テキスト版1pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正
https://note.com/thk6481/n/ncaaa0de6ccef
#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #日本年金機構法
「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 」
*************
告訴状
令和3年4月1日
山上秀明東京地検検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住 所 〒343―0844
氏 名
生年月日 昭和 年 月 日
電話番号
FAX番号
被告訴人 住所 〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-4
氏名 北澤純一
職業 東京高等裁判所裁判官
電話番号 03-3581-5411
被告訴人 住所 〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-4
氏名 新田和憲
職業 東京高等裁判所裁判官
電話番号 03-3581-5411
被告訴人 住所 〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-4
氏名 青木裕史
職業 東京高等裁判所裁判官
電話番号 03-3581-5411
第1 告訴の趣旨
被告訴人等の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
■ 210401北澤純一告訴状<2p>
北澤純一、新田和憲、 青木裕史の被告訴人等は、告訴人を騙す目的をもち、令和3年1月ころ、共謀の上、「 令和3年2月2日 北澤純一判決書 (以下、210202北澤純一判決書とする。) 」を作成し、令和3年2月2日、告訴人に対して交付した。
しかしながら、210202北澤純一判決書は虚偽有印公文書であること。
その結果、告訴人は敗訴し不利益を受けたものである。
第3 告訴人と被告訴人との関係及び告訴に至る経緯
(A) 告訴人と被告訴人との関係
告訴人は、「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 」における控訴人であり、被告訴人である北澤純一、新田和憲、青木裕史は、上記事件を担当した裁判官である。
(B) 告訴に至る経緯の概略
1 告訴人は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、私の国民健康保険料の納付済通知書( 以下、済通という。 )について、保有個人情報開示請求した。
2 年金機構から不開示決定処分がされた。
不開示理由は『 済通はコンビニ本部で保管しているから、年金機構の保有文書ではない。 』であった。
3 告訴人は、不服審査請求をした。
請求の理由は、「 年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っているから、年金機構の保有文書である。 」とした。
4 以下の3名の者が作成した答申書が送られてきた。( 以下は、H300514山名学答申書 という。)
作成委員 山名学名古屋高裁長官(元職)、常岡孝好学習院大学教授、中曽根玲子国学院大学教授
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
H300514山名学答申書は、情報公開・個人情報保護審査会の答申状況として、WEB公開されている。
『 諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不
存在)に関する件 』
答申内容は、「日本年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権を
持っていないこと」から、済通は年金機構の保有文書ではない。
従って、年金機構がした不開示決定は妥当という答申内容であった。
5 水島藤一郎年金機構理事長は、H300514山名学答申書を根拠として、決裁書を作成し、不開示決定通知を告訴人に交付した。
6 告訴人は、清水知恵子裁判官に対して、行政事件訴訟法による抗告訴訟を提起した。
「平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件」である。
適用する法令の探索義務は、裁判所にあること。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、職権義務を故意に懈怠して、日本年金機構法を顕出しなかった。
清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官等は、日本年金機構法を適用せずに、191114清水知恵子判決書を作成交付し、上告人を負かした。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html
