テキスト版 NN 210323上告受理申立理由書<1p>から 210203北澤純一判決書

テキスト版 NN 210323上告受理申立理由書<1p>から 210203北澤純一判決書

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https://note.com/thk6481/n/ncf2edb6b6f48

#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #水島藤一郎の件

 

************

上告提起事件 令和3年(行ノ)第12号

(二審) 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件 東京高裁 北澤純一裁判官

(一審) 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件 東京地裁 清水知恵子裁判官

 

上告受理申立て(令和3年(行ノ)第12号)

 

                         令和3年3月23日

 

最高裁判所 御中

 

                   上告受理申立人        印

 

頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告受理申立て理由を提出する。

 

           上告受理申立ての理由

 

第1 上告受理申立て審における争点は、以下の通り。

(ア) 北澤純一裁判官は、訴状指揮において、(釈明権等)民訴法第一四九条所定の釈明権について、釈明権行使義務を恣意的に不行使としたことが原因で、結果として審理不尽の状態で、201224北澤純一終局判決を強行したこと。

 

このことは、北澤純一裁判官の釈明義務違反であり、(上告受理申立て)民訴法第三一八条所定の上告受理申立て理由の法令違反に該当する。

 

(イ) 北澤純一裁判官が釈明義務違反をした結果、不明の状態で結審した「 勝敗の分岐点となる事実(主要事実) 」について、以下列挙する。

 

(1) 『 契約書を主張根拠として、済通は年金機構の保有文書でない。 』とした証明の真否。

=> 本件訴訟の目的は、行訴法により、上記の証明を得るために提訴したものである。

『契約書』を出発点として、『済通は年金機構の保有文書でない。』が導出できることを年金機構が証明すれば、即時、終局判決である。

 

 

■ 210323受理申立<2p>

水島藤一郎年金機構理事は、上記の主張を証明することを拒絶している事実がある。

北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった結果、主要事実が特定できなかった。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、主要事実が特定できないまま、終局判決を強要した。

この釈明権不行使は、釈明義務違反に該当し、(上告受理の申立て)民訴法三一三条による上告受理申立て理由である。

 

(2) 済通開示請求に係る業務は、『厚労省からの委託業務に含まれないこと 』を明示する除外規定の存否

 

=> 『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 「公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 成立した「日本年金機構法」の内容をみる 』によれば、厚生労働省は、日本年金機構に業務全般を業務委託している。

 

水島藤一郎年金機構理事の主張=『厚労省からの委託業務に含まれないこと 』が真ならば、除外規定は存在する。

除外規定が明示してある文書を提出して、証明すれば、即時、終局判決である。

 

水島藤一郎年金機構理事は、除外規定を明示することを拒絶している事実がある。

北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった結果、主要事実が特定できなかった。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、主要事実が特定できないまま、終局判決を強要した。

この釈明権不行使は、釈明義務違反に該当し、(上告受理の申立て)民訴法三一三条による上告受理申立て理由である。

 

(3) 年金機構が厚生労働省から業務委託された業務に対して、『 年金機構法の適用 』の真否

=> 上記が真ならば、即時、終局判決である。

上告人は、200907北澤純一控訴審第2準備書面<1p>18行目からの記載で主張及び証明をしている。

 

=> 否ならば、否であることの証明責任は、水島藤一郎年金機構理事にある。

しかしながら、水島藤一郎年金機構理事は認否回答を拒絶している事実がある。

北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった結果、主要事実が特定できなかった。

 

しかしなら、北澤純一裁判官は、主要事実が特定できないまま、終局判決を強要した。

この釈明権不行使は、釈明義務違反に該当し、(上告受理の申立て)民訴法三一三条による上告受理申立て理由である。

 

(4)「 済通の送付請求権を持っていること」の存否

「済通をコンビニ本部が保管している事実」と「済通は機構の保有文書ではないこと。」との、因果関係について証明責任を果たさせる過程を通して、存否が明らかになる。

保管していることは業務委託であって、権限は年金機構が保留していることが明らかになる。

 

(5)「 契約書の表紙 」の存否。

=> 契約書原本が書証提出されれば、表紙の存否が明らかになる。

「契約書の表紙」が存在すれば、表紙に「 日本年金機構 」との表示の存否が確認できる。

 

