テキスト版 YH 210528原告第二準備書面 #山上秀明の件 #山上秀明検事正 #和波宏典裁判官 #実本滋裁判官 #浅井彩香裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官
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事件番号 令和2年(ワ)28555号
原告
原告第2準備書面
令和3年5月28日
東京地方裁判所 民事1部 御中
和波宏典裁判官 殿
原告 ㊞
第1 210512受取り藤井宏和準備書面(1)に対する認否等
■ YH 210528日付け 藤井宏和準備書面(1)<2p>1行目から
『 第1 請求の原因に対する認否等
原告が、令和2年10月12日付けの告訴状と題する書面を東京地方検察庁宛て送付したこと、東京地方検察庁が、同10月30日付けで同書面を原告に返戻したこと(以下「本件返戻行為」とうい。)及び「本件返戻行為が、同書面において、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないことを理由とするものであったことは認め」、「本件返戻行為が違法である旨の主張は争い」、「その余は認否及び釈明の要を認めない。」 』について
ア 「本件返戻行為が、200130山上秀明返戻理由書において、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないことを理由とするものであったことは認め」との藤井宏和主張について
〇 200130山上秀明返戻理由書
https://note.com/thk6481/n/n42385e4bf2fd
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/05905b42743b54e00c538cf4a7023575
イ 「本件返戻行為が違法である旨の主張は争い」との藤井宏和主張について
=> 本件返戻行為が違法であることの当否は、「勝敗の分岐点となる事実」であること。
以下の事項について、藤井宏和上席訟務官は釈明していない。求釈明する。
1「告訴状受理義務違反」の存否。
□ 210528原告第2準備書面<2p>
2「告訴状不受理理由」の当否。
3「告訴状受理義務違反」が成立すること及び、「告訴状不受理理由が不当」が成立すること。
上記の事項が成立すれば、告訴状は、山上秀明検事正が「故意にした不受理」とした行為であることが成立すること。
このことから、201030山上秀明不受理理由書(返戻理由書と同じ)は、「内容虚偽の不受理理由書」であることが成立する。
つまり、201030山上秀明不受理理由書は、虚偽公文書作成であることが成立すること。
4 原告は、山上秀明検事正が「恣意的にした犯罪」により、期待権を侵害されたこと。
( 請求根拠= 国賠法第1条 、民法第709条 、民法第710条 )
5 【公務員の不法行為と賠償責任、求償権】国賠法第1条
「国の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意によって違法に他人に損害を加えたときは、国が、これを賠償する責に任ずる。」
6 (財産以外の損害の賠償)民法第710条
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
「故意によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
〇 原告は、「有効な告訴」をしていること。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/11/163602
犯罪事実を特定している。
犯罪事実を証明する物証である「H300514山名学答申書」がWEB記事として公開されていることを指摘している。
告訴状受理義務違反である。
山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、違法な不受理理由をでっち上げて、故意に不受理としたこと。(原告主張)
ウ 「その余は認否及び釈明の要を認めない。」との藤井宏和主張について
=> 認めないとの主張根拠が欠落している。根拠について、求釈明する。
藤井宏和代理人は、訟務官であり、主張根拠の欠落は、恣意的であり
=> 否認する。否認理由は、以下の通り。
「釈明の要否の判断をする権限」は、藤井宏和上席訟務官にはないこと。
本件は、行政事件訴訟法が適用される事件であること。
従って、藤井宏和上席訟務官は説明責任を果たす義務があること。
訴訟の場において、行政としての責任を果たそうとしない藤井宏和主張は、信義則違反である。
藤井宏和上席訟務官が、信義則違反を堂々と行う理由は、201111訴状でした「 請求の趣旨 」について、「請求の趣旨1から12まで」の項目を削除した結果である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675958697.html
