テキスト版 NN 210311上告状<61p>から 水島藤一郎年金機構理事長 #210202北澤純一判決書 #虚偽有印公文書

テキスト版 NN 210311上告状<61p>から 水島藤一郎年金機構理事長 #210202北澤純一判決書 #虚偽有印公文書

https://note.com/thk6481/n/n273031f198af

https://pin.it/qRGjWEy

 

#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官

 

*****************

■ 210311上告状<61p>

==> 否認理由について、求釈明する。特に、「管理している」の部分であるか、「 原始資料 」の部分であるか、「一文 」全体であるかを特定してから説明して下さい。 

 

4 管理しているとは、事実上支配していることである。このことに対して、回答を求める。

 

=> 認める。

=> 否認する場合。

==> 「管理の概念」について、根拠となる法規定を明示した上での、求釈明する。 』について。

 

=> 水島藤一郎年金機構理事長は、上記の求釈明に対する回答である準備書面の提出を拒否した。

拒否したことは、水島藤一郎年金機構理事長による信義則違反である

 

=> 北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、釈明権行使をすることを拒否した。

拒否した上で、201224北澤純一終局判決を強要した。

強要した結果、審議不尽となった。

審理不尽の原因は、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。

 

〇 200907控訴人第2準備書面<6p>4行目から

『 第4 北澤純一裁判官に対しての申入れ事項

1 水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出しない可能性が高い。

その場合は、控訴第2準備書面の求釈明事項については、加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べにおいて、証明する。 』について。

 

=> 『日本年金機構法の適用』については、勝敗の分岐点となる事実であることから、主要事実である。

 

ア 上告人は、水島藤一郎年金機構理事長に対し、主要事実に対する認否を明らかにする準備書面の提出を求めた。

しかしながら、準備書面の提出を拒否した。

水島藤一郎年金機構理事長が認否拒否した行為は、信義則違反である。

 

イ 上告人は、北澤純一裁判官に対して、『日本年金機構法の適用(主要事実)』について水島藤一郎年金機構理事長に認否を明らかにさせるよう求釈明した。

 

しかしながら、北澤純一郎裁判官は、主要事実に対する証明をさせる手続きを飛ばして、201224北澤純一終局判決を強要した。

強要した結果、『日本年金機構法の適用(主要事実)』について審理不尽となった。

 

〇 200907控訴人第2準備書面<6p>8行目から

『 2 清水知恵子裁判官が、法規定の選択を誤ったことについては、職権調査を求める。・・争点である「 年金機構はコンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っていること。」に適用するべき法規定の選択を誤ったこと。

 

清水知恵子裁判官が適用すべき法規定の選択を誤った事項については、民訴法320条の規定により、北澤純一裁判官の職権調査事項であること。・・

▶ 口語民事訴訟法(自由国民社)の注解の後半に以下の記載がある。

https://imgur.com/sCZJ7Gs

 

「 もっとも事件に適用される実体法は、裁判所が当然職権で調査すべき事であるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査をする。 」 』

 

▶ 補足 資料210222取得の民事訴訟判例百選

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658452144.html

『法令の探索義・適用等の法令判断は、裁判所の専権事項である。言い換えると、職権義務行為である。 

 

=> 北澤純一裁判官は、清水知恵子裁判官がした『日本年金機構法の発見について作為義務い違反』をした行為について、「裁判の脱漏」をした。

 

〇 200907控訴人第2準備書面<6p>24行目から

『 北澤純一裁判官には、適用する法規定の探索義務が存する。

済通の保有者の特定については、日本年金機構法を適用すべきである。 』

 

=> 北澤純一裁判官は、『日本年金機構法を適用しないで、210202北澤純一判決書を作成した。』

本件は、日本年金機構法が適用されるべき訴訟であること。

このことから、「理由食い違い」が発生した。

「理由食い違い」は、(上告の理由)民訴法第三一二条第2項第6号に該当する上告理由である

 

ウ 200925北澤純一上申書(民訴法244条但し書きの適用について)

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3751.html

〇 200925北澤純一上申書<1p>11行目からの記載

『 第1 上申の趣旨

民訴法244条前段を適用しての終局判決については、拒否します。

但し書きを適用した訴訟継続を申し出ます。 』

 