確認できれば、コンビニ本部との契約書は、厚生労働省に権限を保留した状態で、年金機構に業務委託したことが明らかになる。

契約書には、厚生労働省の名義で契約しているが、年金機構に年金業務全般を委託している証拠となる。

国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障No.2440)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

(ウ) 年金機構が信義則違反を繰り返したことを原因とする釈明義務違反。

年金機構は、以下の主要事実についての回答をすべて拒絶したこと。

(1) 年金機構は、『 契約書を主張根拠として、済通は年金機構の保有文書でない。 』と主張したこと。

 

このことは、年金機構の主張であること。

上告人は、このことについての証明求めて、行政事件訴訟法による訴訟提起をした。

しかしながら、一審・控訴審を通して、年金機構は、証明することを拒否し続け、終局判決となった。

 

(2) 済通開示請求に係る業務は、『厚労省からの委託業務に含まれないこと 』。このことは、年金機構の主張である。

上告人は年金機構に対して、上記の主張を証明することを求釈明した。

しかしながら、年金機構は証明することを拒否し続け、終局判決となった。

 

(3) 年要金機構の委託業務について『 日本年金機構法が適用されること。 』。

このことについて、上告人は、年金機構に対して、認否を求めた。

しかしながら、年金機構は認否することを拒否し続け、終局判決となった。

 

(4) 年金機構が釈明をしない行為は、(適正手続きの保障)憲法第31条の観点から判断して、信義則違反である。

 

(5) 年金機構には、それ以外の事項でも回答を拒否し、訴訟に対して信義則違反を繰り返していること。

 

(6) このことから、年金機構には適切な訴訟活動を期待できないこと。

この様な相手に対しては、釈明権の行使なしには、当事者に適切な訴訟活動を期待し得ない状況であること。

 

(7)この様な相手に対しては、以下の判例により、裁判所には釈明権行使義務が発生すること。

🅗 最高裁昭和三九年6月26日第2小法廷判決  事件番号 昭和37(オ)567 民集 第18巻5号954頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53815

 

しかしながら、北澤純一裁判官は釈明権を行使しなかったこと。

このことは、「著しい釈明権の不行使」に該当することを理由とし、北澤純一裁判官は、釈明義務違反を犯したと判断できる。

 

(エ) 北澤純一裁判官した訴訟指揮が原因で、釈明義務違反となった場合。

上告人は、北澤純一裁判官に対して、以下の主要事実について、釈明権を行使しるように求めた事実があること。

 

この主要事実については、行訴法により、年金機構に釈明義務が存すること。

しかしながら、

🅗  最高裁判所判決平成8年2月22日第一小法廷 事件番号 平成7(オ)2229 集民 第178号265頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=73168

 

(オ) 北澤純一裁判官が、釈明権行使義務を恣意的に不行使と判断した理由は以下による。

(1) (資料) 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>から 筆者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 による顕著な事実であること。

 

上記<37p>によれば、『 機構が行う業務は、厚年法、国民年金法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第二七条)となっている。

 

すなわち、法律上、機構が業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国民年金法等個別の規定に基づき規定される、とうい構造になっている。 』

 

週刊誌の記事であり、誰でも読みうる記事であること。

このことから、厚生労働省から日本年金機構に委託・委任した業務は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条が適用されることは、「顕著な事実」である。

 

北澤純一裁判官が「日本年金機構法が適用されること」を知らないとは言うことはできない。

適用については、恣意的にとぼけたと判断するしかない。

 

(2) 北澤純一裁判官がした釈明義務違反は、「裁判上の自白」を年金機構にさせないためにした訴訟指揮であること。

㋐ 主要事実に対して、年金機構に対して、釈明権行使を懈怠した理由は、年金機構が釈明をすれば、「裁判上の自白が成立」するからである。

 

 

 

■ 210323受理申立<6p>

㋑ 主要事実に対しての事実認定では、終局判決後に交付した210202北澤純一判決書では、(自白の擬制民事訴訟法第159条第1項本文を適用しての「擬制自白の成立」を否認した行為がある。

 