「請求の趣旨1から12まで」の項目を削除した原因は、以下の通り。
原告に対し、前澤達朗裁判官から印紙代金不足に係る201216事務連絡が届いたこと。
その文面に以下の説明があったことに拠る。
https://note.com/thk6481/n/n5c0abd65a956
『請求の趣旨1から12の各事項の確認を求めると、申立て手数料は7万7千円となり、手数料の合計金額は8万円になります。』
理由は、本件の訴訟価額は1950万円となるからです。
原告は、手続き請求金額が膨大であったため、訴訟費用を節約するために、「請求の趣旨」の項目を削除する必要が生じ、削除したこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12637433564.html
しかしながら、前澤達朗裁判官がした印紙代金不足請求書の内容は、明朗会計であるか、ぼったくり請求書であるか、については真偽不明であること。
□ 210528原告第2準備書面<4p>
前澤達朗裁判官に対して、明朗会計であることの証明を求める。
(民訴法8条・民訴法9条)
「明朗会計か、ぼったくり請求か」の真偽については、「勝敗の分岐点となる事実」である。
この事実が真ならば、訴訟に影響は及ばないこと。
この事実が偽ならば、訴訟に重大な影響を及ぼすこと。
偽ならば、「 請求の趣旨 」は、201111訴状の通りの原状回復を求める。
■ YH 210528日付け 藤井宏和準備書面(1)<2p>8行目から
『 第2 本件の事実経過
1 原告は、令和2年10月12日付けの告訴状と題する書面を東京地方検察庁宛てに送付したが、東京地方検察庁は、同月30日付けで同書面を原告に返戻した。
2 原告は、令和2年11月11日付けで、東京地方裁判所に対し、本件訴訟を提起した。 』について
=> 原告は認諾する。
■ YH 210528日付け 藤井宏和準備書面(1)<2p>14行目から
『 1 原告の主張
原告は、「山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、違法な返戻理由をでっち上げて、不受理とした。
不受理とした行為は、納税者に対しての期待権侵害である。」などと主張し(訴状8ページ)、侵害されたと主張する期待権の具体的内容は判然としないが、本件返戻行為によって、原告が望むような捜査が行われることが期待できるという利益を侵害されたとして、国に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、慰謝料を求めているものと解される。 』との藤井宏和上席訟務官主張について。
=> 「 具体的内容は判然としないが 」については、分からないならば、期日外釈明をする時間は十分あった。
被告準備書面(1)と題しているが、内容は、210319答弁書ですべき内容である。
https://note.com/thk6481/n/ndf411c088025
=> 請求の理由の1つとして、期待権を挙げたことは、認諾する。
■ YH 210528日付け 藤井宏和準備書面(1)<2p>23行目から
『 2 国賠法1条1項の違法性について
国賠法1条1項にいう「違法」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反することをいい(最高裁判例昭和60年11月21日判決)、公権力の行使に当たる公務員の行為が国賠法1条1項の適用上「違法」と評価されるためには、当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め得るような事情があることが必要である( 最高裁判例平成5年3月11日判決、最高裁判例平成11年1月21日判決 )。 』との藤井宏和上席訟務官主張について。
=> 否認する。否認理由は以下の通り
上記の記載部分は、「反射利益」にミスリードする目的でした主張である。
上記の判例が、山上秀明検事正がした内容虚偽の告訴状不受理理由の行為に、適用されるべき判例であることの証明が欠落している。
本件の慰謝料請求の原因となる山上秀明検事正がした対象行為は、「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」ではないこと。
対象行為は、「山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、違法な返戻理由をでっち上げて、不受理とした」行為である。
職務上の義務違反の行為ではないし、漫然とした行為でもないこと。
山上秀明検事正がした行為は、「山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、違法な返戻理由をでっち上げて、不受理とした。」恣意的な行為である。
この行為は、虚偽公文書作成及び同文書行使に該当する明確な犯罪行為である。