7 告訴人は、北澤純一裁判官に対して、控訴をした。
告訴人は、北澤純一裁判官等に対して、令和3年9月7日付け異議申立を提出して、日本年金機構法の適用を求めたこと。
同時に、水島藤一郎年金機構理事長に対して、令和3年9月7日付け控訴人準備書面において、「日本年金機構法の適用」について認否を求めた。
「日本年金機構法の適用」については、(証明をすることを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実である。
( 『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
8 「日本年金機構法の適用」の認否は、控訴審における「 勝敗の分岐点となる事実 」である。
この認否は、年金機構の業務に係る事項に対する釈明であること。
不知という回答は許されず、認諾又は、否認しかありえないこと。
しかしながら、水島藤一郎年金機構理事長は、認否を拒否した。
公益法人である日本年金機構が、認否を拒否した行為は、信義則違反である。
9 北澤純一裁判官は、年金機構に対して、「日本年金機構法の適用」の認否について、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。
強行した結果、「日本年金機構法の適用」については、「真偽不明の状態」となった。
北澤純一裁判官が、「 勝敗の分岐点となる事実 」である日本年金機構法の適用について、真偽不明の状態で結審を強行した行為は、釈明義務違反である。
北澤純一裁判官が、釈明義務違反を犯した目的は、「 裁判上の自白 」を回避するためである。
北澤純一裁判官がした釈明義務違反は、明確な目的を持ってしたことから、錯誤ではなく、故意である。
10 北澤純一裁判官は、「擬制自白の成立」を拒否したこと。
告訴人は、201030北澤純一異議申立で、「日本年金機構法の適用」について、水島藤一郎年金機構理事長が認否を拒否したままの状態で、結審した場合、「 擬制自白が成立 」することを確認した。
しかしながら、 北澤純一裁判官は、210210取得の201224北澤純一第2回弁論調書に記載されている通り、「 150条のよる異議申立ては、いずれも却下する。 」と判断している。
告訴人がした201030北澤純一異議申立は、(自白の擬制)民事訴訟法第159条第1項所定の「自白事実の成立」確認したものである。
北澤純一裁判官が、却下との判断をしたということは、民訴法159条の規定を守らないと宣言したということと同値である。
210202北澤純一判決書では、「日本年金機構法の適用」を認めていない事実がある。
判決書と201224北澤純一第2回弁論調書とは呼応していること。
このことから、北澤純一裁判官が、「日本年金機構法の適用」を認めていない行為は、錯誤ではなく、計画的であることから「故意にした法令判断の誤り」である。
「故意にした法令判断の誤り」の結果、210202北澤純一判決書が虚偽有印公文書であることを、第三者が読んでも認識できないようにする効果が発生した。
北澤純一裁判官は、公務員職権濫用罪を犯したと判断する。
11 210202北澤純一判決書には、北澤純一裁判官がした違法行為の効果が反映されている。
(1) 釈明義務違反の効果
「日本年金機構法の適用」について、真偽不明の状態で結審した結果、北澤純一裁判官による自由心証主義で判決書きが行えた。
( 裁判上の自白の回避 )
(2) 擬制自白の成立を認めなかった効果
日本年金機構法の適用」について、真偽不明の状態で結審した結果、北澤純一裁判官による自由心証主義で判決書きが行えた。
( 裁判上の自白の回避 )
(3) 「故意にした法令判断の誤り(職権乱用)」の効果
第3者が読んでも、210202北澤純一判決書が虚偽有印公文書であることが認識できないようにした。
判決書は、日本年金機構法の名称を隠蔽して、判示している。
(C) 経緯の詳細(第3 告訴人と被告訴人との関係及び告訴に至る経緯)
■ 北澤純一裁判官がした、釈明義務違反の対象は「勝敗の分岐点となる事実(主要事実)」である以下の事項である。
1「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」
2「日本年金機構法の適用の真否」
3「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」
4「契約書の表紙について存否」
5「済通の送付請求権の存否」
■ 日本年金機構法の適用を求めた以後にした北澤純一裁判官の違法行為について、時系列経緯( 北澤純一裁判官がした釈明義務違反は、「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的である。 )
〇 200907北澤純一異議申立て書(200901事務連絡の訴訟指揮に対して)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202009060000/
ア 200907北澤純一異議申立て書<1p>20行目から
