テキスト版 16pから NN 210411 裁判官訴追委員会 北澤純一の件 #北澤純一裁判官

テキスト版 16pから NN 210411 裁判官訴追委員会 北澤純一の件

https://pin.it/5hxl5du

https://note.com/thk6481/n/n990eba2f773a

 

#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 

#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官

#日本年金機構法 #水島藤一郎年金機構理事長

 

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テキスト版 01pから NN 210411 裁判官訴追委員会 北澤純一の件

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f34532eba2e0216779f5bd3b94974b1b

 

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■ 210411北澤純一訴追請求<16p> 

北澤純一裁判官が、「請求の一部につき判決を怠っている」ので、「裁判の脱漏」について問い合わせたところ、「 追加判決 」についてきちんとした応答をしない。

 

審理不尽の状態であること、請求の趣旨について裁判の脱漏をしていることから、201224北澤純一終局判決の強行は、違法故意である。

上記の事項は、北澤純一裁判官の恣意的な違法行為であること。

このことは、弾劾訴追の理由である。

 

また、上告人は、(終局判決・後)民訴法244条但し書きの適用をして、裁判の継続を求めている事実がある。(200925上申書)

 

上告人の意思を無視しての201224北澤純一終局判決を強行した行為は、結果として210202北澤純一判決書の強要である。

 

〇 201030北澤純一異議申立書

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3792.html

 

◎ 201030北澤純一異議申立書<1p>14行目から

『 第一 申立の趣旨

頭書事件について、200907日付け控訴人第2準備書面を提出したが、被告訴人からは、未だ準備書面が提出されていません。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/06/204129

 

本件は、行政事件訴訟法による訴訟である。

北沢純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対してした訴訟指揮は、徹底されていないので、徹底させることを求めて、異議申立をする。 』について

 

=> 上告人は、主要事実に係る認否回答をさせることを、北澤純一裁判官に対して求めた。

しかしながら、201224北澤純一第2回口頭弁論になっても、水島藤一郎年金機構理事長は主要事実に対する認否を回答しなかった。( 信義則違反 )

 

水島藤一郎年金機構理事長に回答させないことは、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。

 

北澤純一裁判官による釈明義務違反と判断した理由は以下の通り。

① 『 主要事実に対して、釈明権の不行使が著しく、その結果、審理不尽となった場合 』である。

本件では、「勝敗の分岐点となる事実」(主要事実)は以下の通りであり、いずれも不明状態で結審している。

 

1「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

2「日本年金機構法の適用の真否」

3「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

4「契約書の表紙について存否」

5「済通の送付請求権の存否」

 

② 「 釈明権の行使をなしには、当事者に適切な訴訟活動を期待し得ない場合 」である。

日本年金機構は、不誠実な対応を繰り返してきた事実がある。

 

控訴答弁書でも求釈明に対して、年金機構に都合の良い事項のみに回答し、不都合な事項には回答拒否するという誠実な対応が欠けていること。

準備書面は、「すべて意見は出した。」とうそぶいて、繰り返し提出要求しても、提出しない。

 

特に、201224北澤純一第2回口頭弁論においても、「準備書面に答える必要がない。」とうそぶいている。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645979631.html

https://note.com/thk6481/n/n721d0a4261c9

 

「 日本年金機構法の適用の認否 」については、答えない

「 契約書は出さない。」と北澤純一裁判官が代弁した。

 

手続き保障の観点から判断すれば、釈明権を行使しないことは手続き保障を侵害している。

このことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

憲法31条所定の裁判を、恣意的に侵害する行為は、弾劾訴追の理由である。

 

◎ 201030北澤純一異議申立書<1p>21行目から

『 第二 異議申立の事由

ア 200907日付け控訴人第2準備書面の内容は、日本年金機構が業務を遂行することの正当性に係る事項であること。

 

イ 本件開示請求に係る事項は、日本年金機構法が適用されることについて、水島藤一郎年金機構理事長に対して、認否を求める内容であること。

 