「H300514 山名学答申書」が虚偽有印公文書であることを隠蔽する目的を持ち、内容虚偽の不受理理由を恣意的にでっち上げた行為であること。
〇 201012告訴状の内容については、社会的影響が大きく、公益を損なう重要な事案であること。
不受理理由を恣意的にでっち上げて、告訴状返戻してよい事案ではないこと。
□ 210528原告第2準備書面<6p>
上記の主張理由は以下の通り。
「H300514山名学答申書」は、総務省情報公開・個人情報保護審査会が派出した文書であること。
「H300514山名学答申書」が行使されまでには、日本年金機構・総務省・厚生労働省の機関が関与していること。
このことから、「H300514山名学答申書」が虚偽有印公文書であることを特定すれば、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)の対象となる犯罪であること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000136
虚偽有印公文書作成・同文書行使は、非親告罪であること。
原告は証拠資料を添付しており、「有効な告訴」であること。
「H300514山名学答申書」は、現在も総務省情報公開・個人情報保護審査会のWEB記事として、堂々と公開されていること。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
「H300514山名学答申書」は、現在も、公定力を保持していること。
公定力=『 違法な行政行為であっても、「権限のある行政庁や裁判所」によって取り消されるまでは、有効な行政行為となる効力が「公定力」です。 』
つまり、原告及び国民は、瑕疵があっても従わなければならないこと。
しかしながら、「H300514山名学答申書」は、「重大かつ明白な瑕疵がある行政行為」であることから、「当然無効となる行政行為」に該当する。
〇 「H300514山名学答申書」を無効とするためにしていること。
1 無効とすべく武田良太総務大臣に対して、効力取消し要求をしている。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670416415.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202105070001/
2 無効とすべく取消し訴訟を提起したこと。
東京地裁の清水知恵子裁判官等は、「済通の開示請求に係る業務」について、日本年金機構法を検出できず、「H210514山名学答申書」の答申内容を真と判断した。
〇 191114清水知恵子判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html
東京高裁の北澤純一裁判官に対しては、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務の適用を主張した。
しかしながら、210202北澤純一判決書では、法令判断で附帯業務の適用を認めなかった。
〇 210202北澤純一判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html
現在、上告提起及び上告受理申立てを行っている。
https://note.com/thk6481/n/n273031f198af
3 参院行政監視委員会に請願をするために参院議員にお願いしていること。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202105050001/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672334197.html
〇 まとめ
藤井宏和上席訟務官が判例を根拠として主張するならば、「公務員が故意にした重大な犯罪による被害に対する判例」を適用すべきである。
藤井宏和上席訟務官が根拠とした判例は「反射利益」の判例が適用できる判例であること。
一方、本件の請求の原因は、「反射利益」の判例が適用できない判例であること。
藤井宏和上席訟務官は「反射利益」の判例が適用できると主張するならば、適用できることの証明を求釈明する。
■ YH 210528日付け 藤井宏和準備書面(1)<3>10行目から
『 そして、当該公務員が負担する職務上の法的義務に違反する行為が「違法」であるとの評価を受ける当然の前提として、個別の国民の権利ないし法益が侵害されたことが必要であって、国賠法を請求する者が主張する利益が法律上保護されていなければならず、かかる法律上保護される利益の侵害が認められない限り、国賠法上の「違法」を認める余地はない(最高裁判例昭和43年7月9日判決、最高裁判例昭和63年6月1日判決、最高裁判例平成2年2月20日)。 』との主張について。
□ 210528原告第2準備書面<8p>
否認理由は以下の通り。
事件番号が欠落していること。