『 年金機構が、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2所定の証拠資料を提出して証明すれば、終局判決になる事案である・・ウ 清水知恵子裁判官がした終局判決は審理不尽であることの証拠事実は以下の通り・・③ 年金機構は、不開示理由の整合性について証明をしていない事実が存する・・ 』について
=> 210210取得201224第2回弁論調書には、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」との判断が明示されている。
しかしながら、却下するような事項ではない。
却下したということは、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「契約書を出させず、証明責任を果たさせるつもりはない」と明言したことである。
明言したとおり、201224北澤純一終局判決(第2回口頭弁論期日)を強行し契約書を出させず、証明責任を果たさせなかった。
北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、年金機構がした主張「契約書を基に、済通は年金機構の保有文書ではない。」を証明させない状態で結審させた。
本件が、(抗告訴訟)行政事件訴訟法第三条所定の訴訟であることから判断すれば、北澤純一裁判官の訴訟指揮は、釈明義務違反である。
水島藤一郎年金機構理事長に説明責任を果たさせるための手続きを飛ばして、終局判決を強行した行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
( 「裁判上の自白」の顕在化を阻止した。 )
イ 200907北澤純一異議申立て書<2p>1行目から
『 ⑤ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」の保有について、水島藤一郎年金機構理事長の主張と300514山名学答申書の記載事項とは不一致である事実が存する。
しかしながら、どちらか一方の主張が偽証であるか、両方の主張が偽証であるかについては、事実特定できていない。』について。
=> 水島藤一郎年金機構理事長、H300514山名学答申書については、「どちらかが虚偽を言っているか」、又は「両方が虚偽を言っているか」、どちらかである。
「両者の主張の齟齬」についての真偽は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
北澤純一裁判官は、「両者の主張の齟齬」という争点について、明らかにするために、契約書という証拠提出をさせず、審理手続きを飛ばした事実がある。
201224北澤純一終局判決は強行され、審理手続きを飛ばした。
飛ばした結果、「両者の主張につての齟齬」は、真偽不明の状態で結審した。
210202北澤純一判決書では、この争点については判断が示されていない。
上記の審理手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
「両者の主張齟齬」が真偽不明の状態となった原因は、北澤純一裁判官が、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、結審を強行した結果であること。
このことは、北澤純一裁判官が釈明義務違反を恣意的に犯した証拠である。
ウ 200907北澤純一異議申立て書<2p>6行目から
『 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」は、(釈明の特則)行政事件訴訟法第23条の2該当の文書である。
契約書については、原本は厚生労働省が保有していることは認める。
しかしながら「年金機構は契約書の謄本を所持している」ことについては、争点となっているが、事実は特定で来ていない。 』について
=> 北澤純一裁判官裁判官がすべき裁判に係る争点である。
① すべき裁判とは、総務省の保有の概念によれば、所有権は持っていない場合でも、「法的に支配していれば保有している」と言える。
契約書には、済通を日本年金機構が法的に支配していることを明らかにする記載があると推定できる。
契約書の原本の表紙の記載が、証拠の1つである。
厚生労働省の後藤裕治職員は、原本の閲覧を、2度開示請求をしたにも拘わらず、原本閲覧をさせていない事実がある。
② 国会図書館請求記号=「Z6-272」H199716 週刊社旗保障 No.2440<36pから>によれば、厚生労働省は、『事務の委託は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については日本年金機構に行わせる。』と説明している。
この説明によれば、厚生労働省と日本年金機構との両方が所持していると推定できる。
契約書表紙には、厚生労働省の表示と日本年金機構の表示があると推定できる。
エ 200907北澤純一異議申立て書<2p>11行目から
『 ⑦ 済通の開示請求に係る業務が、厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項であることの証明責任は年金機構にある。しかしながら、証明をしていない。