ウ 水島藤一郎年金機構理事長がする選択肢は、「認める」か「否認する」かの2択である。

日本年金機構が業務を遂行することのレジティマシーに係る事項であることから、「不知、分からない、記憶にない」という選択肢は存在しない。

 

エ 北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「認める」・「否認する」のいずれであるかについて、釈明させることを求める。 以上 』について

 

=> 年金機構は、「 200907日付け控訴人第2準備書面」に答える準備書面の提出を拒否。

北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。

強行した結果、「勝敗の分岐点となる事実」である「年金機構法の適用」については、真偽不明の状態で結審した。

 

「勝敗の分岐点となる事実」について、真偽不明の状態で北澤純一裁判官が結審させた行為は、釈明義務違反であること。

一方、210202北澤純一判決書では、「年金機構法の適用については該当しない。」との誤った法令判断を明示している事実がある。

 

上記の2つの事項から、導出できる内容は、以下の通り。

北澤純一釈明義務違反は、恣意的であること。

釈明義務違反の目的は、年金機構に事実を答えさせることを阻止することで、「 裁判上の自白 」を顕出阻止をすることである。

 

年金機構を勝たせる目的を持ち、訴訟指揮をする行為は、(公正公平)民訴法第2条所定の行為に、恣意的に違反していること。

恣意的に違反する行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 「210210取得北澤純一証人等目録」から明らかになった違法行為。

北澤純一証人等目録には、以下の判断が明記されている。

「 行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。 」である。

 

=> 行政事件訴訟法は、救済法であること。

証拠資料が行政側に偏頗していることを理由に、(釈明処分)民訴法一五一条を、補強にした(釈明処分の特則)行訴法二三条の2を定めていること。

 

本件訴訟は、(抗告訴訟)民訴法第三条所定の『 行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟 』である。行政側に説明責任はある。

 

北澤純一裁判官がした「行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。」との判断は、「 行政には説明責任はないこと 」を前提としている。

この前提は違法であり、救済法である行訴法を根拠とした抗告訴訟であることから、説明責任は行政にある。

したがって、却下するとの判断は、救済法の趣旨から判断して、違法である。

 

=> 以下の、最高裁判例に違反していること。

昭和60(行ツ)133 伊方発電所原子炉設置許可処分取消

平成4年10月29日  民集 第46巻7号1174頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276

上記判示には『・・資料すべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政側において、まず、その依拠した・・資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には・・』とあること。

 

上記の伊方原発訴訟は、説明責任は原告にある。

しかしながら、行政側に、説明責任を転化している判決である。

 

一方、本件裁判は、説明責任は水島藤一郎年金機構理事長にある。

しかしながら、北澤純一裁判官は(釈明処分の特則)行訴法第二三条の2を根拠としてした釈明処分申立てを却下している。

 

北澤純一裁判官が却下した結果、契約書の証拠調べの手続きが飛ばされ、201224北澤終局判決が強要された。

証拠調べの手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

北澤純一裁判官は、憲法だ31条の侵害を恣意的にしていること。

この行為は、弾劾訴追の理由である。

 

 

〇 201224弁論終結時に、北澤純一裁判官がした違法

=> 上告人が200925北澤純一上申書によってした訴訟継続の申出を無視し、終局判決を強要したことの違法について。

上告人は、以下の文言で200925北澤純一上申をした。

『 第1 上申の趣旨

民訴法244条前段を適用しての終局判決については、拒否します。

但し書きを適用した訴訟継続を申し出ます。・・

 

・・オ 令和2年12月24日の控訴審第2回口頭弁論で終局すれば、控訴人に取り著しく不利であると判断します。何故不利かというと、審理不尽で終局することになり・・』と上申した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12627375361.html

 

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、201224控訴審第2回口頭弁論で、「勝敗の分岐点となる事実」の多くが不明の状態であるにも拘らず、201224北澤純一終局判決を強要した。