原告は判例を入手できないこと。
本件事件に上記の判例が適用できることの証明が欠落していること。
本件の状況は、以下の事項である。
山上秀明検事正がした告訴状不受理理由が、内容虚偽であること。
この内容虚偽は、恣意的にでっち上げられた虚偽であること。
このことから、告訴状受理義務に違反していること。
■ YH 210528日付け 藤井宏和準備書面(1)<3>18行目から
『 3 原告の前記1の主張に理由がないこと。
(1) 犯罪の被害者等が捜査又は控訴の利益によって受ける利益は、法律上保護された利益ではないこと。
前記最高裁判所平成2年2月20日第3小法廷が、「判事の捜査及び検察官による控訴の行使は、国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく、また、告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動をうながすものに過ぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は控訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益に過ぎず、法律上保護された利益ではないと言うべきである。」との主張について。
=> 藤井宏和主張について以下の様に解釈した。この解釈について確認を求釈明する。
「 検察官には、有効な告訴がされた場合でも、内容虚偽の不受理理由をでっち上げて、告訴状返戻する行為をすることは合法であること。
不受理理由をでっち上げて、告訴状返戻する行為は合法行為であるから、告訴人には利益の侵害を理由に損害賠償請求をできる理由はないこと。 」
否認理由は、以下の通り。
事件番号が欠落していること。
原告は判例を入手できないこと。
本件事件に上記の判例が適用できることの証明が欠落していること。
■ YH 210528日付け 藤井宏和準備書面(1)<4>2行目から
『 したがって、被害者ないし告訴人は、捜査機関による捜査が適性を欠くこと又は警察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである」と判示するとおり、被害者等が捜査又は公訴の提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではない( 東京地裁平成21年12月21日判決 、東京高裁平成22年11月2日判決、最高裁判例平成24年2月16日判決)。 』との藤井宏和主張について。
=> 上記の主張及び東京地裁判例、東京高裁判例、最高裁判例は否認する。
否認理由は、以下に拠る。
事件番号が欠落していること。
原告は判例を入手できないこと。
特に、「 訟務月報 」なぞという一般人には入手できない書類は、主張根拠としたいならば、顕著な事実であることを証明することを求める。
本件は行政事件訴訟法が適用される事案である。
判例の書証提出及び証拠説明書の提出を求める。
藤井宏和上席訟務官は、主張はするが、証明をしていない。
本件事件に上記の東京地裁判例、東京高裁判例、最高裁判例が適用できることの証明が欠落していること。
上記の判例が、適用できることの証明を求める。
■ YH 210528日付け 藤井宏和準備書面(1)<4>12行目から
『 (2) 本件返戻行為によって、原告の法律上保護された利益が侵害されるものではないこと
前記1の通り、原告は、本件返戻行為によって、原告が望むような捜査が行われることが期待できるという利益が侵害されたと主張するようであるが、原告が主
□ 210528原告第2準備書面<10p>
張する利益は、結局のところ公益上の見地に立って行われる捜査によって反射的にもたらされる事実上の利益に過ぎず、それは法律上保護された利益ではないから、その侵害を理由に国賠法1条1項に基づく損害賠償をすることはできないというべきであって、原告の主張には理由がない。 』とのとの藤井宏和主張について。
=> 否認する。否認理由は以下の通り。
『 それは法律上保護された利益ではないから 』について。
法律上保護された利益である。
「山上秀明検事正がした201030告訴状不受理理由は、故意にした犯罪であること」。
この事実から、故意にした犯罪は、「 請求根拠= 国賠法第1条 、民法第709条 、民法第710条 」により、請求できる。
■ YH 210528日付け 藤井宏和準備書面(1)<4>21行目から
『 (3) 検事総長の証人尋問の必要はないこと
原告は、令和2年11月11日付け証拠申請書において、本件返戻行為や「捜査義務の不履行」が違法であること等を立証するために林真琴検事総長の証人尋問を実施することを求めるものであるが、前記のとおり、原告が本件返戻行為や「捜査義務の不履行」によって侵害されたとする利益は、法律上保護された利益ではなく、その侵害を理由に国賠法1条1項に基づく損害賠償請求をすることはできない。 』とのとの藤井宏和上席訟務官主張について。
