テキスト版 NN 210323上告受理申立理由書<61p>から 210203北澤純一判決書

テキスト版 NN 210323上告受理申立理由書<61p>から 210203北澤純一判決書

https://pin.it/3fKESak

https://note.com/thk6481/n/ncf2edb6b6f48

#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #水島藤一郎の件

 

***************

■ 210323受理申立<61p>

日本年金機構法の適用』については、「 勝敗の分岐点となる事実 」となる主要事実である。

北澤純一裁判官は、信義則違反に対して、釈明権行使が期待されるにも拘らず、釈明権を行使せず、201224北澤純一終局裁判を強行し、審理を尽くさなかった。

その結果、『日本年金機構法の適用』については、真偽不明の状態で結審した。

このことは、北澤純一裁判官は釈明義務違反を犯した証拠である。

 

一方、真偽不明の状態で終局判決を強行した上で、210202北澤純一判決書では、『 日本年金機構法の適用を否認する判断 』をし、水島藤一郎年金機構理事長を勝たせている。

「勝敗の分岐点となる事実」に対して、認否拒否した側を勝たせる行為は、論理的整合性が欠落しており、ひいきである。

 

一方、済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法により、日本年金機構厚生労働省から業務委託されている業務である。

 

証拠資料は、国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事である。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132

週刊誌に掲載されていることから、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実である。

 

年金機構は認否拒否している事実、210202北澤純一判決書では日本年金機構法の適用を受けないと法令判断している事実がありこと。

一方、済通の開示請求に係る業務は年金機構法の適用を受ける業務であり、顕著な事実であること。

 

210202北澤純一判決書は、顕著な事実と真逆の事実認定をしていることから、年金機構側を極端にひいきしており、違法である。

210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書であり、恣意的にした虚偽有印公文書作成である。

 

ウ 200925北澤純一上申書<1p>19行目からの記載

『 ウ 控訴人は、すでに、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面を提出しない場合に備えて、山名学名古屋高裁長官(元職)、加藤勝信官房長官(当時 厚生労働大臣)等の証拠調べを申請し、質問事項も提出しています

 

エ 本件の事案は、加藤勝信官房長官に、「日本年金機構法の適用を受ける事案であること」の認否を答えて頂くことが核心です。 』について

 

=> 予想通り、水島藤一郎年金機構理事長は準備書面を提出しなかったため、『日本年金機構法が適用されること』の証明はできなくなった。

 

〇 200907証拠申出書 加藤勝信厚生労働大臣

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html

 

〇 201019 上申書(証拠調べに関して) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12632657973.html

 

そこで、「勝敗の分岐点となる事実」(主要事実)である『日本年金機構法の適用』の認否を、加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べに求めた。

しかしながら、210210取得の北澤純一証人等目録によれば、「証拠調べは、必要性なし」との判断が記載されている。

 

水島藤一郎年金機構理事長は認否回答を拒否している事実がある。

加藤勝信厚生労働大臣の「証拠調べは必要性なし」と判断。

その結果、『日本年金機構法の適用』については、真偽不明の状態で結審した。

真偽不明の状態で結審した事実は、北澤純一裁判官は釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった結果である。

真偽不明の状態で結審した事実は、北澤純一裁判官が釈明義務違反を犯した証拠である。

 

一方で、210202北澤純一判決書では、日本年金機構法の適用は該当しないとの法令判断をしている事実がある。

 

しかしながら、『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 著者 長田浩志氏 』によれば、済通開示請求に係る業務は日本年金機構法により、日本年金機構が「事務の委託」を受けていることが証明できる。

 

北澤純一裁判官がした釈明義務違反は、年金機構に「裁判上の自白」をさせないためにした恣意的な違反である

北澤純一裁判官による違法な訴訟指揮は、故意であり、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠避する目的でした違法行為であると判断する。

 

〇 200925北澤純一上申書<1p>24行目からの記載

『 オ 令和2年12月24日の控訴審第2回口頭弁論で終局すれば、控訴人に取り著しく不利であると判断します。何故不利かというと、審理不尽で終局することになり、(自由心証主義)民訴法247条を適用した判決書きができることになります。

高等裁判所の裁判官は、証拠裁判より、自由心証主義を適用することが大好きですから。

第3 まとめ 

訴訟継続を申し出ます。

以上 』について

 