=> 201224北澤純一終局判決を強要した。

第2回口頭弁論での終局判決は、終局判決できる理由がなく違法である。

上告人は、(終局判決・後)民訴法244条の規定に従って、訴訟継続を申出ていること。

『ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。』

 

〇 200925北澤純一上申書<1p>14行目からの記載

『 第2 上申の事由

ア 水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出しないことが予想できます。

提出しない場合、出席しても弁論をしないで退廷した場合に該当します。

この場合、民訴法244条前段を適用すると、終局判決をすることができます。

 

イ しかしながら、民訴法244条但し書きには、出頭した相手方の申出があるときに限ると規定されています。控訴人は、訴訟継続を希望します。 』

 

=> 審議継続の理由を申立てている。

201224北澤純一第2回口頭弁論期日現在では、予想通り、「水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出していない事実があった。」。

準備書面を提出しないことは、水島藤一郎年金機構理事長は、主要事実である『日本年金機構法の適用』について、認否を明らかにしないことである。

 

主要事実について、認否を明らかにしないことは、信義則違反である。

北澤純一裁判官は、信義則違反に対して、釈明権行使が期待されるにも拘らず、行使しなかった事実がある。

このことは、北澤純一裁判官は釈明義務違反をしたことになる。

 

北澤純一裁判官は、釈明義務違反をした上で、201224北澤純一終局判決を強行した。

一方、終局判決を強行した上で、水島藤一郎年金機構理事長を勝たせている。

この行為は、論理的整合性が欠落しており、違法である。

 

〇 200925北澤純一上申書<1p>19行目からの記載

『 ウ 控訴人は、すでに、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面を提出しない場合に備えて、山名学名古屋高裁長官(元職)、加藤勝信官房長官(当時 厚生労働大臣)等の証拠調べを申請し、質問事項も提出しています

 

エ 本件の事案は、加藤勝信官房長官に、「日本年金機構法の適用を受ける事案であること」の認否を答えて頂くことが核心です。 』

 

=> 予想通り、水島藤一郎年金機構理事長は準備書面を提出しなかったため、『日本年金機構法が適用されること』の証明はできなくなった。

〇 200907証拠申出書 加藤勝信厚生労働大臣

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html

〇 201019 上申書(証拠調べに関して) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12632657973.html

 

そこで。主要事実である『日本年金機構法の適用』の認否を、加藤勝信厚生労働大臣に求めた。

しかしながら、210210取得の北澤純一証人等目録によれば、「証拠調べは、必要性なし」との判断が記載されている。

 

水島藤一郎年金機構理事長は認否回答を拒否している事実がある。

加藤勝信厚生労働大臣の「証拠調べは必要性なし」と判断。

北澤純一裁判官は認否について釈明義務違反をしている。

一方で、210202北澤純一判決書では、日本年金機構法の適用は行われていないこと。

 

しかしながら、『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 著者 長田浩志氏 』によれば、済通開示請求に係る業務は日本年金機構法により、日本年金機構が「事務の委託」を受けていることが証明できる。

 

北澤純一裁判官による違法な訴訟指揮は、故意であり、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠避する目的でした違法行為であると判断する。

 

〇 200925北澤純一上申書<1p>24行目からの記載

『 オ 令和2年12月24日の控訴審第2回口頭弁論で終局すれば、控訴人に取り著しく不利であると判断します。何故不利かというと、審理不尽で終局することになり、(自由心証主義)民訴法247条を適用した判決書きができることになります。

高等裁判所の裁判官は、証拠裁判より、自由心証主義を適用することが大好きですから。

第3 まとめ 

訴訟継続を申し出ます。

以上 』について

 

=> 上申書の扱いについては不明である。

201224第2回口頭弁論においても言及はなく、210210取得北澤純一証人等目録にも判断は示されていない。

 

=> 北澤純一裁判官は、201224北澤純一終局判決を強行した。

終局判決は、理由がなく違法である。更に、上告人の意思を無視しての強行であり、恫喝行為である。

 

上告人は、(終局判決・後)民訴法244条但し書きの適用をして、裁判の継続を求めている。(200925上申書)

 

エ 201030北澤純一異議申立書

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3792.html

 

〇 201030北澤純一異議申立書<1p>14行目から

『 第一 申立の趣旨

頭書事件について、200907日付け控訴人第2準備書面を提出したが、被告訴人からは、未だ準備書面が提出されていません。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/06/204129