=> 201030山上秀明不受理理由書は、虚偽有印公文書であること。
原告がしている慰謝料請求原因は、「 違法な不受理理由を故意にでっち上げて、不受理とした理由書である。 」
不受理理由は内容虚偽であること。
この内容虚偽は故意にしたこと。
上記を証明するために、林真琴検事総長の証拠調べは必要であること。
裁判所も検事も信用できないから、虚偽証言をすれば、辞職させることのできる林真琴検事の証言が必要である。
原告主張の慰謝料請求原因は、公務員が故意にした犯罪により、期待権が侵害されたこと。
請求根拠=「 国賠法第1条 、民法第709条 、民法第710条 」により請求している。
慰謝料請求原因の特定は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
210512受取り(210528日付け)藤井宏和訟務官準備書面(1)は、『 「捜査義務の不履行」によって侵害された 』から始めていること。
慰謝料請求原因を、「捜査義務の不履行」と決めつけることで、「反射利益という最高裁恥部判例」にミスリードしようとしている。
悪質な手口である。
=> 否認する。否認理由は以下の通り。
『 「捜査義務の不履行」によって侵害されたとする利益は、法律上保護された利益ではないこと。 』については、不知であること。
いつもながら行政がする答弁書でする手口だ。
前提条件を飛ばしての主張をする。
まず、以下の行為が、「捜査義務の不履行」であるか、「故意にした犯罪」であるかについては、特定することが必要である。
「 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、違法な不受理理由をでっち上げて、不受理とした。 」
藤井宏和上席訟務官に対して、行政事件訴訟法により、「 201030山上秀明検事正がした告訴状不受理理由が妥当であること 」についての証明を求釈明する。
「故意にした犯罪でないこと」が証明できた後に、「捜査義務の不履行」は「反射利益」判例が適用できることの当否になる(原告主張)。
〇 原告の主張する「侵害された利益」の起因は、以下の通り。
「山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、違法な返戻理由をでっち上げて、不受理とした。」こと。
このことは、恣意的な行為であり、虚偽公文書作成・同文書行使に該当する犯罪であること。
公務員が故意にした犯罪行為は、国賠法の対象であること。
□ 210528原告第2準備書面<12p>
「侵害された利益」の起因が、『 「捜査義務の不履行」であるか、「恣意的な犯罪」であるか 』については、「勝敗の分岐点となる事実」である。
しかしながら、上記の「勝敗の分岐点となる事実」については、特定されていないこと。
特定するためには、「林真琴検事総長の証人尋問」は必要であること。
林真琴検事総長の証言ならば、虚偽証言をすれば失職する可能性があり、虚偽証言はしないと判断したからである。
忙しいならば、(尋問に代わる書面の提出)民訴法第二百五条でも構わない。
ただし、署名は自筆、押印は職印とすること。
藤井宏和上席訟務官が「林真琴検事総長の証人尋問は不要」とする主張は、証拠隠滅を目的とした主張であること。
藤井宏和上席訟務官には、201030山上秀明不受理理由書の記載内容が妥当であることを証明する義務がある。
〇 原告が主張する請求原因事実は、201030山上秀明不受理は犯罪であること。
このことを証明するために、「林真琴検事総長の証人尋問」は必要である。
原告の主張は、『 犯罪事実の認定=> 公務員が故意に犯罪は、国賠法の対象になること 』であること。
原告は、「有効な告訴」を行っている事実があること。
法律ではないが、内部規則である犯罪捜査規範63条では、告訴は受理しなければならないと定められていること。
山上秀明検事正がした201030告訴状不受理の理由は、H300514山名学答申書が内容虚偽の答申書であることを隠滅する目的を持ち、でっち上げた不受理理由であり、恣意的にでっち上げた内容虚偽の不受理理由書である。
山上秀明検事正がした行為は、告訴状受理義務違反というよりは内容虚偽の告訴状不受理の理由書作成(虚偽公文書作成)であること。
山上秀明検事正がした行為は、虚偽公文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為であり、東京地検検事正がしてはならない行為である。
和波宏典裁判官 実本滋裁判官 浅井彩香裁判官等に、以下、申立てる。
上記の山上秀明検事正がした行為は、公益性に係る行為であることから、職権調査事項に該当すること。
■ YH 210528日付け 藤井宏和準備書面(1)<5>2行目から
『 したがって、検事総長の証人尋問によって原告が主張する請求原因事実が立証されるものではないことから、その証人尋問の必要性はなく、同申出は却下されるべきである。』との藤井宏和上席訟務官の主張について。