=> 上申書の扱いについては不明である。

201224第2回口頭弁論においても言及はなく、210210取得北澤純一証人等目録にも判断は示されていない。

 

=> 北澤純一裁判官は、201224北澤純一終局判決を強行した。

終局判決は、理由がなく違法である。

更に、上告人の意思を無視しての強行であり、恫喝行為である・

上告人は、(終局判決・後)民訴法244条但し書きの適用をして、裁判の継続を求めている事実がある。(200925上申書)

 

〇 201030北澤純一異議申立書

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3792.html

 

ア 201030北澤純一異議申立書<1p>14行目から

『 第一 申立の趣旨

頭書事件について、200907日付け控訴人第2準備書面を提出したが、被告訴人からは、未だ準備書面が提出されていません。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/06/204129

 

本件は、行政事件訴訟法による訴訟である。

北沢純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対してした訴訟指揮は、徹底されていないので、徹底させることを求めて、異議申立をする。 』について

 

=> 上告人は、主要事実に係る認否回答をさせることを、北澤純一裁判官に対して求めた。

しかしながら、201224北澤純一第2回口頭弁論になっても、水島藤一郎年金機構理事長は主要事実に対する認否を回答しなかった。( 信義則違反 )

水島藤一郎年金機構理事長に回答させないことは、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。

 

北澤純一裁判官による釈明義務違反と判断した理由は以下の通り。

① 『 主要事実に対して、釈明権の不行使が著しく、その結果、審理不尽となった場合 』である。

 

本件では、「勝敗の分岐点となる事実」(主要事実)は以下の通りであり、いずれも不明状態で結審している。

1「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

2「日本年金機構法の適用の真否」

3「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

4「契約書の表紙について存否」

5「済通の送付請求権の存否」

 

② 「 釈明権の行使をなしには、当事者に適切な訴訟活動を期待し得ない場合 」である。

 

日本年金機構は、不誠実な対応を繰り返してきた事実がある。

控訴答弁書でも求釈明に対して、年金機構に都合の良い事項のみに回答し、不都合な事項には回答拒否するという誠実な対応が欠けていること。

準備書面は、「すべて意見は出した。」とうそぶいて、繰り返し提出要求しても、提出しない。

 

特に、201224北澤純一第2回口頭弁論においても、「準備書面に答える必要がない。」とうそぶいている。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645979631.html

https://note.com/thk6481/n/n721d0a4261c9

 

「 日本年金機構法の適用の認否 」については、答えない

「 契約書は出さない。」と北澤純一裁判官が代弁した。

 

手続き保障の観点から判断すれば、釈明権を行使しないことは手続き保障を侵害している。

このことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

イ 201030北澤純一異議申立書<1p>21行目から

『 第二 異議申立の事由

ア 200907日付け控訴人第2準備書面の内容は、日本年金機構が業務を遂行することの正当性に係る事項であること。

イ 本件開示請求に係る事項は、日本年金機構法が適用されることについて、水島藤一郎年金機構理事長に対して、認否を求める内容であること。

 

ウ 水島藤一郎年金機構理事長がする選択肢は、「認める」か「否認する」かの2択である。

日本年金機構が業務を遂行することのレジティマシーに係る事項であることから、「不知、分からない、記憶にない」という選択肢は存在しない

 

エ 北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「認める」・「否認する」のいずれであるかについて、釈明させることを求める。

以上 』について

 

=> 水島藤一郎年金機構理事長は、機構の業務に係る認否であるにも拘らず、認否拒否をしている。この行為は、信義則違反である。

一方、北澤純一裁判官は、認否拒否に対して、釈明権を不行使である。

勝敗の分岐点となる事実」(主要事実)に対して釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。

その結果、「年金機構法の適用」については、真偽不明の状態で結審したこと。

このことは。北澤純一裁判官が釈明義務違反を犯した証拠である。

 

〇 201224北澤純一訴訟指揮の違法性について

① 控訴人が、201030北澤純一異議申立を陳述し、年金機構に対して、「日本年金機構法が適用されること」について、認否を求めた。

しかしながら、北澤純一裁判官は認否をさせなかった行為。

 

 

 