 

本件は、行政事件訴訟法による訴訟である。

北沢純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対してした訴訟指揮は、徹底されていないので、徹底させることを求めて、異議申立をする。 』

 

=> 上告人は、主要事実に係る認否回答をさせることを、北澤純一裁判官に対して求めた。

しかしながら、201224北澤純一第2回口頭弁論になっても、水島藤一郎年金機構理事長は主要事実に対する認否を回答しなかった。

 

水島藤一郎年金機構理事長が回答しない行為は、信義則違反である。

水島藤一郎年金機構理事長に回答させないことは、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。

 

■ 210311上告状<66p>

北澤純一裁判官による釈明義務違反と判断した理由は以下の通り。

ア 『 主要事実に対して、釈明権の不行使が著しく、その結果、審理不尽となった場合 』である。

 

イ 「 釈明権の行使をなしには、当事者に適切な訴訟活動を期待し得ない場合 」である。

 

日本年金機構は不誠実な対応を繰り返してきた事実がある。

控訴答弁書でも求釈明に対して、未回答事項が多く誠実な対応が欠落している。

準備書面は、「すべて意見は出した。」とうそぶいて、繰り返し提出要求しても、提出しない。

主要事実である「 日本年金機構法の適用の認否 」については、答えない

 

手続き保障の観点から判断すれば、釈明権を行使しないことは手続き保障を侵害している。

このことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

〇 201030北澤純一異議申立書<1p>21行目から

『 第二 異議申立の事由

ア 200907日付け控訴人第2準備書面の内容は、日本年金機構が業務を遂行することの正当性に係る事項であること。

イ 本件開示請求に係る事項は、日本年金機構法が適用されることについて、水島藤一郎年金機構理事長に対して、認否を求める内容であること。

 

ウ 水島藤一郎年金機構理事長がする選択肢は、「認める」か「否認する」かの2択である。

日本年金機構が業務を遂行することのレジティマシーに係る事項であることから、「不知、分からない、記憶にない」という選択肢は存在しない

 

エ 北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「認める」・「否認する」のいずれであるかについて、釈明させることを求める。

以上 』

 

=> 水島藤一郎年金機構理事長は、機構の業務に係る認否であるにも拘らず、認否拒否をしている。この行為は、信義則違反である。

一方、北澤純一裁判官は、認否拒否に対して、釈明権を不行使である。

主要事実に対しての、釈明権不行使は、事案解明義務違反である。

 

北澤純一裁判官による釈明権不行使の結果、主要事実については審理不尽となった。

審理不尽の原因は、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。

 

オ 201224北澤純一訴訟指揮の違法性

① 控訴人が、201030北澤純一異議申立を陳述し、年金機構に対して、「日本年金機構法が適用されること」について、認否を求めた。

しかしながら、北澤純一裁判官は認否をさせなかった行為。

 

上記の認否は、日本年機構が業務を遂行することのレジティマシーに係る事項であるから「不知、分からない、記憶にない」という選択肢は存在しない事項である。

事前に通知し、準備書面での回答を求めている事項である。

 

北澤純一裁判官は201224弁論期日で終局判決を強要した。

強要とする理由は、以下の通り。

200925北澤純一上申書で201224北澤純一第2回口頭弁論において、終局すれば控訴人に取り著しく不利であると判断したこと。

 

そして、控訴人は、(終局判決・後)民訴法244条但し書きの適用をして、裁判の継続を求めたことに拠る。

 

201224北澤純一終局判決の強要により、上告人は以下の不利益を被った。

北澤純一裁判が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、主要事実に係る準備書面を提出させなかったこと、201224口頭弁論で認否をさせなかったこと。

 

上記により、主要事実である「日本年金機構法の適用を受けること」について、審理不尽となったこと。

審理不尽で終局判決を強要した行為は、釈明義務違反である。

釈明義務違反の結果、上告人は敗訴という不利益を被った。

 

② 控訴人は、北澤純一裁判官に対して、「200825釈明処分特則第1項」「200825釈明処分特則第2項」を陳述し、契約書の提出を求めた。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084236

 

しかしながら、北澤純一裁判官は「(水島藤一郎年金機構理事長は)絶対に出さないと言っている。」と発言し、出させなかった。

200324北澤純一第1回口頭弁論では、「出せ」と指示を出している。

210210取得証人等目録では、「必要性なし」と判断をしている。

 

