NN 200317 控訴人第1準備書面<6pと7p>契約書の表紙について #北澤純一裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #契約書表紙 #厚生労働省は原本の閲覧を拒否 取扱い要領表紙には年金機構と明示 #証拠隠滅
▼ 「要領に表紙があり、契約書には表紙がない」と加藤勝信厚生労働大臣
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□ 280401契約書<1p> セブン本部と厚労省 契印なし
□ 280401契約書<6p> セブン本部と厚労省 裏表紙 契印あり
□ 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等
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〇 NN 200317 控訴人第1準備書面<6p>
年金機構がした「 新たな主張、立証は見当たらないことから 」についての記載は、北澤純一裁判官が、200324第1回控訴審で終局するための布石を打っている文言に過ぎない。
▶ 新たな主張・立証は以下の通り。
厚生労働省に対し、「契約書及び要領」を開示請求したところ、交付された。
交付された「契約書及び要領」については、郵送交付であり、原本照合は行っていない。
厚生労働省は、済通の原本閲覧を申出たところ、スキャンデータを印刷した済通を閲覧させ、原本だと強弁した事実がる。
とりあえず、交付された文書により、以下の主張をする。
280401契約書(セブンーイレブン本部と)によれば、契約者は「厚生労働省年金局事業企画課長 依田泰 」と明示されている。
契約書第1条によると、納付受託事務に係る文書は3つ明示されている。
ア 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
イ 国民年金保険料の納付受託取扱要領
ウ 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領
=> 実施要領については、厚労省に対して開示請求中である。
年金機構には、控訴審第2回弁論期日には、実施要領の提出を求める。
280401契約書<1p> 第1条の記載について
□ 280401契約書<1p> セブン本部と厚労省 契印なし
□ 280401契約書<6p> セブン本部と厚労省 裏表紙 契印あり
□ 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等
□ 取扱要領<02> コンビニとの取扱要領
〇 NN 200317 控訴人第1準備書面<7p>
▼ 厚生労働省が開示した契約書及び要領には疑義があることから、実施要領を含めて証拠保全及び検証申立てを行う。
不都合な部分は、証拠隠滅をしたと思われることによる。
1 契約書については、袋とじすることになっている。
背表紙には綴目の痕跡が見られる。
一方、契約書<1p>には、綴目の痕跡がない。
このことは、表表紙が存在し、厚生労働省が証拠隠滅をしたと思われること。
2 取扱要領については、表表紙が存在し交付された。
ア 契約者として、厚生労働省年金局事情管理課と日本年金機構国民年金部との2つの団体名が明示されている。
イ 取扱要領<4p> 11照会窓口の設置
「 (コンビニ本部は)厚生労働省及び日本年金機構からの納付受託事務等に係る照会対応の窓口を設置し、担当部課署を年金機構へ報告すること。」と記載について。
このことから、年金機構が取りまとめていることが明示されている。
3 要領に、様式1から様式5までは明示されているが、厚生労働省は交付を拒否している。
検証による証拠保全申立てが必要な理由である。
4 控訴人は、契約書及び受託取扱要領を読んだが、済通の開示請求に係る行為は、厚生労働省の行為であるとの文言は存在しない。
当然、年金機構が取りまとめていることが、常識的に考えられる。
証拠として、日本年金機構は、済通の開示請求について、不開示決定を行っている事実がある。
不開示理由は、「 納付書は、コンビ本部で保管しており機構が保有している文書ではない。 」と記載している事実がある。
年金機構が開示請求に係る事務を委託されていないならば、不開示理由文言は、「 済通の保有者は厚生労働省であり、年金機構は保有していない。よって、不存在で不開示となる。 」
○=>「 必要と認める範囲で反論する。 」
年金機構に取って都合の良い部分だけを反論することは認められない。