⑧ 済通について、「年金機構には、コンビニ本部に対して、送付請求権が存すること」は争点であるが、審理不尽である。 』について
=> 水島藤一郎年金機構理事長は、『済通の開示請求に係る業務が、厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項である』と主張している。
上記の主張は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
「除外規定の存在」については、証明責任は年金機構にある。
しかしながら、北澤純一裁判官は、証明責任を果たさせる手続きを飛ばして、201224終局判決を強行した。
北澤純一裁判官が、年金機構に証明責任を果たさせる審理手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害の侵害である。
証明責任を果たさせる手続きを飛ばした結果、「除外事項であること」については、真偽不明の状態となった。
真偽不明の状態で、201224北澤純一終局判決を強行した。
「真偽不明の状態」となった原因は、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったからである。
このことは、釈明義務違反である( 裁判上の「自白事実」の顕出を阻止 )。
210202北澤純一判決書では、『厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項である』ことについては、欠落している事項である。
しかしながら、国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事によれば、年金機構がした除外事項との主張は虚偽である。
北澤純一裁判官がした釈明義務違反は、過失ではなく、恣意的である証拠である。
オ 200907北澤純一異議申立て書<2p>29行目から
『 ▼(役員の職務及び権限等)日本年金機構法第12条第4項
「 監事は、次に掲げる事項を監査する。
・・
二 機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況 」
上記規定を整理する。
「機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況 」
=> 上記の規定から、年金機構は「済通に係る個人情報の管理」をしていることが明らかである。 』について
北澤純一裁判官は、上記の事項についての審理手続きを飛ばした上で、201224北澤純一終局判決を強行した事実がある。
審理手続きを飛ばした上で、210202北澤純一判決書では、「 済通開示請求に係る業務は、日本年金機構法の適用対象外である。 」との法令判断を前提として書いている。
しかしながら、「 済通開示請求に係る業務は、日本年金機構法の適用対象内である。 」(H190716週刊社会保障 No.2440)
210202北澤純一判決書の法令判断は、日本年金機構法の解釈の誤りである。
日本年金機構法の解釈の誤りの原因は、上記に係る「審理手続きを飛ばした行為」によること。
このことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
北澤純一裁判官がした日本年金機構法の解釈の誤りの原因は、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったことによる結果であること。
このことは、恣意的にした釈明義務違反であること。
法令解釈は、裁判所の専決事項であり、法令解釈の誤りは起こり得ないこと。
しかしながら、210202北澤純一判決書では、法令解釈を誤ったこと。
この誤りは、過失ではなく、恣意的にした誤りである証拠である。
カ 200907北澤純一異議申立て書<4p>5行目から
「 当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 」
=> 管理しているとは、事実上支配していることである。
よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、送付請求権を所持している。 』と記載している。
=> 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示は、「 済通は日本年金機構の保有文書ではない。不開示決定処分は、適法であるというべきである。 」である。
しかしながら、210202北澤純一判決書は、以下の事項を前提条件として判断している。
「済通開示請求に係る本件には、日本年金機構法は適用されないこと。」である。
「日本年金機構法が適用されること」は、「顕著な事実」である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12660665412.html
顕著な事実であると判断する理由は、日本年金機構は、日本年金機構法を根拠規定として設立された公益法人である事実による。
キ 200907北澤純一異議申立て書<4p>10行目から
『 エ 清水知恵子裁判官は、法令の適用を誤ったこと。