上告人は、「擬制自白の成立」について、200907北澤純一異議申立て書で、事前に確認を取った。

しかしながら、210210取得の北澤純一第2回期日調書では、『 1 控訴人の民訴法150条による異議申立ては、いずれも却下する。 』との判断が明記。https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655836968.html

 

上記の北澤純一裁判官の判断は、210202北澤純一判決書では、「擬制自白を成立させない。」で書かれた判決書であることの証拠である。

成立させないことについて、記載がなく、理由不備である。

擬制自白が成立すること」の当否については、「勝敗の分岐点となる事項」である。

 

210202北澤純一判決書は自白事実の成立を認めていないことから、法令の解釈を恣意的に曲解した行為であること。

北澤純一裁判官が法令の解釈を恣意的に曲解した行為は、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第三二二条所定の職権調査事項に該当すること。

 

擬制自白が成立することは、民訴法により明白である。

職権調査により、北澤純一裁判官が恣意的にした違法な法令解釈を認め、相当の裁判を求める。

 

(3) 210202北澤純一判決書<3p>5行目からの記載

『 控訴人は、・・契約書・・から本件各文書が被法訴人の保有に係る文書でないことが導出できないとも主張するが・・ 』との判示について。

 

=> 上記記載は否認する。年金機構に有利なように書き換えている。

上告人の主張は、年金機構の主張である以下について証明を求めるである。

『 ・・契約書・・から本件各文書が被法訴人の保有に係る文書でないことが導出できることの証明を求める。 』である。

年金機構がした非開示理由の判断過程(論理展開)に「飛ばし部分」が存在すること。

 

行政事件訴訟法による「訴訟提起の原因」は、清水知恵子裁判官に対して、水島藤一郎年金機構理事に対して、不開示理由の論理展開において、飛ばしがあるので、飛ばした部分を補足して、証明責任を果たすように求めたものである

 

210202北澤純一判決書の判示のような主張はしていない。

『 控訴人は、・・契約書・・から本件各文書が被法訴人の保有に係る文書でないことが導出できないとも主張するが・・ 』との主張はしていない。

 

契約書の正式名称は、『「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」』であること。

「業務委任契約であるか、業務委託契約であるか」が争点である。

業務委任契約は、済通に係る支配権を含めて、コンビニ本部に対して、保管業務委する契約である。

 

業務委託契約は、済通に係る支配権は、年金機構に留保したまま、コンビニ本部に対して、保管業務委をする契約である。

 

年金機構の主張は、『 個人情報である済通について、支配権を含めて、コンビニ本部に対して、保管業務を委任した。 』である。

 

年金機構が、『 個人情報である済通について、支配権を含めて、コンビニ本部に対して、保管業務を委任した。 』ことを、証明すれば、即時、終局判決となること。

 

上告人は、訴訟当初から、不開示理由の論理展開(判断過程)には飛ばしがあること。

飛ばし部分を補足」して、不開示理由を完成して欲しいと、訴訟提起をした。

 

=> 水島藤一郎年金機構理事は、一審、控訴審を通して、説明義務を果たそうとしていない

年金機構が「説明義務を果たしない」態度は、信義則違反である。

年金機構を相手とする裁判では、裁判所が釈明権行使をしなければ、年金機構に適切な訴訟活動をさせることを期待することはできない。

 

=> 北澤純一裁判官は、控訴審を通して、水島藤一郎年金機構理事に対して、「飛ばし部分を補足」して、不開示理由を完成させるための釈明権行使を行わず、201224北澤純一終局判決を強行した。

その結果、審理を尽くさなかったため、不開示理由は完結できなかった。

 

「勝敗の分岐点となる事実」について、釈明権行使を行わなかった結果、審理不尽となったこと。

このことは、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。

 

(4) 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの記載は以下の通り。

『当審において控訴人が主張するところを子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有していることは認められず・・』

 

=> 『控訴人が主張するところ』とは、『 済通開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二七条が適用されること 』である。

北澤純一裁判官は、210202北澤純一判決書で『 日本年金機構法は適用されない。 』と判断を明示していること。

 

第2 上告受理申立の事由 

「事実の時系列」を列挙して、「受理申立ての理由」を以下に整理して書く。

1上告人がした求釈明 

2年金機構の信義則違反 

3北澤純一裁判官がした主要事実に対する釈明権不行使 

 