■ 210323受理申立<66p>

上記の認否は、日本年機構が業務を遂行することのレジティマシーに係る事項であるから「不知、分からない、記憶にない」という選択肢は存在しない事項である。

事前に通知し、準備書面での回答を求めている事項である。

 

北澤純一裁判官は201224弁論期日で終局判決を強要した。

強要とする理由は、以下の通り。

200925北澤純一上申書で201224北澤純一第2回口頭弁論において、終局すれば控訴人に取り著しく不利であると判断したこと。

 

そして、控訴人は、(終局判決・後)民訴法244条但し書きの適用をして、裁判の継続を求めた事実が存することに拠る。

 

201224北澤純一終局判決の強要により、上告人は以下の不利益を被った。

北澤純一裁判が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、主要事実に係る準備書面を提出させなかったこと、201224口頭弁論で認否をさせなかったこと。

 

上記に北澤純一裁判官行為により、主要事実である「日本年金機構法の適用を受けること」について、審理不尽となったこと。

審理不尽で終局判決を強要した行為は、釈明義務違反である。

 

北澤純一裁判官がした釈明義務違反の結果、上告人は敗訴という不利益を被った。

 

② 控訴人は、北澤純一裁判官に対して、「200825釈明処分特則第1項」「200825釈明処分特則第2項」を陳述し、契約書の提出を求めた。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084236

 

しかしながら、北澤純一裁判官は「(水島藤一郎年金機構理事長は)絶対に出さないと言っている。」と発言し、出させなかった。

200324北澤純一第1回口頭弁論では、「出せ」と指示を出している。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655460175.html

https://imgur.com/D03lK6M

 

しかしながら、210210取得証人等目録では、200224北澤純一第2回口頭弁論では、「必要性なし」と判断をしている。

 

北澤純一裁判官の判断については、一貫性が欠けている。

上告人は、契約書が書証提出されるものと判断して、弁論を構築している。

契約書は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条を具現化した文書であること。

契約書は、水島藤一郎年金機構理事長が不開示決定の根拠とした文書であること。

 

上告人は本件訴訟において、「契約書を根拠として、済通は年金機構の保有文書ではないこと」について、因果関係が成立することの証明を求めていること。

因果関係が成立することの証明責任は、水島藤一郎年金機構理事長に存すること。

清水知恵子裁判官も、北澤純一裁判官も、因果関係が成立することの証明責任を果たすことをさせていない事実がある。

 

「契約書から済通が年金機構の保有文書でないこと」について因果関係が証明されていない事実がある。

この事実は、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさす、201224北澤純一終局判決を強行したことによる。

因果関係が証明されていない事実があることは、北澤純一裁判官による釈明義務違反を犯した証拠である。

 

〇「210210取得北澤純一証人等目録」から明らかになった違法行為。

① 民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。

=> 擬制自白成立の確認をしたものは、却下は不当である。

却下が正当ならば、北澤純一裁判官は(自白の擬制)民訴法159条の規定を守らないと宣言したことになる。

 

② 「行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。」

=> 行政事件訴訟法は、証拠資料が行政側に偏頗していることを理由に、(釈明処分)民訴法一五一条を、補強にした(釈明処分の特則)行訴法二三条の2を定めている。

本件訴訟は、(抗告訴訟)民訴法第三条所定の『 行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟 』である。行政側に説明責任はある。

北澤純一裁判官がした「行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。」との判断は、「行政には説明責任はないこと」を前提としている。この前提は違法であり、救済法である行訴法を根拠とした抗告訴訟であることから、説明責任は行政にある。

したがって、却下するとの判断は違法である。

=> 以下の、最高裁判例に違反していること。

昭和60(行ツ)133 伊方発電所原子炉設置許可処分取消

平成4年10月29日  民集 第46巻7号1174頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276

 

上記判示には『・・資料すべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政側において、まず、その依拠した・・資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には・・』とあること。

 

上記の伊方原発訴訟は、説明責任は原告にある。

しかしながら、行政側に、説明責任を転化している判決である。

 

一方、本件裁判は、説明責任は水島藤一郎年金機構理事長にある。

しかしながら、北澤純一裁判官は(釈明処分の特則)行訴法第二三条の2を根拠とした、釈明処分申立てを却下している。

上告人が、却下されたことを知ったのは、210210取得の証人等目録によってである。( 201224でも却下したようだが、上告人は記憶がない。)