事件に適用する法規定の探索義務は、清水知恵子裁判官に存する。
清水知恵子裁判官は、控訴人に対して、不意打ち終局判決を強要したこと。
判決の理由には、適用すべき年金機構法の以下の規定が適用されていない。
(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第12条第4項
(第三節 年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条第1項
法令の適用に誤りが存することは、(上告の理由)民訴法第312条3項に該当する。』について
=> 清水知恵子裁判官も、北澤純一裁判官同様に、不意打ち終局判決を強要した。強要した結果、審理不尽の状態で、191114清水知恵子判決書は書かれた。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html
191114清水知恵子判決書は、以下の法令判断を前提として書かれている事実がある。
「 日本年金機構法は適用すべき法律ではないこと。」との法令判断である。
以下は訂正する。
訂正前=『法令の適用に誤りが存することは、(上告の理由)民訴法第312条3項に該当する。』
訂正後=「法令の適用に誤りが存することは、(上告の理由)民訴法第312条第1条六項に該当する。」
=> 「 日本年金機構法は適用すべき法律である。 」こと。
この事実は、民訴第一七九条所定の「顕著な事実」である。
本で出版されていることから、公知の事実である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
主張根拠は、『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 「 (日本年金機構法)機構に年金業務全般を委託・・公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 』である。
北澤純一裁判官は、顕著な事実を知らなかったとは言えないし、告訴人は日本年金機構法の適用を求めている事実がある。
210202北澤純一判決書に、日本年金機構法を適用しなかった行為は、恣意的行為であり、確信犯である。
ク 200907北澤純一異議申立て書<4p>18行目から
『 ▼ (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定
https://hourei.net/law/419AC0000000109
「 第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」と明記している。
附帯業務の中に、情報公開請求に係る業務も含まれている。
事案解明のために適用する法規定の探索は、裁判所の義務行為である。北澤純一裁判官に対して、上記について確認することを求める。 』について
=> 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示では、日本年金機構法については適用すべき法規定ではないとの判断を示している。
上記の北澤純一判断を具体的文言にすると、「済通開示請求に係る業務は、年金機構法第27条第1項三号所定の附帯業務の中に含まれない。」となる。
北澤純一裁判官がした法令判断の誤りは、H300514 山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠蔽する目的を持ってした判断である。
従って、210202北澤純一判決書もまた、虚偽有印公文書である。
ケ 200907北澤純一異議申立て書<4p>25行目から
『 3 齊藤剛書記官が職務懈怠をしたこと。
=> 年金機構に対して、指示内容をFAXで送信することを求める。同時に、控訴人も、同一内容のFAX送信することを求める。
FAXが届き次第、期日請書を提出する。
北澤純一裁判官に対して、200825異議申立書を提出して、被控訴人である年金機構に対し、準備書面の提出を指示する内容のFAX送信することを求めた。
同時に、期日外釈明であるから、控訴人にもFAX送信することを求めた。・・齊藤剛書記官は、200901期日呼出状を送付し、再度、期日請書の提出を求めてきた。
齊藤剛書記官9月2日電話で、被控訴人の準備書面が届いたら期日請書を提出すると既に回答していると伝え、まだ届いていないと伝えた。
齊藤剛書記官は、9月に電話で準備書面の督促をしたが、年金機構は出すつもりがないと言っていると回答した。
被控訴人(訂正 控訴人)は、(釈明権等)民訴法第149条1項により、期日外釈明を求めたものである。
電話ではなく、指示内容をFAXで送信することを求め、控訴人も(訂正 控訴人にも)送信することを求めている。
電話で指示をしたことについては、証拠がない。たぶん、電話指示はしていないと思料する。
電話でしたのなら、指示内容が控訴人には分からず、明らかに不公平である。
常識から考えれば、裁判所から提出を求められた文書は出す。
北澤純一裁判官は、控訴審第1回口頭弁論で、被控訴人に対して被控訴人第1準備書面を出すようにとの指示はしていない事実がある。