〇 NN 191126 控訴状 年金機構訴訟 水島藤一郎年金機構理事長

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201912080001/

 

〇 NN 191126 控訴状等受付票 事件番号 水島藤一郎年金機構理事長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12549659579.html

 

〇 NN 191126 控訴状と一緒に提出した文書一覧 

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/183313

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12554504402.html

 

〇 191126令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書(契約書) 年金機構に 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/557c994f47857e8011e987e1494a88d3

https://imgur.com/LNL2DkA

事件番号 令和元年(行ク)296号

 

=> 191126文書提出命令申立てをし、契約書の提出を求めたこと。

ア 北澤純一裁判官は、210210取得の北澤純一証人等目録によれば、「必要性なし」との判断をしたことになっている。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

しかしながら、上告人は201224弁論期日において、「必要性なし」との判断は聞いていない。

聞いていれば、異議申立てをしている。

北澤純一裁判官の上記行為により、上告人は、(文書提出命令等)民訴法第二二三条第4項による即日抗告する権利を侵害された。

 

即日抗告による手続きを飛ばして、201224北澤純一終局判決を強行した行為は、釈明義務違反である

 

イ 文書提出命令申立は、附帯事件である。

附帯事件は、基本事件を終局判決する前に、附帯事件を判断することになっている。

しかしながら、上告人は、210210取得の北澤純一証人等目録によって、初めて、北澤純一判断をしった。

 

この時系列齟齬は、附帯事件を終結してから基本事件を終結するという手続きに違反している。

この違反は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

 

ウ 北澤純一判断は、契約書に係る文書提出命令申立てを必要ないと判断したこと。

本件訴訟の目的は、行政事件訴訟法により、日本年金機構に説明責任を果たさせることである。

 

日本年金機構の説明責任の内容は以下の通り。

年金機構がした不開示決定理由には、論理展開において「飛ばし部分」があり、論証として不完全であること。

 

ドミノ倒しに例えれば、「契約書=>???=>済通は年金機構の保有文書ではない。」となる。

「契約書」から、「保有文書ではない」まで、駒が最後まで倒れて行かない状況である。

上告人は、北澤純一裁判官に対して、きちんと最後まで倒れていくように、年金機構に説明をさせることを求めた。

 

年金機構は、契約書の書証提出を拒否した。

上告人が求釈明した事項は、年金機構のした主張の証明である。

証拠は出さない、証明はしない、この行為は、信義則違反である。

 

最初の駒に該当する契約書を提出しないこと。途中の駒倒し部分に該当する論理展開を説明しない。

ただ、最後の駒に該当する「済通は年金機構の保有文書ではない。」とだけ主張している。

 

上告人は、北澤純一裁判官に対して、年金機構に、最初の駒に該当する契約書を、書証提出させて、論証を完成させることを、求釈明しているだけである。

しかしながら、北澤純一判断は「契約書の提出は必要性がない」である。

 

北澤純一裁判官は、契約書を提出させず、釈明権を行使せず、審議を尽くさない状態で、201224北澤純一終局判決を強行した。

その結果、証拠資料の契約書は提出されず、論理展開は未完成という状態となった。

この状態となった原因は、北澤純一裁判官が、釈明権行使をせず、審理を尽くさなかった結果であること。

このことから、北澤純一裁判官の行為は、釈明義務違反であることは明らかである。

 

〇 191126令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 契約書を 年金機構

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html

https://imgur.com/hCt6mbN

事件番号 令和元年(行ク)294号

=> 上告人は191126検証による証拠保全申立をして、契約書の証拠保全等を求めた

 

■ 210323受理申立<11p>

北澤純一裁判官は、210210取得の北澤純一証人等目録によれば、「必要性なし」との判断をしたことになっている。

 

しかしながら、上告人は201224弁論期日において、「必要性なし」との判断は聞いていない。

聞いていれば、異議申立てをしている。

北澤純一裁判官の上記行為により、上告人は、(文書提出命令等)民訴法第二二三条第4項による即日抗告する権利を侵害された。

 