終局判決が強要された結果、上告人は敗訴した。

 

何故、201224北澤純一終局判決が強要であると判断した理由は、以下の通り。

請求人は、訴訟継続を求めていること。

「勝敗の分岐点となる事実」の多くが不明の状態であること。

 

北澤純一裁判官が審理不尽の状態で、終局判決を強要した行為は、審理手続きが飛ばされており、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

審理不尽の状態で終局判決がされた原因は、北澤純一裁判官による釈明義務違反によること。

北澤純一裁判官は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を恣意的に行った。

恣意的にした憲法侵害は、弾劾訴追の理由である。

■ 210411北澤純一訴追請求<21p> 

〇 加藤勝信議員の証拠調べを却下したこと。

上告人は、210210取得の証人等目録によって却下を確認した。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

200925北澤純一上申書では、「水島藤一郎年金機構理事長が準備書面を提出しない場合にそなえて、・・加藤勝信官房長官(当時 厚生労働大臣)等の証拠調べを申請し、質問事項も提出しています。」と記載。

 

=> 加藤勝信官房長官当の証拠調べが却下された結果、本件の「勝敗の分岐点となる事実」である「 日本年金機構法の適用を受ける事案であること」について、認否の回答を取得することができなくなったこと。

 

このことから、却下した行為は、以下の目的を持ってした行為であり、違法である。

加藤勝信議員は、証人尋問では虚偽証言はしない。

事実を証言されると、自白事実が成立すること。

北澤純一裁判官は、自白事実の顕出を阻止するために、職権乱用をした。

 

(尋問に代わる書面の提出)民訴法第二〇五条所定の書面尋問さえ行っていない。「 (書面尋問)民訴規則124条) 」

 

北澤純一裁判官は、自白事実の顕出を阻止しておいて、一方で、210202北澤純一判決書で、「 日本年金機構法の適用を受ける事案でない。 」と、誤った法令判断を明示している。

 

上記から、加藤勝信議員の証拠調べ却下は、年金機構を勝たせるためにした恣意的却下である。

当事者の一方を勝たせる目的で、訴訟指揮を恣意的にした行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 令和3年2月2日第3回口頭弁論期日 判決言渡し

210202北澤純一判決書で、法令判断において、違法行為をしたことについて

 

◎ 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示は、以下の通り。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205

『 (3) その他、当審において控訴人が主張するところを子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず・・』との判示について。

 

上記判示から、明らかになることは以下の通り。

加藤勝信官房長官当の証拠調べを却下したこと。(自白事実の顕在化回避)

水島藤一郎年金機構理事長に対して認否回答をさせなかったこと。(自白事実の顕在化回避、 釈明義務違反 )

これらの、訴訟指揮は恣意的であり、証拠隠滅行為であること。

 

証拠隠滅であると判断する理由は、以下記載による。

① 済通開示請求に適用する法規定は、日本年金機構法であること。

 

② 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障No.2440<36p>からの記載解釈に拠ること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

③ 法令判断は裁判所の職権義務行為であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658452144.html

 

上記により、北澤純一裁判官が(業務の範囲)日本年金機構法第二七条を認識していたことは明白である。

その為、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠蔽する目的を持ち、違法な訴訟指揮を行ったと判断できる。( 裁量権逸脱 恣意的な違法行為 )

 

北澤純一裁判官がした証拠隠滅を目的とした恣意的にした訴訟指揮は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 210210取得北澤純一証人等目録には、「必要性なし」との北澤純一判断が記載されていることの違法について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658038593.html

https://note.com/thk6481/n/n02c2cd00f621

=> 北澤純一裁判官は、すべての申立に対して、「必要性なし」と判断をした事実がある。

この事実は、上告人が申立て文書(主張根拠の文書)を取得できれば、証明できた主張について、証明できなかったことを意味していること。

 