出させる気がないからである。 』との記載について。
=> 北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、準備書面を出すようにとの指示をしていない事実がある。( 釈明義務違反 )
上告人が北澤純一裁判官に対して、年金機構に準備書面を出させるように異議申立てをしても、出させない事実がある。( 釈明義務違反 )
抗告訴訟は、証拠資料が行政側に偏頗していることから、特に、行政側に説明責任を果たすことを求めたものである。
(釈明処分)民訴法第一五一条の規定があるにも拘らず、更に、(釈明処分の特則)行訴法二三条の2を定めている事実がある。
上記規定から判断すれば、北澤純一裁判官に対しては、行政側に説明責任を果たさせるような訴訟指揮をすることが義務づけられている。
しかしながら、北澤純一裁判官は、釈明権行使に対しては、裁判を通して一貫して、不行使である。
この行為は、釈明義務違反である。( 裁判上の「自白事実」の顕出を阻止 )
コ 200907北澤純一異議申立て書<5p>18行目から
『 4 控訴人は、次回で終局判決を強要されれば、敗訴は必至である。
=> 上告用の証拠を収集する必要があること。
被控訴人が準備書面を提出しないで、次回の弁論期日に出席すれば、北澤純一裁判官が控訴審終局を強要することは明らかである。 』との記載について。
=> 上告人は、『 次回(201224弁論期日)で終局判決を強要されれば、敗訴は必至である。 』と判断している。
過去の経験からの判断である。
実際に、北澤純一裁判官は、次回(201224弁論期日)で終局判決を強行し、210202北澤純一判決書では、告訴人を負かしている。
清水知恵子裁判官も、審理不尽の状態で、不意打ち終局判決を強行し、上告人を負かしている。
191114清水知恵子は、法令判断で、「日本年金機構法を顕出してない。」。
清水知恵子裁判官は、日本年金機構法を適用しないで、上告人を負かした。
北澤純一裁判官も、審理不尽の状態で、不意打ち終局判決を強行し、上告人を負かしている。
210202北澤純一判決書は、判示の中で「日本年金機構法の適用については、該当しない。 」と判断を示している。
日本年金機構法を適用しないで、上告人を負かした。
「 日本年金機構法の適用 」については、「勝敗の分岐点となる事実」である主要事実である。
主要事実であるにも拘らず、北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「 日本年金機構法の適用 」について、認否をさせていない。
主要事実について認否させずに、210202北澤純一終局判決を強行した。
上記から、主要事実について認否をさせる手続きを飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害の侵害である。
手続きを飛ばした結果、「 日本年金機構法の適用 」については真偽不明の状態のまま結審した。
真偽不明の原因は、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさず、結審したからである。
「 日本年金機構法の適用 」という「勝敗の分岐点となる事実」について、釈明権の不行使が原因で、審理不尽になったことは、釈明義務違反である。( 裁判上の「自白事実」の顕出を阻止 )
サ 200907北澤純一異議申立て書<6p>12行目から
『 北澤純一裁判官における訴訟の経緯は以下の通り。
① 控訴状を提出した。
② 年金機構がした答弁書は、控訴人がした求釈明に対しては、都合の良い事項のみ回答し、不都合な事項は無視して事得(訂正 答え)ない。
特に、乙号証に対する証明は全くしていない。
③ 控訴人は、答弁書を読んで、控訴人第1準備書面を提出して、求釈明をした。
④ 被控訴人は、「主要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面は提出しません。」と釈明を拒否。
⑤ 北澤純一裁判官は、被控訴人の釈明拒否を認めた。』との記載について。
=> 上記記載の通り、水島藤一郎日本年金機構理事長は、信義則違反を繰り返している。
本訴訟において、日本年金機構は不誠実な対応を繰り返してきた事実がある。
控訴答弁書でも求釈明に対して、未回答事項が多く誠実な対応が欠けていること。
準備書面は、「すべて意見は出した。」とうそぶいて、繰り返し提出要求しても、提出しない。
主要事実である「 日本年金機構法の適用の認否 」については、答えない。
このような信義則違反を繰り返す相手に対しては、北澤純一裁判官には釈明権の行使義務が発生する。
「日本年金機構法の適用」の真偽は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
しかしながら、北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、真否不明の状態で、201224北澤純一終局判決を強行した。
よって、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。( 裁判上の「自白事実」の顕出を阻止 )