=> 否認する。証拠隠滅を目的とした主張である。原告がどのような証拠提出しようと大きなお世話だ。
否認理由は以下の通り。
原告が主張する請求原因事実は、「 山上秀明検事正がした201030告訴状不受理理由書は、内容虚偽の理由書であること。この内容虚偽は、故意にした行為であること。 」
上記を証明するためには、林真琴検事総長の証拠調べは、必要であること。
「 山上秀明検事正が故意にした犯罪であること。 」の真否は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
■ YH 210528日付け 藤井宏和準備書面(1)<5>4行目から
『 第4 結語
以上の通り、原告の被告に対する請求には理由がないから、速やかに棄却されるべきである。 』との藤井宏和主張について
=> 上記の山上秀明東京地検検事正の藤井宏和代理人がした主張内容を確認し、認否を求める。
主張確認=『 山上秀明検事正は、受理すべき告訴状を、違法な不受理理由を故意にでっち上げて、不受理とした。
この行為は、内容虚偽の不受理理由であっても、「反射利益」の最高裁判例が適用できること。 』との主張。
■ 210528原告第二準備書面の「第一 210512受取り藤井宏和準備書面(1)に対する認否等」でした求釈明の整理上記までの求釈明の整理について。
別紙、別紙の求釈明申立書を提出した。
□ 210528原告第2準備書面<14p>
第2 210512受取り藤井宏和準備書面(1)<2p>7行目からの主張についての反論。
「・・その余は認否及び釈明の要を認めない。 」とうそぶいて、201111訴状に対して釈明拒否した事項の確認及び、釈明の必要性について。
〇 本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」は以下の通りである。(原告主張)
1 H210514山名学答申書は、内容虚偽の答申書であり、且つ、原告を騙す目的を持ち故意に内容虚偽とした答申書であること。(虚偽有印公文書作成)
( 以下は、「山名学の犯罪」と略す。 )
2 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽の不受理理由書であり、且つ、原告を騙す目的を持ち故意に内容虚偽とした不受理理由書であること。(虚偽公文書作成)
( 以下は、「山上秀明の犯罪」と略す。 )
3 原告は、山上秀明検事正(公務員)がした犯罪行為により、損害を受けた。
よって、原告は、国家賠償法第一条第1項により、請求権を有している
「 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 」
〇 公務員個人がわざとした場合は、国家賠償法第一条第2項により、国は、その公務員に対して求償権を有する。
https://lmedia.jp/2017/01/25/74542/
国は、原告に対して一時払いをして、後から山上秀明検事正から賠償金を取ればすむ。
〇 訴状<8p>4行目からの求釈明は以下の通り。
以下の求釈明は、山上秀明の犯罪の証明に必要であること。
しかしながら、藤井宏和上席訟務官は、釈明拒否をしている。(信義則違反)
再度、求釈明する。
『 第3 山上秀明検事正に対する求釈明について
▼ 求釈明 「返戻理由が違法」についての求釈明
1求釈明
「犯罪構成要件」と「告訴状受理要件」とは一致すること。
このことについて、認否を求釈明する。
=>一致するならば、主張根拠の証拠提出と証明を求める。
=>一致しないならば、告訴状受理要件が争点であるのにも拘わらず、「犯罪構成要件」を明示した理由について、求釈明する。
2求釈明
「犯罪構成要件」とは、検察が起訴状を作成するに当たって、満たすべき要件であることこと。
このことについて、認否を求釈明する。
=> 認める場合は、求釈明しない。
=> 否認する場合は、「犯罪構成要件」はどのような場合に必要であることについて、求釈明する。
3求釈明
告訴状には、犯罪構成要件すべてを記載する必要があること。
このことについて、認否を求釈明する。
=> 否認する場合は、「告訴状受理要件」はどのような事項であるかについて、求釈明する。
=> 認める場合は、「犯罪構成要件すべてを記載する必要があること」が証明できる文書を提出しての、求釈明をする。
▼ 求釈明 「捜査義務の不履行」についての求釈明
4求釈明
山上秀明被告の主張は、済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二十七条1項三号所定の(業務の範囲)に含まれていないである。
この主張に対して、済通の開示請求に係る業務は、附帯業務から除外されていることを証明できる文書を提出することによる求釈明する。 』である。
〇 訴状では、記載していないが、関連する事項であるから、ここで主張する。
「捜査義務の不履行」については、故意に行えば、山上秀明検事正による立派な犯罪である。
