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NN 200317 釈明処分申立書 北澤純一裁判官

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以上

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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

控訴人

被控訴人 日本年金機構

 

釈明処分申立書

 

令和2年3月17日

 

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿

                     控訴人        印

 

本件では、年金機構が300514山名学答申書で主張した見解について、検証できれば、即時に終局となる事案である。

○ 300514山名学答申書<3p>19行目からの見解

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

『 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

 

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』

 

控訴人は、上記の見解を、証拠資料として「 契約書及び納付受託取扱要領 」を書証提出して、「 年金機構にはコンビニ本部に対して、済通送付請求権がないこと。 」を証明するように、原審を通して求めてきた。

 

しかしながら、年金機構はノラリクラリと逃げ回り、すり変え釈明に終始してきた事実がある。

控訴人が日本年金機構に対し、保有個人情報開示請求をおこなった日は、平成299月5日、原審の提起をした日は、平成30年9月18日である事実がある。

 

相当の期日が過ぎたにも拘らず、未だ説明責任を果たそうとはしていない。

よって,控訴人は、民訴法151条1項3号所定の釈明処分として上記の「 契約書及び納付受託取扱要領 」を提出させることを求める。

以上