即日抗告による手続きを飛ばして、201224北澤純一終局判決を強行した行為は、釈明義務違反である。

北澤純一裁判官は、証拠保全事件としての手続きを飛ばした上で、201224北澤純一終局判決を強要した。

 

手続きを飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

手続きを飛ばした結果、「契約書を証拠資料とした年金機構の主張の真否」について、特定できないという審理不尽の状態を招いた。

審理不尽の状態で、201224北澤純終局判決を強行した行為は、釈明義務違反である。

 

証拠保全申立ては、附帯事件である。

附帯事件は、基本事件を終局判決する前に、附帯事件の判断をすることになっている。

しかしながら、上告人は、210210取得の北澤純一証人等目録によって、初めて、「必要性ない」との北澤純一判断を知った。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

この時系列は、附帯事件を終結してから基本事件を終結するという手続きに違反している。

この違反は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

 

北澤純一判断は、契約書に係る文書提出命令申立てを必要ないと判断したこと。

本件訴訟の目的は、行政事件訴訟法により、日本年金機構に説明責任を果たさせることである。

 

日本年金機構の説明責任の内容は以下の通り。

年金機構がした不開示決定理由には、論理展開において「飛ばし部分」があり、論証として不完全であること。

 

ドミノ倒しに例えれば、「契約書=>???=>済通は年金機構の保有文書ではない。」となる。

「契約書」から、「保有文書ではない」まで、駒が最後まで倒れて行かない状況である。

上告人は、北澤純一裁判官に対して、きちんと最後まで倒れていくように、年金機構に説明をさせることを求めた。

 

年金機構は、契約書の書証提出を拒否した。

上告人が求釈明した事項は、年金機構のした主張の証明である。

証拠は出さない、証明はしない、この行為は、信義則違反である。

 

最初の駒に該当する契約書を提出しないこと。途中の駒倒し部分に該当する論理展開を説明しない。

ただ、最後の駒に該当する「済通は年金機構の保有文書ではない。」とだけ主張している。

 

上告人は、北澤純一裁判官に対して、年金機構に、最初の駒に該当する契約書を、書証提出させて、論証を完成させることを、求釈明しているだけである。

しかしながら、北澤純一判断は「契約書の提出は必要性がない」である。

 

北澤純一裁判官は、契約書を提出させず、釈明権を行使せず、審議を尽くさない状態で、201224北澤純一終局判決を強行した。

その結果、証拠資料の契約書は提出されず、論理展開は未完成という状態となった。

この状態となった原因は、北澤純一裁判官が、釈明権行使をせず、審理を尽くさなかった結果であること。

このことから、北澤純一裁判官の行為は、釈明義務違反であることは明らかである。

 

〇 191126送付嘱託 総務省に (契約書)

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126_76.html

=> 上告人は191126送付嘱託申立をして、契約書の提出を求めた。

北澤純一裁判官は、210210取得の北澤純一証人等目録によれば、「必要性なし」との判断をしたことになっている。

 

しかしながら、上告人は201224弁論期日において、「必要性なし」との判断は聞いていない。

北澤純一裁判官による釈明義務違反については、文書提出命令申立書(契約書)と検証による証拠保全申立と同様であるので省略する。

 

〇 191126送付嘱託 厚生労働省に(契約書)

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c29ebff2f1cb87f027a88f1b28fece0f

=> 上告人は191126送付嘱託申立をして、契約書の提出を求めた。

北澤純一裁判官は、210210取得の北澤純一証人等目録によれば、「必要性なし」との判断をしたことになっている。

 

しかしながら、上告人は201224弁論期日において、「必要性なし」との判断は聞いていない。

北澤純一裁判官による釈明義務違反については、文書提出命令申立書(契約書)と検証による証拠保全申立と同様であるので省略する。

 

****以下は控訴理由書提出の時***

〇 NN 191209 控訴理由書 年金機構

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191209.html

=> 年金機構に都合の良い事項にのみ釈明している。

信義則違反である。

 

〇 NN 191209 控訴理由書 被告の証拠について

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191209_8.html

=> 年金機構は、応答せず、釈明を拒否。

信義則違反である。

 

〇 NN 191209 控訴理由書 被告準備書面への反論

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191209_62.html

=> 年金機構は、応答せず、釈明を拒否。

信義則違反である。

 