北澤純一裁判官の判断については、一貫性が欠けている。

上告人は、契約書が書証提出されるものと判断して、弁論を構築している。

契約書は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条を具現化した文書であること。

契約書は、水島藤一郎年金機構理事長が不開示決定の根拠とした文書であること。

 

上告人は本件訴訟において、「契約書を根拠として、済通は年金機構の保有文書ではないこと」について、因果関係が成立することの証明を求めていること。

因果関係が成立することの証明責任は、水島藤一郎年金機構理事長に存すること。

 

清水知恵子裁判官も北澤純一裁判官も、因果関係が成立することの証明責任を果たすことをさせていない事実がある。

この事実は、審理不尽であること。その原因は、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。

 

カ「210210取得北澤純一証人等目録」から明らかになった違法行為。

① 民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。

=> 擬制自白成立の確認をしたものは、却下は不当である。

却下が正当ならば、北澤純一裁判官は(自白の擬制)民訴法159条の規定を守らないと宣言したことになる。

 

② 「行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。」

=> 行政事件訴訟法は、証拠資料が行政側に偏頗していることを理由に、(釈明処分)民訴法一五一条を、強力にした(釈明処分の特則)行訴法二三条の2を定めている。

本件訴訟は、(抗告訴訟)民訴法第三条所定の『 行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟 』である。

行政側に説明責任はある。

北澤純一裁判官がした「行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。」との判断は、「行政には説明責任はないこと」を前提としている。

この前提は違法であり、抗告訴訟であることから、説明責任は行政にある。

したがって、却下するとの判断は違法である。

=> 以下の、最高裁判例に違反していること。

昭和60(行ツ)133 伊方発電所原子炉設置許可処分取消

平成4年10月29日  民集 第46巻7号1174頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276

 

上記判示には『・・資料すべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政側において、まず、その依拠した・・資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には・・』とあること。

 

上記の伊方原発訴訟は、説明責任は原告にある。

しかしながら、行政側に、説明責任を転化している判決である。

 

一方、本件裁判は、説明責任は水島藤一郎年金機構理事長にある。

しかしながら、北澤純一裁判官は(釈明処分の特則)行訴法第二三条の2を根拠とした、釈明処分申立てを却下している。

 

上告人が、却下されたことを知ったのは、210210取得の証人等目録によってである。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

北澤純一裁判官が却下した結果、契約書の証拠調べの手続きが飛ばされ、終局判決が強要された。

証拠調べの手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障憲法31条の侵害である。

 

キ 201224弁論終結に、北澤純一裁判官がした違法

=> 上告人が200925北澤純一上申書によってした訴訟継続の申出を無視し、終局判決を強要したことの違法について。

 

上告人は、以下の文言で上申した。

『 第1 上申の趣旨

民訴法244条前段を適用しての終局判決については、拒否します。

但し書きを適用した訴訟継続を申し出ます。・・

・・オ 令和2年12月24日の控訴審第2回口頭弁論で終局すれば、控訴人に取り著しく不利であると判断します。何故不利かというと、審理不尽で終局することになり・・』と上申した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12627375361.html

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、201224控訴審第2回口頭弁論で、審理不尽の状態で、終局判決を強要した。

終局判決を強要した結果、上告人は敗訴した。

 

審理不尽で終局判決を強要したことは、審理手続きが飛ばされており、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

審理不尽の状態で終局判決がされた原因は、北澤純一裁判官による釈明義務違反によること。

 

ク 加藤勝信議員の証拠調べを却下したこと。

上告人が、却下されたことを知ったのは、210210取得の証人等目録によってである。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

200925北澤純一上申書では、「水島藤一郎年金機構理事長が準備書面を提出しない場合にそなえて、・・加藤勝信官房長官(当時 厚生労働大臣)等の証拠調べを申請し、質問事項も提出しています。」と記載。

 

=> 加藤勝信官房長官当の証拠調べが却下された結果、本件の主要事実である「 日本年金機構法の適用を受ける事案であること」について、認否の回答を取得することができなくなったこと。

 

北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「 日本年金機構法の適用を受ける事案であること」について、認否の回答をさせなかったこと。

 

〇 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示は、以下の通り。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205