シ 200907北澤純一異議申立て書<6p>22行目から
『 以下は、今後の予想である。
⑦ (当事者の不出頭等による終了)民訴法第166条所定の第162条の規定により、「定められた期間内に準備書面の提出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる」を適用し、終局判決を強要すると思料する。
⑧ 又は、(終局判決の後条)民訴法第244条所定の「 裁判所は、当事者の一方が口頭弁論の期日に弁論をしないで退廷した場合において、審理の現状及び当 事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。 」を適用し、終局判決を強要すると思料する。
⑨判決書きは、(自白の擬制)民訴第159条1条前段を適用すべきであるが、違法を認識した上で、後段但し書き「ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」を適用すると思料する。 』について
=> 予想通り⑦⑧について、201224北澤純一終局判決は強行された。
強行の目的は、「日本年金機構法の適用」について、年金機構に認否をさせないためである。( 裁判上の「自白事実」の顕出を阻止 )
予想通り⑨について、210202北澤純一判決書では、擬制自白を認めなかった。
しかしながら、擬制自白は成立すること。
北澤純一裁判官が「擬制自白の成立」を認めなかった行為は、民訴法の解釈の誤りであり、恣意的にした違法行為である。
目的は、「日本年金機構法の適用」について、「裁判上の自白」の事実認定を回避するためである。
北澤純一裁判官は、「擬制自白の成立」を拒否するという違法行為をした上で、更に以下の違法行為をした。
法令判断において、「日本年金機構法の適用」については採用拒否した。
採用拒否しないとの法令判断は誤りであり、恣意的にした誤りであること。
何故ならば、日本年金機構の業務は、日本年金機構法による業務だからである。
整理すると以下の通り。
① 「裁判上の自白事実」の顕出を阻止するために、釈明義務違反を繰り返した。
② 「擬制自白の成立」については、公務員職権濫用(刑法193条)の犯行を行い、成立を認めなかった。
③ 法令適用については、「日本年金機構法の適用」を、公務員職権濫用(刑法193条)の犯行を行い、成立を認めなかった。
ス 200907北澤純一異議申立て書<7p>3行目から
『 北澤純一裁判官は、清水知恵子裁判官がした不意打ち弁論打ち切り(追記=「と同様な不意打ち弁論打切り」)をするため、200731年金機構上申書を出させ、被控訴人第1準備書面を出させないで済ませようとしている。
しかしながら、清水知恵子裁判官がした弁論打ち切りの結果、審理不尽となったため、控訴に及んだ。
控訴人は、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条前段を適用して終局判決を強要するならば、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条後段により控訴人は、終局判決を望まず、裁判継続を求める。 』について
=> 上告人は、200907異議申立により、201224終局判決の強行を予測して、継続審議を求めている。
しかしながら、北澤純一裁判官は、201224北澤純一終局判決を強行した。
終局判決の結果、水島藤一郎年金機構理事長に対してした「勝敗の分岐点となる事実」である主要事実である「日本年金機構法の適用」についての認否は飛ばされた。
水島藤一郎年金機構理事長に認否をさせる手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害の侵害である。
北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に認否をさせる手続きを飛ばした行為の結果、主要事実について真否不明の状態で、201224北澤純一終局判決した行為は、釈明義務違反である。( 審理拒絶の目的は、「裁判上の自白事実」の顕出を阻止である。 )
セ 200907北澤純一異議申立て書<7p>26行目からの記載
『 第三 北澤純一裁判官に対してする申入れ事項
控訴人は、志田原信三裁判官がした上記の手口を使われないようにするため、北澤純一裁判官に対して、以下の訴訟指揮を求める。
年金機構に対して、FAX送信をすること。確認内容は以下の通り。
準備書面を提出しないことは、(自白の擬制)民訴法第159条1項前段により、控訴人の主張を認めたことになり、不利であること。
つまり、乙号証について証明を拒否したことは、乙号証は証拠資料ではなく、訴訟資料となること。
乙号証は証拠資料にはなれないことを了解した上で、準備書面の提出を拒否するということで良いのかを確認をすること。』について
=> 日本年金機構は、控訴状で記載した乙号証に対する釈明を拒否している事実がある。
釈明をしないと、擬制自白が成立して、水島藤一郎年金機構理事長の主張ではなく、上告人の主張が自白事実になることを確認した。