〇 NN 191209 文書提出命令申立書(加藤勝信厚生労働大臣) 契約書

令和元年(行ヌ)第211号事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/220051

=> 北澤純一裁判官は不作為のため、加藤勝信議員の証拠調べを申し出た。

北澤純一裁判官は、210210取得の北澤純一証人等目録によれば、「必要性なし」との判断をしたことになっている。

 

しかしながら、上告人は201224弁論期日において、「必要性なし」との判断は聞いていない。

加藤勝信議員の証拠調べが行われなかった結果、「勝敗の分岐点となる事実」である「日本年金機構法の適用」については、特定できなかった

 

特定できない状態で、201224北澤純一終局判決を強行した。

特定できない状態とは、北澤純一裁判官が、釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった結果である。

 

「勝敗の分岐点となる事実」である「日本年金機構法の適用」については、「特定できなかった」ではなく、北澤純一裁判官が「特定させなかった」である。

 

主要事実を特定させずに終局判決を強行した行為は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

北澤純一裁判官による釈明義務違反の結果である。

 

また、「必要性なし」との北澤純一判断は、「日本年金機構法の適用」について証言を顕出妨害を目的とした判断である。

判断理由は、210202北澤純一判決書は、「日本年金機構法は適用できないこと」を前提として書かれているからである。

 

****

〇 NN 200310FAX 控訴答弁書 水島藤一郎答弁書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/77ac57a15ee3f3c53c4c182b46cc0c91

『 証拠説明書と証拠とが、今回もない。

契約書と要領とを起点資料として提出して、「年金機構にはセブンーイレブン本部が保管している済通に対して、送付請求権がないこと」を、証明すればすぐに終わる訴訟である。 』

 

〇 NN 200317 控訴人第1準備書面 北澤純一裁判官

https://thk6581.blogspot.com/2020/03/nn200317.html

ア NN 200317 控訴人第1準備書面<1p>10行目から

『 ・・1 年金機構がした主張について、証拠を提出して証明すれば、瞬時に終局する事案である。・・北澤純一裁判官に求めることは、水島藤一郎決裁書で明示した契約書及び要領を書証提出して、証明するように求める。 』と求釈明した。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、契約書を出させることなく201224北澤純一終局判決を強行した。( 釈明義務違反 )

 

イ NN 200317 控訴人第1準備書面<1p>26行目から

『 2 年金機構との遣り取りを通して、年金機構がした主張

「 済通はコンビニ本部が保管しており、年金機構には送付請求権がない 」と主張している事実があること。 』について、

 

『年金機構には送付請求権がない』ことについては、「勝敗の分岐点となる事実」である主要事実である。

 

年金機構は、主張するだけで証明をしていない。( 信義則違反 )

北澤純一裁判官は、主要事実に対して、釈明権を行使せず、審理を尽くさないで、201224北澤純一終局判決を強行した。

その結果、主要事実について、真否不明となった。

主要事実について真否不明で原因は、北澤純一裁判官による釈明権不行使である。( 釈明義務違反 )

 

ウ NN 200317 控訴人第1準備書面<3p>23行目から

『 年金機構は、原審でも、釈明を求めても答えず、契約書と受託取扱要領は、(文書提出義務)民訴法220条1項所定の文書であるにも拘らず、控訴答弁書においても提出を拒否している。

 

年金機構がしている釈明拒否と証拠提出拒否は、(信義・誠実)民訴法2条に違反する行為である。 』について

年金機構は、清水知恵子裁判官の時から、( 信義則違反 )を行っていた。

 

エ NN 200317 控訴人第1準備書面<3p>30行目から

『 =>以下を求釈明する。

1 年金機構には、セブンーイレブン本部に対して、本部が保管している済通の送付請求権がないことについて、契約書・受託取扱要領を証拠提出し、証明することを求める。

 

 

■ 210323受理申立<16p>

2 なぜ、300514山名学答申書の作成において提出した契約書及び受託取扱要領を、清水知恵子裁判官には提出できないのかについて、理由を求める。

 

3 なぜ、300514山名学答申書の見解を契約書及び受託取扱要領を提出して証明できないのかについて、理由を求める。

 