□ 210528原告第2準備書面<16p>
「山名学の犯罪」について、藤井宏和上席訟務官は恣意的に争点から隠そうとしていること。
このことは、行政の常套手段であり、210528日付け藤井宏和被告準備書面(1)は、内容虚偽の準備書面である。
第3 藤井宏和上席訟務官が被告準備書面(2)で行うべき釈明について。
(1) 210512受取り藤井宏和準備書面(1)で被告に対してした求釈明
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/0ce04665d7d5009b76d8d13c939786dd
(2) 訴状でした求釈明はすべて、以下のこと証明するために必要であるから、再度求釈明すること。
『 「H 210514山名学答申書は虚偽有印公文書であること(山名学の犯罪)。」
=>「 201030山上秀明不受理理由書は虚偽公文書であること(山上秀明の犯罪)。 」
=>「 原告には、公務員が故意にした犯罪であるから、国賠法1条1項により、国に対して請求権があること。」 』
ア 「山名学の犯罪」は、以下により証明済であること(原告主張)。
「済通の開示請求に係る業務」は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第3号所定の附帯業務に含まれる事実。
更に、210324原告第一準備書面にて、甲第3号証( H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館請求記号=「Z6-272」を提出して、証明している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
これ等の事実は、顕著な事実であり、有識者である山名学名古屋高裁長官(元職)に取り、既知の事実であること。
原告は、H300514山名学答申書は内容虚偽の答申書であると判断し、刑事告訴をした。
一方、山上秀明検事正は、H300514山名学答申書は内容真実の答申書であると判断し、告訴状を返戻した。
山上秀明検事正が、「H300514山名学答申書は内容真実である」と判断した理由について、求釈明する。
特に、上記の日本年金機構法第二十七条第1項第3号所定の附帯業務に含まれていないと山上秀明検事正が判断した理由について、求釈明する。
上記の求釈明については、「山上秀明検事正自身がした判断」であることから、不知と言うことは許されないし、忘れたと言うことも許されない。
認否反論を拒否すれば、原告の主張である「附帯業務に含まれていること」が自白事実となる。
加えて、甲第3号証及び210324原告第1準備書面に対しての認否反論を求釈明する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12664071357.html
山上秀明検事正が、認否反論を拒否すれば、原告の主張が自白事実となることについて、認否・反論を求釈明する。
イ 本件に於ける「勝敗の分岐点となる事実」は、「 201030山上秀明不受理理由書は虚偽公文書であること(山上秀明の犯罪)。 」の存否である。
「山上秀明の犯罪」を特定するために、201111山上秀明宛て訴状で求釈明した事項に対して、210512受取り藤井宏和準備書面では、釈明していない事実がある(信義則違反)。
201111山上秀明宛て訴状<3p>18行目からの「 第2 請求の原因
」でした求釈明を、原告第二準備書面でも、再度、求釈明する。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/11/182444
再度、記載しないが、訴状を持っているはずであるから、それを見て答えるように求める。
上記にWEB記事として投稿してあるので、そちらを見てもよい。
ウ 「 H300514山名学答申書 」と「 01030山上秀明不受理理由書 」との関係は、共変関係であること。
言い換えれば、「 H300514山名学答申書 が内容虚偽の答弁書であることが証明できれば、「 01030山上秀明不受理理由書 」は内容虚偽の不受理理由書であることが証明でたことになる。
□ 210528原告第2準備書面<18p>
エ 210528日付け藤井宏和準備書面(1)でしている山上秀明検事正の主張について、以下について認否を求める。
『 公務員が故意にした犯罪の場合も、「反射利益」と判断した最高裁判例が適用されること。
「反射利益」が適用されることから、公務員が故意にした犯罪により被害を受けても、国賠法第1条1項に拠る損害賠償は行えないこと。 』について。
上記の主張は、山上秀明検事正自身の主張であること。
このことから、「不知、忘れた」との回答は許さず、認否反論義務があること。
認否反論を拒否すれば、自白事実として原告の主張が成立する。
第4 前澤達朗裁判官がした印紙代金不足請求書により、「請求の趣旨」から「原告主張」に変更した事項。