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

北澤純一裁判官が却下した結果、契約書の証拠調べの手続きが飛ばされ、201224北澤終局判決が強要された。

証拠調べの手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障憲法31条の侵害である。

 

証拠調べの手続きを飛ばした結果、「契約書の表紙の存否」、「契約書と済通が年金機構の保有文書でないことと間の因果関係の成立」は不明の状態で結審した。

上記の不明の状態で結審したことは、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさず、結審した行為が原因であること。

このことは、北澤純一裁判官が釈明義務違反を犯したことの証拠である。

 

〇 201224弁論終結に、北澤純一裁判官がした違法

=> 上告人が200925北澤純一上申書によってした訴訟継続の申出を無視し、終局判決を強要したことの違法について。

 

上告人は、以下の文言で上申した。

『 第1 上申の趣旨

民訴法244条前段を適用しての終局判決については、拒否します。

但し書きを適用した訴訟継続を申し出ます。・・

・・オ 令和2年12月24日の控訴審第2回口頭弁論で終局すれば、控訴人に取り著しく不利であると判断します。何故不利かというと、審理不尽で終局することになり・・』と上申した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12627375361.html

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、201224控訴審第2回口頭弁論で、「勝敗の分岐点となる事実」の多くが不明の状態で、201224北澤純一終局判決を強要した。

終局判決を強要された結果、上告人は敗訴した。

 

審理不尽で終局判決を強要したことは、審理手続きが飛ばされており、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

審理不尽の状態で終局判決がされた原因は、北澤純一裁判官による釈明義務違反によること。

 

〇 加藤勝信議員の証拠調べを却下したこと。

上告人は、210210取得の証人等目録によって却下を確認した。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

200925北澤純一上申書では、「水島藤一郎年金機構理事長が準備書面を提出しない場合にそなえて、・・加藤勝信官房長官(当時 厚生労働大臣)等の証拠調べを申請し、質問事項も提出しています。」と記載。

 

=> 加藤勝信官房長官当の証拠調べが却下された結果、本件の主要事実である「 日本年金機構法の適用を受ける事案であること」について、認否の回答を取得することができなくなったこと。

 

北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「 日本年金機構法の適用を受ける事案であること」について、認否の回答をさせなかったこと。

 

▶ 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示は、以下の通り。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205

『(3) その他、当審において控訴人が主張するところを子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず・・』との判示。

 

上記判示から、明らかになることは以下の通り。

加藤勝信官房長官当の証拠調べを却下したこと。(自白事実の顕在化回避)

水島藤一郎年金機構理事長に対して認否回答をさせなかったこと。(自白事実の顕在化回避、 釈明義務違反 )

これらの、訴訟指揮は恣意的であり、証拠隠滅行為であること。

 

証拠隠滅であると判断する理由は、以下記載による。

① 済通開示請求に適用する法規定は、日本年金機構法であること。

② 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障No.2440<36p>からの記載解釈に拠ること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

③ 法令判断は裁判所の職権義務行為であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658452144.html

 

上記により、北澤純一裁判官が(業務の範囲)日本年金機構法第二七条を認識していたことは明白である。

その為、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠蔽する目的を持ち、違法な訴訟指揮を行ったと判断できる。( 裁量権逸脱 恣意的な違法行為 )

 

〇 210202北澤純一判決書の違法性。

本件においての主要事実は、「 済通の開示請求に係る判断には日本年金機構法が適用されること。」である。

 

北澤純一裁判官は、訴訟の全過程を通して、自白事実の顕在化を回避する目的を持って、指揮権を恣意的に行使して、以下のイカサマをした。

 

 

■ 210323受理申立<71p>

上記の主要事実を、「水島藤一郎年金機構理事長に対する認否をさせる審理手続き」を飛ばすことで、裁判上の自白となることを回避した。(年金機構法の適用を受けること)

 

210202北澤純一判決書においては、法令判断において、イカサマをした。

〇 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの記載

『 (3) その他、当審において控訴人が主張するところ「日本年金機構法の適用」を子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず、本件不開示決定は適法であると言うべきである。』

 