上記の求釈明は、「 済通はコンビニ本部が保管しているので、年金機構は保有していない。 」と主張している事実は、保管と保有との識別を、恣意的に無視した記載であり、控訴人を騙す目的を持ってした虚偽記載であることの確認である。 』について

 

上記の求釈明に対し、北澤純一裁判官は釈明権の行使をせず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。

特に、以下=「1 ・・本部が保管している済通の送付請求権がないこと・・」については、「勝敗の分岐点となる事実」である。

 

強行した結果、送付請求権「送付請求権がないこと」は、真否不明の状態で、210202北澤純一判決書が発行され、上告人は負かされた。

 

主要事実の審理手続きを飛ばした行為」は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

主要事実が真否不明の状態で終局となった原因」は、北澤純一裁判官が( 釈明義務違反 )をしたからである

 

オ NN 200317 控訴人第1準備書面<4p>13行目から

『 控訴人の主張は、原審におけるものから変遷は認められるが、原審における主張の繰り返し、もしくはこれを言い換えたもの、又は原審の進行に対する不満を述べたものに過ぎず、新たな主張、立証は見当たらないことから、被控訴人は、原審における主張のほか、必要と認める範囲で反論する。 』について。

 

① 句点を使わない長い文、「 必要と認める範囲で反論する」の文言の使い方で、「 裁判官が書いたような文 」を、偉そうに書いている。

本件は、年金機構がした非開示理由の論証について、「飛ばし部分」を補って完成させれば、即時、終局判決である。

しかしながら、年金機構が完成させないから、上告にまですることになった。

 

② 『 原審における主張の繰り返し、もしくはこれを言い換えたもの 』について。

原因は、年金機構が「飛ばし部分」を補って完成させないからである。

 

③ 『 ・・新たな主張、立証は見当たらないことから、被控訴人は、原審における主張のほか、必要と認める範囲で反論する。 』について。

 

上記の解釈から、「新しい主張、立証」をすれば、答えると言っている

しかしながら、「 日本年金機構法を適用すること 」の認否をしていない。

( 信義則違反 )

「必要と認める範囲で反論する」との記載から判断して、年金機構は、自分の立場を理解していない。

本件は、(抗告訴訟行政事件訴訟法第三条所定の行政に説明責任を果たさせる訴訟である。

都合の良い部分だけ反論して、都合の悪い分の反論することは許されない。

( 信義則違反 )

 

カ NN 200317 控訴人第1準備書面<4p>24行目から

『 「 契約書・要領 」は、(文書提出義務)民訴法第220条1項所定の引用文書である。

速やかに提出していれば、控訴人は、裁判に費やした時間、労力、費用、精神的負担を受けることはなかった。 』について

 

上告人は、清水知恵子裁判官、進藤荘一郎裁判官、北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官 等の( 釈明義務違反 )により、被害を受けている。

契約書を出させて、不開示理由の論証において、「飛ばし部分」を補って証明を完成すれば、即時、終局判決となる事案である。

 

キ NN 200317 控訴人第1準備書面<5p>17行目から

『 そのため、控訴審では控訴理由書だけの提出だけで済ませることができず以下の2文書の提出を余儀なくされた事実がある。

ア 控訴状(被告証拠の認否について)

イ 控訴状 被告準備書面への反論

年金機構は、控訴答弁書でも、証拠を出して証明を拒否している。

・・・・

しかしながら、清水知恵子裁判官は、年金機構に反論・証明させることなく証拠資料として、191114清水知恵子判決書で使用している事実がある。

 

清水知恵子裁判官がした上記事実は、年金機構の提出した主張資料を、真正証明の手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定したこととであり、(適正手続の保障)憲法31条に違反する行為である。 』について

 

① 『 2文書の提出を余儀なくされた事実がある。 』について

年金機構は、一審から引き続き、行訴法による説明責任を果たすことを拒否している。

控訴答弁書でも、釈明を拒否している。( 信義則違反 )

 

② 『 しかしながら、清水知恵子裁判官は、年金機構に反論・証明させることなく証拠資料として、191114清水知恵子判決書で使用している事実がある。 』について。

 