『(3) その他、当審において控訴人が主張するところを子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず・・』との判示。

 

上記判示から、明らかになることは以下の通り。

加藤勝信官房長官当の証拠調べを却下したこと。

水島藤一郎年金機構理事長に対して認否回答をさせなかったこと。

これらの、訴訟指揮は恣意的であり、証拠隠滅行為であること。

 

証拠隠滅と判断する理由は、以下の通り。

① 済通開示請求に適用する法規定は、日本年金機構法であること。

 

■ 210311上告状<71p>

② 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障No.2440<36p>からの記載解釈に拠ること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

③ 法令判断は裁判所の職権義務行為であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658452144.html

 

上記により、北澤純一裁判官が(業務の範囲)日本年金機構法第二七条を認識していたことは明白である。

その為、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠蔽する目的を持ち、違法な訴訟指揮を行ったと判断できる。

 

ケ 210202北澤純一判決書の違法性。

本件においての主要事実は、「 済通の開示請求に係る判断には日本年金機構法が適用されること。」である。

 

北澤純一裁判官は、訴訟の全過程を通して、指揮権を恣意的に行使して、以下のイカサマをした。

 

上記の主要事実を、「水島藤一郎年金機構理事長に対する認否をさせる審理手続き」を飛ばすことで、裁判上の自白となることを回避した。

 

210202北澤純一判決書においては、法令判断において、イカサマをした。

〇 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの記載

『 (3) その他、当審において控訴人が主張するところ「日本年金機構法の適用」を子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず、本件不開示決定は適法であると言うべきである。』

 

=> まず、判決書を正誤表型引用判決書で作成し、判決書だけでは、第三者が読んでも理解できないようにした。

引用判決書することで、却下理由については、191114清水知恵子判決書の理由を引用するとした。

引用文言の明記については、合法的に省略し、引用部分の頁行を明示した。

 

=> 次に、裁判所の専権事項である法令判断については、『控訴人が主張するところを子細に検討しても・・ 』と判示した。

補足すると、『控訴人が主張するところの「日本年金機構法の適用」を子細に検討しても・・ 』との判示となる。

 

日本年金機構法が適用されることは、以下のことから明白。

民訴法179所定の顕著な事実に該当すること。

 

H190716週刊社会保障No.2440<36p>から  国会図書館請求記号=「Z6-272」著者 長田浩志社会保険庁総務部総務課(前)にも記載されていること。 

法令の解釈・適用は裁判所の職務であること。

このことから、210202北澤純一判決書は、恣意的に作成した虚偽有印公文書である。

 

コ 210210取得北澤純一証人等目録には、「必要性なし」との判断が記載されていることの違法。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658038593.html

https://note.com/thk6481/n/n02c2cd00f621

 

=> 個々の文書については、違法性は既に記載した。

北澤純一裁判官は、すべての申立に対して、「必要性なし」と判断をした事実がある。

この事実は、上告人に対して、北澤純一裁判官が立証妨害をした証拠である。

立証妨害は弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

サ 北澤純一裁判官が決裁した第2回弁論調書の違法について。

( 210210取得201224北澤純一第2回弁論調書 )

https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5

 

北澤純一決済の弁論調書には、上告人に有利な事項は欠落されていること。

201224北澤純一第2回弁論調書には、北澤純一裁判官がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害が明らかとなる行為が記載漏れしていること。

 

① 200324北澤純一第1回弁論調書には、水島藤一郎年金機構理事長に対してした、「契約書を出す。」との指示が欠落している。

 

この指示は、上告人に有利な事項であり、北澤純一裁判官にとっては、都合の悪い事実である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655443588.html

欠落事項は、『 契約書を出す。 』との発言が記載されていない。

 

210210取得の証人等目録には、契約書に係る書証提出の申出は、全てに「必要性なし」との判断が明示されている事実がある。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

「200324北澤純一第1回口頭弁論」でした『 契約書を出す。 』の指示と矛盾している。

 

② 210210取得201224第2回弁論調書には、「控訴人の行政事件訴訟法第23条の2による釈明処分の申立てに関し、釈明処分の必要性はない。」との判断が明示されていること。

https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5

 

しかしながら、上告人が上記の判断を認識したのは、201224北澤純一第2回口頭弁論期日ではなく、令和3年2月10日であること。

言い換えると、210202北澤純一判決書を受け取った後である。

 

