契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、契約は確定しないときていしているから、年金機構が記名押印していない本契約については、年金機構が当事者となり得ないのは明らかである。 』

 

=> 上記主張は2項目で嘘がある。

ア 済通開示請求に係る業務は、国の歳出入に係る業務である。

▶ 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記載

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

歳出入に係る業務は、厚生労働省から日本年金機構に対して、業務委託している。

業務委託とは、権限は委託元が留保したままで、具体的な事務処理については機構に行わせることを意味している。

契約・処分・決定等は、国の名義を行う。

 

一方、業務委託とは、権限を含めた事務を機構に委任することを意味している。

契約・処分・決定は、機構の名義をもって行うことができる。

 

「200731機構意見書<3p>20行目からの主張 」は、国会図書館請求記号=「Z6-272」の記載と齟齬がある。

北澤純一裁判官は、齟齬を放置したまま、201224北澤純一終局判決を強行した。

この行為は、釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったことが原因である。

釈明義務違反である。

水島藤一郎年金機構理事の主張は、虚偽記載であり、信義則違反である。

 

イ 総務書の保有の概念によれば、2つの場合がある。

所有権を持っている文書は、保有文書である。

所有権を持っていない文書でも、法的に支配していれば保有文書である。

 

『 会計法29条の8第2項は・・年金機構が記名押印していない本契約については、年金機構が当事者となり得ないのは明らかである。 』については、以下に誤導するための記載である。

『 所有権を持っている文書は、保有文書である。

年金機構は、所有権を持っていないから、済通は保有文書ではないこと。』

 

上記の所有権を持っている場合については、H301114清水知恵子判決書と210202北澤純一判決書でした裁判である。

 

しかしながら、「日本年金機構法の適用」と『国会図書館請求記号=「Z6-272」 』とが、顕出された現在、このような世迷言は通じない。

恣意的に上告人を騙そうとした証拠として残ることになった。

 

北澤純一裁判官がすべき裁判は、『所有権を持っていない文書でも、法的に支配していれば保有文書である』という裁判である。

日本年金機構が、済通を法的に支配している証拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第27条の規定である。

 

210202北澤純一判決書は、上記規定の適用を否認した上で書いている。

北澤純一裁判官が、恣意的に虚偽有印公文書を作成した証拠である。

 

 

NN 200731 機構意見書04 (200817事務連絡の5枚目) 文書送付嘱託申立に対する意見書

https://pin.it/1b94hVo

 

『 200731機構意見書<4p>2行目から 送付嘱託

なお、厚生労働省年金局に確認したところ、契約書には表紙は存在しないとのことであった。 』

=> 年金機構は主張をするが、証明をする気はサラサラ持っていない。( 信義則違反 )

北澤純一裁判官は、釈明権を行使して、証明させる気はサラサラ持っていない。( 釈明義務違反 )

 

『 200731機構意見書<4p>4行目から 送付嘱託 

よって、この点からも、契約書から年金機構がセブンイレブンに対し、領収済通知書の送付を請求できる権利を有していることを導出することはできない。 』

 

=> 『この点からも』 の部分は、虚偽記載であるから、証明したことにはならない。

 

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