=> まず、判決書を正誤表型引用判決書で作成し、判決書だけでは、第三者が読んでも理解できないようにした。

引用判決書することで、却下理由については、191114清水知恵子判決書の理由を引用するとした。

引用文言の明記については、合法的に省略し、引用部分の頁行を明示した。

 

=> 次に、裁判所の専権事項である法令判断については、『控訴人が主張するところを子細に検討しても・・ 』と判示した。

補足すると、『控訴人が主張するところの「日本年金機構法の適用」を子細に検討しても・・ 』との判示となる。

 

日本年金機構法が適用されることは、以下のことから明白。

(証明することを要しない事実)民訴法179所定の顕著な事実に該当すること。

 

H190716週刊社会保障No.2440<36p>から  国会図書館請求記号=「Z6-272」著者 長田浩志社会保険庁総務部総務課(前)にも記載されていること。 

法令の解釈・適用は裁判所の職務であること。

このことから、210202北澤純一判決書は、恣意的に作成した虚偽有印公文書である。

 

〇 210210取得北澤純一証人等目録には、「必要性なし」との判断が記載されていることの違法について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658038593.html

https://note.com/thk6481/n/n02c2cd00f621

 

=> 個々の文書については、違法性は既に記載した。

北澤純一裁判官は、すべての申立に対して、「必要性なし」と判断をした事実がある。

この事実は、上告人が申立て文書(主張根拠の文書)を取得できれば、証明できた主張について、証明できなかったことを意味していること。

 

このことは、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害であること。

北澤純一が申立て文書を出させていれば、審理できた事項について、審理させなかったことを意味しており、審理を尽くさなかったことの証拠である。

上告人に対して、北澤純一裁判官が立証妨害をした証拠である。

 

〇 北澤純一裁判官が決裁した第2回弁論調書の違法について。

( 210210取得201224北澤純一第2回弁論調書 )

https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5

北澤純一決済の弁論調書には、上告人に有利な事項は欠落されていること。

201224北澤純一第2回弁論調書には、北澤純一裁判官がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害が明らかとなる行為が記載漏れしていること。

 

① 200324北澤純一第1回弁論調書には、水島藤一郎年金機構理事長に対してした、指示が欠落している。

この指示は、上告人に有利な事項であり、北澤純一裁判官にとっては、都合の悪い事実である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655443588.html

欠落事項は、『 契約書を出す。 』との発言が記載されていない。

 

210210取得の証人等目録には、契約書に係る書証提出の申出は、全てに「必要性なし」との判断が明示されている事実がある。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

「200324北澤純一第1回口頭弁論」でした『 契約書を出す。 』の指示と矛盾している。

 

② 210210取得201224第2回弁論調書には、「控訴人の行政事件訴訟法第23条の2による釈明処分の申立てに関し、釈明処分の必要性はない。」との判断が明示されていること。

https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5

 

しかしながら、上告人が上記の判断を認識したのは、201224北澤純一第2回口頭弁論期日ではなく、令和3年2月10日であること。

言い換えると、210202北澤純一判決書を受け取った後である。

 

上告状提起を提出し、北澤純一決済の弁論調書、証人等目録を謄写した日である。

https://note.com/thk6481/n/n7f7181cb4478

 

210210取得の証人等目録には、200825北澤純一釈明処分申立書については、記載漏れしている。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

③ 210210取得201224第2回弁論調書には、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」との判断が明示されている。

異議申立ての却下の違法性は、記載済なので省略する。

 

④ 210210取得の証人等目録には、以下の文書について、「必要性なし」との判断が明記されている。

しかしながら、201224北澤純一弁論期日調書には、判断を示したとの記載は欠落している。

すべての文書名を列挙することは省略する。

 

以下の2文書については、明らかな違法行為があったので記載する。

〇 191126受付け令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書(契約書) 年金機構に 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/557c994f47857e8011e987e1494a88d3

https://imgur.com/LNL2DkA

事件番号 令和元年(行ク)296号

 

=> 北澤純一裁判官は、文書提出命令申立の手続きを飛ばし、201224終局判決を強要した。

手続きが飛ばされた結果、上告人は、210210取得の証人等目録により、「必要性なし」との決定を知った。

 

文書提出命令申立てに係る手続き飛ばされた結果、上告人は(文書提出命令等)民訴法二二三条第4項所定の即時抗告をする権利を奪われた。

 