このことは、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害であること。

北澤純一が申立て文書を出させていれば、審理できた事項について、審理させなかったことを意味しており、審理を尽くさなかったことの証拠である。

 

上告人に対して、北澤純一裁判官が立証妨害をした証拠である。

裁判官による立証妨害は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 北澤純一裁判官が決裁した第2回弁論調書の違法について。

( 210210取得201224北澤純一第2回弁論調書 )

https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5

北澤純一決済の弁論調書には、請求人に有利な事項は欠落されていること。

 

201224北澤純一第2回弁論調書には、北澤純一裁判官がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害が明らかとなる行為が記載漏れしていること。

 

◎ 200324北澤純一第1回弁論調書には、水島藤一郎年金機構理事長に対してした、指示が欠落している。

 

この指示は、請求人に有利な事項であり、年金機構を勝たせようとしている北澤純一裁判官にとっては、都合の悪い事実である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655443588.html

 

欠落事項は、『 契約書を出す。 』との発言が記載されていないことである。

 

210210取得の証人等目録には、契約書に係る書証提出の申出は、全てに「必要性なし」との判断が明示されている事実がある。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

「200324北澤純一第1回口頭弁論」でした『 契約書を出す。 』の指示と矛盾している。

この矛盾は、虚偽公正証書作成であり、決済印を押した北澤純一裁判官による行為である。

虚偽公正証書作成した行為は、弾劾訴追の理由である。

 

◎ 210210取得201224第2回弁論調書には、「控訴人の行政事件訴訟法第23条の2による釈明処分の申立てに関し、釈明処分の必要性はない。」との北澤純一判断が明示されていること。

https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5

 

=> 救済法である行政事件訴訟法の趣旨と真逆の判断をしており、違法である。

 

◎ 210210取得の証人等目録には、以下の文書について、「必要性なし」との北澤純一判断が明記されていることの違法について。

以下の2文書については、特に重大な違法行為があったので記載する。

 

▶ 191126受付け令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書(契約書) 年金機構に 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/557c994f47857e8011e987e1494a88d3

https://imgur.com/LNL2DkA

事件番号 令和元年(行ク)296号

 

=> 北澤純一裁判官は、文書提出命令申立の手続きを飛ばし、201224終局判決を強要した。

手続きが飛ばされた結果、上告人は、210210取得の証人等目録により、「必要性なし」との決定を知った。

文書提出命令申立てに係る手続き飛ばされた結果、上告人は(文書提出命令等)民訴法二二三条第4項所定の即時抗告をする権利を奪われた。

 

「文書提出命令申立ての手続き」を飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

「即時抗告をする権利を奪われたこと」は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

北澤純一裁判官が、201224北澤純一終局判決の日に判断を示した行為により、控訴人は即時抗告をする権利を奪われた。

即時抗告の権利を奪った行為は、弾劾訴追の理由である。

 

▶ 191126受付け令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 契約書を 年金機構に

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html

https://imgur.com/hCt6mbN

事件番号 令和元年(行ク)294号

 

=> 北澤純一裁判官は、民訴法第二三四条証拠保全事件としての手続きが飛ばし、201224終局判決を強要した。

 

証拠保全命令申立ては、高速処理を要請される附帯事件である。

200324北澤純一第1回口頭弁論において判断を示さず、201224北澤純一第2回口頭弁論において、判断を示した行為は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

 

北澤純一裁判官が、201224北澤純一終局判決の日に判断を示した行為により、控訴人は即時抗告をする権利を奪われた。

即時抗告の権利を奪った行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 北澤純一裁判官は、「裁判上の自白」の顕在化を妨害する目的を持ち、釈明義務違反を繰り返していること。

北澤純一裁判官が、釈明義務違反の対象とした「勝敗の分岐点となる事実」は、以下の事項である。

 

1「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

2「日本年金機構法の適用の真否」

3「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

4「契約書の表紙について存否」

5「済通の送付請求権の存否」

 