上告状提起を提出し、北澤純一決済の弁論調書、証人等目録を謄写した日である。

https://note.com/thk6481/n/n7f7181cb4478

 

210210取得の証人等目録には、200825北澤純一釈明処分申立書については、記載漏れしている。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

③ 210210取得201224第2回弁論調書には、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」との判断が明示されている。

 

しかしながら、201224北澤純一異議申立て却下について、上告人が上記の判断を認識したのは、201224北澤純一第2回口頭弁論期日ではなく、令和3年2月10日であること。

言い換えると、210202北澤純一判決書を受け取った後である。

 

異議申立ての却下の違法性は、記載済なので省略する。

 

④ 210210取得の証人等目録には、以下の文書について、「必要性なし」との判断が明記されている。

しかしながら、201224北澤純一弁論期日調書には、判断を示したとの記載は欠落している。

すべての文書名を列挙することは省略する。

 

以下の2文書については、明らかな違法行為があったので記載する。

〇 191126受付け令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書(契約書) 年金機構に 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/557c994f47857e8011e987e1494a88d3

https://imgur.com/LNL2DkA

事件番号 令和元年(行ク)296号

 

=> 北澤純一裁判官は、文書提出命令申立の手続きを飛ばし、201224終局判決を強要した。

手続きが飛ばされた結果、上告人は、210210取得の証人等目録により、「必要性なし」との決定を知った。

 

文書提出命令申立てに係る手続き飛ばされた結果、上告人は(文書提出命令等)民訴法二二三条第4項所定の即時抗告をする権利を奪われた。

 

「文書提出命令申立ての手続き」を飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

「即時抗告をする権利を奪われたこと」は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

〇 191126受付け令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 契約書を 年金機構に

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html

https://imgur.com/hCt6mbN

事件番号 令和元年(行ク)294号

 

=> 北澤純一裁判官は、民訴法第二三四条証拠保全事件としての手続きが飛ばし、201224終局判決を強要した。

証拠保全命令申立てに係る手続きが飛ばされた結果、210210取得証人等目録により、却下されたことを認識したこと。

 

北澤純一裁判官は、終局判決強要する前に、証拠保全却下を知らせるべきであった。

しかしながら、北澤純一裁判官は、終局判決前に却下を知らせなかった。

知らせなかったことに拠り、控訴人は即時抗告をする権利を奪われた。

 

「文書提出命令申立ての手続き」を飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

「即時抗告をする権利を奪われたこと」は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

シ 国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440 筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課 から証明できること。

 

北澤純一裁判官は、主要事実の顕在化を妨害する目的を持ち、訴訟指揮に専念している。

主要事実とは、『日本年金機構法の適用』の真否である。

 

主要事実が、裁判上の自白事実とならないように、「審理手続きを飛ばし」て、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにしないようにしている。

 

201224北澤純一不意打ち終局判決を強行し、審理手続きを飛ばした。

飛ばすことで、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにしないで済むように、指揮権を使った。

 

民訴法では、終局判決を過ぎれば、認否を明らかにしなかった事項については、「擬制自白が成立する」ことになる。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、「擬制自白の成立」を裁判書きに反映させなかった。

擬制自白の成立」は、210202北澤純一判決書から欠落させることで隠ぺいした。

 

『 日本年金機構法の適用 』については、『子細に検討しても、被控訴人が本件文書を保有しているとは認められず、・・』と表現して、暗に、日本年金機構法を解釈した結果、適用することは不可と判断したと思わせるようにレトリックを駆使した。

 

〇 契約書は、日本年金機構法を具現化した文書である。

日本年金機構は、日本年金機構法第27条所定の業務を厚生労働省から「年金事業の「一連の運営業務」を担っている。

 

一連の運営業務の一部については、機構が民間事業者に委託できるようにした。

機構が、民間事業者に対し、国民年金保険料の徴収に係る業務委託をものがコンビニ本部との契約書である。

 

 

■ 210311上告状<76p>

〇 「権限に係る事務委任」と「権限の委任を伴わない事務委託」とについて。

日本年金機構が担うことになった業務は、「1権限に係る事務委任 2事務委託 」の2分される。

 

「 1権限に係る事務委託 」とは、機構に処理権限が委任されていることから、当該処分は機構の名義をもって処分される。

 