「文書提出命令申立ての手続き」を飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

「即時抗告をする権利を奪われたこと」は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

▶ 191126受付け令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 契約書を 年金機構に

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html

https://imgur.com/hCt6mbN

事件番号 令和元年(行ク)294号

 

=> 北澤純一裁判官は、民訴法第二三四条証拠保全事件としての手続きが飛ばし、201224終局判決を強要した。

証拠保全命令申立ては、高速処理を要請される附帯事件である。

 

200324北澤純一第1回口頭弁論において判断を示さず、201224北澤純一第2回口頭弁論において、判断を示した行為は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

北澤純一裁判官が、201224北澤純一終局判決の日に判断を示した行為により、控訴人は即時抗告をする権利を奪われた。

 

〇 国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440 筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課 から証明できること。

 

北澤純一裁判官は、「裁判上の自白」の顕在化を妨害する目的を持ち、釈明義務違反を繰り返していること。

釈明義務違反の対象は「勝敗の分岐点となる事実(主要事実)」である以下の事項である。

 

1「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

2「日本年金機構法の適用の真否」

3「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

4「契約書の表紙について存否」

5「済通の送付請求権の存否」

 

 

主要事実が、「裁判上の自白事実」とならないように、「審理手続きを飛ばし」て、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにしないようにしている。

 

201224北澤純一不意打ち終局判決を強行し、審理手続きを飛ばした。

審理を飛ばすことで、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにしないで済むように、指揮権行使をした。

 

民訴法では、終局判決を過ぎれば、認否を明らかにしなかった事項については、「擬制自白が成立する」ことになる。

しかしながら、北澤純一裁判官は、「擬制自白の成立」を裁判書きに反映させなかった。

 

擬制自白の成立」は、210202北澤純一判決書から欠落させることで、隠ぺいした。

例えば、年金機構は「日本年金機構法の適用の真否」について、認否を明らかにしていないことから、擬制自白は成立する、

しかしながら、210202北澤純一終局判決書には、反映されていない。

一方、『 日本年金機構法の適用 』については、『子細に検討しても、被控訴人が本件文書を保有しているとは認められず、・・』と表現して、暗に、日本年金機構法を解釈した結果、適用することは不可と判断したと思わせるようにレトリックを駆使し、第三者が読んでも理解できないように工夫した。

 

契約書は、日本年金機構法を具現化した文書である。

日本年金機構は、日本年金機構法第27条所定の業務を厚生労働省から「年金事業の「一連の運営業務」を担っている。

( 以下の主張根拠は、国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事である。)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

「一連の運営業務」の一部については、機構が民間事業者に業務委託できるようにした。

機構が、民間事業者に対し、国民年金保険料の徴収に係る業務委託をしたものがコンビニ本部との契約書である。

 

「権限に係る事務委任」と「権限の委任を伴わない事務委託」とは、別の内容である。

判別式は、権限の委譲についての存否である。

■ 210323受理申立<76p>

日本年金機構が担うことになった業務は、「1権限に係る事務委任 2事務委託 」の2分類される。

 

「 1権限に係る事務委託 」とは、機構に処理権限が委任されていることから、当該処分は機構の名義をもって処分される。

「 2事務委託 」とは、機構に処理権限が委任されていないことから、当該処分は国の名義をもって処分される。

 

事務委任業務と事務委託業務との分類は、国の名義で行うべき処分か否かで判断する。

 

「国の名義」で行うべき処分は、「国の歳入歳出」に係る業務である。

本件の契約書は、国の歳入に係る業務に含まれることから、事務委託業務である。

契約の名義は国であるが、業務委託は日本年金機構である。

 

▶ 日本年金機構は、社会保険庁が担っていた大半の業務は日本年金機構が担うことになったこと。

日本年金機構は、公益法人、非公務員という属性を持っている。

 

国民年金法等において、「社会保険庁長官」の権限・事務と位置付けられていた全ての権限・事務を、いったん「厚生労働大臣」の権限・事務に位置付けるように法改正した。

 

厚生労働大臣の権限・事務と位置付けた権限・事務のうち、国税庁厚生労働省地方厚生局、新たに設立した全国健康保険協会公益法人・非公務員)に引き継がれた。

 