210202北澤純一判決書は、正誤表型引用判決書であること。

このことから、210202北澤純一判決書は、H301114 清水知恵子判決書同様に、訴訟資料を「証拠調べの手続きを飛ばして」、証拠資料として裁判の基礎に使っている証拠である。

 

証拠調べの手続きを飛ばした行為」は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

証拠調べの手続きを飛ばした結果」、「訴訟資料が証拠資料であること」が不明のまま、201224北澤純一終局判決が強行された。

上記の不明の原因は、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったからである。( 釈明義務違反 )

 

ク NN 200317 控訴人第1準備書面<6pと7p>契約書の表紙について 北澤純一裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/105959

『 「要領に表紙があり、契約書には表紙がない」と加藤勝信厚生労働大臣 』。

しかしながら、原本の閲覧をさせない。

 

ケ NN 200317 控訴人第1準備書面<7p>1行目から

『 ▼ 厚生労働省が開示した契約書及び要領には疑義があることから、実施要領を含めて証拠保全及び検証申立てを行う。

不都合な部分は、証拠隠滅をしたと思われることによる。・・ 』について

 

210210取得の北澤純一証人等目録によれば、「 必要性なし 」との判断が明記されている。

「 証拠保全及び検証申立 」は、高速処理をすべき事項であること。

附帯事項であることから、基本事件の終局に先立って判断すべき事項であること。

 

しかしながら、上記の北澤純一判断を知ったのは、201224北澤純一終局判決が強行された後の令和3年2月10日である。

上告審のために、北澤純一証人等目録を取得しなければ、分からなかった判断である。

 

上記の北澤純一判断について、時系列齟齬が存在することは、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

 

コ NN 200317 控訴人第1準備書面<8p>2行目から

『 特に、清水知恵子裁判官が不意打ち弁論終局を強行した結果、釈明していない事項について、釈明を求める。

 

以下について、控訴答弁書でも釈明していないし、契約書と受託取扱要領とについても書証提出していない。

ア 控訴状(被告証拠の認否について)

イ 控訴状 被告準備書面への反論

 

上記の様にして、年金機構はノラリクラリと逃げ口上を言い続けている。

即刻、「 契約書及び受託取扱要領 」を書証提出して、「日本年金機構にはコンビニ本部に対して、済通の送付請求権がないこと」について、証明することを求める。 』について

 

① 東京地裁では、不意打ちにより、清水知恵子終局判決が強行された。

強行された結果、乙号証は、「証拠調べの手続きを飛ばして」、「 証拠能力について真否不明の状態 」で、結審した。

 

北澤純一裁判官もまた、清水知恵子裁判官がした不意打ち終局判決と、同様に不意打ちで201224北澤純一終局判決を強行した。

 

北澤純一裁判官は、「乙号証について 証拠能力について真否不明の状態 」で結審した。

しかしながら、210202北澤純一判決書は、H301114清水知恵子判決書と同様に、 乙号証については、「証拠調べの手続きを飛ばして」、証拠資料であると事実認定して、裁判の基礎に用いて、上告人を負かした。

 

「証拠調べの手続きを飛ばしたこと」は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害であること。

「証拠調べの手続きを飛ばした結果」、「乙号証について 証拠能力について真否不明の状態 」で結審したことは、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった結果である。

このことは、北澤純一裁判官は、釈明義務違反を犯した証拠である。

 

② 北澤純一裁判官に対して、上記の通り、求釈明をした。

しかしながら、北澤純一裁判官は、清水知恵子裁判官がした不意打ち終局判決と、同様に不意打ちで201224北澤純一終局判決を強行した。

 

「 年金機構には済通請求権がないこと 」は、「勝敗の分岐点となる事実」である主要事実である。

しかしながら、201224北澤純一終局判決の強行により、上記の主要事実の真偽については特定できなかった。

特定できなかったことの原因は、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったからであること。

このことは、釈明義務違反を犯した証拠である。

 

サ NN 200317 控訴人第1準備書面<10p>8行目から

『 ○ 200310控訴答弁書に対する認否等<3p>18行目から<4p>8行目まで

「 被控訴人の実施すべき事務は・・被控訴人が保険料の納付に使用された領収済通知書を保有することは適当でなく、実際に保有しているものではない。 」

=> 不知。

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