「 2事務委託 」とは、機構に処理権限が委任されていないことから、当該処分は国の名義をもって処分される。

 

「事務委任業務」と「事務委託業務」との分類基準は、国の名義で行うべき処分か否かで判断する。

「国の名義」で行うべき処分とは、「国の歳入歳出」に係る業務である。

本件の契約書は、国の歳入に係る業務に含まれることから、事務委託業務である。

契約の名義は国が留保し、業務委託は日本年金機構にした。

 

〇 日本年金機構は、社会保険庁が担っていた大半の業務は日本年金機構が担うことになったこと。

日本年金機構は、公益法人、非公務員という属性を持っている。

 

国民年金法等において、「社会保険庁長官」の権限・事務と位置付けられていた全ての権限・事務を、いったん「厚生労働大臣」の権限・事務に位置付けるように法改正した。

 

厚生労働大臣の権限・事務と位置付けた権限・事務のうち、国税庁厚生労働省地方厚生局、新たに設立した全国健康保険協会公益法人・非公務員)に引き継がれた。

残った業務のうち、公的年金に係る財政責任・管理責任は、国が担うことにした。

その運営に関する業務(年金の適用・保険料の徴収・記録の管理・相談・裁定・給付)は、日本年金機構が担うことになった。

 

〇 このことから、済通は日本年金機構保有文書であること。

厚生労働省は、収納業務に係る記録管理を、年金機構に業務委託した。

年金機構は、コンビニ本部との契約書により、コンビニ店舗で納付した済通の保管業務を委託した。

 

一方、総務省保有の概念によれば、所有権は持っていなくても、法的に支配している文書は、保有文書である。

よって、210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書である。

 

〇 上告人は契約書を書証提出させるために、考えられるすべての申立てをした。

しかしながら、北澤純一裁判官は、契約書の書証提出を妨害する目的で、総てを却下したこと(210210取得北澤純一目録)。

 

この却下は、上告人に対する証明妨害である。

証明妨害の結果、上告人は契約書を証拠として使用しての証明の手続きが飛ばされた。

証明の手続きを飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

証明妨害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

ス 上記事項から証明された北澤純一裁判官の違法行為について

① 本件事件に対し、北澤純一裁判官が、「日本年金機構法の適用に関する審理手続き」を飛ばす目的を持ち、訴訟指揮をした行為。

② 審理手続きを飛ばすことで、水島藤一郎年金機構理事長に「裁判上の自白」をさせない様にした行為。

 

③ 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、「擬制自白の成立」を認めなかった行為。

④ 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、『日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。

 

第8 210202北澤純一判決書における「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」の扱いについては、黙っていると認めたことになるので、認否等を明らかにする。

 

〇 北澤純一裁判官が、契約書を書証提出させなかった行為は、犯人隠避を目的とした恣意的行為である。

 

厚生労働省年金局の後藤裕治主査は、契約書について、開示請求を2回したが、冊子としての原本閲覧をさせなかった。

契約書の表紙は閲覧させなかった。

 

北澤純一裁判官は、「 191209控訴理由書 控訴状(被告証拠の認否について) 」について、水島藤一郎年金機構理事長に対して、準備書面を提出させていない。

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191209_8.html

 

201224北澤純一第2回口頭弁論において、上告人は「第1回口頭弁論で、年金機構に対して、契約書を出すようにと指示があったこと。」を理由に、北澤純一裁判官に対して、書証提出させることを求めた。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は『 絶対に出さないと言っている。 』と伝聞を伝えただけで、裁判官としての訴訟指揮は行わなかった。

 

第9 結論

以上により,上告・上告受理申立ての趣旨に記載した通りの判決を求める。

 

                        附 属 書 類

 

1 上告理由書副本     7通

 

以上

参考

■ 210311上告状<00p>目次

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/54e71f1826457ece9935c180763feabb

 

■ 210311上告状<01p>

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/41ef9a5882411df3ef51062ab4e0c34e

 

■ 210311上告状<21p>

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/470edb400ec8ab7c9f93c4398b11eec5

 

■ 210311上告状<41p>

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/dcf845e067e92a53e8f356c755ea8d4e

 

■ 210311上告状<61p>

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/993da7c409d040622c7dde7e8b3feed2

 

以上