残った業務のうち、公的年金に係る財政責任・管理責任は、国が担うことにした。

その運営に関する業務(年金の適用・保険料の徴収・記録の管理・相談・裁定・給付)は、日本年金機構が担うことになった。

 

このことから、済通は日本年金機構保有文書であること。

厚生労働省は、収納業務に係る記録管理を、年金機構に業務委託した。

年金機構は、コンビニ本部との契約書により、コンビニ店舗で納付した済通の保管業務を委託した。(権限の委譲は行われていない。)

 

一方、総務省保有の概念によれば、所有権は持っていなくても、法的に支配している文書は、保有文書である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

年金機構は所有権を持っていなくても、済通を法的に支配している。

法的に支配している根拠は、日本年金機構法である。

法的に支配している済通は、日本年金機構保有文書である。

 

一方で、210202北澤純一判決書は、済通は日本年金機構保有文書ではないと結論を出している。

よって、210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書である。

 

▶ 上告人は契約書を書証提出させるために、考えられるすべての申立てをした。

しかしながら、北澤純一裁判官は、契約書の書証提出を妨害する目的で、総てを却下したこと(210210取得北澤純一目録)。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

この却下は、上告人に対する証明妨害である。

証明妨害の結果、上告人は契約書を証拠として使用しての証明の手続きが飛ばされた。

証明の手続きを飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

上記事項から証明された北澤純一裁判官の違法行為について

① 本件事件に対し、北澤純一裁判官が、「日本年金機構法の適用に関する審理手続き」を飛ばす目的を持ち、訴訟指揮をした行為。

② 審理手続きを飛ばすことで、水島藤一郎年金機構理事長に「裁判上の自白」をさせない様にした行為。

③ 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、「擬制自白の成立」を認めなかった行為。

④ 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、『日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。

 

第3 まとめ  北澤純一裁判官がした釈明義務違反

1 「勝敗の分岐点となる事実」である以下の事項について、弁論を通して特定できていない事実がある。

「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

日本年金機構法の適用の真否」

「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

「契約書の表紙について存否」

「済通の送付請求権の存否」

 

特定できていない原因は、年金機構の信義則違反、北澤純一裁判官の釈明義務違反である。

 

2 北澤純一裁判官が釈明義務違反をした行為は、年金機構に自白をさせないためである。( 職権乱用 )

 

3 年金機構に自白をさせないようにしておいて、擬制自白の成立を認めなかった。認めなかったことは、違法であり、恣意的である。( 職権乱用 )

 

4 加藤勝信議員の証拠調べを認めなかったことは、「年金機構法の適用」を認めることを妨害するためである。( 職権乱用 )

 

5 年金機構に自白をさせず、擬制自白の成立を認めず、加藤勝信議員の証拠調べを認めず等の違法行為をして作った状況の上で、自由心証主義を適用して210202北澤純一判決書を作成したこと。( 職権乱用 )

 

6 北澤純一裁判官が、法令判断で、「日本年金機構法の適用」を認めなかった行為は、適用する法規定の誤りである。 

法令適用の誤りは、「H300514山名学答申書が虚偽有印公文書である」ことを隠蔽する目的でした恣意的行為である。

=> 年金機構は、日本年金機構法を根拠として設立された公益法人である。

当然、年金機構の業務の範囲は、日本年金機構法に定められている。

 

7 北澤純一裁判官の訴訟指揮は、著しい釈明権の不行使があったこと。

年金機構には、信義則に沿った訴訟活動を期待し得ないのに、北澤純一裁判官は釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった事実がある

 

8 北澤純一裁判官は、主要事実(勝敗の分岐点となる事実)について、釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった事実があり、その結果として事実が特定できなかったこと。

 

主要事実の特定を回避した上で、法令の解釈・適用を恣意的に誤り、210202北澤純一判決書を作成したこと。

このことから、釈明義務違反が成立することは明白である。

 

9 210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書であること。

判断理由は、以下の事実が存することに拠る。

 

北澤純一裁判官のした下記の違法行為を理由として、恣意的に作成した虚偽有印公文書であると判断できる。

「釈明義務違反」を繰り返したこと。

擬制自白の成立」を認めなかったこと。(裁量権逸脱)

日本年金機構法の適用」を否認したこと。(法令判断を故意に誤った行為)

 

以上