しかしながら、北澤純一裁判官は210210取得第2回口頭弁論調書によれば、擬制自白の成立については、却下している。
https://ameblo.jp/bml4557/image-12655836968-14894328972.html
上記の確認事項は、却下する対象ではない。法令の確認である。
210202北澤純一判決書では、擬制自白の成立は認めていない事実がある。
( 公務員職権濫用(刑法193条)の犯行である。 )
ソ 200907北澤純一異議申立て書<8p>5行目から
『 イ 北澤純一裁判官に対し確認する。
本件の場合(自白の擬制)民訴法第159条1項後段の規定は適用されないこと。
仮にではあるが、適用すれば、違法である。』について
=> 北澤純一裁判官は、210202北澤純一判決書では、擬制自白の成立を認めなかった事実がある。
(自白の擬制)民訴法第159条1項後段の、以下の但し書きの規定を適用した。
「ただし、 弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」
北澤純一裁判官が、但し書きの規定を適用した行為は、違法行為であること。
この違法行為は、恣意的であることの証拠である。
( 公務員職権濫用(刑法193条)の犯行である。 )
タ 200907北澤純一異議申立て書<8p>9行目か
『 ウ 本件訴訟は、年金機構が説明責任を果たすことにあることの確認。
年金機構が主張することではなく、不開示理由が妥当であることを、行政として年金機構が証明することにある。
年金機構は不開示理由をすり替えたという事実がある。
① 不開示理由は、「 納付書は、コンビニ本部が保管しているので、現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在 」
② => 上記の不開示理由から、納付書をコンビニ本部から取り寄せることが争点になる。・・』について。
=>「取り寄せることができること」は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記載 』から以下の事項が導出できる。
年金機構は、済通の管理権を留保したまま、コンビニ本部に対して、保管業務委託していること。
このことから、「済通を法的に支配しているもの」は、年金機構である。
済通は年金機構の保有文書である。
チ 200907北澤純一異議申立て書<8p>29行目から
『 年金機構が提出した301218原審答弁書、310314原審被告第1準備書面、2020年3月10日付け控訴答弁書については、求釈明について正答していない。 』について
=> 水島藤一郎年金機構理事長は、求釈明に対して、答えようとしていないこと。(信義則違反)
信義則違反を繰り返している事実は、釈明権行使義務が発生する以下の条件に該当する。
『 「当事者が適切な訴訟活動すること」を期待できない場合 』である。
しかしながら、北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「取り寄せることができること」について真偽不明の状態で、201224北澤純一終局判決を強行した。
釈明義務違反が成立する条件である以下の事項に該当する。
㋐ 審理不尽で終局した行為は、「当事者が適切な訴訟活動すること」を期待できないのにも関わらず、裁判所が釈明権を行使せず、審理不尽となった場合。
㋑ 「日本年金機構法の適用」については、「勝敗の分岐点となる事実」である主要事実であること。
主要事実について、釈明権を行使せず、審理不尽となった場合。
上記から、北澤純一裁判官の釈明権の不行使が著しい場合に該当し、釈明義務違反が成立すること。
( 「裁判上の自白事実」の顕出を阻止する目的である。 )
ツ 200907北澤純一異議申立て書<9p>1行目から
『 エ 北澤純一裁判官には、争点整理、証明すべき事実の確認の手続きを飛ばさずに、することを求める。
オ 本件訴訟において、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面でした対応は、信義則に違反しており、審理不尽である。
証拠調べでは、水島藤一郎年金機構理事長、山名学氏の尋問を要求する。 』について
=> 証拠調べについての補足説明は以下の通り。
政治家ならば、裁判所で虚偽証言をしないと判断したことに拠る。
① 北澤純一裁判官は、「年金機構法の適用」について、水島藤一郎日本年金機構理事長に認否をさせないこと。
② 契約書を出させないこと。
このことから、上告人の主張を立証できる証拠は、北澤純一裁判官により妨害されていること。
210210取得北澤純一証人等目録によれば、③加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べも認められなかった。
北澤純一裁判官がした上記の3つの判断は、恣意的であり、証明妨害である。
( 証明妨害の目的は、「裁判上の自白事実」の顕出を阻止することである。)
■ 210401北澤純一告訴状<21p>に続く
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