21111山上秀明宛て訴状<1p>20行目からの「第1 請求の趣旨 以下の事項の通りの判決を求める」。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/11/182444
上記の請求の趣旨「 1から12まで 」
前澤達朗裁判官がした印紙代金不足請求書は、原告に対して、「請求の趣旨」を「原告主張」に変えさせるためにした、内容虚偽の事務連絡であると判断する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675958697.html
「 内容真実の事務連絡であること。 」の真否は、本件の「勝敗の分岐点となる事実」であること。
このことの証明責任は、前澤達朗裁判官にあること。
前澤達朗裁判官は、和波宏典裁判官と同じ、東京地裁民事1部に所属するから、証明させることを求める。
証明しない場合は、前澤達朗裁判官の証拠調べを求める。
「請求の趣旨」を「私の主張」に移動した結果は以下の通り。
「私の主張12事項」について、藤井宏和上席訟務官は、認否・反論をしていない準備正面(1)を提出することができるようになり、勝手な主張をノラリクラリと並び立てている。
特に、「 H300514山名学答申書 が内容虚偽の答弁書であることについて、「勝敗の分岐点となる事実」であることが隠蔽されることになった。
210512受付の藤井宏和準備書面(1)は、実質は答弁書であり、準備書面ではないこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12662730374.html
210319石川毅答弁書には、認否反論を記載しておらず、以下の文言が記載されていたこと。
https://www.pinterest.jp/pin/401594491781100971/
『 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 追って準備書面により明らかにする。 』と記載してあったこと。
このことが原因で、和波宏典裁判官から、認否反論は藤井宏和準備書面(1)にて記載するようにと指示があった。
しかしながら、210512受取りの藤井宏和準備書面(1)は、原告の主張に対する認否反論は記載されておらず、勝手な主張を並び立てているだけの書面であった。
210512受付の藤井宏和準備書面(1)において、認否反論をしていないことの目的は、次回の弁論期日で、210528和波宏典終局強行がされることが前提である。
認否反論をしなければ、自白事実という言質は取られないという利点があること。
和波宏典終局判決強行した後は、藤井宏和準備書面(1)の主張をそのまま事実認定した予定通りの判決書が派出されると判断する。
答弁書の段階で終局判決を強行することは難しいから、認否反論なしの210319石川毅答弁書を出させ、210512受付の藤井宏和準備書面(1)を出させて、審理の水増しを図ったものである。
この手口ができるのは、裁判所と検察との癒着があるからできることである。
ア 210512受取り藤井宏和準備書面(1)は、以下の「勝敗の分岐点となる事実」を隠蔽して、主張だけの書面になったこと。
原告の主張は以下の3段階である。
『 「H 210514山名学答申書は虚偽有印公文書であること(山名学の犯罪)。」
□ 210528原告第2準備書面<20p>
=>「 201030山上秀明不受理理由書は虚偽公文書であること(山上秀明の犯罪)。 」
=>「 原告には、公務員が故意にした犯罪であるから、国賠法1条1項により、国に対して請求権があること。」(原告主張) 』
上記の原告主張に対して、山上秀明被告が、認否反論をしなければ、自白事実が成立する。
上記の原告主張に対する認否反論を求釈明する。
イ 上記の「勝敗の分岐点となる事実」の事実認定を飛ばして、「反射利益」という最高裁恥部判例を適用すべきであると藤井宏和上席訟務官は主張を行ったこと。
「反射利益」に係る公務員がした対象行為は、「職務上の法的義務に違反する行為」「注意義務を尽くすことなく漫然とした当該行為」であり、公務員が「故意にした犯罪」は、「反射利益」に係る公務員がした対象行為には該当しないこと(原告主張)。
本件における「請求の原因」は、「山上秀明の犯罪」であること(原告主張)。
山上秀明被告が、認否反論をしなければ、自白事実が成立する。
上記の原告主張に対する認否反論を求釈明する。
ウ 「公務員が故意にした犯罪」が、「反射利益」の最高裁恥部判例が適用できるとの主張は、藤井宏和上席訟務官の主張である。
上記主張の証明を求釈明する。
認否反論及び釈明をしなければ、自白事実が成立する。
成立する自白事実の内容は、以下の通り。
① 「 H 210514山名学答申書は虚偽有印公文書であること(山名学の犯罪)。」
②「 201030山上秀明不受理理由書は虚偽公文書であること(山上秀明の犯罪)。 」
③ 「 原告には、公務員が故意にした犯罪であるから、国賠法1条1項により、国に対して請求権があること。 」
以上