〇 210224北澤純一終局判決は、合理的な理由が存在せず、違法な終局判決であること。

「勝敗の分岐点となる事実」が、「裁判上の自白事実」として顕在化しないように、「審理手続きを飛ばし」て、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにしないように、釈明義務違反をしている。

 

「裁判上の自白事実」の顕出を阻止する目的で、201224北澤純一不意打ち終局判決を強行し、審理手続きを飛ばした。

 

■ 210411北澤純一訴追請求<26p> 

201224北澤純一終局判決は、法令解釈を誤っており、違法であること。

審理を飛ばすことで、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにしないようにする目的で、合理的な理由のない終局判決を強行した。

北澤純一裁判官が、違法な目的を持って、合理的な理由のない終局判決を強行した行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 「擬制自白の成立」を、認めなかったことは、法令判断の誤りであること。

上記の法令判断の誤りは、過失ではなく、故意であること。

 

民訴法では、終局判決を過ぎれば、認否を明らかにしなかった事項については、「擬制自白が成立する」ことになる。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、「擬制自白の成立」を裁判書きに反映させなかった。

擬制自白の成立」は、210202北澤純一判決書から欠落させることで、隠ぺいした。

 

例えば、年金機構は「日本年金機構法の適用の真否」について、認否を明らかにしていないことから、擬制自白は成立する、

しかしながら、210202北澤純一終局判決書には、反映されていない。

 

一方、『 日本年金機構法の適用 』については、『子細に検討しても、被控訴人が本件文書を保有しているとは認められず、・・』と表現して、暗に、日本年金機構法を解釈した結果、適用することは不可と判断したと思わせるようにレトリックを駆使し、第三者が読んでも理解できないように工夫した。

 

北澤純一裁判官が、「擬制自白の成立」を知らなかったとは言えないこと。

擬制自白の成立」を210202北澤純一判決書に反映させず、隠ぺいした行為があったこと。

このことから、北澤純一裁判が、「擬制自白の成立」を認めなかった行為は、過失ではなく、故意であること。

法令解釈を恣意的に曲解した行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 契約書は、日本年金機構法を具現化した文書であること。

日本年金機構が、日本年金機構法第27条所定の業務を、厚生労働省から「年金事業の「一連の運営業務」を担っていること。

このことは、裁判所は、認識していた事項である。

 

国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事からも、明らかである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

週刊誌に掲載されていることから、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の顕著な事実であること。

 

このことから、日本年金機構が、日本年金機構法第27条所定の業務を担っていることは、裁判所は、認識していた事項である。

 

契約書は、日本年金機構法を具現化した文書であること。

済通の開示請求に係る業務は、厚生労働省から、日本年金機構に対して、業務委託されている事実を証明する文書であること。

 

上記の業務委託は、「 権限は厚生労働省に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる 」ということになっている。

契約書は、厚生労働省とコンビニ本との名義でしている。

 

済通の保管業務は、上記の契約書でコンビニ本部に対して業務委託されている。

しかしながら、済通の所有権移転は、コンビニ本部にはされていない。

何故ならば、済通に記載された情報は、厚生労働省保有個人情報であることから、コンビニ本部に対して所有権移転をすれば、違法であることになる。

 

済通の所有権は、厚生労働省が所持していること。

総務省保有の概念によれば、所有権を持っていれば、保有(所持)文書である。

所有権を持っていない場合でも、保有文書と言えることがある。

判断条件は、その文書を支配していることである。

済通は、日本年金機構法により、年金機構が法的に支配している文書である。

法的に支配している文書は、年金機構の保有文書である。

 

『 済通は、年金機構が法的に支配していることから、保有文書であること。 』について、知らなかったと言うことは許されない。

 

上告人は契約書を書証提出させるために、考えられるすべての申立てをした。

しかしながら、北澤純一裁判官は、契約書の書証提出を妨害する目的で、総てを却下したこと(210210取得北澤純一目録)。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

この却下は、上告人に対する証明妨害である。

証明妨害と判断する根拠は、契約書原本を提出させれば、表紙には、厚生労働省の表示の下に、日本年金機構の表示があるからである。

 

表示があることは、以下についての具現化した事項であること。

業務委託は、「 権限は厚生労働省に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる 」ということになっている。 

 

証明妨害の結果、上告人は契約書を証拠として使用しての証明の手続きが飛ばされた。

証明の手続きを飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

憲法第31条の侵害を恣意的にした行為は、弾劾訴追の理由である。

 

〇 今までの記事項から証明された北澤純一裁判官の違法行為は以下の通り。

① 本件事件に対し、北澤純一裁判官が、「日本年金機構法の適用に関する審理手続き」を飛ばす目的を持ち、訴訟指揮をした行為。

 

② 審理手続きを飛ばすことで、水島藤一郎年金機構理事長に「裁判上の自白」をさせない様にした行為。

 

③ 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、「擬制自白の成立」を認めなかった行為。

 

④ 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、『日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。

 

上記の行為1つ1つが、弾劾訴追の理由に該当する。

 

第4 まとめ  北澤純一裁判官がした釈明義務違反等の整理

1 「勝敗の分岐点となる事実」である以下の事項について、弁論を通して特定できていない事実がある。

 

「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

日本年金機構法の適用の真否」

「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

「契約書の表紙について存否」

「済通の送付請求権の存否」

 

特定できていない原因は、年金機構の信義則違反、北澤純一裁判官の釈明義務違反である。

 

2 北澤純一裁判官が釈明義務違反をした行為は、年金機構に自白をさせないためである。( 職権乱用 )

 

3 年金機構に自白をさせないようにしておいて、擬制自白の成立を認めなかった。認めなかったことは、違法であり、恣意的である。( 職権乱用 )

 

4 加藤勝信議員の証拠調べを認めなかったことは、「年金機構法の適用」を認めることを妨害するためである。( 職権乱用 )

 

5 年金機構に自白をさせず、擬制自白の成立を認めず、加藤勝信議員の証拠調べを認めず等の違法行為をして作った状況の上で、自由心証主義を適用して210202北澤純一判決書を作成したこと。( 職権乱用 )

 

6 北澤純一裁判官が、法令判断で、「日本年金機構法の適用」を認めなかった行為は、適用する法規定の誤りである。 

 

法令適用の誤りは、「H300514山名学答申書が虚偽有印公文書である」ことを隠蔽する目的でした恣意的行為である。

 

=> 年金機構は、日本年金機構法を根拠として設立された公益法人である。

当然、年金機構の業務の範囲は、日本年金機構法に定められている。

 

7 北澤純一裁判官の訴訟指揮は、著しい釈明権の不行使があったこと。

年金機構には、信義則に沿った訴訟活動を期待し得ないのに、北澤純一裁判官は釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった事実がある

 

8 北澤純一裁判官は、「勝敗の分岐点となる事実」について、釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった事実があり、その結果として事実が特定できなかったこと。

 

「勝敗の分岐点となる事実」の特定を回避した上で、法令の解釈・適用を恣意的に誤り、210202北澤純一判決書を作成したこと。

このことから、釈明義務違反が成立することは明白である。

 

9 210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書であること。

判断理由は、以下の事実が存することに拠る。

北澤純一裁判官のした下記の違法行為を理由として、恣意的に作成した虚偽有印公文書であると判断できる。

 

「釈明義務違反」を繰り返したこと。(恣意的な職務懈怠)

擬制自白の成立」を認めなかったこと。(裁量権逸脱)

日本年金機構法の適用」を否認したこと。(法令判断を故意に誤った行為)

 

10 上記の違法行為は、恣意的であることから、1つでも該当すれば、弾劾訴追の理由に該当すること。

北澤純一裁判官に対する弾劾を、速やかに行うことを求める。

 

以上

 

添付書類

国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

以上